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2022年度 問題16 訴訟・景品表示法・個人情報保護法(正誤○×)その1(一般公開)

16. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

① 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60 万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

② 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

③ 国民生活センター紛争解決委員会が実施する裁判外紛争解決手続においては、これまで手続が終了した事案のうち、半数を超える割合で和解が成立している。

④ 国民生活センター紛争解決委員会に和解仲介手続の申請を行った場合、当然に時効の完成猶予の効力が生じる。

⑤ 一般消費者に対して、商品・サービスの内容や取引条件について訴求するいわゆる強調表示は、何らかの形でこれを打ち消す表示を行っていれば、景品表示法上問題とならない。

⑥ 事業者が優良誤認表示等の景品表示法違反の表示行為を行った場合、消費者庁長官だけでなく、違反表示が行われた地域の都道府県知事もその差止め等の措置命令を行うことができる。

⑦ 個人情報保護法によれば、死者に関する情報は法による保護の対象とならないが、死者に関する情報が、同時に生存する個人に関する情報である場合には、生存する個人の「個人情報」として保護の対象となる。

⑧ 個人情報保護委員会は、個人情報保護法を所管する行政機関であり、同法の解釈や制度一般に関する質問に答えるため、問い合わせ窓口を設置している。

解説とポイント

【2021年度試験】「正誤(×選択)」8問から、「5肢2択」4問に、出題形式が変更 ➡ 点数は同じ8点 ➡ 得点しやすい形式に変更
【2022年度試験】「正誤○×」8問に➡「5肢2択」がなくなり、元の「正誤(×選択)」8問ではなく「正誤○×」8問に
※2021年度試験は例外だと考えると、「正誤○×」になったので易しくなったと解釈すべきかな

【基本ポイント(毎年同じ)】

【景品表示法の指定告示の追加】⑦一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(令和5年3月28日内閣府告示第19号)※令和5年10月1日施行

2022年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/8問中

過去問

2021年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6点以上/8(4×2)問中

2020年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:4-5問/8問中

2019年度(本試験) 目標:6問/8問中

2019年度(再試験) 目標:4問/8問中

2018年度(平成30年度)目標:5問/8問中

2017年度(平成29年度)目標:5問/10問中

2016年度(平成28年度)目標:5問/10問中

【動画解説】2022年度-問題16「訴訟・景品表示法・個人情報保護法」(一般公開サンプル)