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2024年度 問題14 電気通信事業法・その他電気通信関係取引・割賦販売法(正誤○×)その1

【2024年度】プロバイダ責任制限法1・電気通信事業法2・取引DPF法1・割販法4
【2023年度】携帯電話サービス1・電気通信事業法2・電子消費者契約法1・割販法4

14.次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄にマークしなさい。

①プロバイダ責任制限法の改正により、インターネット上の誹謗中傷などの権利侵害についてさらに円滑な被害救済を図るため、発信者情報開示に係る新たな裁判手続が創設された。

②電気通信事業者が電気通信役務提供契約の締結までに利用者に対して行う電気通信役務の提供条件の概要説明は、電気通信事業法所定の事項を記載したカタログやパンフレットの交付をもって代えることができる。

③電気通信役務提供契約が初期契約解除によらずに解除された場合、事業者は、利用者に対して、解除までに提供された電気通信サービス、オプションサービスの料金その他の金銭を請求できるが、請求可能な費目及び上限金額は、法令により定められている。

④取引DPF消費者保護法によれば、インターネットショッピングモール運営者は、モールを利用した消費者が販売業者等と円滑に連絡することができるようにするための措置を講じる努力義務を負っている。

⑤翌月一括払いのクレジットカード決済を利用したインターネット上の取引において、日本国内に事業所を有しない海外のアクワイアラーと国内の決済代行業者を経由する場合、実質的な加盟店契約の締結権限を持つ決済代行業者は、割賦販売法上の「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」としての登録を受けなければならず、登録後は同法上の加盟店調査義務等を負う。

⑥ 割賦販売法には、購入者は、販売業者に対して生じている事由をもって、包括信用購入あっせん業者に対抗することができる旨の規定がある。販売業者から売買契約の内容に基づいた商品の引渡しがない場合、購入者は、同規定に基づいて、包括信用購入あっせん業者に支払済みのクレジット代金の返還を請求することができる。

⑦医療脱毛サービスを分割払いで利用しようとした際に、医療機関から、「クレジット会社に申し込んで審査に通ると、クレジット会社が医療費相当額を当院に一括して立替払いしてくれるので、その後にクレジット会社に分割して返済すればよいことになる」と説明された。このような取引形態は、割賦販売法で規制している個別信用購入あっせんの例にあたる。

⑧ 訪問販売で個別信用購入あっせんにより商品を購入した消費者が、個別信用購入あっせん契約のクーリング・オフをする場合、クレジット会社にクーリング・オフの通知をすると、販売契約も同時にクーリング・オフをしたことになる。

解説(出題傾向)

電気通信事業法の出題ポイント

【2022年7月1日から電気通信サービスに関する消費者保護ルールが変わります。】
 2022年2月22日に電気通信事業法施行規則が改正され、次のとおり消費者保護ルールが見直されました。新しいルールは、2022年7月1日から施行されます。

(新しいルールの概要)

1.電話勧誘における説明書面を用いた提供条件説明の義務化
2.利用者が遅滞なく解約できるようにするための措置を講じることの義務化
3.解約に伴い請求できる金額の制限
(2)電気通信サービス及びオプションサービスの違約金(サービスの月額料金が上限)
<請求できないものの例>
解約手数料、事業者変更手数料、工事費、レンタル物品返送料

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/shohi.htm

資金決済法の出題ポイント ※今はここの大問題では出題されてません

電子消費者契約法の出題ポイント ※民法改正がらみで重要(ここで出題されるかは不明)

相談現場でも重要な法律です。非常に短い法律なので、論点は決まっており、過去問対策でOKです。条文自体は読みにくいので考え方を覚えてください、と2019年度までは解説していましたが、2020年4月1日の民法債権法の改正で法律の名称も変わり、内容も変わっています。2020年度でも早速改正論点が出題されました。今後も、必須勉強分野になります。

ポイント

  • 民法第95条においては、表意者の意思表示に錯誤(間違いや勘違い)があった場合に取り消すことができると規定されています。ただし、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には取り消することができないとあります。
  • 電子消費者契約においては、WEB画面に表示された文字を読んで契約することになりますが、うっかりミスや操作ミスなどが生じて、意図しない契約をしてしまうこともありました。その場合に、錯誤による取消しができるのかどうかという問題になります。ただし書きの除外規定に該当するのか、つまり、消費者の重大な過失によるものかどうかという判断が難しいこともあり、そこで、電子消費者契約法では、「確認を求める措置を講じた場合」は消費者の重大な過失になるという規定がされました。
  • つまり、消費者に重過失があったとしても、電子消費者契約法でいう「確認を求める措置を講じていない場合」は意思表示の取り消しができるということになります。
  • 取消し対象にならない例外規定は「確認を求める措置を講じた場合」のほかに、「消費者から確認措置をする必要がないとの意思があった場合」があります。後者は例えばアマゾン等で見かけるワンクリック申し込みが該当します(実際はワンクリック申し込みをする意思がないのに、そのようなボタンになっているときもあります。当然ダメです。ダークパターンの一種ですね)。

省略名は同じ「電子消費者契約法」
(旧)電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
(新)電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律

  1. 事業者・消費者間の電子消費者契約における消費者の操作ミスによる錯誤に関して、民法第95条の特例措置(第3条)
  2. 電子承諾通知に関して、民法第526条等の特例措置(第4条)← 削除(2020年民法改正による)

※民法改正によって2020年4月1日より第4条は削除され法律の名称も変わりました※民法が発信主義から到達主義へ統一されたのでわざわざ規定する必要はなくなりました

経済産業省ホーム >政策について >政策一覧 >ものづくり/情報/流通・サービス >情報化・情報産業 >主要施策 >電子商取引の促進
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/

電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律
電子商取引における消費者の保護等を目的とした「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(平成13年6月29日法律第95号)が平成13年12月25日から施行されております。

この法律には、

事業者・消費者間の電子消費者契約における消費者の操作ミスによる錯誤に関して、民法第95条の特例措置(第3条)
電子承諾通知に関して、民法第526条等の特例措置(第4条)
の規定が設けられております。

※民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が施行され、民法における隔地者間の契約の成立時期が「承諾の通知を発した時」から「相手方に到達した時」に変更になったこと(民法第526条第1項の削除)に伴い、令和2年4月1日より、上記の「電子承諾通知に関する民法第526条等の特例措置」は削除となり、法律の題名も「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」に変更となりました。

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/

割賦販売法の出題ポイント

相談現場でもありそうな事例が問題になっています。たいていは過去問で出題されているので、過去問解説で詳しく説明しています。また、重要な法律改正論点も要チェックです。

2024年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/8問中

過去問

2023年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/8問中

2022年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:5問/8問中

2021年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:5問/8問中

2020年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/9問中

2019年度(本試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/9問中

2019年度(再試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:5問/9問中

2018年度(平成30年度) 問題16 電気通信事業法・電子消費者契約法・割賦販売法(正誤×選択)目標:5問/9問中

2017年度(平成29年度) 問題15 電気通信事業法・資金決済法・割賦販売法(正誤×選択)目標:5問/10問中

2016年度(平成28年度) 問題18 電気通信事業法・資金決済法・割販法(正誤×選択)目標:6問/10問中

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