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2020年度 問題19 訴訟・景品表示法・個人情報保護法 (正誤×選択)その1(一般公開中)

19.次の文章のうち、下線部が2ヵ所とも正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① 簡易裁判所における民事訴訟は、目的物の価額が㋐140万円以下の事件を対象としており、当事者は、判決に不服がある場合には、地方裁判所に控訴することができる。簡易裁判所において、当事者の訴訟代理人となることができる者は、㋑弁護士に限られる

② 民事調停とは、裁判官と調停委員からなる調停委員会がお互いの歩み寄りを促し、㋐仲裁合意により紛争の適切妥当な解決を図る手続きである。民事調停が成立すると、裁判所書記官により調停調書が作成されるが、この調書には、㋑確定した判決と同じ効力がある

③ 日本司法支援センター(法テラス)が行う民事法律扶助とは、経済的に余裕がない者が法的トラブルにあった場合に、弁護士や司法書士が無料で法律相談を行い、また、弁護士や司法書士の㋐書類作成に関する費用や㋑代理に関する費用の立替えを行う業務をいう。

④ 景品表示法が禁止するいわゆる不当表示には、優良誤認表示、有利誤認表示のほか、商品やサービスの取引に関する事項について㋐内閣総理大臣が指定する表示がある。事業者の故意・過失の有無は、不当表示に該当するか否かの要件に㋑含まれない

⑤ 内閣総理大臣が、景品表示法に基づいて、措置命令や課徴金納付命令をするに際し、いわゆる不当表示に該当するか否かを判断するため必要がある場合には、当該事業者に対し、期間を定めて、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合、一定期間内に資料が提出されなければ、措置命令との関係では、当該表示は不当表示と㋐みなされる。課徴金納付命令との関係では、当該表示は不当表示と㋑みなされる

⑥ 景品表示法に基づく公正競争規約とは、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、事業者又は事業者団体が㋐表示又は景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルールである。公正競争規約は、当該規約に参加していない事業者又は事業者団体に㋑適用される

⑦ 個人情報保護法において、「個人情報」とは、㋐生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、又は個人識別符号が含まれるもの、いずれかに該当するものをいう。基礎年金番号やマイナンバーは「個人識別符号」に㋑該当しない

⑧ 個人情報保護法において、「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいい、地方公共団体はこれに㋐含まれる。「個人情報取扱事業者」が個人データを第三者に提供する際は、㋑法令に基づく場合や人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき等の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得なければならない。

解説とポイント

2020年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:4-5問/8問中

過去問

2019年度(本試験) 目標:6問/8問中

2019年度(再試験) 目標:4問/8問中

2018年度(平成30年度)目標:5問/8問中

2017年度(平成29年度)目標:5問/10問中

2016年度(平成28年度)目標:5問/10問中