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2025年度 問題10 民法(正誤×選択)その1(一般公開)

解説の中に出てくる「改正民法」は、2020年4月1日の債権法の大改正のことを指します。わかりやすい表現にしたのと、今まで明文化されていなかった判例などを明文化したことが特徴です。

10.次の文章のうち、下線部が2ヵ所*とも正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄にマークしなさい。
*誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。
※以下は、民法に関する問題である。

① AがBに代理権を授与していないにもかかわらず、BがAの代理人としてCとの間で契約した場合、Cには、Aに対する追認の催告権が㋐ある。AがBに代理権を授与していないにもかかわらず、Cに対して、Bに代理権を与えた旨の表示をした場合、CがBの無権限について善意無過失のときは、Aは、Aが表示した代理権の範囲内でBがCとの間でした無権代理行為について責任を㋑負う

② 表意者が、法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(行為基礎事情の錯誤)を理由として契約を取り消す場合、その事情が法律行為の基礎とされていることは、相手方に表示されている必要が㋐ない。表意者が重過失により錯誤に陥っていた場合で、相手方が表意者に錯誤があることを知っていたとき、表意者は意思表示を取り消すことが㋑できる

③ 未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為を自ら取り消す際には、法定代理人の同意を得る必要が㋐ある。また、未成年者が成年になる前に追認をすることができるのは、法定代理人の同意がある場合に㋑限られる

④ 売買契約を締結後、履行が可能であるにもかかわらず履行期日になっても商品の引渡しがない場合、原則として、買主は、㋐催告をしたうえで相当期間が経過したときは、売買契約を解除することができる。売買契約の目的物が一点もののアンティークの家具で、売主がその家具を搬送中に自動車事故を起こし、当該家具が滅失した場合、買主は、㋑催告をしないで解除をすることができる。

⑤ 隔地者間における非対面での契約は、㋐承諾の通知が申込者に到達した時点で成立する。相手方に申込みの通知が到達した後に申込者が後見開始の審判を受けた場合で、相手方が承諾の通知を発する前にその事実を知ったときは、申込みの意思表示は㋑効力を有しない

解説・ポイント ※問題9を参照してください※

2025年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

2025年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

【(参考)2025年度 問題9 民法(正誤○×)難易度(A易、B普通、C難)目標:5問以上/10問中】

過去問(2023年度試験以降の分)※正誤×選択問題の分※

2024年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

2023年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

過去問(新試験以降の分)※穴埋問題の分※