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2020年度 問題14 消費者契約法(正誤×選択)その1(一般公開中)

目次

14.次の文章のうち、下線部が2ヵ所とも正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。
※以下は、消費者契約法に関する問題である。

① 消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。株式会社と消費者との間で締結した契約は、㋐すべて消費者契約に該当する(ただし、労働契約は適用除外)。営利を目的としない公益社団法人と消費者との間で締結された契約は、㋑消費者契約に該当しない

② 消費者契約法第4条第3項第6号は、事業者が、霊感等による知見として、そのままでは重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示して不安をあおって契約を締結させた場合の取消権を規定する。それにより取消しが認められるためには、事業者から、消費者契約を締結すれば不利益を回避することができる旨を告げられたことにより、消費者が㋐誤認して契約をしたことが必要である。同号では、「消費者が社会生活上の経験が乏しいこと」が㋑要件とされていない

③ 消費者契約法第4条第4項は、1回の消費者契約で、その契約の目的となるものの分量等が通常の分量等を著しく超える分量等の契約をした場合の取消しについて規定する。同項によれば、取消しができるのは、事業者が通常の分量等を著しく超えるものであることを㋐知っていた場合に限られる。取消しができる範囲は㋑通常の分量等を超えた部分に限られる

④ 事業者が契約締結前に、当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の㋐全部又は一部を実施し、実施前の原状の回復を著しく困難にすることで、消費者が困惑して契約の申込みをした場合、消費者は当該契約を取り消すことができる。原状の回復を著しく困難にすることには、原状回復を消費者にとって事実上不可能な状態にすることも含まれ、事実上不可能な状態であるか否かは、当該消費者契約において、㋑一般的・平均的な消費者を基準として社会通念を基に判断される。

⑤ 消費者契約法第9条では、契約の解除に伴う損害賠償額を予定する条項等について、㋐当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としている。最高裁判所の判例では、平均的な損害額の立証責任は基本的には消費者が負うとしている。この点に関し、同法第3条第1項第2号の趣旨により、事業者と消費者の間で、「平均的な損害の額」が問題となった場合、㋑事業者は消費者に対して必要な情報を提供するよう努めなければならないと解されている。

解説 ※問題13と同じ内容です※

問題の前提に書いている「※以下は、消費者契約法に関する問題である。」については、例えば、民法で解釈すると違う回答になる場合でも、消費者契約法で解答するという意味になると思います。特定商取引法でも同じ。民法の特別法なので重複適用されることがあります。過去に重複適用で悩む問題がありました。

2020年度試験で問題数の変更あり ※問題13と同じ内容です※

(過去の出題状況)消費者契約法の改正(平成28年改正・平成30年改正)※公布済・施行前の出題状況

平成30年度試験の出題状況

平成28年改正分(平成28年6月3日公布・平成29年6月3日施行)

【勉強部屋2019より再掲】
平成28年6月3日に消費者契約法が改正され、平成29年6月3日施行ですので、今回新たに試験範囲に入りました。出題論点でしたが、細かいところが問われていて難しい問題となりました。実は29年度試験で「概要」が出題される出題範囲にもかかわらず、結構難しい問題が出題されています。問題文等では、公布にあわせて「28年改正」となっていますが、施行は29年です。両方の表現形式があるので気にしておいてください。法律改正については別途解説します。

2019年度試験の出題状況

平成30年改正分(平成30年5月15日公布・平成31年(令和元年)6月15日施行)

2019年度試験の出題範囲は令和元年5月1日現在施行されているもので、公布済みであるが施行されていないものは概要が出題される場合があるというものですが、本試験・再試験ともに、がっつり出題されました(「2018(平成30)年の消費者契約法の改正により」という書き出しの問題でした)。出題内容は困惑類型で追加されたものの列挙の正誤ですね。2020年度試験では本格的に出題されると思います。また、論文試験でも出題される可能性はあると思います。

【受験要項の6ページより引用】
※第1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、当該年度の5 月1 日時点で施行されているものです。ただし、既に公布され、施行を控えた法律の内容について、その概要に関して問う問題が出題されることがありえます。

http://www.kokusen.go.jp/shikaku/shikaku.html

2020年度 問題14 難易度(A易、B普通、C難)目標:3-4問以上/5問中

2020年度 問題13 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

過去問

2019年度(本試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/7問中

2019年度(再試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/7問中

平成30年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/7問中(★頻出☆重要実務)

平成29年度 難易度(A易、B普通、C難) 目標:4問以上/7問中(★頻出☆重要実務)

平成28年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/7問中

(正誤×選択)毎年、ほぼ3択のところ、28年度試験は、3択が4問、2択が3問となっていますので、難易度は下がっています。基本的な問題も多いですが、それでも、なかなか正解するのは難しいかもしれません。半分の4問以上を目標にしてください。

消費者契約法の改正

消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者制度 > 消費者契約法
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/

消費者契約法

消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。このような状況を踏まえて消費者の利益を守るため、平成13年4月1日に消費者契約法が施行されました。同法は、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定しています。
また、平成18年の法改正により消費者団体訴訟制度が導入され、平成19年6月より運用されており、平成20年の法改正では、消費者団体訴訟制度の対象が景品表示法と特定商取引法に、平成25年の法改正では、食品表示法に拡大されました。
その後、平成28年、30年には、取り消しうる不当な勧誘行為の追加、無効となる不当な契約条項の追加等の民事ルールの改正が行われました。

消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)に関する情報はこちら
消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)に関する情報はこちら
消費者団体訴訟制度についてはこちら

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/

消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)

消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者制度 > 消費者契約法 > 消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2018/

消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)

標記法律については、平成30年3月2日に国会に法案を提出し、同年5月24日に衆議院において修正議決され、同年6月8日に参議院において全会一致で可決され、成立しました。その後、同月15日に平成30年法律第54号として公布されました。この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日(平成31年6月15日)から施行されます。

概要[PDF: 162 KB]
要綱[PDF: 88 KB]
法律[PDF: 132 KB]
新旧対照条文[PDF: 175 KB]
各改正事項の概要[PDF: 250 KB]
各改正事項の詳細[PDF: 449 KB]

消費者契約法の一部を改正する法律に関する一問一答

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2018/

消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)

消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者制度 > 消費者契約法 > 消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/

消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)

標記法律については、平成28年3月4日に国会に法案を提出し、同年5月10日に衆議院において全会一致で可決された後、同年5月25日に参議院において全会一致で可決され、成立しました。その後、同年6月3日に平成28年法律第61号として公布されました。この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を経過した日(平成29年6月3日)から施行されます。

概要[PDF: 119 KB]
要綱[PDF: 84 KB]
法律[PDF: 93 KB]
新旧対照条文[PDF: 125 KB]

消費者契約法の一部を改正する法律に関する一問一答

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/

逐条解説

最新版(平成31年2月)

消費者庁HP
消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者制度 > 消費者契約法 > 逐条解説
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations/

消費者庁のホームページで公開されています。最新の逐条解説(平成31年2月)です。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations/

第4版(市販本)※勉強部屋のまとめサイトにも参考書として一覧紹介しています※

https://soudanshiken.com/book

【第4版2019/8/31発売】(第3版は平成30年5月25日発売)

楽天ブックス ⇒ 逐条解説 消費者契約法〔第4版〕 (逐条解説シリーズ) [ 消費省庁消費者制度課 ]