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2023年度 問題14 電気通信事業法・電子消費者契約法・割賦販売法(正誤○×)その1(一般公開)

14. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

① 携帯電話不正利用防止法は、携帯音声通信事業者に対して契約締結時及び譲渡時の本人確認を義務づけている。携帯音声通信事業者とは、無線設備を有するいわゆるキャリア(MNO)のことを指しており、無線設備を持たないMVNOは対象とされていない。

② 電気通信事業者は、電気通信サービスの電話勧誘において、「今、この場で申し込めば安くなる」と告げて消費者の了解を得た場合、契約締結前の提供条件の概要説明において説明書面を交付した上での説明を省略することができる。

③ 電気通信事業法による初期契約解除制度では、店舗販売や通信販売であっても契約の解除が可能であり、契約の解除までに利用したサービスの利用料は支払う必要がない。

④ 電子消費者契約法には、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示が錯誤に基づく場合、それが消費者の重過失によるものであっても、一定の要件を満たせば意思表示の取消しができるとする規定がある。

⑤ 割賦販売法における個別信用購入あっせんに該当するためには、支払方法について、「2月以上かつ3回以上」の分割払いが条件となっている。

⑥ 割賦販売法によれば、インターネット取引をしようとする者が、売買代金につき2月を超える後払いにする目的で、クレジット会社からカード番号の発行だけをしてもらい、プラスチックカードの発行はしてもらわなかった場合には、包括信用購入あっせんには該当しない。

⑦ 割賦販売法によれば、訪問販売業者との契約の締結に際し、個別クレジット業者による立替払いを利用していた場合、訪問販売業者に対して特定商取引法に規定する不実告知の取消事由があれば、立替払契約を取り消すことができる。

⑧ 支払期日の一定期間前までにリボルビング払いに変更ができる特約付きクレジットカードを利用して翌月一括払いで5万円の商品を購入した後、リボルビング払いに変更した場合、売買契約について抗弁事由があったとしても、購入者は、クレジットカード会社に対し割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を主張することができない。

解説(出題傾向)

電気通信事業法の出題ポイント

【2022年7月1日から電気通信サービスに関する消費者保護ルールが変わります。】
 2022年2月22日に電気通信事業法施行規則が改正され、次のとおり消費者保護ルールが見直されました。新しいルールは、2022年7月1日から施行されます。

(新しいルールの概要)

1.電話勧誘における説明書面を用いた提供条件説明の義務化
2.利用者が遅滞なく解約できるようにするための措置を講じることの義務化
3.解約に伴い請求できる金額の制限
(2)電気通信サービス及びオプションサービスの違約金(サービスの月額料金が上限)
<請求できないものの例>
解約手数料、事業者変更手数料、工事費、レンタル物品返送料

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/shohi.htm

資金決済法の出題ポイント ※今はここの大問題では出題されてません

電子消費者契約法の出題ポイント ※民法改正がらみで重要(ここで出題されるかは不明)

相談現場でも重要な法律です。非常に短い法律なので、論点は決まっており、過去問対策でOKです。条文自体は読みにくいので考え方を覚えてください、と2019年度までは解説していましたが、2020年4月1日の民法債権法の改正で法律の名称も変わり、内容も変わっています。2020年度でも早速改正論点が出題されました。今後も、必須勉強分野になります。

ポイント

  • 民法第95条においては、表意者の意思表示に錯誤(間違いや勘違い)があった場合に取り消すことができると規定されています。ただし、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には取り消することができないとあります。
  • 電子消費者契約においては、表示された文字を読んで契約することになりますが、うっかりミスや操作ミスなどが生じて、意図しない契約をしてしまうこともありました。その場合に、錯誤による取消しができるのかどうかという問題になります。ただし書きの除外規定に該当するのか、つまり、消費者の重大な過失によるものかどうかという判断が難しいこともあり、そこで、電子消費者契約法では、「確認を求める措置を講じた場合」は消費者の重大な過失になるという規定がされました。
  • つまり、消費者に重過失があったとしても、電子消費者契約法でいう「確認を求める措置を講じていない場合」は意思表示の取り消しができるということになります。
  • 取消し対象にならない例外規定は「確認を求める措置を講じた場合」のほかに、「消費者から確認措置をする必要がないとの意思があった場合」があります。後者は例えばアマゾン等で見かけるワンクリック申し込みが該当します(実際はワンクリック申し込みをする意思がないのに、そのようなボタンになっているときもあります。当然ダメです。ダークパターンの一種ですね)。

省略名は同じ「電子消費者契約法」
(旧)電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
(新)電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律

  1. 事業者・消費者間の電子消費者契約における消費者の操作ミスによる錯誤に関して、民法第95条の特例措置(第3条)
  2. 電子承諾通知に関して、民法第526条等の特例措置(第4条)← 削除(2020年民法改正による)

※民法改正によって2020年4月1日より第4条は削除され法律の名称も変わりました※民法が発信主義から到達主義へ統一されたのでわざわざ規定する必要はなくなりました

経済産業省ホーム >政策について >政策一覧 >ものづくり/情報/流通・サービス >情報化・情報産業 >主要施策 >電子商取引の促進
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/

電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律
電子商取引における消費者の保護等を目的とした「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(平成13年6月29日法律第95号)が平成13年12月25日から施行されております。

この法律には、

事業者・消費者間の電子消費者契約における消費者の操作ミスによる錯誤に関して、民法第95条の特例措置(第3条)
電子承諾通知に関して、民法第526条等の特例措置(第4条)
の規定が設けられております。

※民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が施行され、民法における隔地者間の契約の成立時期が「承諾の通知を発した時」から「相手方に到達した時」に変更になったこと(民法第526条第1項の削除)に伴い、令和2年4月1日より、上記の「電子承諾通知に関する民法第526条等の特例措置」は削除となり、法律の題名も「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」に変更となりました。

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/

割賦販売法の出題ポイント

相談現場でもありそうな事例が問題になっています。たいていは過去問で出題されているので、過去問解説で詳しく説明しています。

2023年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/8問中

過去問

2022年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:5問/8問中

2021年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:5問/8問中

2020年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/9問中

2019年度(本試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/9問中

2019年度(再試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:5問/9問中

2018年度(平成30年度) 問題16 電気通信事業法・電子消費者契約法・割賦販売法(正誤×選択)目標:5問/9問中

2017年度(平成29年度) 問題15 電気通信事業法・資金決済法・割賦販売法(正誤×選択)目標:5問/10問中

2016年度(平成28年度) 問題18 電気通信事業法・資金決済法・割販法(正誤×選択)目標:6問/10問中

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