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2025年度 問題9 民法(正誤○×)その1(一般公開)

解説の中に出てくる「改正民法」は、主に2020年4月1日の債権法の大改正のことを指します。改正民法では、わかりやすい表現にしたのと、今まで明文化されていなかった判例などを明文化したことが特徴です。

9.次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄にマークしなさい。
※以下は、民法に関する問題である。

① 法定後見制度において、補助人に代理権が認められるためには、代理権付与についての審判が必要となるが、本人以外の者が家庭裁判所にその審判を請求するには、本人の同意を得なければならない。

② 心裡留保とは、表意者が自らの真意でないことを知りながら意思表示をすることであり、それによって契約が成立した場合、その契約は原則として有効であるが、表意者は、その意思表示を取り消すことができる。

③ 時効は、当事者が援用しなければ、その効力が生じない。消滅時効を援用することができる当事者には、保証人が含まれる。

④ 2025(令和7)年4月1日午前10 時に「本日から10 日間、自動車を借りる」と契約した場合、2025(令和7)年4月11 日午後12 時までに当該自動車を返せばよい。

⑤ AはBに対して100 万円の貸金債権を有しており、BはAに対して50 万円の売掛代金債権を有している。両者の債権が共に弁済期にあって相殺を禁止するものでない場合、当然に相殺の効果が生じて、AのBに対する債権は50万円の範囲で消滅する。

⑥ 不動産賃貸借契約において賃借人が敷金を支払っている場合、賃借人は、賃貸人に対する敷金返還請求権を有し、契約が終了しても敷金の返還を受けるまで建物を明け渡す必要はない。

⑦ 債権が消滅する事由として弁済があるが、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者が弁済をすることは、債務者の同意がある場合でも認められない。

⑧ 「大学入試に合格したら、自動車をあげる」という条件付きの内容の贈与契約を締結したが、その締結時に、既に合格が確定していた。この場合、当該贈与契約は無効となる。

⑨ 建物建築請負契約を締結し、完成した建物の引渡しを受けたが、屋根に隙間があったため雨漏りするようになった。民法では、請負人が建物の引渡し時にこのような契約不適合の事実を知らず、また知らなかったことに重過失がなかった場合、注文者は、その事実を知った時から1年以内に請負人に対してその旨を通知しなければ、修繕工事の請求をすることができなくなる。

⑩ 未成年者が他人に損害を加えた場合、未成年者であることから不法行為に基づく損害賠償責任を負うことはなく、法定の監督義務者が損害賠償責任を負う。

解説・ポイント

【学習のヒント】

テキスト

民法 過去問 分野別出題一覧表

2025年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:5問以上/10問中

(参考)2025年度 問題10 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

過去問(新試験以降の分)

■2024年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

■2023年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

■2023年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中

■2022年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/11問中

■2021年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/11問中

■2020年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/11問中

■2019年度 本試験 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

■2019年度 再試験 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

■平成30年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:5問以上/10問中(★頻出☆重要実務)

■平成29年度 過去問 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中(★頻出☆重要実務)

■平成28年度 過去問 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

法務省HP「 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」

法務省HP
トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
平成29年11月2日
平成29年12月15日更新
平成30年 3月23日更新
平成30年 5月10日更新(改正事項別の説明資料のファイルを掲載しました。保証及び消費貸借に関する説明資料を修正し,債務引受及び寄託に関する説明資料を新しく追加しました。)
平成31年 3月27日更新(「民法の一部を改正する法律の概要」の欄に経過措置に関する説明資料を新しく追加しました。「ポスター・パンフレット」の欄に「事件や事故に遭われた方へ」,「賃貸借契約に関するルールの見直し」及び「売買,消費貸借,定型約款などに関するルールの見直し」を新しく追加しました。)
令和元年 6月5日更新 (経過措置に関する説明資料を修正しました。)
法務省民事局
令和元年12月27日更新 (「ポスター・パンフレット」の欄にマンガ「桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール」を新しく追加しました。)
令和 2年 4月 2日更新 (「民法の一部を改正する法律の概要」の欄に法定利率の変動制に関する資料を新しく追加しました。)

  平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。
今回の改正は,一部の規定を除き,令和2年(2020年)4月1日から施行されます(詳細は以下の「民法の一部を改正する法律の施行期日」の項目をご覧ください。)。
民法の一部を改正する法律の概要
 民法の一部を改正する法律の概要については,以下の資料をご覧ください。(随時更新予定)

■ 法律 【PDF】
■ 新旧対照条文 【PDF】
■ 改正の概要 【PDF】
■ Q&A 【PDF】
■ 説明資料
 -主な改正事項(1~22) 【PDF】 ※目次をクリックすると該当箇所をご覧いただけます。
 -重要な実質改正事項(1~5) 【PDF】 ※目次をクリックすると該当箇所をご覧いただけます。
     改正事項別のファイルはこちら
  ・法定利率の変動制に関する説明資料【PDF】
  ・民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令(令和元年法務省令第1号【PDF】) 
  ・民法第四百四条第五項の規定に基づき、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期における基準割合を告示する件 (令和2年法務省告示第47号【PDF】)
-経過措置 【PDF】
民法の一部を改正する法律の施行期日
  民法の一部を改正する法律の施行期日については,以下の資料をご覧ください。なお,以下の資料には,定型約款の経過措置についての注意事項も記載しています。

■ 民法(債権関係)改正法の施行期日について 【PDF】 
■ 定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について 【PDF】
ポスター・パンフレット ※ダウンロードしてご利用下さい

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

解説の中に出てくる「改正民法」は、2020年4月1日の債権法の大改正のことを指します。わかりやすい表現にしたのと、今まで明文化されていなかった判例などを明文化したことが特徴です。