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2024年度 問題11 消費者契約法(正誤×選択)その1(一般公開)

11.次の文章のうち、下線部が2ヵ所*とも正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄にマークしなさい。
*誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。
※以下は、消費者契約法に関する問題である。

① 消費者契約法は、消費者と事業者との間の㋐情報及び資力の格差に鑑み、㋑消費者の利益の擁護を図ることを直接の目的としている。

② 事業者は、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、事業者が知ることができた個々の消費者の㋐年齢や経験などを総合的に考慮した上で、消費者契約の内容についての必要な情報提供をする措置を講ずるよう努めなければならない。事業者が当該措置を講じなかった場合、当該規定に基づき、消費者は契約を取り消すことが㋑できる

③ 不実告知を理由とする取消しにおいては、事業者の故意又は過失が要件と㋐されている。また、不実告知を理由とする取消しが認められるのは、重要事項について事実と異なることを告げた場合に㋑限られる

④ 事業者が消費者を勧誘する際に、将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提供した結果、消費者が㋐困惑し、契約締結の意思表示をしたとき、消費者はその意思表示を取り消すことができる。英語学校が「当校に通えば、TOEIC 800 点も夢じゃない」と勧誘することは、「断定的判断」の提供に㋑当たらない

⑤ 過量契約を理由とする取消しについて、消費者契約法は、事業者が勧誘をするに際し、過量な内容の消費者契約であると認識していることを要件と㋐している。過量な内容の消費者契約とは、消費者が締結した消費者契約の目的となるものの分量等が、㋑当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを意味する。

⑥ 有償の消費者契約で、引き渡された目的物の品質に契約不適合がある場合に、事業者が履行の追完をする責任を負う旨が定められているときは、事業者の損害賠償責任の全部を免除する条項は、㋐有効である。事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、債務不履行が㋑故意又は重過失による場合、無効である。

⑦ 消費者契約法第8条の2によれば、消費者の解除権を放棄させる消費者契約の条項は、㋐事業者の債務不履行により生じた解除権であるかどうかにかかわらず、無効となる。「いかなる場合でも契約後のキャンセルは一切受け付けられません」とする消費者契約の条項が無効となった場合、㋑解除権の放棄の定めがなかったこととなる。

⑧ 消費者契約法第10 条は消費者契約の条項が無効となる場合についての㋐包括的な規定である。消費者契約の条項について第10 条に該当すると判断した最高裁判所の判例は㋑存在しない

⑨ 意思表示の取消し及び契約条項の効力について、消費者契約法に特段の定めがないときは、民法及び商法の規定が㋐適用される。消費者契約法の規定と民法ないし商法の規定が抵触するときは、㋑消費者契約法が優先的に適用される。

⑩ 適格消費者団体は、消費者の利益を不当に害することとなる条項を不特定かつ多数の消費者との間で使用する事業者に対し、当該条項の使用の差止めを請求することが㋐できる。適格消費者団体は、事業者に対し、その事業者が使用する契約条項の開示を要請することが㋑できる場合がある

2025年度 問題11 難易度(A易、B普通、C難)目標:6-7問以上/10問中

解説

2021年度までは、問題の前提に「※以下は、消費者契約法に関する問題である。」とありました。例えば、民法で解釈すると違う回答になる場合でも、消費者契約法で解答するという意味になると思います。特定商取引法でも同じです。民法の特別法なので重複適用されることがあります。過去に重複適用で悩む問題がありました。2022年度は消費者裁判手続特例法が出題され、消費者契約法ではないので、注釈がなくなりましたが、2023年度も同様に消費者裁判手続特例法が出題されたので、注釈がなくなりました。2024年度および2025年度は消費者契約法の問題だけだったので、元の説明に戻りました。

消費者契約法では大きく3つの事項が規定されています。①不当な勧誘行為による契約の取消し②不当な契約条項の無効③消費者団体訴訟制度(差止請求)です。このうち①が最も出題されていますが、定義問題も含めてバランスよく出題されています。特に、取消しできる類型が法改正で追加されたことから、法改正論点で多くの問題を作ることができます。

【出題形式の変化】2021年度試験で大問題2つが1つに合体されました

消費者契約法の改正

【受験要項より引用】
※第1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、当該年度の5 月1 日時点で施行されているものです。ただし、既に公布され、施行を控えた法律の内容について、その概要に関して問う問題が出題されることがありえます。

http://www.kokusen.go.jp/shikaku/shikaku.html

消費者契約法の改正(令和4年6月1日公布、令和5年6月1日施行)後の困惑類型のまとめ

※第3号・第4号に追加されたため、従来の号が2つ繰り下げ
※第9号での取消しできる内容が追加

  1. 不退去(第4条第3項第1号)
  2. 退去妨害または監禁(第4条第3項第2号)
  3. 【追加③】勧誘することを告げずに退去困難な場所へ同行し勧誘(第4条第3項第3号)
  4. 【追加③】威迫する言動を交え、相談の連絡を妨害(第4条第3項第4号)
  5. 【追加①】社会生活上の経験不足の不当な利用(不安をあおる告知)(第4条第3項第3号)(第4条第3項第5号)
  6. 【追加①】社会生活上の経験不足の不当な利用(好意の感情の不当な利用)(第4条第3項第4号)(第4条第3項第6号)
  7. 【追加①】加齢等による判断力の低下の不当な利用(第4条第3項第5号)(第4条第3項第7号)
  8. 【追加①追加②】霊感等による知見を用いた告知(第4条第3項第6号)(第4条第3項第8号)※【追加②】霊感商法への対応
  9. 【追加①追加③】契約締結前に債務の内容を実施等(第4条第3項第7号)(第4条第3項第9号)※【追加③】契約前に目的物の現状を変更し、原状回復を著しく困難に
  10. 【追加①】契約締結前の事業活動による損失補償の請求(第4条第3項第8号)(第4条第3項第10号)

※【追加①】の6個の困惑類型は平成30年改正(令和元年6月15日施行)で追加
※【追加②】の1個(内容追加)の困惑類型は令和4年改正(令和5年1月5日施行)で追加
※【追加③】の3個(2個は新規で1個は内容追加)の困惑類型は令和4年改正(令和5年6月1日施行)で追加

過去問

2025年度 問題11 難易度(A易、B普通、C難)目標:6-7問以上/10問中

2024年度 問題11 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

2023年度 問題11 難易度(A易、B普通、C難)目標:7-8問以上/10問中

2022年度 問題11 難易度(A易、B普通、C難)目標:6-7問以上/10問中

2021年度 問題12 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

2020年度 問題13 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

2020年度 問題14 難易度(A易、B普通、C難)目標:3-4問以上/5問中

2019年度(本試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/7問中

2019年度(再試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/7問中

平成30年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/7問中(★頻出☆重要実務)

平成29年度 難易度(A易、B普通、C難) 目標:4問以上/7問中(★頻出☆重要実務)

平成28年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/7問中

(正誤×選択)毎年、ほぼ3択のところ、28年度試験は、3択が4問、2択が3問となっていますので、難易度は下がっています。基本的な問題も多いですが、それでも、なかなか正解するのは難しいかもしれません。半分の4問以上を目標にしてください。