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2024年度 問題12 特定商取引法(正誤○×)その1

【2024年度】問題12(正誤○×)9問・問題13(正誤×選択)6問・計15問
【2023年度】問題12(正誤○×)10問・問題13(正誤×選択)5問・計15問

12.次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄にマークしなさい。
※以下は、特定商取引法に関する問題である。

①訪問販売において、商品の引渡しを受けた消費者がクレジットカード決済により購入した場合であって、代金額が税込総額3,000円未満のときは、クーリング・オフの規定は適用されない。

②訪問販売において、販売業者が、商品の性能につき、著しく事実に相違した内容の広告をすることは、禁止行為の一つに定められている。

③電話勧誘販売における過量販売の解除権は、契約締結の時から1年以内に行使しなければならない。

④消費者が新聞折込みの商品販売チラシを見て、自ら事業者に電話をかけて、当該商品の購入申込みを行い、売買契約を締結した場合は、通信販売に該当する。

⑤消費者との売買契約が存在しないにもかかわらず、事業者が、「電話で注文を受けた商品を届けます。代金をお支払いください。」と記載された文書を同封して消費者に商品を送付した場合、当該消費者が代金を支払わなくても、事業者は、当該消費者に対して商品の返還を請求することはできない。

⑥スポーツクラブで、1年間ヨガのレッスンを受けることができる契約を11万円で締結した場合、この契約に基づくレッスンの提供は、特定継続的役務提供に該当する。

⑦連鎖販売取引において、連鎖販売業者が法定書面の交付を義務づけられているのは、連鎖販売契約の相手方が、連鎖販売業に係る商品の販売等を店舗等によらないで行う個人である場合に限られている。

⑧業務提供誘引販売取引において、事業者によるクーリング・オフの妨害行為がない場合、法定記載事項を満たした契約書面を受領した日から8日を経過すると、消費者はクーリング・オフができなくなる。

⑨特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあるときに、主務大臣に申し出て、適当な措置をとるよう求めることができるのは、直接の利害関係者及びその代理人に限られる。

解説・ポイント

※以前は正誤○×問題の多くが定義問題でしたが、今はそうではなく正誤×選択問題とあわせてバランスよく出題されています。

出題パターンのまとめ

勉強方法 ※毎年同じ解説※

どこまで勉強するかという時間と根気との兼ね合いになりますが、まず、大きな基本事項を知って、あとは過去問での出題パターンと過去問解説の関連事項等を勉強するのが効率がいいと思います。逐条解説はボリュームが多いので必要な時だけ参照してください。勉強部屋では解説の中で該当部分を引用しています。

基本事項は「特商法ガイド」に7つの類型について、アウトラインが解説されています。特商法ガイドのホームページから、下記のページとそれぞれの取引類型のページをご覧ください。
少なくとも7つの取引のイメージを持ってください。わからない問題は、これらのイメージを膨らませて頭を総動員して正解を想像してください。

特定商取引法の7類型の取引とはどんな取引なのかをイメージします

特定商取引法ガイド >特定商取引法とは
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

特定商取引法とは

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

(以下の内容は概要です。詳しくは、特定商取引法の条文の該当部分を御覧ください。)

特定商取引法の対象となる類型

訪問販売
事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引の事。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。

通信販売
事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。 「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。 電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。 現在、エステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされています。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

特定商取引法の具体的なルール(行政規制・民事ルール)についてイメージします

※民事ルールとは、消費者の被害を救済するためのルール(例えば、クーリングオフや取消し)

特定商取引法ガイド >特定商取引法とは
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

特定商取引法の概要

(1) 行政規制

特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分、または罰則の対象となります。

氏名等の明示の義務付け
特定商取引法は、事業者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるように義務付けています。
不当な勧誘行為の禁止
特定商取引法は、価格・支払い条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
広告規制
特定商取引法は、事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
書面交付義務
特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。

(2) 民事ルール

特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取り消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めています。

クーリング・オフ
特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、申込みまたは契約の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)内に、無条件で解約することです。(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。
意思表示の取消し
特定商取引法は、事業者が不実告知や故意の不告知を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、消費者は、その意思表示を取り消すことを認めています。
損害賠償等の額の制限
特定商取引法は、消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

特定商取引法の基本知識(過去問学習の前に概要を学習する)

特定商取引法は、多岐にわたるので、さすがに過去問学習から基本を学ぶよりも、概要を先にざっくり知っておいた方がいいと思います。がっつり暗記ではなく、ざっくり概要を知るレベルでいいです。その後に、過去問で具体的な出題ポイントを学習すると効率的です。

特商法ガイド(https://www.no-trouble.caa.go.jp)

特定商取引法とは(https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/)※このページから下記ページにリンクがあります

2024年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:7問以上/9問中

過去問

2023年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:7問以上/10問中

2022年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:8-9問以上/12問中

2021年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:7-8問以上/11問中

2020年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:7-8問以上/11問中

2019年度(本試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:7-8問以上/11問中

2019年度(再試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:7-8問以上/11問中

2018年度(平成30年度) 問題14(正誤○×)目標:7-8問以上/11問中(★頻出☆重要実務)

2017年度(平成29年度) 問題14(正誤○×)目標:10問以上/18問中

2016年度(平成28年度) 問題16(正誤○×)目標:7問以上/11問中