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2025年度 問題1⑧~⑪ 消費者行政と関連法・消費者行政施策・相談統計(正誤○×)その4(一般公開)

1.次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄にマークしなさい。

⑧ 国民生活センター紛争解決委員会が行う重要消費者紛争に関する和解仲介手続は非公開であるが、同委員会は、手続が終了した場合において、国民生活の安定及び向上を図るため、当該手続結果の概要を公表しなければならないと国民生活センター法で定められている。

⑨ 「訪日観光客消費者ホットライン」は、日本を訪れた外国人観光客が日本滞在中に消費者トラブルにあった場合に相談できる電話相談窓口であり、消費者庁が運営している。

⑩ 日本広告審査機構(JARO)は、広告を見た消費者からの意見をもとに審査を行う民間の広告自主規制機関であり、審査の結果、不当な広告と判断した場合には、景品表示法に基づき、その広告を行った事業者名を、消費者庁に報告することを義務づけられている。

⑪ 経済協力開発機構(OECD)の消費者政策委員会(CCP)は、消費者政策に関する情報共有や加盟国間の協力の推進を目的に設置され、2024(令和6)年には、OECD 初の消費者政策閣僚会合が開催された。

問題1⑧  国民生活センター紛争解決委員会 BC

⑧ 国民生活センター紛争解決委員会が行う重要消費者紛争に関する和解仲介手続は非公開であるが、同委員会は、手続が終了した場合において、国民生活の安定及び向上を図るため、当該手続結果の概要を公表しなければならないと国民生活センター法で定められている。

したがって、⑧は×(誤っている文章)となります。

トップページ > 相談・紛争解決/情報受付 > 国民生活センターによるADR(裁判外紛争解決手続)の紹介

国民生活センターによるADR(裁判外紛争解決手続)の紹介

国民生活センター紛争解決委員会の紹介

 国民生活センター紛争解決委員会は、重要消費者紛争(消費者と事業者との間で起こる紛争のうち、その解決が全国的に重要であるもの)について、和解の仲介や仲裁を行います。

 各地の消費生活センター等や国民生活センターへ寄せられた相談のうち、助言やあっせん等の相談処理による解決が見込めなかったときなどに、国民生活センター紛争解決委員会へ和解の仲介や仲裁を申請することができます。

 手続が始まると、当事者双方との話し合いを通じて、紛争解決を目指します。手続終了後、国民生活センター紛争解決委員会が必要と認めるときは、結果の概要を公表することがあります。

https://www.kokusen.go.jp/adr/index.html

独立行政法人国民生活センター法
(手続の非公開)
第二十三条 和解仲介手続は、公開しない。
(結果の概要の公表)
第三十六条 委員会は、和解仲介手続又は仲裁の手続が終了した場合において、国民生活の安定及び向上を図るために必要と認めるときは、それらの結果の概要を公表することができる。

【2016年度(平成28年度)問題19① 訴訟・国民生活センターの紛争解決委員会 C】
① 国⺠⽣活センターの紛争解決委員会は、㋐重要消費者紛争に関して、和解の仲介⼿続や仲裁⼿続を実施することができる。㋑⼿続⾃体は非公開で⾏われるが、⼿続が終了した場合、国⺠⽣活の安定・向上を図るために必要があるときは、紛争解決委員会は㋒⼿続実施事案における結果の概要を公表することができる。
【正答】①→〇(すべて正しい箇所)              

問題1⑨ 訪日観光客消費者ホットライン AB

⑨ 「訪日観光客消費者ホットライン」は、日本を訪れた外国人観光客が日本滞在中に消費者トラブルにあった場合に相談できる電話相談窓口であり、消費者庁が運営している。

したがって、⑨は×(誤っている文章)となります。

訪日観光客消費者ホットライン
「訪日観光客消費者ホットライン」は、日本を訪れた観光客が、日本滞在中に消費者トラブルにあった場合に相談できる電話相談窓口です。 販売店や飲食店、交通機関、宿泊施設などとの間で消費者トラブルにあったら、こちらまでご相談ください。

https://www.cht.kokusen.go.jp/ja

【2020年度 問題1⑥】
⑥ 日本を訪問した外国人観光客が、飲食店や販売店、宿泊施設等との間で消費者トラブルにあった場合に相談できる窓口として、「訪日観光客消費者ホットライン」が国民生活センターに設置されている。
【正答】⑥→〇(正しい文章)             

【2019年度・再試験 問題1】
④ 「訪日観光客消費者ホットライン」は、日本を訪れた外国人観光客が日本滞在中に消費者トラブルにあった場合に相談できる電話相談窓口であり、国民生活センターが運営している。
【正答】④→〇(正しい文章)             

問題1⑩ 日本広告審査機構(JARO)AB

⑩ 日本広告審査機構(JARO)は、広告を見た消費者からの意見をもとに審査を行う民間の広告自主規制機関であり、審査の結果、不当な広告と判断した場合には、景品表示法に基づき、その広告を行った事業者名を、消費者庁に報告することを義務づけられている。

したがって、⑩は×(誤っている文章)となります。

公益社団法人日本広告審査機構(JARO)
HOME >JAROについて

JAROとは
JAROは消費者に迷惑や被害を及ぼすウソや大げさ、誤解をまねく広告をなくし消費者から信頼される良い広告を育てたいという思いから、広告主や新聞社、出版社、放送会社、広告会社や広告制作会社などの広告に関係する企業が自ら集い、1974年に設立された広告・表示に関する民間の自主規制機関です。

https://www.jaro.or.jp/about/nanjaro.html

HOME >広告みんなの声 >よくあるご質問 

JAROに意見を伝えたらどういう対応をしますか?
受け付けたご意見はすべてJARO事務局で記録しています。
内容によっては、広告主に伝えて善処を求めたり、多く寄せられるもの(例えば、テレビCMへの意見など)はまとめて広告主に伝えるなどしています。ご意見をいただいた案件のうち、JAROで問題があると判断したものは、広告関係者の委員で組織する業務委員会で審議します。

JAROは行政機関とは違うのですか?
JAROは国や地方自治体のような行政機関や公共機関ではなく、強制的に広告を中止させたり、直させたりする権限はありません。JAROの活動・理念に賛同した企業がJAROの会員となり、その会費で運営されている民間の自主規制団体です。

https://www.jaro.or.jp/koe/faq.html

問題1⑪ 経済協力開発機構(OECD)の消費者政策委員会(CCP) C

⑪ 経済協力開発機構(OECD)の消費者政策委員会(CCP)は、消費者政策に関する情報共有や加盟国間の協力の推進を目的に設置され、2024(令和6)年には、OECD 初の消費者政策閣僚会合が開催された。

したがって、⑪は〇(正しい文章)となります。

消費者庁ホーム > 消費者庁について > 消費者庁の概要 > 消費者庁パンフレット > 消費生活の動向に関する調査と国際連携

消費生活の動向に関する調査と国際連携

国際的な取組

国際連携の推進

消費者問題は、デジタル時代において、世界共通の課題であることも少なくありません。

例えば、

オンラインによる越境取引が増加する中、消費者トラブルが発生した場合に、一国だけでは解決が難しいという問題が発生しています。

  • オンライン事業者によるウェブサイトやアプリ設計等により、消費者を誘導し、欺き、強要し又は操って、多くの場合、消費者の最善の利益とはならない選択を消費者に行わせる「ダーク・パターン」と呼ばれる手法は、海外でも国内でも問題になっています。
  • 外国製品に安全上の問題があることが明らかになった場合、日本の消費者も早急に知る必要があります。
    次々と現れる新しい消費者問題を迅速に把握して的確に対処するとともに、国境を越える消費者問題を防止・解決するには、外国当局との協力や連携が不可欠です。
  • このため、消費者庁は、OECD消費者政策委員会(OECD CCP)への参加や消費者保護及び執行のための国際ネットワーク(ICPEN)などの国際会議への参加を通じ、外国当局との意見交換を行っています。

【OECD CCP】
消費者政策に関する情報共有や加盟国間の協力の推進などを目的に1969年に設置され、約40か国が参加しています。2024年10月には、OECD初の消費者政策閣僚会合が「デジタル及びグリーン移行の中心にいる消費者」をテーマとして開催され、55の国・地域から消費者政策を担当する閣僚又は上級幹部が参加しました。日本からは内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)の代理として消費者庁長官が出席し、共通の課題について活発な意見交換を行いました。

国際共同研究として、2022年10月に「ダーク・パターン」 、2023年6月に「デジタル時代の消費者ぜい弱性」の報告書を公表しました。2024年には「ダーク・パターン」と共に「グリーン・トランジション」についても実証実験が行われ、近く報告書が公表される見通しです。

【ICPEN】
国境を越えた不正な取引行為を防止するため1992年に発足したネットワークで、約70か国の消費者保護関係機関が参加しています。

例えば、「econsumer.gov」プロジェクトでは、9か国語に翻訳したウェブサイトを通じて、世界中の消費者から寄せられた国境を越える詐欺に関する情報を収集・分析して、消費者への啓発を行っているほか、各国の対策にも活用されています。

https://www.caa.go.jp/about_us/about/caa_pamphlet/jp_2025_014.html

消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 調査研究・国際的取組 > 国際的取組

国際的取組

OECD(経済協力開発機構)

OECD消費者政策閣僚会合
令和6年10月8日・9日に「デジタル及びグリーン移行の中心にいる消費者」をテーマとするOECD消費者政策閣僚会合が開催され、伊東良孝大臣の代理として、新井ゆたか消費者庁長官が出席しました。

【会合概要】
OECD Consumer Policy Ministerial Meeting

(1)日程:令和6年10月8日(火)・9日(水)
(2)場所:OECD本部(フランス・パリ)
【閣僚宣言】
Declaration on Protecting and Empowering Consumers in the Digital and Green Transitions

和文仮訳[PDF:578KB]

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/international_affairs

OECD消費者政策閣僚会合の結果について
消費者庁参事官(調査研究・国際担当)

OECD消費者政策閣僚会合テーマ「デジタル及びグリーン移行の中心にいる消費者」(開催日:2024年10月8日・9日開催地:フランス(パリ))

【概要】
消費者政策に関する初めてのOECD閣僚会合開催であり、55の国・地域から消費者政策を担当する閣僚又は上級幹部が参加(日本からは消費者庁長官が参加)
※上記の他、12の国際機関及びBIACやCI等の利害関係団体が参加

【成果】
消費者のウェルビーイングが企業及び政府の優先事項であり、デジタル及びグリーン移行の課題に対処するには、健全な消費者政策と執行が必要である旨を強調した閣僚宣言を採択
※このほか、実証実験や研究のハブとして消費者政策グローバル・フォーラムを設

https://www.caa.go.jp/policies/council/cepc/meeting_materials_6/assets/consumer_education_cms203_20241030_02.pdf

【正答】
⑧→×、⑨→×、⑩→×、⑪→〇