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2023年度 問題13 特定商取引法(正誤×選択)その1(一般公開)

13.次の文章のうち、下線部が2ヵ所とも正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。
※以下は、特定商取引法に関する問題である。

① 事業者が消費者の自宅を訪問して商品の勧誘を行い、その場で売買契約について合意し、事業者が自ら持参したタブレットで契約手続きを済ませたときは、㋐通信販売に該当し、㋑訪問販売に該当する

② 訪問販売による売買契約締結の勧誘の際に、販売業者から商品の性能について不実告知がなされ、消費者がそれを信じて契約した場合、特定商取引法に基づく契約の取消しをすることが㋐できる。訪問購入による売買契約締結の勧誘の際に、購入業者から物品の性能について不実告知がなされ、消費者がそれを信じて契約した場合、特定商取引法に基づく契約の取消しをすることが㋑できる

③ 事業者から送られてきたはがきに、当該事業者に電話をすれば化粧品のサンプルがもらえると書いてあったので、電話をしたところ、その電話で美顔器の購入を勧誘され契約した場合、電話勧誘販売に㋐該当する。消費者が、新聞に載っていた化粧品の広告を見て事業者に電話をし、その電話で当該化粧品の売買契約をした場合、電話勧誘販売に㋑該当する

④ 事業者が、消費者の留守中に、「購入しない場合は14 日以内に返送してください」と記載したメモと一緒に商品を置いていった場合、消費者は当該事業者にその商品を返還する㋐義務はない。実際には売買契約をしていないのに、売買契約が成立していると偽って、事業者が消費者に対して商品を送付した場合、消費者はその商品を返還する㋑義務はない

⑤ 特定継続的役務提供は、役務ごとに政令でその適用対象となるための役務提供期間と金額が定められている。有効期限のないチケット制のエステティックは、政令で定める期間を㋐原則として超えるものとして扱われる。政令で定める金額には、語学教室等の入学金や入会金が㋑含まれる

解説・ポイント

出題パターンのまとめ

2023年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

過去問

2022年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3-4問以上/6問中

2021年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

2020年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

2019年度(本試験)難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

2019年度(再試験)難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

2018年度(平成30年度)難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中(★頻出☆重要実務)