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2020年度 問題16 特定商取引法(正誤×選択)その1(一般公開中)

16.次の文章のうち、下線部が2ヵ所とも正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。
※以下は、特定商取引法に関する問題である。

① 拡声器により、「見学だけで構いません」と住居の外から呼びかけて店舗への来訪を要請し、店舗で契約に至った場合、「訪問販売」に㋐該当する。あらかじめ特定されたメーリングリストのメンバーにメールを一斉送信し、他の人よりも著しく安い価格で商品を購入できると告げて店舗への来訪を要請し、店舗で契約に至った場合、「訪問販売」に㋑該当しない

② 「コンサートチケットを割引で購入できる会員制クラブです。」と記載したビラを配布して消費者から電話をかけさせ、その電話で事業者が楽器の購入の勧誘をすることは「電話勧誘行為」に㋐該当する。消費者が、事業者から商品の購入について電話で勧誘されたことによって、当該商品を購入しようと思い、当該事業者の銀行口座に商品の代金を振り込んだ場合、「電話勧誘販売」に㋑該当する

③ 連鎖販売加入者が、連鎖販売契約の1年半後に当該契約を中途解約し、それまでに特定負担に係る商品の販売及び引渡しがなされていた場合、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、販売した商品の販売価格相当額を㋐請求することができる。前述の場合、連鎖販売業を行う者は、当該商品の購入により提供された特定利益に相当する額の㋑返還請求をすることができる

④ 特定継続的役務提供事業者が、契約の締結を勧誘するに際し不実告知を行った場合、消費者は、㋐追認することができる時から6ヵ月、又は、㋑契約締結の時から5年が経過すると、不実告知を理由に契約を取り消すことができなくなる。

⑤ 訪問販売に係る契約に基づく消費者の債務を履行させるため、手持ちの現金がないと言った消費者に対し、㋐消費者の意思に反するにもかかわらず、事業者が、銀行の ATM に連行することは禁止されている。上記債務を履行させるため、消費者に、預貯金額について虚偽の申告をさせることは㋑禁止されている

解説

出題パターンのまとめ

2020年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

過去問

2019年度(本試験)難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

2019年度(再試験)難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

平成30年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中(★頻出☆重要実務)