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2023年度 問題9 民法(正誤○×)その1(一般公開)

9. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※以下は、民法に関する問題である。

① 売買契約で高額な違約金を設定したことが、暴利行為として公序良俗に反する場合、当該売買契約は取り消すことができる。

② 承諾期間を定めずに申込みをした場合、原則として、自由に申込みを撤回することができる。

③ 無権代理行為について本人の追認が得られた場合、別段の意思表示がない限り、追認した時から有効な代理行為として効力が生じる。

④ 占有者が、所有の意思をもって、平穏・公然と他人の物を占有し、かつ、占有開始時に善意無過失であれば、占有開始時より10 年が経過すると、取得時効が成立する。

⑤ 民法では、法定利率について変動制を採用し、3年ごとに見直しを行うこととされているところ、現在の利率は3%と定められている。

⑥ 中古自動車の引渡しのような特定物の引渡しの場所は、契約当事者間で特別の合意がない場合には、債権者の住所となる。

⑦ 個人事業主である製造業者が、事業資金を銀行から借り入れる際に、知人である個人に保証人を依頼した場合、保証契約が効力を生じるためには、その契約の締結に先立ち、法定の期間内に作成された公正証書によって、保証人になろうとする者が保証の意思を表示しなければならない。

⑧ 定型約款準備者が定型約款を記載した書面を既に相手方に交付していた場合であっても、相手方から請求があったときは、改めて定型約款の内容を示さなければならない。

⑨ 賃貸マンションで水漏れがあり、急迫の事情があったため、賃借人が修繕を行った場合において、賃貸人と賃借人の間で特段の合意がないときは、賃借人は、自らが負担した修繕費用について賃貸借終了時でなければ賃貸人に請求することができない。

⑩ 請負人が引き渡した仕事の目的物の品質が契約内容に適合しない場合において、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、請負人が不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときを除き、注文者は請負人に対して担保責任を追及することができない。

解説・ポイント

【学習のヒント】

テキスト

民法 過去問 分野別出題一覧表

2023年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

2023年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

過去問(新試験以降の分)

■2022年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/11問中

■2021年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/11問中

■2020年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/11問中

■2019年度 本試験 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

■2019年度 再試験 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

■平成30年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:5問以上/10問中(★頻出☆重要実務)

■平成29年度 過去問 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中(★頻出☆重要実務)

■平成28年度 過去問 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

法務省HP「 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」

法務省HP
トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
平成29年11月2日
平成29年12月15日更新
平成30年 3月23日更新
平成30年 5月10日更新(改正事項別の説明資料のファイルを掲載しました。保証及び消費貸借に関する説明資料を修正し,債務引受及び寄託に関する説明資料を新しく追加しました。)
平成31年 3月27日更新(「民法の一部を改正する法律の概要」の欄に経過措置に関する説明資料を新しく追加しました。「ポスター・パンフレット」の欄に「事件や事故に遭われた方へ」,「賃貸借契約に関するルールの見直し」及び「売買,消費貸借,定型約款などに関するルールの見直し」を新しく追加しました。)
令和元年 6月5日更新 (経過措置に関する説明資料を修正しました。)
法務省民事局
令和元年12月27日更新 (「ポスター・パンフレット」の欄にマンガ「桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール」を新しく追加しました。)
令和 2年 4月 2日更新 (「民法の一部を改正する法律の概要」の欄に法定利率の変動制に関する資料を新しく追加しました。)

  平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。
今回の改正は,一部の規定を除き,令和2年(2020年)4月1日から施行されます(詳細は以下の「民法の一部を改正する法律の施行期日」の項目をご覧ください。)。
民法の一部を改正する法律の概要
 民法の一部を改正する法律の概要については,以下の資料をご覧ください。(随時更新予定)

■ 法律 【PDF】
■ 新旧対照条文 【PDF】
■ 改正の概要 【PDF】
■ Q&A 【PDF】
■ 説明資料
 -主な改正事項(1~22) 【PDF】 ※目次をクリックすると該当箇所をご覧いただけます。
 -重要な実質改正事項(1~5) 【PDF】 ※目次をクリックすると該当箇所をご覧いただけます。
     改正事項別のファイルはこちら
  ・法定利率の変動制に関する説明資料【PDF】
  ・民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令(令和元年法務省令第1号【PDF】) 
  ・民法第四百四条第五項の規定に基づき、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期における基準割合を告示する件 (令和2年法務省告示第47号【PDF】)
-経過措置 【PDF】
民法の一部を改正する法律の施行期日
  民法の一部を改正する法律の施行期日については,以下の資料をご覧ください。なお,以下の資料には,定型約款の経過措置についての注意事項も記載しています。

■ 民法(債権関係)改正法の施行期日について 【PDF】 
■ 定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について 【PDF】
ポスター・パンフレット ※ダウンロードしてご利用下さい

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html