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2025年度 問題14 電気通信事業法・その他電気通信関係取引・割賦販売法(正誤○×)その1(一般公開)

【2025年度】携帯電話サービス1・電気通信事業法2・取引DPF法1・割販法5
【2024年度】プロバイダ責任制限法1・電気通信事業法2・取引DPF法1・割販法4
【2023年度】携帯電話サービス1・電気通信事業法2・電子消費者契約法1・割販法4

14.次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄にマーク
しなさい。

① 電気通信事業者が、特定IP 電話番号(050 アプリ電話)を使用して電話同様に通話できる電気通信役務の提供を行う場合、インターネット回線を使う音声通信の一種であるため、当該事業者は、携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認義務を負わない。

② 電気通信事業者が消費者宅を訪問した場合には、電気通信役務提供契約の締結を勧誘するに先立ち、自己の名称や勧誘であることを告げなければならない。

③ 一般消費者向けインターネット接続サービスの契約は、契約内容等が記載された書面を受領した日から起算して8日以内であれば、理由を問わず、書面により解除できるが、事業者から書面の交付がない場合はその期間が16 日以内までに延長される。

④ 取引デジタルプラットフォームで商品を販売する事業者が、商品の性能につき優良誤認表示をしていると認められるにもかかわらず、当該事業者による是正が期待できない場合、消費者庁長官は、当該取引デジタルプラットフォーム提供者に対して、当該事業者によるプラットフォームの利用の停止等の措置をとるよう要請できる。

⑤ 割賦販売法における「個別信用購入あっせん」に該当するためには、支払方法について、2ヵ月を超える後払いによる立替払契約がなされていることが要件とされており、債権譲渡や保証委託などの契約形態の場合には、「個別信用購入あっせん」に該当することはない。

⑥ クレジットカード加盟店が、スマートフォン・パソコン完結型サービスを提供する包括クレジット業者のクレジットカード番号のみを利用することができるものとしている場合には、当該加盟店は、購入者から契約書面の交付請求を受けたとしても、割賦販売法上、書面を交付する義務を負わない。

⑦ 割賦販売法では、個別クレジット業者は、訪問販売に係る個別クレジット契約を締結しようとする場合、特定商取引法で禁止されている不実告知等の行為が販売業者等によって行われたか否かに関する調査を行う必要がある。個別クレジット業者は、その調査の結果、当該販売業者等に不実告知等の行為が認められた場合でも、個別クレジット契約の締結は禁止されない。

⑧ 割賦販売法では、アクワイアラーには、クレジットカード取引がマンスリークリア方式かどうかを問わず、加盟店契約の締結に先立つ加盟申込店に対する調査や加盟店に対する定期的又は必要に応じた調査を行うことが義務づけられている。

⑨ 包括クレジット業者が「包括支払可能見込額調査」の義務を負うのは、新規契約締結時及びカード等の更新時であり、カード等の紛失時の再交付をする場合は義務が免除されている。

2025年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/9問中

解説(出題傾向)

電気通信事業法の出題ポイント

【2022年7月1日から電気通信サービスに関する消費者保護ルールが変わります。】
 2022年2月22日に電気通信事業法施行規則が改正され、次のとおり消費者保護ルールが見直されました。新しいルールは、2022年7月1日から施行されます。

(新しいルールの概要)

1.電話勧誘における説明書面を用いた提供条件説明の義務化
2.利用者が遅滞なく解約できるようにするための措置を講じることの義務化
3.解約に伴い請求できる金額の制限
(2)電気通信サービス及びオプションサービスの違約金(サービスの月額料金が上限)
<請求できないものの例>
解約手数料、事業者変更手数料、工事費、レンタル物品返送料

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/shohi.htm

資金決済法の出題ポイント ※今はここの大問題では出題されてません

電子消費者契約法の出題ポイント ※民法改正がらみで重要(ここで出題されるかは不明)

相談現場でも重要な法律です。非常に短い法律なので、論点は決まっており、過去問対策でOKです。条文自体は読みにくいので考え方を覚えてください、と2019年度までは解説していましたが、2020年4月1日の民法債権法の改正で法律の名称も変わり、内容も変わっています。2020年度でも早速改正論点が出題されました。今後も、必須勉強分野になります。

ポイント

  • 民法第95条においては、表意者の意思表示に錯誤(間違いや勘違い)があった場合に取り消すことができると規定されています。ただし、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には取り消することができないとあります。
  • 電子消費者契約においては、WEB画面に表示された文字を読んで契約することになりますが、うっかりミスや操作ミスなどが生じて、意図しない契約をしてしまうこともありました。その場合に、錯誤による取消しができるのかどうかという問題になります。ただし書きの除外規定に該当するのか、つまり、消費者の重大な過失によるものかどうかという判断が難しいこともあり、そこで、電子消費者契約法では、「確認を求める措置を講じた場合」は消費者の重大な過失になるという規定がされました。
  • つまり、消費者に重過失があったとしても、電子消費者契約法でいう「確認を求める措置を講じていない場合」は意思表示の取り消しができるということになります。
  • 取消し対象にならない例外規定は「確認を求める措置を講じた場合」のほかに、「消費者から確認措置をする必要がないとの意思があった場合」があります。後者は例えばアマゾン等で見かけるワンクリック申し込みが該当します(実際はワンクリック申し込みをする意思がないのに、そのようなボタンになっているときもあります。当然ダメです。ダークパターンの一種ですね)。

省略名は同じ「電子消費者契約法」
(旧)電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
(新)電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律

  1. 事業者・消費者間の電子消費者契約における消費者の操作ミスによる錯誤に関して、民法第95条の特例措置(第3条)
  2. 電子承諾通知に関して、民法第526条等の特例措置(第4条)← 削除(2020年民法改正による)

※民法改正によって2020年4月1日より第4条は削除され法律の名称も変わりました※民法が発信主義から到達主義へ統一されたのでわざわざ規定する必要はなくなりました

経済産業省ホーム >政策について >政策一覧 >ものづくり/情報/流通・サービス >情報化・情報産業 >主要施策 >電子商取引の促進
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/

電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律
電子商取引における消費者の保護等を目的とした「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(平成13年6月29日法律第95号)が平成13年12月25日から施行されております。

この法律には、

事業者・消費者間の電子消費者契約における消費者の操作ミスによる錯誤に関して、民法第95条の特例措置(第3条)
電子承諾通知に関して、民法第526条等の特例措置(第4条)
の規定が設けられております。

※民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が施行され、民法における隔地者間の契約の成立時期が「承諾の通知を発した時」から「相手方に到達した時」に変更になったこと(民法第526条第1項の削除)に伴い、令和2年4月1日より、上記の「電子承諾通知に関する民法第526条等の特例措置」は削除となり、法律の題名も「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」に変更となりました。

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/

割賦販売法の出題ポイント

相談現場でもありそうな事例が問題になっています。たいていは過去問で出題されているので、過去問解説で詳しく説明しています。また、重要な法律改正論点も要チェックです。

2024年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/8問中

過去問

2024年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/8問中

2023年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/8問中

2022年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:5問/8問中

2021年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:5問/8問中

2020年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/9問中

2019年度(本試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/9問中

2019年度(再試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:5問/9問中

2018年度(平成30年度) 問題16 電気通信事業法・電子消費者契約法・割賦販売法(正誤×選択)目標:5問/9問中

2017年度(平成29年度) 問題15 電気通信事業法・資金決済法・割賦販売法(正誤×選択)目標:5問/10問中

2016年度(平成28年度) 問題18 電気通信事業法・資金決済法・割販法(正誤×選択)目標:6問/10問中

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