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2020年度 問題4 消費者安全法ほか関連法(5肢2択)その1(一般公開中)

4.問題①から⑤のそれぞれについてア~オの文章の中から、誤っている文章を2つ選んで、その記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

① 以下のア~オは、消費者安全法に関する問題である。
ア 消費者安全法において「消費者」とは、個人(商業、工業、金融業その他の事業を行う場合におけるものを除く)をいう。
イ 消費者安全法において「事業者」とは、営利の目的で、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。
ウ 消費者安全法において「消費者安全の確保」とは、消費者の消費生活における生命・身体に関する被害を防止し、その安全を確保することをいう。
エ 市町村長は、「重大事故等」が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に通知しなければならない。
オ 市町村長は、「消費者事故等」(「重大事故等」を除く)が発生した旨の情報を得たときは、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)への入力をすれば、内閣総理大臣に通知したものとみなされる。

② 以下のア~オは、消費者安全法に関する問題である。
ア 何人も、生命身体被害の発生又は拡大の防止を図るために事故等原因調査等が必要であると思料するときは、消費者安全調査委員会に対し、その旨を申し出て、事故等原因調査等を行うよう求めることができる。
イ 消費者安全調査委員会は、他の行政機関が行った生命身体事故等の原因を究明するための調査等の結果に基づき、被害の拡大防止等のため講ずべき施策又は措置について、内閣総理大臣に対し勧告することができる。
ウ 消費者安全調査委員会に事故等原因調査等を行うよう申し出をしたことを理由として解雇その他の不利益な取扱いをした事業者は、消費者安全法の規定に基づき内閣総理大臣の勧告を受ける。
エ 消費生活協力団体は、消費者安全の確保に関して、住民の理解を深める活動や必要な情報を地方公共団体に提供する活動などを行う。
オ 都道府県知事又は市町村長に認定された消費生活協力団体を「消費者安全確保地域協議会」という。

③ 以下のア~オは、特定商取引法に関する問題である。
ア 訪問販売において、販売業者は、営業所等において「特定顧客」から商品の売買契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、申込者に申込内容を記載した書面を交付しなければならない。
イ 電話勧誘販売において、電話勧誘行為により、顧客が郵便によって商品の売買契約の申込みをした後、対面で契約を締結した場合、販売業者は、遅滞なく、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない。
ウ 通信販売において、電子メールの本文中では商品の紹介を一切行わずにURL のみを表示した場合、そのリンク先で商品の販売条件等を表示したとしても、当該電子メールは通信販売の広告に該当しない。
エ 特定継続的役務提供に該当する美容医療の広告において、実際には認定を受けていないのに、その美容医療について「〇〇省認定」と表示することは、虚偽・誇大広告に該当し、禁止される。
オ 特定商取引法では、訪問販売、電話勧誘販売及び訪問購入においては、虚偽・誇大広告の禁止について規定していない。

④ 以下のア~オは、社会福祉分野の法律、制度に関する問題である。
ア 生活困窮者自立支援法の対象者は、就労の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮している者である。心身の状況による経済的困窮者は、原則として同法の対象ではない。
イ 日常生活自立支援事業における福祉サービスの利用援助等は、利用者と社会福祉協議会等との契約に基づき、提供される。
ウ 民生委員は、児童委員を兼務することはできない。
エ 福祉サービスに関する苦情を適切に解決するための機関として、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会が設置されている。
オ 急迫した状況にあるときを除き、生活保護は、要保護者、扶養義務者、その他の同居の親族の申請に基づいて開始される。

⑤ 以下のア~オは、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)に登録された2019(令和元)年の消費生活相談情報に関する問題である(『令和2年版消費者白書』による)。
ア 通信販売での健康食品等の「定期購入」に関する消費生活相談件数は増加傾向が続いており、2019(令和元)年は前年より倍増した。
イ SNS が何らかの形で関連している消費生活相談は、20 歳代までの若年層からの相談が、全体の半数以上を占める。
ウ クレジットカードなどの「キャッシュレス決済」に関する消費生活相談が増加している。
エ 2019(令和元)年の消費生活相談の件数は、前年より減少し、概ね93 万件程度である。
オ 契約当事者の15 歳未満、15 歳から64 歳まで、65 歳以上の年齢三区分のうち、消費生活相談に占める割合が一番多いのは65 歳以上であり、次に多いのは15 歳から64 歳までである。

解説

出題傾向

注意【2020年度に変更あり】PIO-NET相談統計問題の対象

文字ではわかりにくいので表にしました

出題統計年度国民生活センター
概要版
国民生活センター
消費生活年報
消費者白書問題文中の資料名試験年月
2019年度試験(令和元年度)
※これまでのパターン
前々年度
⇒2017年度(平成29年度)
2018年8月公表2018年10月公表2018年6月公表消費生活年報2019年10月
2020年度試験(令和2年度)
※新パターン
前年度
⇒2019年度(令和元年度)
2020年8月公表2020年10月公表2020年6月公表消費者白書2020年10月
2021年度試験(令和3年度)
※おそらく今後も新パターン
前年度
⇒2020年度(令和2年度)
2021年8月公表2021年10月公表2021年6月公表おそらく
消費者白書
2021年10月

「5肢2択」の問題の特徴と出題形式の変化

必勝ポイントは「5肢2択」のテクニック

難易度(A易、B普通、C難)目標:7問以上/10(5×2)問中

2020年度 消費者安全法ほか関連法 5問(10点)目標:7問以上/10(5×2)問中

問題4① 消費者安全法・消費者事故等 BC
問題4② 消費者安全法・消費者事故等 AB
問題4③ 特定商取引法・適用対象 BC
問題4④ 社会福祉分野の法律制度 C
問題4⑤ PIO-NET相談統計(2019年・令和元年の相談統計・令和2年6月公表分・令和2年版消費者白書)AB

「5肢2択」過去問

2019年度(本試験) 消費者安全法ほか関連法 5問(10点)目標:7問以上/10(5×2)問中

問題4① 消費者安全法・定義・消費者事故 BC
問題4② 消費者安全法・消費者安全調査委員会 BC
問題4③ 特定商取引法・適用対象 BC
問題4④ 社会福祉分野の法律制度 C
問題4⑤ PIO-NET相談統計(2017年・平成29年の相談統計・30年8月公表分・消費生活年報2018) AB

2019年度(再試験) 消費者安全法ほか関連法 5問(10点)目標:7問以上/10(5×2)問中

問題4① 消費者安全法・理念・消費者事故等 AB
問題4② 消費者安全法・消費者安全確保地域協議会 B
問題4③ 特定商取引法・適用対象 BC
問題4④ 社会福祉分野の法律制度 C
問題4⑤ PIO-NET相談統計(2017年・平成29年の相談統計・30年8月公表分・消費生活年報2018) AB

平成30年度 消費者安全法ほか関連法5問(10点)目標:7問以上/10(5×2)問中(★頻出☆重要実務)

問題4① 消費者安全法・消費者事故の定義 AB★☆ ※事故の相談対応に必要な実務知識
問題4② 消費者安全法・消費者安全確保地域協議会 AB ※日本語解釈で対応可能
問題4③ 特定商取引法・クーリングオフ B★☆ ※実務でも重要な質問事項
問題4④ 資金決済法・仮想通貨交換業者 BC ※一般常識で対応したい
問題4⑤ PIO-NET相談統計(2016年・平成28年の相談統計・29年8月公表分) AB ※一般常識で対応可能

平成29年度 消費者安全法5問(5点)目標:3問以上/5問中

問題4①~⑤ 消費者安全法 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中(★頻出☆重要実務)

問題4① 定義 AB
問題4② 消費者安全確保地域協議会 BC
問題4③ 重大事故 BC
問題4④ 消費者安全調査委員会 BC
問題4⑤ 消費者事故等・すき間事案 C

平成28年度 住宅2問+特定商取引法3問=5問(5点) 目標:2問/5問中

平成28年度 問題7①~③ 住宅(宅建業) 難易度(A易、B普通、C難)目標:1問/3問中

問題7① 宅建業法 C
問題7② 宅建業法 B
問題7③ 原状回復ガイドライン AB

平成28年度 問題15①② 特定商取引法 難易度(A易、B普通、C難)目標:1問/2問中

問題15① 電話勧誘販売 C
問題15② 通信販売 AB