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2019年度(再試験) 問題14 特定商取引法(正誤○×)その1(一般公開中)

14. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※以下は、特定商取引法に関する問題である。

① 路上で販売目的を告げないで呼び止め、喫茶店に消費者を同行させて商品の売買契約に至った場合、特定商取引法第2条第1項第2号に規定される、いわゆるキャッチセールスに該当する。

② 訪問販売において、通常必要とされる分量を著しく超える量の健康食品を 1回の契約で購入した者が、過量販売を理由とする解除ができる場合でも、すでに消費済みの健康食品については解除をすることができない。

③ 事業者より、「外国の土地利用権に投資する匿名組合に出資すれば、確実に配当が得られる」と電話で勧誘された場合、特定商取引法の電話勧誘販売の規定は適用されない。

④ 電話勧誘販売によって、消費者が日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等を締結した場合、契約締結時から1年以内であれば契約を解除することができる。

⑤ インターネット・オークションに個人の名前で出品をした場合、特定商取引法上の通信販売の規制を受けることはない。

⑥ 通信販売で販売業者等が電子契約の申込みを受ける際に、申込みの内容を顧客が電子画面上で容易に確認し及び訂正できるようにしていない場合は、特定商取引法上、顧客の意に反して通信販売に係る売買契約等の申込みをさせようとする行為になり得る。

⑦ 特定継続的役務提供契約に該当する美容医療契約について、役務の提供開始後に消費者が中途解約をする場合に、通常生ずる損害の額として事業者が消費者に請求することができる上限は、5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額である。

⑧ 浪人生のみを対象とした大学受験予備校における授業の契約は、特定継続的役務提供契約に該当する。

⑨ 連鎖販売取引では、販売等を店舗等によらないで行う個人を相手方とするものについて、その取引から利益を生じることが確実であると誤解させるような断定的判断を提供して契約の締結について勧誘をすることは、主務大臣による指示対象行為とされている。

⑩ 消費者が、事業者から業務の提供やあっせんを受けていても、業務に必要な商品を一般市場で独自に調達する場合には、業務提供誘引販売取引には該当しない。

⑪ 訪問購入において、事業者が、着物の購入について相手方から勧誘の要請を受けて訪問した。この場合、あらかじめ勧誘の要請がなくても貴金属の購入の勧誘をすることは認められている。

解説・ポイント ※問題14の多くが定義問題※

出題パターンのまとめ

出題ポイント

勉強方法

どこまで勉強するかという時間と根気との兼ね合いになりますが、まず、大きな基本事項を知って、あとは過去問での出題パターンと過去問解説の関連事項等を勉強するのが効率がいいと思います。逐条解説はボリュームが多いので必要な時だけ参照してください。解説の中で該当部分を引用します。

基本事項は「特商法ガイド」に7つの類型について、アウトラインが解説されています。特商法ガイドのホームページから、下記のページとそれぞれの取引類型のページをご覧ください。
少なくとも7つの取引のイメージを持ってください。わからない問題は、これらのイメージを膨らませて頭を総動員して正解を想像してください。

特定商取引法ガイド >特定商取引法とは

特定商取引法とは
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

(以下の内容は概要です。詳しくは、特定商取引法の条文の該当部分を御覧ください。)

特定商取引法の対象となる類型

訪問販売
事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引の事。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。

通信販売
事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。 「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。 電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。 現在、エステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされています。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。

http://www.no-trouble.go.jp/what/

2019年度(再試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:7-8問以上/11問中

2019年度(本試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:7-8問以上/11問中

過去問

(参考)平成30年度試験 問題14(正誤○×)目標:7-8問以上/11問中(★頻出☆重要実務)

(参考)平成29年度試験 問題14(正誤○×)目標:10問以上/18問中

(参考)平成28年度試験 問題16(正誤○×)目標:7問以上/11問中