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2021年度 問題14 特定商取引法(正誤×選択)その1(一般公開中)

14. 次の文章のうち、下線部が2ヵ所とも正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。
※以下は、特定商取引法に関する問題である。

① 消費者が、事業者に路上でマッサージの勧誘をされて店舗へ連れて行かれ、その場でマッサージの施術を受けた場合、クーリング・オフをすることが㋐できない。消費者が、訪問販売で事業者から自動車を購入した場合、クーリング・オフをすることが㋑できない

② 電話勧誘販売において、事業者が、正当な理由がないのに日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約の締結について勧誘することは、特定商取引法上、㋐主務大臣の指示の対象となる。この行為は、㋑直接の刑事罰の対象とならない

③ 通信販売業者が、消費者から承諾を得ずに電子メール広告を送信することは原則として禁止されている。これを㋐オプトイン規制という。通信販売業者が、商品の購入者に発送通知を電子メールで送信する際に、その一部に付随的に広告を掲載することは㋑禁止されている

④ 通常価格が1回1万円のところ、1回1,000 円のキャンペーン価格で、消費者が、特定継続的役務に該当するエステティックの契約をした。役務提供開始前に中途解約した場合であって、違約金の定めがあるとき、事業者は、契約の締結及び履行のために通常要する費用として㋐2万円を上限として請求することができる。施術が3回行われた後に消費者が中途解約をしたとき、事業者は、提供した役務の対価として㋑3万円を請求することができる。

⑤ 個人である訪問販売業者が業務停止処分を命じられた場合、主務大臣はその販売業者に対して、停止を命じられた範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を命じることができ、その禁止期間は停止処分期間と㋐始期及び終期が同一でなければならない。主務大臣は、上記停止処分を受けた販売業者の使用人に対して、当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を命じることが㋑できない

解説

出題パターンのまとめ

2021年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

過去問

2020年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

2019年度(本試験)難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

2019年度(再試験)難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

平成30年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中(★頻出☆重要実務)