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2021年度 問題13 特定商取引法(正誤○×)その1(一般公開中)

13. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※以下は、特定商取引法に関する問題である。

① 事業者が路上で歩行者に、「店舗に来れば特別に割引します」と記載されたチラシを配布し、これを見て店舗に一人で来訪した消費者に商品を販売した場合、「訪問販売」に該当する。

② 消費者が訪問販売で化粧品を購入した際、販売業者から、「今、試しに使ってみてください」と言われたため、その場で開封して使用した場合、クーリング・オフをすることはできなくなる。

③ 事業者から電話があり商品の購入を勧められた後、当該事業者が消費者の自宅を訪問してその商品の売買契約をした場合、電話勧誘販売に該当する。

④ 電話勧誘販売において、事業者が商品の種類について事実と異なることを告げて勧誘した結果、消費者が契約を締結した場合、事業者の行為は不実告知として禁止行為に該当するが、事実と異なることを告げたにすぎず契約締結に至らなかった場合、禁止行為には該当しない。

⑤ 通信販売業者は、商品の広告をする際、請求により遅滞なく一定の必要事項が記載された書面を交付し又は電磁的記録を提供する旨の記載をする場合であっても、申込みの撤回等についての特約があるときは、当該広告上の当該特約の記載を省略することはできない。

⑥ 通信販売において、役務提供条件について広告をした役務提供事業者が申込みの撤回等についての特約を広告に表示していなかった場合、契約の申込みをした消費者は、役務の提供を受けた日から起算して8日を経過するまでの間は当該契約の申込みを撤回することができる。

⑦ 特定継続的役務提供に該当する、いわゆる美容医療契約に基づいて治療が行われ、当該治療に伴う傷の痛み止めのために医薬品が販売された場合、当該医薬品は「関連商品」に該当する。

⑧ 連鎖販売取引の要件である特定負担の額は、政令により、総額が2万円以上とされている。

⑨ 連鎖販売加入者が連鎖販売契約を中途解約した場合、中途解約の効果は遡及し、その契約は、当初から無効であったことになる。

⑩ 事業者が、業務提供誘引販売契約の締結を勧誘する際に、断定的判断の提供を行った場合、主務大臣による「指示」の対象となる。この場合の契約の相手方は、「事業所等によらないで業務を行う個人」に限定されない。

⑪ 訪問購入において、購入業者が消費者から購入した物品を第三者に売却し、引渡しをした場合には、当該第三者が、当該物品につきクーリング・オフされ得ることを知っていた場合でも、当該消費者は当該物品の返還を請求することはできない。

2021年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:7-8問以上/11問中

解説・ポイント ※正誤問題の多くが定義問題※

出題パターンのまとめ

勉強方法 ※毎年同じ解説※

どこまで勉強するかという時間と根気との兼ね合いになりますが、まず、大きな基本事項を知って、あとは過去問での出題パターンと過去問解説の関連事項等を勉強するのが効率がいいと思います。逐条解説はボリュームが多いので必要な時だけ参照してください。勉強部屋では解説の中で該当部分を引用しています。

基本事項は「特商法ガイド」に7つの類型について、アウトラインが解説されています。特商法ガイドのホームページから、下記のページとそれぞれの取引類型のページをご覧ください。
少なくとも7つの取引のイメージを持ってください。わからない問題は、これらのイメージを膨らませて頭を総動員して正解を想像してください。

特定商取引法の7類型の取引とはどんな取引なのかをイメージします

特定商取引法ガイド >特定商取引法とは
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

特定商取引法とは

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

(以下の内容は概要です。詳しくは、特定商取引法の条文の該当部分を御覧ください。)

特定商取引法の対象となる類型

訪問販売
事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引の事。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。

通信販売
事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。 「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。 電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。 現在、エステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされています。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

特定商取引法の具体的なルール(行政規制・民事ルール)についてイメージします

※民事ルールとは、消費者の被害を救済するためのルール(例えば、クーリングオフや取消し)

特定商取引法ガイド >特定商取引法とは
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

特定商取引法の概要

(1) 行政規制

特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分、または罰則の対象となります。

氏名等の明示の義務付け
特定商取引法は、事業者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるように義務付けています。
不当な勧誘行為の禁止
特定商取引法は、価格・支払い条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
広告規制
特定商取引法は、事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
書面交付義務
特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。

(2) 民事ルール

特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取り消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めています。

クーリング・オフ
特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、申込みまたは契約の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)内に、無条件で解約することです。(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。
意思表示の取消し
特定商取引法は、事業者が不実告知や故意の不告知を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、消費者は、その意思表示を取り消すことを認めています。
損害賠償等の額の制限
特定商取引法は、消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

特定商取引法の基本知識(過去問学習の前に概要を学習する)

特定商取引法は、多岐にわたるので、さすがに過去問学習から基本を学ぶよりも、概要を先にざっくり知っておいた方がいいと思います。がっつり暗記ではなく、ざっくり概要を知るレベルでいいです。その後に、過去問で具体的な出題ポイントを学習すると効率的です。

特商法ガイド(https://www.no-trouble.caa.go.jp)

特定商取引法とは(https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/)※このページから下記ページにリンクがあります

過去問

2020年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:7-8問以上/11問中

2019年度(本試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:7-8問以上/11問中

2019年度(再試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:7-8問以上/11問中

2018年度(平成30年度) 問題14(正誤○×)目標:7-8問以上/11問中(★頻出☆重要実務)

2017年度(平成29年度) 問題14(正誤○×)目標:10問以上/18問中

2016年度(平成28年度) 問題16(正誤○×)目標:7問以上/11問中