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2019年度(再試験) 問題4 消費者安全法ほか関連法(5肢2択)その1(一般公開中)

4.問題①から⑤のそれぞれについてア~オの文章の中から、誤っている文章を2つ選んで、その記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

① 以下のア~オは、消費者安全法に関する問題である。
ア 消費者安全法は、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するための基本的な法律であることから、消費者安全の確保に関する施策の推進に関する基本理念や、国及び地方公共団体の責務、事業者等の努力について規定している。
イ 消費者は、安心して安全で豊かな消費生活を営む上で、自らが自主的かつ合理的に行動することが重要であることにかんがみ、消費生活に関わる事項に関して必要な知識の修得や必要な情報の収集に努めなければならないと規定されている。
ウ 個人事業主である個人が日常生活のために購入・使用した商品によってけがをした場合、それは「消費者事故等」には当たらない。
エ 全国の消費生活センター等においては、消費生活相談業務等にかかる情報を全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO‐NET)に入力・登録することによって、「消費者事故等」(重大事故等を除く)の通知義務を果たしたものとみなされる。
オ 「消費者事故等」には、財産被害に関するものは含まれない。

② 以下のア~オは、消費者安全法に関する問題である。
ア 「消費者安全確保地域協議会」には、病院、教育機関、消費生活協力団体、消費生活協力員等を構成員として加えることができる。
イ 消費生活協力員又は消費生活協力員であった者は、その活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。
ウ 「消費者安全確保地域協議会」は、2019(平成31)年4月末日現在、すべての都道府県、人口5万人以上の全市町において組織されている。
エ 「消費者安全確保地域協議会」は、構成員間での情報共有において、見守り等の対象者の個人情報を提供することは許されない。
オ 消費生活協力団体、消費生活協力員は、地方公共団体の長が委嘱する。

③ 以下のア~オは、特定商取引法に関する問題である。
ア 突然自宅に来訪した事業者に勧誘され、その場でトイレと風呂場のリフォーム工事の契約をした。商品名欄に「リフォーム工事一式、内訳は別紙による」と記載された契約書のみを渡され、10 日後に内訳が詳細に記載された別紙が郵送されてきた。この場合、契約締結時に交付されるべき書面が不備なく交付されたことにはならない。
イ 会社の代表取締役が、金地金販売業者から会社にかかってきた電話で勧誘を受け、自分個人の財産を増やすことが目的で金地金を購入した。この場合、契約名義を会社とした場合でも、特定商取引法の電話勧誘販売の規定が適用される余地がある。
ウ 訪問販売において、事業者が消費者を威迫し、困惑させたことにより契約を締結させた場合、消費者は特定商取引法に基づき契約の取消しをすることができる。
エ エステティックの特定継続的役務提供契約において、一緒に販売された化粧品について契約締結時に交付された書面に記載がなくても、契約時に、「施術を受けるには必ずその化粧品を使用しなければならない」と説明されていた場合には、当該化粧品は関連商品に当たる。
オ 訪問購入とは、物品の購入を業として営む者が営業所等以外の場所において申込みを受け、又は契約して行う物品の購入であり、規制の対象となる物品は、政令で個別に定められている。

④ 以下のア~オは、社会福祉分野の法律、制度に関する問題である。
ア 生活保護法の目的は、日本国憲法第25 条の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することである。
イ 生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者自立相談支援事業の実施主体となる行政機関は、その事務を社会福祉法人や特定非営利活動法人(NPO法人)に委託することができない。
ウ 社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業における福祉サービス利用援助は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力が不十分な者が対象となる。ただし、福祉サービス利用援助契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる者に限られる。
エ 民生委員は、都道府県知事の推薦により、厚生労働大臣が委嘱し、民生委員法において守秘義務が課されている。
オ 都道府県社会福祉協議会と、各都道府県内の市町村社会福祉協議会は、本部と支部の関係にあり、一体的に社会福祉事業を実施している。

⑤ 以下のア~オは、全国消費生活情報ネットワークシステム(以下、「PIO‐NET」という。)に登録された2017(平成29)年度の消費生活相談情報に関する問題である(「消費生活年報2018」による)。
ア 「原野商法」の二次被害に関する消費生活相談件数は、2016(平成28)年度に比べ増加した。
イ 販売購入形態別相談件数をみると、通信販売に関する相談件数は、2013(平成25)年度以降、店舗販売に関する相談件数を上回っている。
ウ 契約当事者の年代別相談件数は、20 歳代の方が60 歳代よりも多い。
エ PIO‐NET では、商品・役務・設備に関連して身体にけが、病気等の疾病(危害)を受けた情報を収集している。危害を受けたわけではないが、そのおそれがある情報は収集していない。
オ 利用した覚えのないサイト利用料の請求など「架空請求」の相談件数は、2016(平成28)年度に比べ増加した。

解説 ※本試験の解説と同じです

2019年度試験は30年度試験に比べて難易度が上がったように感じました。単一の分野の問題ではなく、複数の分野の問題が混ざっているので、問題のボリューム感を感じて、結構しんどい感じです。また、あまりなじみのない問題もあるので頭が痛いです。常識力をフル稼働させることが大事です。難しそうな問題でも、点数は取れる問題になっています。

出題分野としては、消費者安全法2問+特定商取引法1問+社会福祉分野1問+PIO-NET相談統計1問です。本試験も再試験も同じでした。30年度との違いは4問目の社会福祉分野が30年度では資金決済法でしたので、この1問以外は何となく出題分野が固まってきたような印象です。

まだ、勉強を始めたばかりの受験生は、複数の分野が混じっているので難しく感じると思いますが、2回目の学習をしたときには理解が進んでいると思いますので、特に特定商取引法の分野など、1回目で分からなくてもあまり気にしないでください。

ボリュームが多いですが10分以内で解答を終われるようにしてください。

必勝ポイントは「5肢2択」のテクニック

難易度(A易、B普通、C難)目標:7問以上/10(5×2)問中

2019年度(本試験) 消費者安全法ほか関連法 5問(10点)目標:7問以上/10(5×2)問中

問題4① 消費者安全法・消費者事故等 BC
問題4② 消費者安全法・消費者事故等 AB
問題4③ 特定商取引法・適用対象 BC
問題4④ 社会福祉分野の法律制度 C
問題4⑤ PIO-NET相談統計(2017年・平成29年の相談統計・30年8月公表分) AB

2019年度(再試験) 消費者安全法ほか関連法 5問(10点)目標:7問以上/10(5×2)問中

問題4① 消費者安全法・理念・消費者事故等 AB
問題4② 消費者安全法・消費者安全確保地域協議会 B
問題4③ 特定商取引法・適用対象 BC
問題4④ 社会福祉分野の法律制度 C
問題4⑤ PIO-NET相談統計(2017年・平成29年の相談統計・30年8月公表分) AB

「5肢2択」過去問

平成30年度 消費者安全法ほか関連法5問(10点)目標:7問以上/10(5×2)問中(★頻出☆重要実務)

問題4① 消費者安全法・消費者事故の定義 AB★☆ ※事故の相談対応に必要な実務知識
問題4② 消費者安全法・消費者安全確保地域協議会 AB ※日本語解釈で対応可能
問題4③ 特定商取引法・クーリングオフ B★☆ ※実務でも重要な質問事項
問題4④ 資金決済法・仮想通貨交換業者 BC ※一般常識で対応したい
問題4⑤ PIO-NET相談統計(2016年・平成28年の相談統計・29年8月公表分) AB ※一般常識で対応可能

平成29年度 消費者安全法5問(5点)目標:3問以上/5問中

問題4①~⑤ 消費者安全法 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中(★頻出☆重要実務)

問題4① 定義 AB
問題4② 消費者安全確保地域協議会 BC
問題4③ 重大事故 BC
問題4④ 消費者安全調査委員会 BC
問題4⑤ 消費者事故等・すき間事案 C

平成28年度 住宅2問+特定商取引法3問=5問(5点) 目標:2問/5問中

平成28年度 問題7①~③ 住宅(宅建業) 難易度(A易、B普通、C難)目標:1問/3問中

問題7① 宅建業法 C
問題7② 宅建業法 B
問題7③ 原状回復ガイドライン AB

平成28年度 問題15①② 特定商取引法 難易度(A易、B普通、C難)目標:1問/2問中

問題15① 電話勧誘販売 C
問題15② 通信販売 AB