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2019年度(本試験) 問題9 製造物責任法・消費生活用製品安全法・製品関係法(正誤×選択)その1(一般公開中)

9.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① 製造物責任法における「欠陥」とは、当該製造物が㋐通常有すべき安全性を欠いていることをいう。同法では「欠陥」の考慮事情として、当該製造物の特性、㋑その通常予見される使用形態、㋒その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期等を明記している。

② 製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、当該製造物の製造業者等は製造物責任法に基づき損害賠償責任を負う。ただし、㋐その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、製造物責任法は適用されない。また、製造物責任法で賠償される損害には、㋑当該被害者の精神的損害、㋒事業上の損害を含む。

③ 医薬品による健康被害に対しては、㋐医薬品副作用被害救済制度、㋑生物由来製品感染等被害救済制度や㋒C型肝炎救済特別措置法による給付金等の救済制度が設けられている。

④ 消費生活用製品安全法上の「製品事故」が生じた場合、「重大製品事故」に該当するときは、㋐当該製品の製造又は輸入の事業を行う者は同法に基づき、内閣総理大臣に事故情報の報告義務を負う。当該製品の小売販売、修理又は設置工事の事業を行う者は、「重大製品事故」が発生したことを知ったときは、㋑当該製品の製造又は輸入の事業を行う者に通知するよう努めなければならない。携帯電話機の発熱により消費者が全治2週間の熱傷を負った場合、㋒「重大製品事故」に該当する

⑤ 消費生活用製品安全法の対象は、主として一般消費者の生活の用に供される製品である。電気用品安全法に基づく「電気用品」は、消費生活用製品安全法の㋐対象ではない。消防法に規定された消火器具等は、消費生活用製品安全法の㋑対象ではない。医薬品医療機器等法に規定された化粧品は、消費生活用製品安全法の㋒対象ではない

⑥ 消費生活用製品安全法における「特定保守製品」の製造事業者は、製造する「特定保守製品」について㋐設計標準使用期間及び点検期間を設定しなければならず、「特定保守製品」を販売するときは㋑製品に所有者票を添付しなければならないと定められている。また、「特定保守製品」の製造事業者には、所有者名簿に登録された所有者に対して、㋒点検期間が開始する6ヵ月前から点検期間開始日までの間に、点検通知を発することが義務づけられている。

⑦ 電気用品安全法に定める「電気用品」は、原則として㋐PSC マークを付さなければ販売することができない。マーク表示がない危険な「電気用品」が流通し、当該危険又は障害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、㋑経済産業大臣は、その「電気用品」の製造又は輸入の事業を行う者に回収等を命じることができる。「電気用品」のうち、特に危険又は障害の発生するおそれが多いものとして政令で定めるものを㋒「特定電気用品」という。

⑧ 自動車のリコールとは、自動車の設計、製造の過程に問題があったために、道路運送車両法の保安基準に㋐適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にある場合に、自動車メーカーが自らの判断で回収、修理することをいう。自動車メーカーは、㋑リコール完了後に国土交通大臣に届け出ることが義務づけられている。メーカーが自主的にリコールを行わない場合には、国土交通大臣は、保安基準に適合させるために㋒必要な改善措置を勧告することができる

⑨ 消費生活用製品安全法上の「特定製品」には、㋐家庭用の圧力なべ及び圧力がま、乗車用ヘルメット等が指定されている。同法第6条の届出を行った「特定製品」の製造又は輸入の事業を行う者は、原則として、同法で規定された㋑技術基準適合義務を負う。「特定製品」のうち、その製造又は輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するために必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる製品は、㋒「特別特定製品」として政令で定められている。

解説

ポイント

製造物責任法

消費生活用製品安全法

電気用品安全法

医薬品健康被害救済制度

自動車のリコール制度

2019年度(本試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:6-7問以上/9問中

製造物責任法(PL法)

消費生活用製品安全法

その他

2019年度(再試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:7問以上/9問中

製造物責任法(PL法)

消費生活用製品安全法

その他

過去問(平成30年度~平成28年度)

分野別にまとめていますので順番が多少前後しています。

平成30年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中(★頻出☆重要実務)

製造物責任法(PL法)

消費生活用製品安全法

その他

平成29年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:8問以上/11問中(★頻出☆重要実務)

製造物責任法(PL法)

消費生活用製品安全法

その他

平成28年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/11問中

製造物責任法(PL法)

消費生活用製品安全法

その他

消費者安全法