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2022年度 問題14 電気通信事業法・電子消費者契約法・割賦販売法(正誤○×)その1(一般公開)

14. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

① 電気通信事業法は、スマートフォン等の契約に関し、通信料金と端末代金の完全分離のため、通信役務の利用及び端末の購入等を条件として行う利益の提供を一律禁止している。

② 電気通信事業法は、スマートフォン等の利用に関し、通信契約の締結から一定期間内に当該契約の変更又は解除を行ったことを理由として違約金等を求める場合、その期間の上限を2年とするなど、顧客の不当な囲い込みを禁止している。

③ 割賦販売法において、個別信用購入あっせんとは、カード等を利用することなく、特定の販売業者等からの商品等の購入等を条件として、代金等に相当する額を当該販売業者等に交付し、購入者等から当該額を受領する契約であり、2ヵ月を超えない範囲内での受領は除外されている。

④ 割賦販売法によれば、訪問販売又は電話勧誘販売の方法による販売契約に係る個別信用購入あっせん契約について、購入者が販売業者に対してクーリング・オフの意思表示をすることにより、販売契約と与信契約の両方を解除することができる。

⑤ 割賦販売法では、カード等を利用者に交付し、そのカード等の提示を受け、リボルビング方式にて代金を受領することを条件として商品等を販売することは、包括信用購入あっせんに該当する。

⑥ 割賦販売法には、販売業者等から商品の引渡しがない等の場合に、購入者等は、販売業者等との間で生じている事由をもって、与信業者に対抗することができる旨の規定があるが、当該規定が定められているのは、個別信用購入あっせん、包括信用購入あっせん及び割賦販売である。

⑦ インターネット通信販売で5万円の商品を翌月一括払いのクレジットカード決済で購入した後、支払方法をリボルビング払いに変更し、その後販売業者の倒産により商品の引渡しが不可能となった場合には、消費者はクレジットカード会社に対して、割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を主張できない。

⑧ 割賦販売法により、「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」は、経済産業省に備える登録簿に登録を受けることが義務づけられており、外国法人の場合、国内に営業所を有していること等がその登録要件となっている。

解説(出題傾向)

電気通信事業法の出題ポイント

電気通信事業法の法律改正(2022年2月22日公布・2022年7月1日施行)

【2022年7月1日から電気通信サービスに関する消費者保護ルールが変わります。】
 2022年2月22日に電気通信事業法施行規則が改正され、次のとおり消費者保護ルールが見直されました。新しいルールは、2022年7月1日から施行されます。

(新しいルールの概要)

1.電話勧誘における説明書面を用いた提供条件説明の義務化
2.利用者が遅滞なく解約できるようにするための措置を講じることの義務化
3.解約に伴い請求できる金額の制限
(2)電気通信サービス及びオプションサービスの違約金(サービスの月額料金が上限)
<請求できないものの例>
解約手数料、事業者変更手数料、工事費、レンタル物品返送料

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/shohi.htm

資金決済法の出題ポイント ※今はここの大問題では出題されてません

電子消費者契約法の出題ポイント ※民法改正がらみで重要(ここで出題されるかは不明)

相談現場でも重要な法律です。非常に短い法律なので、論点は決まっており、過去問対策でOKです。条文自体は読みにくいので考え方を覚えてください、と2019年度までは解説していましたが、2020年4月1日の民法債権法の改正で法律の名称も変わり、内容も変わっています。2020年度でも早速改正論点が出題されました。今後も、必須勉強分野になります。

省略名は同じ「電子消費者契約法」
(旧)電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
(新)電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律

  1. 事業者・消費者間の電子消費者契約における消費者の操作ミスによる錯誤に関して、民法第95条の特例措置(第3条)
  2. 電子承諾通知に関して、民法第526条等の特例措置(第4条)← 削除(2020年民法改正による)

※民法改正によって2020年4月1日より第4条は削除され法律の名称も変わりました※民法が発信主義から到達主義へ統一されたのでわざわざ規定する必要はなくなりました

経済産業省ホーム >政策について >政策一覧 >ものづくり/情報/流通・サービス >情報化・情報産業 >主要施策 >電子商取引の促進
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/

電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律
電子商取引における消費者の保護等を目的とした「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(平成13年6月29日法律第95号)が平成13年12月25日から施行されております。

この法律には、

事業者・消費者間の電子消費者契約における消費者の操作ミスによる錯誤に関して、民法第95条の特例措置(第3条)
電子承諾通知に関して、民法第526条等の特例措置(第4条)
の規定が設けられております。

※民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が施行され、民法における隔地者間の契約の成立時期が「承諾の通知を発した時」から「相手方に到達した時」に変更になったこと(民法第526条第1項の削除)に伴い、令和2年4月1日より、上記の「電子承諾通知に関する民法第526条等の特例措置」は削除となり、法律の題名も「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」に変更となりました。

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/

割賦販売法の出題ポイント

相談現場でもありそうな事例が問題になっています。たいていは過去問で出題されているので、過去問解説で詳しく説明しています。

2022年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:5問/8問中

過去問

2021年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:5問/8問中

2020年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/9問中

2019年度(本試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/9問中

2019年度(再試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:5問/9問中

2018年度(平成30年度) 問題16 電気通信事業法・電子消費者契約法・割賦販売法(正誤×選択)目標:5問/9問中

2017年度(平成29年度) 問題15 電気通信事業法・資金決済法・割賦販売法(正誤×選択)目標:5問/10問中

2016年度(平成28年度) 問題18 電気通信事業法・資金決済法・割販法(正誤×選択)目標:6問/10問中

テキスト

【動画解説】2022年度-問題14「電気通信事業法・電子消費者契約法・割賦販売法」(一般公開サンプル)