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2019年度(本試験) 問題11 民法 (正誤×選択)その1(一般公開中)

11.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答
欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。
※以下は、現行民法(2017(平成 29)年改正前の民法)に関する問題である。

① 未成年者が、法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、原則として㋐法定代理人のみが取り消すことができる。ただし、未成年者が、㋑法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内において処分したとき、あるいは、㋒自分が成年者であると信じさせるために詐術を用いたときは、法定代理人の同意を得ずにした法律行為であったとしても取り消すことができない。

② 成年後見人、保佐人、補助人を選任するには、㋐家庭裁判所の審判が必要である。被補助人に関しては、本人以外の者が補助開始の審判を請求する場合、㋑本人の同意を得なければ、審判を行うことはできない。後見開始の審判がなされると、成年後見人には、㋒同意権、代理権、取消権が付与される。

③ 消滅時効は、㋐時効によって利益を得る当事者が援用しなければ、その効力が生じない。時効の効力は、㋑時効の起算日にさかのぼる。時効の利益は、あらかじめ放棄することが㋒できない

④ 「契約自由の原則」は、契約締結の自由、㋐契約の相手方を選択する自由、契約内容を決定する自由等からなる。民法の契約に関する規定には、当事者がこの規定と異なる意思を表示した場合にはその適用を排除される㋑任意規定が多い。詐欺による意思表示について取消権を定めた規定は、㋒任意規定である。

⑤ 売買契約は、当事者間における㋐申込みと承諾の意思表示の合致によって成立する諾成契約であり、契約の当事者が互いに対価的な債務を負担する双務契約である。最高裁判所の判例では、特段の合意等がない限り、㋑契約の成立と同時に所有権が買主に移転するとされている。引渡期日が過ぎても、契約の目的物が引き渡されない場合、買主は㋒代金の支払いを拒むことができる

⑥ 債務不履行には、履行遅滞、履行不能、㋐不完全履行の3類型がある。債務不履行があった場合の損害賠償請求の要件としては、債務者に㋑帰責事由があることが必要である。履行不能の場合、債権者は㋒催告をせずに契約を解除できる。

⑦ 民法では、詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことができる。意思表示をした者に㋐重大な過失があっても、取消しができる。取り消した行為は、㋑初めから無効であったとみなされる。詐欺又は強迫によって売買されたことを知らずに、売買の目的物を購入した善意の第三者に対しては、詐欺の場合は取消しを対抗できない。㋒強迫の場合は取消しを対抗できる

⑧ 請負契約における請負人の義務は、㋐請け負った仕事を完成することである。請負人は、㋑注文者の同意を得なければ、下請業者を使って仕事を完成させることができない。請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、㋒いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

⑨ 建物賃貸借契約において、契約期間を定めていなかった場合、民法によれば、賃借人は㋐事由を問わずいつでも解約の申入れができ、そこから3ヵ月を経過することによって契約は終了する。契約期間を定めていない建物賃貸借契約において、㋑民法の特別法である借地借家法によれば、賃貸人は正当事由があれば解約の申入れができ、そこから㋒6ヵ月を経過することによって契約は終了する。

⑩ 不法行為に基づく損害賠償では、精神的損害に対する賠償が㋐認められている。未成年者が他人に損害を加えた場合でも、未成年者に自己の行為の責任を弁識するに足りる知能である㋑責任能力がなければ、未成年者自身が不法行為に基づく損害賠償責任を負うことはない。その場合において、未成年者の監督義務者は、㋒監督義務を怠らなかったことを立証すれば、損害賠償責任を負わない。

解説

2019年度 本試験 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

2019年度 再試験 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

過去問(新試験以降の分)

平成30年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:5問以上/10問中(★頻出☆重要実務)

平成29年度 過去問 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中(★頻出☆重要実務)

平成28年度 過去問 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

法務省HP「 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」

法務省HP
トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
平成29年11月2日
平成29年12月15日更新
平成30年 3月23日更新
平成30年 5月10日更新(改正事項別の説明資料のファイルを掲載しました。保証及び消費貸借に関する説明資料を修正し,債務引受及び寄託に関する説明資料を新しく追加しました。)
平成31年 3月27日更新(「民法の一部を改正する法律の概要」の欄に経過措置に関する説明資料を新しく追加しました。「ポスター・パンフレット」の欄に「事件や事故に遭われた方へ」,「賃貸借契約に関するルールの見直し」及び「売買,消費貸借,定型約款などに関するルールの見直し」を新しく追加しました。)
令和元年 6月5日更新 (経過措置に関する説明資料を修正しました。)
法務省民事局
令和元年12月27日更新 (「ポスター・パンフレット」の欄にマンガ「桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール」を新しく追加しました。)
令和 2年 4月 2日更新 (「民法の一部を改正する法律の概要」の欄に法定利率の変動制に関する資料を新しく追加しました。)

  平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。
今回の改正は,一部の規定を除き,令和2年(2020年)4月1日から施行されます(詳細は以下の「民法の一部を改正する法律の施行期日」の項目をご覧ください。)。
民法の一部を改正する法律の概要
 民法の一部を改正する法律の概要については,以下の資料をご覧ください。(随時更新予定)

■ 法律 【PDF】
■ 新旧対照条文 【PDF】
■ 改正の概要 【PDF】
■ Q&A 【PDF】
■ 説明資料
 -主な改正事項(1~22) 【PDF】 ※目次をクリックすると該当箇所をご覧いただけます。
 -重要な実質改正事項(1~5) 【PDF】 ※目次をクリックすると該当箇所をご覧いただけます。
     改正事項別のファイルはこちら
  ・法定利率の変動制に関する説明資料【PDF】
  ・民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令(令和元年法務省令第1号【PDF】) 
  ・民法第四百四条第五項の規定に基づき、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期における基準割合を告示する件 (令和2年法務省告示第47号【PDF】)
-経過措置 【PDF】
民法の一部を改正する法律の施行期日
  民法の一部を改正する法律の施行期日については,以下の資料をご覧ください。なお,以下の資料には,定型約款の経過措置についての注意事項も記載しています。

■ 民法(債権関係)改正法の施行期日について 【PDF】 
■ 定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について 【PDF】
ポスター・パンフレット ※ダウンロードしてご利用下さい

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html