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2021年度 問題12 消費者契約法(正誤×選択)その1(一般公開中)

目次

12. 次の文章のうち、下線部が2ヵ所とも正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。
※以下は、消費者契約法に関する問題である。

① 消費者契約法第4条は、事業者からの不当な勧誘により締結された契約のうち、消費者が取り消すことができる場合について規定している。そのうち、消費者の不安をあおる告知により、消費者が困惑して意思表示をした場合について規定した同条第3項第3号においては、社会生活上の経験が乏しいことが要件とされており、若年者ではない㋐中高年には適用されない。また、同号は、消費者が過大な不安を抱いていることを事業者が知らなかった場合、㋑適用されない

② いわゆる過量契約の取消しについて規定する消費者契約法第4条第4項は、消費者を勧誘する際に、事業者が過量な内容の消費者契約であることを認識していることを㋐要件としていない。消費者契約が取り消された場合、消費者が、給付を受けた当時その意思表示が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、㋑現存利益の返還義務を負う

③ 消費者契約法第4条第1項第1号は不実告知について規定するが、「事実と異なること」とは、告知の内容が㋐客観的に真実又は真正でないことを意味する。消費者が、同条同項に基づき契約を取り消した場合、その取消しは㋑善意・無過失の第三者に対抗することができない。

④ 消費者契約法による取消権は、追認をすることができる時から㋐1年間行使しないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から㋑3年を経過したときも同様である。

⑤ 消費者契約法第4条第3項第7号は、消費者が契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、事業者が、契約を締結したならば負うこととなる義務の内容を実施し、消費者が契約の締結を断り切れない状況を作り出した場合における取消権について規定する。義務の内容を一部のみ実施した場合で実施前の状態に戻すことが著しく困難と評価できる場合、契約を取り消すことが㋐できない。「実施前の状態に戻すことが著しく困難」とは、消費者にとって事実上不可能にすることも含まれ、当該消費者契約において、㋑一般的・平均的な消費者を基準として社会通念を基に判断される。

⑥ 消費者が、不動産業者から日照を遮るビルの建築計画の存在を告げられず、「日照良好」との説明を受け、これを信じて戸建住宅を購入した場合において、不動産業者が当該計画を告げなかったことに㋐故意又は重大な過失があれば、消費者は契約を取り消すことができる。不動産業者が当該計画を告げようとしたが、消費者がこれを拒んだ場合、消費者は契約を取り消すことが㋑できる

⑦ 消費者Ⅹは、中古自動車販売店に出向き、中古の普通乗用自動車Aを購入した。申込みの際に見せられたプライスボード(値札)には、走行距離が3万キロと記載されていたが、Aの実際の走行距離は15 万キロであった。中古自動車の走行距離は、消費者契約法第4条第1項第1号の㋐「重要事項」に当たる。プライスボードに3万キロと記載されていたことは、同号の㋑「告げる」に当たる

⑧ 売買契約において、「商品が契約の内容に適合しないものであった場合においても、事業者は交換、修理の責任を負うにとどまり、一切の損害賠償責任は負わないものとする」旨の消費者契約の条項は、㋐消費者契約法第8条により無効となる。「商品が契約の内容に適合しないものであった場合においても、消費者は解除権を行使することができない」旨の条項は、㋑消費者契約法第8条の2により無効となる

⑨ 消費者契約法第10 条は、「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項」について規定しているが、これは、同条に規定する㋐「法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項」を例示したものである。当該要件に該当し、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、㋑取り消すことができる

⑩ 消費者契約法において、適格消費者団体は、差止請求権の行使として、事業者の一定の不当行為の停止若しくは予防、又は㋐当該行為に供した物の廃棄若しくは除去等を請求することができる。また、㋑国民生活センター及び地方公共団体は、適格消費者団体の求めに応じ、差止請求権を適切に行使するために必要な限度において、消費生活相談に関する一定の情報を提供することができるとされている。

解説

問題の前提に書いている「※以下は、消費者契約法に関する問題である。」については、例えば、民法で解釈すると違う回答になる場合でも、消費者契約法で解答するという意味になると思います。特定商取引法でも同じ。民法の特別法なので重複適用されることがあります。過去に重複適用で悩む問題がありました。

2021年度試験で大問題2つが1つに合体されました

2020年度試験で問題数の変更あり(勉強部屋2021でのコメント)

(過去の出題状況)消費者契約法の改正(平成28年改正・平成30年改正)※公布済・施行前の出題状況

平成30年度試験の出題状況

平成28年改正分(平成28年6月3日公布・平成29年6月3日施行)

【勉強部屋2019より再掲】
平成28年6月3日に消費者契約法が改正され、平成29年6月3日施行ですので、今回新たに試験範囲に入りました。出題論点でしたが、細かいところが問われていて難しい問題となりました。実は29年度試験で「概要」が出題される出題範囲にもかかわらず、結構難しい問題が出題されています。問題文等では、公布にあわせて「28年改正」となっていますが、施行は29年です。両方の表現形式があるので気にしておいてください。法律改正については別途解説します。

2019年度試験の出題状況

平成30年改正分(平成30年5月15日公布・平成31年(令和元年)6月15日施行)

2019年度試験の出題範囲は令和元年5月1日現在施行されているもので、公布済みであるが施行されていないものは概要が出題される場合があるというものですが、本試験・再試験ともに、がっつり出題されました(「2018(平成30)年の消費者契約法の改正により」という書き出しの問題でした)。出題内容は困惑類型で追加されたものの列挙の正誤ですね。2020年度試験では本格的に出題されると思います。また、論文試験でも出題される可能性はあると思います。

【受験要項の6ページより引用】
※第1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、当該年度の5 月1 日時点で施行されているものです。ただし、既に公布され、施行を控えた法律の内容について、その概要に関して問う問題が出題されることがありえます。

http://www.kokusen.go.jp/shikaku/shikaku.html

2021年度 問題12 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

過去問

2020年度 問題13 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

2020年度 問題14 難易度(A易、B普通、C難)目標:3-4問以上/5問中

2019年度(本試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/7問中

2019年度(再試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/7問中

平成30年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/7問中(★頻出☆重要実務)

平成29年度 難易度(A易、B普通、C難) 目標:4問以上/7問中(★頻出☆重要実務)

平成28年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/7問中

(正誤×選択)毎年、ほぼ3択のところ、28年度試験は、3択が4問、2択が3問となっていますので、難易度は下がっています。基本的な問題も多いですが、それでも、なかなか正解するのは難しいかもしれません。半分の4問以上を目標にしてください。

消費者契約法の改正

消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者制度 > 消費者契約法
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/

消費者契約法

消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。このような状況を踏まえて消費者の利益を守るため、平成13年4月1日に消費者契約法が施行されました。同法は、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定しています。
また、平成18年の法改正により消費者団体訴訟制度が導入され、平成19年6月より運用されており、平成20年の法改正では、消費者団体訴訟制度の対象が景品表示法と特定商取引法に、平成25年の法改正では、食品表示法に拡大されました。
その後、平成28年、30年には、取り消しうる不当な勧誘行為の追加、無効となる不当な契約条項の追加等の民事ルールの改正が行われました。

消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)に関する情報はこちら
消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)に関する情報はこちら
消費者団体訴訟制度についてはこちら

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/

消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)

消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者制度 > 消費者契約法 > 消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2018/

消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)

標記法律については、平成30年3月2日に国会に法案を提出し、同年5月24日に衆議院において修正議決され、同年6月8日に参議院において全会一致で可決され、成立しました。その後、同月15日に平成30年法律第54号として公布されました。この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日(平成31年6月15日)から施行されます。

概要[PDF: 162 KB]
要綱[PDF: 88 KB]
法律[PDF: 132 KB]
新旧対照条文[PDF: 175 KB]
各改正事項の概要[PDF: 250 KB]
各改正事項の詳細[PDF: 449 KB]

消費者契約法の一部を改正する法律に関する一問一答

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2018/

消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)

消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者制度 > 消費者契約法 > 消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/

消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)

標記法律については、平成28年3月4日に国会に法案を提出し、同年5月10日に衆議院において全会一致で可決された後、同年5月25日に参議院において全会一致で可決され、成立しました。その後、同年6月3日に平成28年法律第61号として公布されました。この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を経過した日(平成29年6月3日)から施行されます。

概要[PDF: 119 KB]
要綱[PDF: 84 KB]
法律[PDF: 93 KB]
新旧対照条文[PDF: 125 KB]

消費者契約法の一部を改正する法律に関する一問一答

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/

逐条解説

最新版(平成31年2月)

消費者庁HP
消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者制度 > 消費者契約法 > 逐条解説
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations/

消費者庁のホームページで公開されています。最新の逐条解説(平成31年2月)です。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations/

第4版(市販本)※勉強部屋のまとめサイトにも参考書として一覧紹介しています※

https://soudanshiken.com/book

【第4版2019/8/31発売】(第3版は平成30年5月25日発売)

楽天ブックス ⇒ 逐条解説 消費者契約法〔第4版〕 (逐条解説シリーズ) [ 消費省庁消費者制度課 ]