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2020年度 問題20 貸金3法・(債務整理)(選択穴埋)その1(一般公開中)

20.次の文章の[ ]に入る最も適切な語句を、下記の語群の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。

 利息制限法は、金銭消費貸借契約における利息について、元本の額が 10 万円未満の場合に年[ ア ]%、10 万円以上 100 万円未満の場合に年 18%、100万円以上の場合に年 15%を上限とし、このいずれかを超えるときは、[ イ ]を無効としている。この場合、同法では[ ウ ]。
 出資法は、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年[ ア ]%を超える割合による利息の契約をしたときは、懲役等の刑罰を科す旨を定めている。
 貸金業法は、貸金業者は利息制限法に規定する金額を超える利息の契約をしてはならないとするとともに、貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約において、年[ エ ]%を超える利息の約定をしたときは、[ オ ]を無効としている。

【語群】

1. 罰金刑を科す旨が定められている 2. 20 3. 超過部分 4. 109.5 5. 当該利息約定 6. 刑罰は定められていない 7. 29.2 8. 当該消費貸借の契約 9.行政処分の対象とされている 10.73

解説

出題傾向(「債務整理」と「貸金3法」の2分野が交互に出題)

  • 「貸金3法」4回⇒2020年度、2019年度(本試験)、2018年度、2016年度
  • 「債務整理」2回⇒2019年度(再試験)、2017年度
  • 2021年度は「債務整理」?
2016年度貸金3法
2017年度債務整理
2018年度貸金3法
2019年度(本試験)貸金3法
2019年度(再試験)債務整理
2020年度貸金3法

攻略ポイント

過去問をできるだけさかのぼって理解できるまで読み解くことです。同じ論点ばかり繰り返し出題されています。

2020年度 貸金3法 難易度(A易、B普通、C難)目標:4-5問/5問中

過去問

2019年度(本試験) 貸金3法 難易度(A易、B普通、C難)目標:4-5問/5問中

2018年度(平成30年度) 問題19 貸金3法 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/5問中(すべて重要)

2016年度(平成28年度) 問題20 貸金3法 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問/5問中

※旧試験の過去問も重要ですので参考にしてください

【テキスト】「貸金3法」「債務整理」

貸金3法のポイント

貸金3法の比較

利息制限法(金利一覧)

利息制限法
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

遅延損害金の利率は1.46倍(業としての場合は元本の20%)が上限

貸付利率の1.46倍

※元本ごとの3区分の貸付利率の1.46倍(条文では「元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍」という表現)

(業としての場合)元本の20% ※いわゆる消費者金融業者

借入金額にかかわらず、一律上限20%(条文では「元本に対する割合が年二割」という表現)※重要ポイント※

遅延損害金を含めた返済額の計算方法は、約定元本+約定日までの利息+延滞日数分の延滞利息(遅延損害金)

利息制限法
(賠償額の予定の制限)
第四条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2 前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
(賠償額の予定の特則)
第七条 第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2 第四条第二項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。

貸金業法のポイント

金融庁
ホーム >政策・審議会等 >貸金業法が大きく変わりました!
貸金業法のキホン
https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/kihon.html
貸金業法Q&A
https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html

貸金業協会HP
TOP >協会について >貸金業法について

年収の3分の1
1 お借入れの総額は年収の3分の1までです
お借入れの総額は年収の3分の1までです
過度な借入れから消費者の皆さまを守るために、年収などを基準に、その3分の1を超える貸付けが原則禁止されています(総量規制)。

除外・例外貸付け
2 総量規制にかかわらず、お借入れできる貸付けの契約があります
協会設立10年 貸金業市場のあゆみとこれから
総量規制になじまない貸付け(「除外貸付け」)や、顧客の利益の保護に支障を生ずることがない貸付け(「例外貸付け」)については、たとえ、年収の3分の1を超えていても返済能力があると認められれば、貸金業者から借入れすることができます。

収入証明
3 「収入を証明する書類」の提出が必要な場合があります
図:「収入を証明する書類」の提出が必要な場合があります
個人が借入れしようとする場合において、①ある貸金業者から50万円を超えて借入れる場合、②他の貸金業者からの借入れ分も合わせて合計100万円を超えて借入れる場合、のどちらかに当てはまると、「収入を証明する書類」の提出が必要です。

信用情報機関
4 お借入れすると、借入れ金額などの情報が信用情報機関に提供されます
図:お借入れすると、借入れ金額などが信用情報機関に提供されます
貸金業者が個々の借り手のリスクを精緻に把握し、借り手の返済能力を超える貸付けを防止するために指定信用情報機関制度が設けられ、貸金業者が個々の借り手の総借入残高を把握できる仕組みが整備されています。貸金業者は、個人顧客と貸付けの契約を締結した際は、氏名や貸付けた金額など、貸付けに関する情報(「個人信用情報」)を指定信用情報機関に提供しなければならないことになっています。

上限金利
5 お借入れの上限金利は、年15%~20%です
図:お借入れの上限金利は、15%~20%です
利用者の皆さまの金利負担の軽減を図るため、法律が改正され2010年6月に上限金利が引き下げられました。お借入れの上限金利は、借入金額に応じて15%~20%となっています。

https://www.j-fsa.or.jp/association/money_lending/law/

引用:https://www.j-fsa.or.jp/association/money_lending/law/

グレーゾーン金利

引用:https://www.j-fsa.or.jp/association/money_lending/law/maximum_interest_rate.php

【備考】上の図ではわかりにくいですが、貸金業法の行政処分対象のピンクの部分は、20%を超えた部分も対象であり、その場合は出資法の刑事罰と両方を課されることになります。

なお、改正後の今はグレーゾーン自体がありません。

また、旧法のグレーゾーン自体は要件が揃えば有効と考えられていましたが、2006年1月13日に最高裁で「利息制限法を超える金利については、利息の過払いであり債務者は返還請求できる」という判決が出たことから、利息の過払いを主張すれば返還されるようになりました(主張しなければ返還されない)。

(参考)債務整理のポイント