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2020年度 問題11 民法 (正誤×選択)その1(一般公開中)

11.次の文章のうち、下線部が2ヵ所とも正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。
※以下は、民法(2017(平成 29)年改正後の民法)に関する問題である。

① 当事者間における申込みと承諾の意思表示の合致によって成立する契約を㋐典型契約という。最高裁判所の判例では、日本放送協会との放送の受信契約について、日本放送協会からの契約締結の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合、㋑日本放送協会がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決が確定することによって成立するとされている。

② 契約が取り消された場合、契約は初めから無効であったものとみなされる。無効な契約に基づく債務の履行として給付を受けた当事者は、相手方に対して㋐原状回復義務を負う。なお、最高裁判所の判例では、いわゆるヤミ金融業者による著しく高利(年利数百%~数千%)の貸付けは、㋑不法原因給付に該当するため、ヤミ金業者は借主に貸し付けた金銭を返還請求することは許されないとされている。

③ 定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体を定型約款という。例えば、㋐市販のコンピューターソフトウェアのライセンス規約が挙げられる。契約当事者間で定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときは、㋑定型約款の個別の条項について合意がなくとも、個別の条項についても合意したとみなされる。

④ 賃貸借契約が終了すると、賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷について原状回復義務を負うが、原状回復義務の範囲には、㋐通常損耗や経年変化といった損傷の回復は含まれない。一方、賃貸人は、敷金を受け取っている場合、㋑賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、敷金の額から賃借人の賃貸人に対する債務の額を控除した残額を返還しなければならない。

⑤ 書面でする消費貸借契約の借主は、㋐貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。消費貸借契約において、当事者間で返還時期の定めがない場合には、㋑貸主から請求があったとき、借主には、直ちに返還すべき義務が生じる

⑥ 事業資金の借入れについて個人が保証人となる保証契約は、㋐契約締結後速やかに公正証書を作成しなければ、その効力を生じない。主たる債務者が法人で、保証人がその法人の代表取締役の場合、㋑公正証書の作成は不要である

⑦ 債務不履行を理由とする契約の解除は、債権者の債務者に対する意思表示によって行うが、㋐債務者に帰責事由があることが必要である。債務不履行のうち、履行不能の場合には、㋑債権者は催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる

⑧ 法定後見制度のうち、成年後見人には、㋐取消権、代理権、追認権が与えられている。任意後見制度は、自分の判断能力が衰えてきた場合に、自分に代わって財産管理等をしてもらうための委任契約であり、任意後見契約は、㋑家庭裁判所により任意後見監督人が選任された時からその効力が発生する。

⑨ 民法などの私法上の規定の中には、強行規定と任意規定がある。例えば、利息制限法などにおける弱者保護を目的とする規定は、㋐強行規定に該当する。契約当事者が任意規定と異なる内容の特約をした場合には、㋑その特約が任意規定に優先する

⑩ 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、無権代理行為として、本人が追認をしなければ、本人に対してその効力を生じないのが原則である。本人による追認があった場合、特段の意思表示がないときは㋐追認があった時からその効力を生じる。本人によって追認されるかどうかが明らかでない場合、本人が追認しない間は、㋑無権代理について善意の相手方は契約を取り消すことができる

⑪ 委任契約においては、㋐特約がなければ、受任者は委任者に対して報酬を請求することができない。無報酬で委任事務を処理する場合、受任者は㋑自己のためにするのと同一の注意義務を負うとされている。

解説・ポイント

2020年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/11問中

過去問(新試験以降の分)

2019年度 本試験 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

2019年度 再試験 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

平成30年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:5問以上/10問中(★頻出☆重要実務)

平成29年度 過去問 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中(★頻出☆重要実務)

平成28年度 過去問 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

法務省HP「 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」

法務省HP
トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
平成29年11月2日
平成29年12月15日更新
平成30年 3月23日更新
平成30年 5月10日更新(改正事項別の説明資料のファイルを掲載しました。保証及び消費貸借に関する説明資料を修正し,債務引受及び寄託に関する説明資料を新しく追加しました。)
平成31年 3月27日更新(「民法の一部を改正する法律の概要」の欄に経過措置に関する説明資料を新しく追加しました。「ポスター・パンフレット」の欄に「事件や事故に遭われた方へ」,「賃貸借契約に関するルールの見直し」及び「売買,消費貸借,定型約款などに関するルールの見直し」を新しく追加しました。)
令和元年 6月5日更新 (経過措置に関する説明資料を修正しました。)
法務省民事局
令和元年12月27日更新 (「ポスター・パンフレット」の欄にマンガ「桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール」を新しく追加しました。)
令和 2年 4月 2日更新 (「民法の一部を改正する法律の概要」の欄に法定利率の変動制に関する資料を新しく追加しました。)

  平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。
今回の改正は,一部の規定を除き,令和2年(2020年)4月1日から施行されます(詳細は以下の「民法の一部を改正する法律の施行期日」の項目をご覧ください。)。
民法の一部を改正する法律の概要
 民法の一部を改正する法律の概要については,以下の資料をご覧ください。(随時更新予定)

■ 法律 【PDF】
■ 新旧対照条文 【PDF】
■ 改正の概要 【PDF】
■ Q&A 【PDF】
■ 説明資料
 -主な改正事項(1~22) 【PDF】 ※目次をクリックすると該当箇所をご覧いただけます。
 -重要な実質改正事項(1~5) 【PDF】 ※目次をクリックすると該当箇所をご覧いただけます。
     改正事項別のファイルはこちら
  ・法定利率の変動制に関する説明資料【PDF】
  ・民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令(令和元年法務省令第1号【PDF】) 
  ・民法第四百四条第五項の規定に基づき、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期における基準割合を告示する件 (令和2年法務省告示第47号【PDF】)
-経過措置 【PDF】
民法の一部を改正する法律の施行期日
  民法の一部を改正する法律の施行期日については,以下の資料をご覧ください。なお,以下の資料には,定型約款の経過措置についての注意事項も記載しています。

■ 民法(債権関係)改正法の施行期日について 【PDF】 
■ 定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について 【PDF】
ポスター・パンフレット ※ダウンロードしてご利用下さい

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html