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2024年度 問題9 民法(正誤○×)その1

解説の中に出てくる「改正民法」は、2020年4月1日の債権法の大改正のことを指します。わかりやすい表現にしたのと、今まで明文化されていなかった判例などを明文化したことが特徴です。

9.次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄にマークしなさい。
※以下は、民法に関する問題である。

①未成年者が親権者の同意を得ないで高額なサプリメントを購入したことから、親権者が当該契約を取り消した。このとき、未成年者がサプリメントの一部を消費していれば、売主は、未成年者に対し、支払済みの代金から消費した分に相当する金額を控除した額を返還すれば足りる。

②民法では契約の締結の自由について定められているが、日本放送協会との放送の受信契約については、放送法により、同協会の放送を受信できる特定受信設備を設置した者は、原則として、同協会と所定の受信契約を締結しなければならないとされている。

③錯誤に陥ったことにつき、表意者に重大な過失があるときでも、相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、表意者は、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができる。

④未成年者がその親権者の同意を得ずにバイクの売買契約を締結し、成人に達した以降にその代金を支払った場合には、その契約は取り消すことができなくなる。

⑤債権譲渡につき、債権の譲受人が債務者に通知すれば、当該譲受人は、債務者に対して自分が債権者であると主張できる。

⑥商品の引渡期日と代金の支払期日を同日とする売買契約が成立したが、売主が期日になっても商品を引き渡さない場合、買主は、代金の支払いを拒絶することができる。

⑦ウェディングケーキを注文したが、結婚式当日にケーキが届かなかった場合、注文者は、相手方に対し履行の催告をしなければ、ケーキの購入契約の解除をすることができない。

⑧購入して引渡しを受けた新車のコンプレッサーに故障があって、エアコンから冷風が出ない場合、買主は売主に対して、目的物の修理若しくは代替物の引渡しによる履行の追完、又は代金減額のいずれかを選択して請求することができる。

⑨賃貸マンションに入居中、当該マンションに当初から設置されている給湯器が経年劣化で故障して修理が必要になった場合、賃貸借契約において特約がなければ、賃貸人が修繕義務を負う。

⑩委任契約に基づく委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約束した場合において、その成果が引渡しを要するときは、委任者は、その成果の引渡しと同時に報酬を支払わなければならない。

解説・ポイント

【学習のヒント】

テキスト

民法 過去問 分野別出題一覧表

2024年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

(参考)2024年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

過去問(新試験以降の分)

■2023年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

■2023年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

■2022年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/11問中

■2021年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/11問中

■2020年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/11問中

■2019年度 本試験 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

■2019年度 再試験 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

■平成30年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:5問以上/10問中(★頻出☆重要実務)

■平成29年度 過去問 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中(★頻出☆重要実務)

■平成28年度 過去問 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

法務省HP「 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」

法務省HP
トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
平成29年11月2日
平成29年12月15日更新
平成30年 3月23日更新
平成30年 5月10日更新(改正事項別の説明資料のファイルを掲載しました。保証及び消費貸借に関する説明資料を修正し,債務引受及び寄託に関する説明資料を新しく追加しました。)
平成31年 3月27日更新(「民法の一部を改正する法律の概要」の欄に経過措置に関する説明資料を新しく追加しました。「ポスター・パンフレット」の欄に「事件や事故に遭われた方へ」,「賃貸借契約に関するルールの見直し」及び「売買,消費貸借,定型約款などに関するルールの見直し」を新しく追加しました。)
令和元年 6月5日更新 (経過措置に関する説明資料を修正しました。)
法務省民事局
令和元年12月27日更新 (「ポスター・パンフレット」の欄にマンガ「桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール」を新しく追加しました。)
令和 2年 4月 2日更新 (「民法の一部を改正する法律の概要」の欄に法定利率の変動制に関する資料を新しく追加しました。)

  平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。
今回の改正は,一部の規定を除き,令和2年(2020年)4月1日から施行されます(詳細は以下の「民法の一部を改正する法律の施行期日」の項目をご覧ください。)。
民法の一部を改正する法律の概要
 民法の一部を改正する法律の概要については,以下の資料をご覧ください。(随時更新予定)

■ 法律 【PDF】
■ 新旧対照条文 【PDF】
■ 改正の概要 【PDF】
■ Q&A 【PDF】
■ 説明資料
 -主な改正事項(1~22) 【PDF】 ※目次をクリックすると該当箇所をご覧いただけます。
 -重要な実質改正事項(1~5) 【PDF】 ※目次をクリックすると該当箇所をご覧いただけます。
     改正事項別のファイルはこちら
  ・法定利率の変動制に関する説明資料【PDF】
  ・民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令(令和元年法務省令第1号【PDF】) 
  ・民法第四百四条第五項の規定に基づき、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期における基準割合を告示する件 (令和2年法務省告示第47号【PDF】)
-経過措置 【PDF】
民法の一部を改正する法律の施行期日
  民法の一部を改正する法律の施行期日については,以下の資料をご覧ください。なお,以下の資料には,定型約款の経過措置についての注意事項も記載しています。

■ 民法(債権関係)改正法の施行期日について 【PDF】 
■ 定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について 【PDF】
ポスター・パンフレット ※ダウンロードしてご利用下さい

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html