【2024年度・2025年度】問題12(正誤○×)9問・問題13(正誤×選択)6問・計15問
【2023年度】問題12(正誤○×)10問・問題13(正誤×選択)5問・計15問
13.次の文章のうち、下線部が2ヵ所*とも正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄にマークしなさい。
*誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。
※以下は、特定商取引法に関する問題である。
① 訪問販売において、消費者が、販売業者による不実告知を理由として商品売買契約を取り消す場合で、当該商品の引渡しを受けた当時、意思表示を取り消すことができることを知らなかったとき、消費者は、㋐当該売買契約によって現に利益を受けている限度において、返還する義務を負う。この取消権は、追認をすることができる時から㋑6ヵ月、又は契約締結の時から5年を経過したとき、時効により消滅する。
② 通信販売業者が、電子メール本文では商品の紹介を行わずにURL のみを表示し、そのリンク先で販売条件等の法定表示事項の広告をする場合、当該電子メールは、通信販売の広告に㋐該当する。通信販売業者が商品の広告を電子メールでする際、本文に、消費者からの請求があれば法定表示事項が記録された電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をする場合、当該本文に法定表示事項を㋑一切表示しないことが認められる。
③ 一人で自宅兼店舗において理髪店を営む個人事業主が、訪問してきた事業者から勧誘され、家庭のみで利用するために電話機を購入した場合、当該契約には、訪問販売の規定が㋐適用される。投資未経験の19 歳の大学生が、電話で勧誘され、投資に関する情報商材を購入した場合で、投資によりお金を稼ぐ目的があるとき、電話勧誘販売の規定が㋑適用されることはない。
④ 特定継続的役務提供に該当する結婚相手紹介サービスの契約を中途解約した場合、役務提供事業者は消費者に対し、役務提供開始前であれば、㋐3万円に法定利率による遅延損害金を加算した金額を超える額を請求することはできない。役務提供開始後の場合は、既に提供された役務の対価に相当する金額に、㋑5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い金額を加えた額に法定利率による遅延損害金を加算した金額を超える額を請求することはできない。
⑤ 特定商取引法の定める7つの取引類型のうち、訪問販売、㋐電話勧誘販売、㋑訪問購入において、契約締結をしない旨の意思表示をした者に対する勧誘の禁止が規定されている。
⑥ 物品の購入業者Aが、営業所において消費者Bから物品売却の申込みを受け、営業所以外の場所でその物品の売買契約を締結したとき、消費者Bは、特定商取引法に基づいて㋐クーリング・オフができる。訪問購入において、物品を売却した消費者Cがクーリング・オフをした場合に、その物品が既に第三者Dに売却され、かつ、それが訪問購入により買い取られたものであることを第三者Dが知っていたとき、消費者Cは、第三者Dに対し、当該物品の返還を㋑請求できる。
2025年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3-4問以上/6問中
- 問題13① 訪問販売・取消し・不実告知・時効(第49条)BC
- 問題13② 通信販売・広告・電子メール(第11条)BC
- 問題13③ 営業のために・適用除外(第26条)BC
- 問題13④ 特定継続的役務提供・中途解約(第49条)C
- 問題13⑤ 再勧誘の禁止 BC
- 問題13⑥ 訪問購入・クーリングオフ(第58条の14)C
解説・ポイント
- 特定商取引法の正誤×選択です。新試験になってから正誤×選択は出題されていませんでしたが、30年度試験から出題されるようになりました。5問だけとはいえ難易度が上がる問題形式と考えてもいいですし、なかなか手ごわいです。特に2024年度以降は正誤〇×が1問減って、正誤×選択が1問増えた6問になっており、しかも、難しい論点ばかりで厳しかったと思います。
- 新試験になってからの出題形式が毎年コロコロ変わっています。29年度は単純正誤18問でしたが、30年度は単純正誤11問と正誤×選択5問の合計16問で、正誤×選択が復活したことで難易度が上がりました。2019年度以降も同じ問題数が続いています。悩ましい問題が多いのですが、丁寧に考えれば得点できますので油断せずに頑張りましょう。2022年度は5肢2択がなくなった分が、正誤○×問題と正誤×選択問題に1問づつ振り分けられ、トータルでは18問と変わっていません。そして、全体の問題数が減少した2023年度試験では、それぞれの問題数が少し減少して、正誤○×問題10問と正誤×選択問題5問の合計15問となりました(妥当な問題数かな)。なお、2024年度試験以降では、正誤○×問題9問と正誤×選択問題6問の合計15問となっています。
- 以前の正誤○×問題は定義に該当するかどうかという問題が中心でしたが、今はそうではなくバランスよく出題されています。また、正誤×選択問題では具体的な事例をもとに出題され実務的であり想像もできますし、手ごわい問題もあります。
- ほとんどの問題の論点は逐条解説にありますので、できるだけ引用しています。
- さらに、法律改正論点も出題されています。
出題パターンのまとめ
- (新試験10年目)2025年度⇒単純正誤9問(変わらず)+正誤×選択6問(変わらず)=合計15問(増減なし・15点分)
- (新試験9年目)2024年度⇒単純正誤9問(1問減少)+正誤×選択6問(1問増加)=合計15問(増減なし・15点分)
- (新試験8年目)2023年度⇒単純正誤10問(2問減少)+正誤×選択5問(1問減少)=合計15問(3問減少・15点分)※全体の問題数の減少による影響
- (新試験7年目)2022年度⇒単純正誤12問(1問増加)+正誤×選択6問(1問増加)+5肢2択なくなる(1問・2点分の現象)=合計18問(18点分)※トータルの点数では変わらない
- (新試験4年目以降)2019年度以降⇒単純正誤11問+正誤×選択5問+5肢2択1問(2点分)=合計17問(18点分)
- (新試験3年目)30年度⇒単純正誤11問+正誤×選択5問+5肢2択1問(2点分)=合計17問(18点分)
- (新試験2年目)29年度⇒単純正誤のみ18問
- (新試験1年目)28年度⇒単純正誤11問+5肢2択2問=合計13問
- (旧試験)27年度⇒正誤×選択15問
過去問
2024年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/6問中
- 問題13① 訪問販売・通信販売・適用除外(第26条)C
- 問題13② 電話勧誘販売・定義(第2条)BC
- 問題13③ 通信販売・電子メール広告(第12条の3)BC
- 問題13④ 特定継続的役務提供・中途解約(第49条)C
- 問題13⑤ 連鎖販売取引・中途解約(第40条の2)C
- 問題13⑥ 訪問購入・不招請勧誘(第58条の6)BC
2023年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中
- 問題13① 取引類型に該当するか(通信販売・訪問販売)BC
- 問題13② 不実告知の取消し(訪問販売・訪問購入)C
- 問題13③ 電話勧誘販売・定義 BC ※令和5年6月1日改正
- 問題13④ ネガティブオプション(送り付け商法)・保管期間 AB ※令和3年法律改正
- 問題13⑤ 特定継続的役務・定義(期間・金額) BC
2022年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3-4問以上/6問中
- 問題13① 訪問販売・クーリングオフの効果 A
- 問題13② 特定継続的役務・連鎖販売 適用除外 C
- 問題13③ 電話勧誘販売・定義 B
- 問題13④ 通信販売・適用除外 C
- 問題13⑤ 特定継続的役務・定義 AB
- 問題13⑥ 連鎖販売・中途解約 C
2021年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中
- 問題14① 訪問販売・クーリングオフできるか BC
- 問題14② 電話勧誘販売・過量販売・指示・刑事罰 C
- 問題14③ 通信販売・電子メール広告規制 BC
- 問題14④ 特定継続的役務 ・中途解約・違約金 BC
- 問題14⑤ 訪問販売・業務停止処分・役員 A
2020年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中
- 問題16① 訪問販売・定義・該当するか BC
- 問題16② 電話勧誘販売・定義・該当するか B
- 問題16③ 連鎖販売・中途解約 C ※難問
- 問題16④ 特定継続的役務 ・取消しの時効 BC ※平成28年改正論点
- 問題16⑤ 訪問販売・禁止行為 A
2019年度(本試験)難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中
- 問題15① 訪問販売・業務停止命令 BC ※28年改正論点
- 問題15② 電話勧誘販売・再勧誘の禁止 B
- 問題15③ 通信販売・定期購入 B ※平成28年改正論点
- 問題15④ 業務提供誘引販売 ・定義 BC
- 問題15⑤ 訪問購入・クーリングオフ・適用除外品 BC
2019年度(再試験)難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中
- 問題15① 訪問販売・クーリングオフ AB
- 問題15② 電話勧誘販売・再勧誘の禁止 C
- 問題15③ 連鎖販売・定義 BC
- 問題15④ 連鎖販売 ・定義 C ※これは推測も当たらず難しい
- 問題15⑤ 業務提供誘引販売・クーリングオフ・取消し BC
2018年度(平成30年度)難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中(★頻出☆重要実務)
- 問題15① 訪問販売・不実告知 AB
- 問題14② 通信販売・ファクシミリ広告 AB ※28年改正論点
- 問題14③ 連鎖販売・クーリングオフ BC
- 問題14④ 業務提供誘引販売 ・取消権の時効 BC ★
- 問題14⑤ 訪問購入・不招請勧誘 AB