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2022年度 問題1④~⑥ 消費者行政と関連法(正誤○×)その3(一般公開)

1. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

④ 消費者教育推進法では、消費者教育推進会議は、「消費者教育の推進に関する基本的な方針」の案を作成する役割を負うと定められている。

⑤ 2022(令和4)年度から実施されている改訂高等学校学習指導要領では、消費者教育との関わりの深い公民科において、必履修科目として「現代社会」が新設された。

⑥ 消費者庁等の関係4省庁は、高等学校段階のみならず、社会人を含む若年者に対する切れ目のない消費者教育に連携して取り組むため、「成年年齢引下げ後の若年者への消費者教育推進方針」を定めている。

問題1④ 消費者教育(消費者教育推進法第9条・基本方針)C

④ 消費者教育推進法では、消費者教育推進会議は、「消費者教育の推進に関する基本的な方針」の案を作成する役割を負うと定められている。

したがって、問題1④は×(誤っている文章)です。

消費者教育の推進に関する法律
(基本方針)
第九条 政府は、消費者教育の推進に関する基本的な方針(以下この章及び第四章において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 消費者教育の推進の意義及び基本的な方向に関する事項
二 消費者教育の推進の内容に関する事項
三 関連する他の消費者政策との連携に関する基本的な事項
四 その他消費者教育の推進に関する重要事項
3 基本方針は、消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第九条第一項に規定する消費者基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
4 内閣総理大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 内閣総理大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、消費者教育推進会議及び消費者委員会の意見を聴くほか、消費者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
6 内閣総理大臣及び文部科学大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
7 政府は、消費生活を取り巻く環境の変化を勘案し、並びに消費者教育の推進に関する施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を踏まえ、おおむね五年ごとに基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
8 第四項から第六項までの規定は、基本方針の変更について準用する。

(都道府県消費者教育推進計画等)
第十条 都道府県は、基本方針を踏まえ、その都道府県の区域における消費者教育の推進に関する施策についての計画(以下この条及び第二十条第二項第二号において「都道府県消費者教育推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
2 市町村は、基本方針(都道府県消費者教育推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県消費者教育推進計画)を踏まえ、その市町村の区域における消費者教育の推進に関する施策についての計画(以下この条及び第二十条第二項第二号において「市町村消費者教育推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
3(以下省略)

(消費者教育推進会議)
第十九条 消費者庁に、消費者教育推進会議を置く。
2 消費者教育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して消費者教育推進会議の委員相互の情報の交換及び調整を行うこと。
二 基本方針に関し、第九条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
3 消費者教育推進会議の委員は、消費者、事業者及び教育関係者、消費者団体、事業者団体その他の関係団体を代表する者、学識経験を有する者並びに関係行政機関及び関係する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4 前二項に定めるもののほか、消費者教育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

(消費者教育推進地域協議会)
第二十条 都道府県及び市町村は、その都道府県又は市町村の区域における消費者教育を推進するため、消費者、消費者団体、事業者、事業者団体、教育関係者、消費生活センターその他の当該都道府県又は市町村の関係機関等をもって構成する消費者教育推進地域協議会を組織するよう努めなければならない。
2 消費者教育推進地域協議会は、次に掲げる事務を行うものとする。
一 当該都道府県又は市町村の区域における消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して消費者教育推進地域協議会の構成員相互の情報の交換及び調整を行うこと。
二 都道府県又は市町村が都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画を作成し、又は変更しようとする場合においては、当該都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画の作成又は変更に関して意見を述べること。
3 前二項に定めるもののほか、消費者教育推進地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、消費者教育推進地域協議会が定める。

問題1⑤ 消費者教育(改定高等学校学習指導要領)AB ※過去問頻出

⑤ 2022(令和4)年度から実施されている改訂高等学校学習指導要領では、消費者教育との関わりの深い公民科において、必履修科目として「現代社会」が新設された。

したがって、問題1⑤は×(誤っている文章)です。

トップ > 教育 > 小学校、中学校、高等学校 > 学習指導要領「生きる力」 > 平成29・30年改訂 学習指導要領、解説等 > 高等学校学習指導要領解説
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1407074.htm

【公民編】高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 (PDF:2.2MB) (13ページ)

(公民科の科目構成)
○  公民科の科目構成を見直し,家庭科,情報科や総合的な探究の時間等と連携して,現代社会の諸課題を捉え考察し,選択・判断するための手掛かりとなる概念や理論を,古今東西の知的蓄積を踏まえて習得するとともに,それらを活用して自立した主体として,他者と協働しつつ国家・社会の形成に参画し,持続可能な社会づくりに向けて必要な力を育む共通必履修科目としての「公共」を設置し,選択履修科目として「倫理」及び「政治・経済」を設置する。その際,現行の選択必履修科目「現代社会」については,科目を設置しないこととする。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1407074.htm

【2020年度 問題5② 【消費者教育】高等学校学習指導要領の改訂 BC】
② 2018(平成 30)年に高等学校学習指導要領が改訂され、消費者教育に関わりの深い教科の一つである「公民」に必履修科目として㋐「公共」が新設された。自立した主体としてよりよい社会に参画することを目指し、多様な契約及び消費者の権利と責任などに関わる現実社会の課題等をもとに、社会の秩序が維持形成されていくことを理解することが盛り込まれている。また、㋑「総合的な探究の時間」が新設され、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの工夫を行うこととしている。
【正答】②→〇(すべて正しい箇所)                 

【2019年度(本試験)問題5③ 【消費者教育】高等学校学習指導要領の改訂 B】
③ 2018(平成30)年に高等学校学習指導要領が改訂され、2022(令和4)年から実施される。重視されるポイントの一つは、知識の理解の質を高め資質・能力を育む㋐「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善である。消費者教育との関わりの深い教科である公民科においては、必履修科目として㋑「現代社会」が新設された。選挙権年齢が㋒18 歳以上に引き下げられたことで、高校での主権者教育の役割がこれまで以上に重要となった。主権者教育の内容とともに、多様な契約及び消費者の権利と責任等についても学ぶこととなっている。
【正答 ③→×イ(誤っている箇所)※「現代社会」ではなく「公共」】

【2019年度(再試験)問題5② 【消費者教育】消費者教育基本方針・若年者の消費者教育 BC】
② 「消費者教育の推進に関する基本的な方針」においては、若年者の消費者教育について、「学習指導要領を踏まえ、㋐高等学校段階までに、㋑売買契約の基礎や契約の重要性やそれを守ることの意義、売買契約の仕組みについての理解、消費者被害の背景とその対応についての理解などの知識及び技能を身に付けるよう、消費者教育をより㋒理論的に実施することが必要」としている。
【正答】②→×ウ(理論的ではなく実践的)         

【2020年度 問題5① 【消費者教育】基本的施策・消費者教育推進法第11条(学校における消費者教育の推進)AB】
① 消費者教育推進法は、学校における消費者教育を推進するため、国及び地方公共団体に対し、幼児、児童及び生徒の㋐発達段階に応じて、学校の授業その他の教育活動において㋑適切かつ体系的な消費者教育の機会を確保するため、必要な施策を推進することを義務づけている。
【正答】①→〇(すべて正しい箇所)          

問題1⑥ 消費者教育(若年者に対する消費者教育の施策)BC ※一般常識で対応

⑥ 消費者庁等の関係4省庁は、高等学校段階のみならず、社会人を含む若年者に対する切れ目のない消費者教育に連携して取り組むため、「成年年齢引下げ後の若年者への消費者教育推進方針」を定めている。

したがって、問題1⑥は○(正しい文章)です。

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消費者教育の推進に関する基本的な方針(基本方針)

成年年齢引下げ後の若年者への消費者教育推進方針―消費者教育の実践・定着プラン―
【概要】成年年齢引下げ後の若年者への消費者教育推進方針―消費者教育の実践・定着プラン―(令和4年3月31日決定)[PDF:197KB]
【本文】成年年齢引下げ後の若年者への消費者教育推進方針―消費者教育の実践・定着プラン―(令和4年3月31日決定)[PDF:214KB]

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/basic_policy/

【本文】成年年齢引下げ後の若年者への消費者教育推進方針―消費者教育の実践・定着プラン―(令和4年3月31日決定)[PDF:214KB](1ページ)

成年年齢引下げ後の若年者への消費者教育推進方針
-消費者教育の実践・定着プラン-
若年者への消費者教育の推進に関する4省庁関係局長連絡会議決定
2022年3月31日

 成年年齢引下げを見据え、2018年2月に若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム(以下「アクションプログラム」という。)を、消費者庁、法務省、文部科学省及び金融庁(以下「関係4省庁」という。)で構成される若年者への消費者教育の推進に関する4省庁関係局長連絡会議で定め、2020年度までの3年間を集中強化期間として取組を推進してきた。
 また、2021年度は、成年年齢引下げ前の最終年度に当たることから、2021年3月に「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力」キャンペーン(以下「キャンペーン」という。)を同会議で定め、アクションプログラムの内容も取り込んで重層的に取組を実施してきた。
 成年年齢引下げ後の2022年度以降は、高等学校段階のみならず、社会人も含めた若年者への切れ目のない対応へと進展させ、若年者における消費者被害の状況等も踏まえつつ、成年年齢引下げ後の消費者教育の実践・定着に向けて関係4省庁が連携して消費者教育の取組を推進していくため、アクションプログラムに代え2022年度以降今後3年間の「成年年齢引下げ後の若年者への消費者教育推進方針-消費者教育の実践・定着プラン-」(以下「推進方針」という。)を定める。

【正答】
④→×、⑤→×、⑥→〇