消費生活専門相談員資格試験の勉強部屋 https://soudanshiken.jp

 ※【取扱注意】この資料は⼀般公開分を除き会員限定です(再配布禁止・会員期間終了後も含む) 

2021年度 問題10 民法 (正誤×選択)その1(一般公開中)

10. 次の文章のうち、下線部が2ヵ所とも正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。
※以下は、民法に関する問題である。

① 意思能力を欠く者がした法律行為は、無効である。既に相手方から給付を受けていた場合、行為の時に意思能力を有しなかった者は、㋐その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。制限行為能力者がした法律行為が取り消された場合、当該制限行為能力者は、㋑その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う

② 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について成年後見人を選任するには、㋐家庭裁判所の審判が必要である。成年被後見人が行った日常生活に関する法律行為については、㋑取り消すことができる

③ 定型約款を準備した者が、あらかじめ当該約款を契約内容とする旨を相手方に表示していた場合、定型取引を行うことの合意をした者は、㋐個別の条項に合意がなくとも、個別の条項についても合意したとみなされる。定型約款を準備した者は、㋑個別に相手方と合意をすることなく定型約款を変更して契約内容を変更できる場合がある

④ 消滅時効の対象になる権利は、㋐債権と所有権であり、時効の完成後、時効によって利益を受ける当事者が援用したときに、その効力が認められる。権利者から催告があったときは、その時から㋑6ヵ月を経過するまでの間は、時効は完成しない。

⑤ 代理権を与えられた者が、代理権の消滅後にその代理権の範囲内において契約した場合を、代理権消滅後の表見代理といい、契約の相手方が過失によって代理権の消滅を知らなかったときは、代理行為によって生じる法律上の効果は、㋐本人に帰属しない。代理人が代理権を自己又は第三者の利益を図る目的で行使した場合を、代理権の濫用といい、契約の相手方がその目的を知っていれば代理人の行為は㋑無権代理行為とみなされる

⑥ 売買契約において、引き渡された商品が契約の内容に適合せず、買主が履行の追完請求をすることができる場合には、買主は売主に対し、㋐目的物の修補、代替物の引渡し、又は不足分の引渡しを請求することができる。買主が相当の期間を定めて履行の追完を催告したにもかかわらず、売主がこれに応じないときは、買主は、代金減額請求をすることができる。代金減額請求を行った場合、買主は㋑損害賠償請求をすることができない

⑦ 建物の建築を内容とする請負契約において、注文者は請負人に対して㋐建物の引渡しと同時に報酬を支払わなければならない。建物に重大な欠陥があり、そのために契約をした目的を達することができないとき、注文者は、㋑契約を解除することができる

⑧ 債権の譲渡があったことを、譲受人が債務者に対抗するためには、㋐債権の譲渡人が債務者に債権譲渡した旨の通知をするか、債務者自身が債権譲渡された旨を承諾する必要がある。また、債権者と債務者との間で貸金債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合、㋑これに違反する債権譲渡は無効である

⑨ 表意者が真意でないことを知ってする意思表示を心裡留保といい、これは原則として㋐無効となる。真意に基づかない意思表示を相手方と通じてすることを虚偽表示といい、これは㋑無効となる。

⑩ 契約は、申込みと承諾の2つの意思表示の合致によって成立するところ、隔地者間の契約では、㋐承諾の通知を発した時に成立するとされている。承諾者が申込みに変更を加えて承諾したときは、㋑申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる

⑪ 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。詐欺による意思表示の取消しは、取消前に利害関係を有するに至った善意無過失の第三者に㋐対抗することができない。強迫による意思表示の取消しは、取消前に利害関係を有するに至った善意無過失の第三者に㋑対抗することができない

解説・ポイント

民法 過去問 分野別出題一覧表

2021年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/11問中

過去問(新試験以降の分)

2020年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/11問中

2019年度 本試験 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

2019年度 再試験 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

平成30年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:5問以上/10問中(★頻出☆重要実務)

平成29年度 過去問 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中(★頻出☆重要実務)

平成28年度 過去問 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

法務省HP「 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」

法務省HP
トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
平成29年11月2日
平成29年12月15日更新
平成30年 3月23日更新
平成30年 5月10日更新(改正事項別の説明資料のファイルを掲載しました。保証及び消費貸借に関する説明資料を修正し,債務引受及び寄託に関する説明資料を新しく追加しました。)
平成31年 3月27日更新(「民法の一部を改正する法律の概要」の欄に経過措置に関する説明資料を新しく追加しました。「ポスター・パンフレット」の欄に「事件や事故に遭われた方へ」,「賃貸借契約に関するルールの見直し」及び「売買,消費貸借,定型約款などに関するルールの見直し」を新しく追加しました。)
令和元年 6月5日更新 (経過措置に関する説明資料を修正しました。)
法務省民事局
令和元年12月27日更新 (「ポスター・パンフレット」の欄にマンガ「桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール」を新しく追加しました。)
令和 2年 4月 2日更新 (「民法の一部を改正する法律の概要」の欄に法定利率の変動制に関する資料を新しく追加しました。)

  平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。
今回の改正は,一部の規定を除き,令和2年(2020年)4月1日から施行されます(詳細は以下の「民法の一部を改正する法律の施行期日」の項目をご覧ください。)。
民法の一部を改正する法律の概要
 民法の一部を改正する法律の概要については,以下の資料をご覧ください。(随時更新予定)

■ 法律 【PDF】
■ 新旧対照条文 【PDF】
■ 改正の概要 【PDF】
■ Q&A 【PDF】
■ 説明資料
 -主な改正事項(1~22) 【PDF】 ※目次をクリックすると該当箇所をご覧いただけます。
 -重要な実質改正事項(1~5) 【PDF】 ※目次をクリックすると該当箇所をご覧いただけます。
     改正事項別のファイルはこちら
  ・法定利率の変動制に関する説明資料【PDF】
  ・民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令(令和元年法務省令第1号【PDF】) 
  ・民法第四百四条第五項の規定に基づき、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期における基準割合を告示する件 (令和2年法務省告示第47号【PDF】)
-経過措置 【PDF】
民法の一部を改正する法律の施行期日
  民法の一部を改正する法律の施行期日については,以下の資料をご覧ください。なお,以下の資料には,定型約款の経過措置についての注意事項も記載しています。

■ 民法(債権関係)改正法の施行期日について 【PDF】 
■ 定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について 【PDF】
ポスター・パンフレット ※ダウンロードしてご利用下さい

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html