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2019年度(本試験) 問題8 医薬品医療機器等法(旧薬事法)(正誤○×)その1(一般公開中)

8. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

① 医薬品医療機器等法によれば、医薬品や化粧品等の製造販売業者が、その製造販売をしたものの使用によって保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知ったときは、これを防止するために回収等の必要な措置を講じなければならない。ただし、化粧品を回収するときは、回収に着手した旨及び回収の状況を厚生労働大臣に報告する義務はない。

② 医薬品医療機器等法に基づく「薬局」は、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所をいい、開店時間中は薬剤師が常駐し、薬局等構造設備規則に適合した調剤室を備えていなければならない。

③ 日本国内で販売される入浴剤(浴用剤)は、緩やかな身体作用を有することから、すべて医薬品医療機器等法における医薬部外品に分類されている。

④ 医療機器を国内で製造、販売する場合には、厚生労働大臣による医療機器製造販売業許可及び製造所ごとの製造業の登録の両方が必要である。なお、厚生労働大臣の当該権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととされている。

⑤ いわゆる「スイッチOTC 医薬品」は、「セルフメディケーション税制」の対象医薬品である。「セルフメディケーション」とは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されている。

解説

2019年度(本試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/5問中 ※一般常識力で対応

2019年度(再試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/5問中 ※一般常識力で対応

平成30年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/5問中

平成29年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

平成28年度 難易度(A易、B普通、C難)

ポイント

法律改正

定義

化粧品

事件がらみ

使用上の注意が必要な商品

医薬品の販売制度

厚生労働省
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082514.html