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2019年度(再試験) 問題18 訴訟・景品表示法・個人情報保護法 (正誤×選択)その1(一般公開中)

18.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① 民事訴訟法上、簡易裁判所において、訴訟の目的の価額が㋐140 万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。少額訴訟では、㋑反訴を提起することはできない。同一の簡易裁判所において、同一人が同一の年に㋒10 回を超えて少額訴訟による審理及び裁判を求めることはできない。

② 消費者裁判手続特例法によれば、㋐特定適格消費者団体は、事業者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって、消費者契約に関する、㋑契約上の債務の履行の請求、不当利得に係る請求、契約上の債務の不履行による損害賠償の請求、瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求、㋒不法行為に基づく民法の規定による損害賠償の請求に係るものについて、共通義務確認の訴えを提起することができる。

③ 簡易裁判所における民事訴訟の口頭弁論は、㋐書面で準備することを要しない。原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭しないときは、裁判所は、その者が提出した準備書面に記載した事項を㋑陳述したものとみなし、出頭した相手に弁論をさせることができる。代理人を依頼する場合には、㋒弁護士又は司法書士に限られる

④ 景品表示法に規定する「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益を指し、その方法が㋐直接的であるか間接的であるかを問わず、㋑くじの方法によるかどうかを問わない。正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益は㋒「景品類」に含まれる

⑤ 景品表示法では、事業者が不当表示であることを知りながら「課徴金対象行為」をしたときは、㋐内閣総理大臣は、当該事業者に対し、課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。当該事業者が「課徴金対象行為」に該当する事実を報告したとき、当該課徴金の額は㋑減額される。その報告が、調査があったことにより課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるとき、当該課徴金の額は㋒減額されない

⑥ 適格消費者団体は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して優良誤認表示あるいは㋐有利誤認表示を現に行っているときは、当該事業者に対し、当該行為の㋑停止又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。事業者が当該行為を行うおそれがあるものの、現に行われていない場合、当該行為の予防に必要な措置をとることを㋒請求することはできない

⑦ 個人情報保護法上の「個人情報取扱事業者等」のうち、㋐報道機関が報道の用に供する目的で個人情報等を取り扱う場合には、同法の「個人情報取扱事業者の義務等」に関する規定は適用されない。㋑政治団体が政治活動の用に供する目的で個人情報等を取り扱う場合、㋒学術研究機関等が学術研究の用に供する目的で個人情報等を取り扱う場合も同様である。

⑧ 個人情報保護法では、「個人情報取扱事業者」が個人情報を取得する場合における利用目的の通知等について定めている。これらの規定は、㋐取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合は適用されない。また、利用目的を本人に通知又は公表することにより、㋑本人又は第三者の生命、身体等を害するおそれがある場合には適用されないが、㋒当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合には適用される。

解説とポイント

2019年度(再試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問/8問中

2019年度(本試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/8問中

【参考】30年度 問題18 訴訟・景品表示法・個人情報保護法(正誤×選択)(正誤×選択)難易度(A易、B普通、C難)目標:5問/8問中

【参考】29年度 問題17 訴訟・景品表示法・個人情報保護法(正誤×選択)(正誤×選択) 目標:5問/10問中

【参考】28年度 問題19 訴訟・景品表示法・個人情報保護法(正誤×選択) 目標:5問/10問中