消費生活専門相談員資格試験の勉強部屋 https://soudanshiken.jp

 ※【取扱注意】この資料は⼀般公開分を除き会員限定です(再配布禁止・会員期間終了後も含む) 

2019年度(本試験) 問題7 住宅(正誤○×)その1(一般公開中)

7. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

① 宅地建物取引業者は、不動産登記上の地目が「宅地」ではなく、「山林」や「原野」となっている土地を売却する場合にも、重要事項説明義務を負うことがある。

② 宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者が売主となる場合に、その事務所等以外の場所において、宅地又は建物の買受けの申込みをした者は、原則として、宅地建物取引業者から書面によりクーリング・オフ制度について告げられた日から8日以内に限り、書面により申込みの撤回を行うことができる。

③ 2017(平成29)年4月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)が改正され、民間の空き家、空き室を活用して、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の「住宅確保要配慮者」の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度が創設された。

④ 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によれば、建物の賃貸借の終了時に賃借人が負担する原状回復の内容は、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少をすべて復旧することとされている。

⑤ 建設業法によれば、住宅リフォーム工事を行う事業者は、建設業法に基づく建設業の許可を受けていることが必要である。ただし、500 万円未満の住宅リフォーム工事のみを請け負う場合においては、その限りではない。

⑥ 建築基準法上、いわゆる違反建築物については、特定行政庁が請負人に対して違反を是正するための措置を命令する制度はあるが、建築物の建築主に対して違反是正の措置を命じる制度はない。

⑦ 転貸事業を行う目的で、建物賃貸借契約を締結して、建物所有者からオフィスビルやマンション等を一括して借り上げる形態のサブリース契約については、最高裁判所の判例では、賃料増減額請求権を定めた借地借家法第32 条第1項の適用が排除されるものではない、としている。建物の賃借人である事業者は、同項に基づき、賃貸人である建物所有者に対して、賃料の減額を請求し得る。

⑧ 有料老人ホームの設置者は、入居者から家賃等の前払金を受領する場合においては、入居契約の締結日から3ヵ月を経過する日までの間に、その契約が解除された場合に、上記の前払金の額から厚生労働省令に基づき算定される額を控除した額を返還する旨の契約を締結しなければならない。

⑨ 新築住宅の建築工事請負契約では、建設業の許可を受けた請負人は、当該住宅のすべての瑕疵について、住宅を注文者に引き渡した時から10 年間瑕疵担保責任を負い、これに反する特約は無効とされている。

⑩ 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく指定住宅紛争処理機関は、同法に基づく建設住宅性能評価書が交付された住宅について、その建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争について、あっせん、調停等の住宅紛争処理を行うが、設計住宅性能評価書のみが交付された住宅に関する紛争は取り扱うことができない。

解説

ポイント

2019年度(本試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:7問以上/10問中

2019年度(再試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:7問以上/10問中

28年度・29年度・30年度の過去問の分類と難易度

平成30年度 過去問 難易度(A易、B普通、C難)目標:7問以上/10問中

平成29年度 過去問 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

平成28年度 過去問(5肢2択※両方正解で1点)難易度(A易、B普通、C難)目標:1問/3問中

平成28年度 過去問(正誤○×)※「住宅・(旧)薬事法」8問のうちの2問

旧試験の過去の住宅問題の出題内容

下記のとおり、基本は普通の住宅の契約関係で、請負・売買、瑕疵担保、不動産登記が中心で、同じような問題が繰り返し出題されています。

勉強部屋の過去問対策をしていれば、大丈夫だと考えます。

年度問題番号種別問題数出題内容
27年度問題15選択穴埋10住宅の建築契約(請負・売買、瑕疵担保)
26年度問題15選択穴埋10不動産登記、住宅紛争審査会
25年度問題11正誤×選択10請負・売買、不動産登記、紛争処理、瑕疵担保、賃貸借契約
24年度(本)問題10選択穴埋10瑕疵担保、救済制度
24年度(沖)問題8選択穴埋10賃貸の保証人、敷引き
23年度問題13選択穴埋10損害賠償