消費生活専門相談員資格試験の勉強部屋 https://soudanshiken.jp

 ※【取扱注意】この資料は⼀般公開分を除き会員限定です(再配布禁止・終了後も含む) 

2024年度 問題13 特定商取引法(正誤×選択)その1

【2024年度】問題12(正誤○×)9問・問題13(正誤×選択)6問・計15問
【2023年度】問題12(正誤○×)10問・問題13(正誤×選択)5問・計15問

13.次の文章のうち、下線部が2ヵ所*とも正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄にマークしなさい。
*誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。
※以下は、特定商取引法に関する問題である。

① 証券会社の従業員が、消費者の自宅に突然来訪して投資信託の勧誘を行い、その場で契約をした場合、消費者は、特定商取引法に基づいて㋐クーリング・オフをすることはできない。海外に在住する日本国籍を有する消費者が、インターネット上で日本の事業者と商品の購入契約をした場合で、返品特約の広告表示がないときは、同法に基づき㋑契約の解除(返品)をすることができる

②販売業者が、勧誘目的を告げずに、ウェブ会議用のURLを消費者に電子メールで送り、その会議に参加した消費者に対し商品の勧誘をして売買契約を締結した場合は、電話勧誘販売に㋐該当する。販売業者が、消費者に「以前販売した機器の不具合情報を教えるのでSNSの通話機能で電話をください。」というメッセージをSNSで送付し、これを見て消費者がかけた電話の中で、別の商品の勧誘をして売買契約を締結した場合は、電話勧誘販売に㋑該当する

③通信販売業者は、消費者が電子メール広告の受取りを希望しない旨を申し出る方法及び申出先を明示しているとき、原則として、消費者の承諾を得ずに電子メール広告をすることが㋐できる。通信販売業者は、契約成立後に消費者に対し当該契約の履行に関する重要事項を電子メールで通知する際、当該電子メールの一部に付随的に広告をすることが㋑できる

④ 特定継続的役務提供に該当するエステティックの契約において、役務の提供開始後に消費者が中途解約した場合に、解除によって通常生ずる損害の額として事業者が消費者に請求することができる上限は、㋐2万円又は契約残額の㋑10%に相当する額のいずれか低い額である。

⑤ 2ヵ月前に、連鎖販売業者Aと連鎖販売加入者Bは連鎖販売契約を締結し、AはBに連鎖販売業に係る商品を販売した。Bが当該連鎖販売契約を中途解約した場合において、Bが㋐当該商品を自主的に使用したときや、㋑当該商品を再販売したとき、Bは当該商品の販売契約を解除することはできない。

⑥ 消費者から査定の依頼のみがあった場合に、訪問購入業者が、自宅を訪問して売買契約締結の勧誘を受ける意思の有無を確認することは㋐禁止されている。消費者から着物の売却につき勧誘の要請を受けて自宅を訪問した際に、訪問購入業者が、ネックレスの売却について勧誘を受ける意思の有無を確認することは㋑禁止されている

2024年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/6問中

解説・ポイント

出題パターンのまとめ

過去問

2023年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

2022年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3-4問以上/6問中

2021年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

2020年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

2019年度(本試験)難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

2019年度(再試験)難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

2018年度(平成30年度)難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中(★頻出☆重要実務)