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2019年度(再試験) 問題9 製造物責任法・消費生活用製品安全法・製品関係法(正誤×選択)その1(一般公開中)

9.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① 製造物責任法は、製造物の欠陥により人の生命・身体等に被害が生じた場合の㋐製造業者等の損害賠償の責任を定め、㋑被害者の保護を図り、もって㋒国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

② 製造物責任法において、「製造物」とは㋐製造又は加工された動産をいう。製造業者等から動産として引き渡された窓ガラスは、不動産に組み込まれた後は㋑「製造物」に該当しない。コンピューター用のソフトウェアそのものは無体物であり、㋒「製造物」に該当しない

③ 製造物責任法の「欠陥」とは、製造物が㋐通常有すべき安全性を欠くことをいう。欠陥の有無は、㋑実際に損害が発生した時期を基準時として、㋒当該製造物の特性や通常予見される使用形態などの諸事情を考慮して判断される。

④ 国土交通省と独立行政法人自動車事故対策機構は、自動車とチャイルドシートの安全性に関わる様々なアセスメントを実施し、その結果に関し、㋐メーカー名と個別商品名を含む情報を公表している。㋑自動車アセスメントは、現在市販されている自動車の安全性能について試験による評価を行い、㋒予防安全性能アセスメントは、先進安全技術を搭載した自動車の安全性能について試験による評価を行う。

⑤ 電気用品安全法は、電気用品の安全性の確保につき㋐民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。同法に定める「電気用品」は、原則として、㋑PSE マークを付して販売しなければならない。ポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)は、㋒同法の規制対象とはならない

⑥ 消費生活用製品安全法では、消費生活用製品のうち、「特定製品」は、原則として、㋐PSC マークを付さなければ販売することはできない。製造又は輸入の事業を行う者のうちに、㋑一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる「特定製品」で、政令で定めるものを「特別特定製品」という。㋒乳幼児用ベッドは「特別特定製品」に該当する。

⑦ 消費生活用製品安全法では、消費生活用製品の製造事業者は、製品事故による危害の発生及び拡大を防止するために必要な場合は、リコールを㋐自主的に実施するよう努めなければならないと規定されている。消費生活用製品の輸入事業者は、リコールを㋑自主的に実施するよう努めなければならないと規定されている。消費生活用製品の販売事業者は、㋒リコールに協力するよう努めなければならないと規定されている。

⑧ ガス事業法では、㋐構造等からみて特にガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるガス用品であって政令で定めるものを「特定ガス用品」としている。㋑半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器は「特定ガス用品」に該当し、「特定ガス用品」は、原則として、㋒PSLPG マークを付さなければ販売できない。

⑨ 医薬品医療機器等法では、医薬部外品による副作用その他の事由によるものと疑われる疾病等が生じた場合、これを知った当該医薬部外品の製造販売業者等は、厚生労働大臣に㋐報告をしなければならないとされている。医薬部外品の製造販売業者等は、製品を回収するときには、回収に着手した旨及び回収の状況を厚生労働大臣に㋑報告するよう努めなければならないとされている。厚生労働大臣は、医薬部外品による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止する必要があると認めるときは、㋒販売業者等に対して医薬部外品の販売等の一時停止等を命じることができるとされている。

解説

ポイント

製造物責任法

消費生活用製品安全法

電気用品安全法

医薬品健康被害救済制度

自動車のリコール制度

2019年度(再試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:7問以上/9問中

製造物責任法(PL法)

消費生活用製品安全法

その他

2019年度(本試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:6-7問以上/9問中

製造物責任法(PL法)

消費生活用製品安全法

その他

過去問(平成30年度~平成28年度)

分野別にまとめていますので順番が多少前後しています。

平成30年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中(★頻出☆重要実務)

製造物責任法(PL法)

消費生活用製品安全法

その他

平成29年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:8問以上/11問中(★頻出☆重要実務)

製造物責任法(PL法)

消費生活用製品安全法

その他

平成28年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/11問中

製造物責任法(PL法)

消費生活用製品安全法

その他

消費者安全法