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 ※【取扱注意】この資料は⼀般公開分を除き会員限定です(再配布禁止・終了後も含む) 

2022年度(令和4年度)試験対策気づきメモ(最近の消費者問題)※随時更新(今のところ一般公開)

目次

2026年度(令和8年度)試験対策 気づきメモ(最近の消費者問題)

マンション関係法の改正(令和8年4月1日施行)

建物の区分所有等に関する法律、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンションの建替え等の円滑化に関する法律等が改正(令和8年4月1日施行)

国土交通省
ホーム>政策・仕事>住宅・建築>住宅>マンション政策>マンション関係法令

マンション管理適正化法

  • マンションの管理の適正化を推進するための各種措置を講じることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図るため、平成12年に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(マンション管理適正化法)が制定されました。
  • この法律では、マンション管理適正化推進計画、管理計画認定制度、マンション管理士、マンション管理業などについて規定しています。
  • マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)

マンション建替え円滑化法

  • マンションにおける良好な居住環境を確保し、老朽化したマンションの損壊等の被害を防ぐため、平成14年に「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」(マンション建替え円滑化法)が制定されました。
  • この法律では、マンション建替え事業、マンション敷地売却事業、団地の敷地分割事業などについて規定しています。
  • マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)

令和7年マンション関係法改正等

  • マンションと区分所有者の「2つの老い」が進行する中、新築から再生までのライフサイクルを見通して、マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るため、マンション管理適正化法及びマンション建替え円滑化法をはじめ関係法律を改正しました。
  • 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)
    (令和7年5月23日成立、令和7年5月30日公布、一部を除き令和8年4月1日施行)
  • 令和7年改正の概要(PDF形式)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansionlaw.html

【国土交通省マンションch】令和7年度 改正マンション関係法に関する全国説明会

マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法(老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第47号))(令和7年5月30日公布・令和8年4月1日施行)

「マンション共用部の欠陥で漏水」は管理組合に賠償責任…最高裁が初判断、救済を受けやすくなる可能性
2026/01/23 15:54

 外壁などマンション共用部分の欠陥が原因で居室に漏水などが生じた場合、部屋のオーナー(区分所有者)は管理組合に損害賠償を請求できるかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は22日、「賠償請求できる」との初判断を示した。

最高裁判所
 共用部分の欠陥を巡る損害について賠償を求めるには、全ての部屋の区分所有者を相手取る必要があるとの司法判断もあったが、大規模な集合住宅では、区分所有者の特定が困難で、訴訟を起こしにくいと批判されていた。区分所有者でつくる管理組合に一括して賠償請求することが認められたことで、今後は司法による救済を受けやすくなる可能性がある。

 2件の訴訟は、東京都練馬区と新宿区のマンションで漏水被害を受けた部屋の区分所有者が、それぞれの管理組合に賠償を求めて起こした。原告側は訴訟で、共用部分にあたる外壁の保守に欠陥があり、亀裂などから浸水したと訴えた。

 民法は、建物などの欠陥による損害は「占有者」が賠償責任を負うと規定。訴訟では、管理組合が共用部分の占有者に該当するかが主な争点となり、2審・東京高裁は2023年9月と昨年2月に言い渡した判決で、「占有者は管理組合ではなく、区分所有者全員だ」などと判断し、請求を棄却した。

 これに対し、同小法廷は「管理組合は共用部分の安全性を確保し、欠陥による損害の発生を防止すべき地位にある」とした上で、「損害が生じれば、その財産から賠償するべきだ」と言及。管理組合が占有者にあたると認定した。2件の2審判決をいずれも破棄し、賠償額の算定のため、審理を同高裁に差し戻した。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20260122-GYT1T00479

「AI新法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)」

内閣府ホーム 内閣府の政策 科学技術・イノベーション AI戦略 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI法)
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI法)
概要
 生成AIをはじめとするAI技術の発展は、国民生活の向上及び国民経済の発展に寄与する一方、国内のAI開発・活用は遅れており、また、多くの国民がAIにより発生するリスクに不安を抱えている状況です。
 AIのイノベーションを促進しつつ、リスクに対応するため、令和7年6月4日にAI法が公布・一部施行され、9月1日にはAI戦略本部の設置に係る規定等も含め、全面施行されました。

関連資料
概要(PDF形式:396KB)

https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_act/ai_act.html

人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律
目次
第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 基本的施策(第十一条―第十七条)
第三章 人工知能基本計画(第十八条)
第四章 人工知能戦略本部(第十九条―第二十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、人工知能関連技術が我が国の経済社会の発展の基盤となる技術であることに鑑み、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策について、基本理念並びに人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する基本的な計画の策定その他の施策の基本となる事項を定めるとともに、人工知能戦略本部を設置することにより、科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)及びデジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)その他の関係法律による施策と相まって、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、「人工知能関連技術」とは、人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術をいう。

【2025年施行】AI新法とは?AIの研究開発・利活用を推進する法律を分かりやすく解説!

2025年6月4日に、AIの研究開発・利活用を適正に推進するAI新法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)が公布されました。AI新法は、「AIに関するイノ…

「フィルターバブル」と「エコーチェンバー」

【ANNnewsCH】【衆院選】「意見が極端化」するSNS 情報収集その前に 専門家が向き合い方を解説(2026年1月31日)

【衆院選】「意見が極端化」するSNS 情報収集その前に 専門家が向き合い方を解説

 選挙の情報源として、「SNS」を活用する人は増えました。ただ、専門家はそこから得られる情報との向き合い方には特に注意をするよう呼び掛けています。 SNSの特性に詳…

【2025年度 問題20⑤ インターネット上の仕組み BC】
⑤ 興味や関心、注目をひくような情報によって、利用者のクリックを促し、より多くの広告を見せたり、サービスを使ってもらおうとしたりするインターネット上の仕組みのことを「フィルターバブル」という。
【正答】⑤→×(誤っている文章)※「フィルターバブル」ではなく、「アテンション・エコノミー(関心経済)」で、インタレスト広告もその1つ。

ネット&SNS よりよくつかって未来をつくろう | ICT活用リテラシー向上プロジェクト | 安心・安全なインターネット利用ガイド | 総務省

知っておきたい16のキーワード

フィルターバブル
ネットの世界では、より長い時間、より多くの広告やサービスに触れてもらうために、過去の検索・閲覧履歴にもとづいて、自分の好みに近い有益そうな情報が優先的に表示されるしくみになっています。
その結果、自分色の泡のなかに閉じ込められているかのように、自分が見たい<とされる>情報しか見えなくなってしまう状態をフィルターバブルといいます。
https://www.soumu.go.jp/ict-mirai/keyword/filter-bubble

エコーチェンバー
山に向かって「ヤッホー」と叫ぶとこだまが返ってくるように、SNS上でも、自分が意見を発信すると、それに似た意見があちこちから返ってくることがあります。このように、何度も同じような意見を聞くことで、自分の意見がそれが正しく、間違いのないものであると、より強く信じ込んでしまうことを「エコーチェンバー」といいます。
https://www.soumu.go.jp/ict-mirai/keyword/echo-chamber

アテンション・エコノミー
興味や関心、注目 (=アテンション) をひくような情報によって、クリックを促し、より多くの広告をみたり、サービスを使ってもらおうとするネット上のしくみ(=経済モデル)のことをいいます。
https://www.soumu.go.jp/ict-mirai/keyword/attention-economy

https://www.soumu.go.jp/ict-mirai/keyword

総務省トップ > 政策 > 白書 > 令和元年版 > インターネット上での情報流通の特徴と言われているもの
第1部 特集 進化するデジタル経済とその先にあるSociety 5.0
第4節 デジタル経済の中でのコミュニケーションとメディア
(1)インターネット上での情報流通の特徴と言われているもの
米国の法学者サンスティーン(2001)5はネット上の情報収集において、インターネットの持つ、同じ思考や主義を持つ者同士をつなげやすいという特徴から、「集団極性化」を引き起こしやすくなる「サイバーカスケード」という現象があると指摘した。

集団極性化とは、例えば集団で討議を行うと討議後に人々の意見が特定方向に先鋭化するような事象を指す。討議の場には自分と異なる意見の人がいるはずなので、討議することで自分とは反対の意見も取り入れられるだろうと思われるが、実際に実験を行ってみると逆に先鋭化する例が多くみられた6。

「カスケード」とは、階段状に水が流れ落ちていく滝のことであり、人々がインターネット上のある一つの意見に流されていき、それが最終的には大きな流れとなることを「サイバーカスケード」と称している。

こうしたもともとある人間の傾向とネットメディアの特性の相互作用による現象と言われているものとして、「エコーチェンバー」と「フィルターバブル」が挙げられる7。

ア エコーチェンバー
「エコーチェンバー」とは、ソーシャルメディアを利用する際、自分と似た興味関心をもつユーザーをフォローする結果、意見をSNSで発信すると自分と似た意見が返ってくるという状況を、閉じた小部屋で音が反響する物理現象にたとえたものである
8。

サンスティーン(2001)9は、集団分極化はインターネット上で発生しており、インターネットには個人や集団が様々な選択をする際に、多くの人々を自作のエコーチェンバーに閉じ込めてしまうシステムが存在するとしたうえで、過激な意見に繰り返し触れる一方で、多数の人が同じ意見を支持していると聞かされれば、信じ込む人が出てくると指摘した。

また、サンスティーンは無作為に選んだ60の政治系ウェブサイトを対象に、各ウェブサイトのリンク先を調査した。その結果、反対意見へのリンクは2割に満たない一方で、同意見へのリンクは約6割と高くなっていた(図表1-4-2-2)。さらに、反対意見へリンクがある場合でも、「相手の見方がいかに危険で、愚かで、卑劣であるかを明らかにするのが目的」としていた。そのうえでグループで議論をすれば、メンバーはもともとの方向の延長線上にある極端な立場へとシフトする可能性が大きいと指摘している。

図表1-4-2-2 政治系ウェブサイトのリンク先の政治的志向

(出典)キャス・サンスティーン(2001)『インターネットは民主主義の敵か』を基に作成

イ フィルターバブル
「フィルターバブル」とは、アルゴリズムがネット利用者個人の検索履歴やクリック履歴を分析し学習することで、個々のユーザーにとっては望むと望まざるとにかかわらず見たい情報が優先的に表示され、利用者の観点に合わない情報からは隔離され、自身の考え方や価値観の「バブル(泡)」の中に孤立するという情報環境を指す。

米国のインターネット活動家であり、バイラルメディア10“Upworthy”の最高経営責任者でもあるパリサー(2012)11は、フィルターバブルの登場により、新たな3つの問題が生じてきたと指摘する。

第一に、ひとりずつ孤立するという問題である。例えば、テレビの専門チャンネルでごく狭い分野を取り扱うものを見る場合でも、自分と同じ価値観や考え方を持つ人が他にも見ているが、インターネットにおけるフィルターバブルの中には自分しかいない。これにより、「情報の共有が体験の共有を生む時代において、フィルターバブルは我々を引き裂く遠心力となる」としている。

第二に、フィルターバブルは目に見えないという問題である。テレビを見る際には自分が何を見るかを選択している限り、なぜその番組が選ばれたのか理解しているが、パーソナライズされた検索エンジンによって表示された結果は、なぜそれが選ばれたのかその根拠が明確に示されることはない。フィルターバブルの内側にいると、表示された情報がどれほど偏向しているのか、または情報が偏向のない客観的真実であるのかが分からないことになる。

最後に、フィルターバブルの内側にいることをユーザー自身が選んだわけではないという問題である。テレビや新聞、雑誌を視聴する際、どのようなフィルターを通して世界を見るのかをユーザーは自ら能動的に選んでいる。しかしパーソナライズされたフィルターの場合、自ら選択してフィルターを使用しているのではなく、避けようにも避けにくい状態になっていると指摘している。

広告主にとっては、ユーザーごとにパーソナライズするアルゴリズムを用いることは、顧客獲得コストを低下させる効果的な広告戦略であり、また利用者にとっても自分の好みの情報が少ないエネルギーで手に入るという利点がある。一方で、パーソナライズされたフィルターバブルにより、自分の関心とは異なる情報に触れにくくなり、他の意見が存在することに気づかなくさせる可能性をもたらすとされている。

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd114210.html

【最高裁判例】マンション共用部の欠陥の損害賠償責任訴訟

「マンション共用部の欠陥で漏水」は管理組合に賠償責任…最高裁が初判断、救済を受けやすくなる可能性
2026/01/23 15:54
 外壁などマンション共用部分の欠陥が原因で居室に漏水などが生じた場合、部屋のオーナー(区分所有者)は管理組合に損害賠償を請求できるかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は22日、「賠償請求できる」との初判断を示した。

最高裁判所
 共用部分の欠陥を巡る損害について賠償を求めるには、全ての部屋の区分所有者を相手取る必要があるとの司法判断もあったが、大規模な集合住宅では、区分所有者の特定が困難で、訴訟を起こしにくいと批判されていた。区分所有者でつくる管理組合に一括して賠償請求することが認められたことで、今後は司法による救済を受けやすくなる可能性がある。

 2件の訴訟は、東京都練馬区と新宿区のマンションで漏水被害を受けた部屋の区分所有者が、それぞれの管理組合に賠償を求めて起こした。原告側は訴訟で、共用部分にあたる外壁の保守に欠陥があり、亀裂などから浸水したと訴えた。

 民法は、建物などの欠陥による損害は「占有者」が賠償責任を負うと規定。訴訟では、管理組合が共用部分の占有者に該当するかが主な争点となり、2審・東京高裁は2023年9月と昨年2月に言い渡した判決で、「占有者は管理組合ではなく、区分所有者全員だ」などと判断し、請求を棄却した。

 これに対し、同小法廷は「管理組合は共用部分の安全性を確保し、欠陥による損害の発生を防止すべき地位にある」とした上で、「損害が生じれば、その財産から賠償するべきだ」と言及。管理組合が占有者にあたると認定した。2件の2審判決をいずれも破棄し、賠償額の算定のため、審理を同高裁に差し戻した。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20260122-GYT1T00479

スマホ新法(2025年12月18日施行)

【MBS NEWS】【スマホ新法】何がどう変わる?競争の促進でアプリなど選択肢増もセキュリティなどで問題か 子ども・高齢者が危険にさらされる可能性も…身を守るための対策は【12月18日施行】

【公正取引委員会】https://www.jftc.go.jp/msca

2022年度(令和4年度)試験対策気づきメモ(最近の消費者問題)

【TBS NEWS DIG Powered by JNN】「毎日のランチ代は?」実質賃金 25か月連続マイナス、ランチ事情にも変化が…【Nスタ解説】|TBS NEWS DIG

2022年4月から施行されるプラスチック資源循環促進法

下の方にもニュースを紹介しています

2022年度(令和4年度)試験対策気づきメモ(最近の消費者問題)

2022年度2次面接試験用のメモ

インフレ、デフレ、スタグフレーション(SMBC日興証券より)

円安

東証再編で4市場から3市場へ

「世界消費者権利デー」2022年のテーマは「公正なデジタル金融(Fair Digital Finance)」

消費者庁ホーム > 消費者庁について > 大臣・副大臣・大臣政務官 > 「世界消費者権利デー」を迎えるに当たって (令和4年3月15日)

「世界消費者権利デー」を迎えるに当たって (令和4年3月15日)

世界消費者権利デーは、1962年3月15日に、米国のケネディ大統領によって消費者の権利(安全への権利、情報を与えられる権利、選択をする権利、意見を聴かれる権利)が初めて明確化されたことを記念し、消費者の権利を促進するために国際消費者機構(CI : Consumers International)が提唱している世界的な記念日です。

今年の世界消費者権利デーのテーマは、「公正なデジタル金融(Fair Digital Finance)」です。

デジタル技術の進展に伴い、キャッシュレス決済や暗号資産などフィンテックと呼ばれる新しい金融サービスが登場しています。それによって消費者の利便性が向上した反面、不正に入手した口座情報を用いた預金の引き出しや、新しい金融サービスを標ぼうした投資詐欺等の消費者トラブルも発生しています。

金融法制の執行のほか、新しい金融サービスを標ぼうしているだけの詐欺的な取引に対しては、特定商取引法等の執行を厳正に行うとともに、成年年齢引下げにより若年層の消費者トラブルの増加が懸念されていることを踏まえ、一層の注意喚起や消費者教育に取り組んでいきます。

デジタル技術が発展を続ける限り、今後も新しい金融サービスが登場することが予想され、安全で利便性の高い金融サービスを全ての消費者が安心して利用できるよう、関係省庁が連携して不断の取組を続けていく考えです。

世界消費者権利デーが、全ての関係者が共に消費者を取り巻く課題について考える機会となることを願い、ここにメッセージを発信します。

令和4年3月15日
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)

https://www.caa.go.jp/about_us/minister/wakamiya_message_002/

2022年4月から施行されるプラスチック資源循環促進法

下の方にもニュースを紹介しています

【ANN】マクドナルドが“紙製ストロー”などに プラ削減で(2021年12月22日)2021/12/22

マクドナルドが“紙製ストロー”などに プラ削減で[2021/12/22 20:05]

 ストローを紙製に、スプーンやフォークを木製で提供します。

 日本マクドナルドは来年2月から横浜エリアの30店舗でストローを紙製で、スプーンやフォーク、ナイフ、マドラーを木製で提供すると発表しました。

 来年4月から施行されるプラスチック資源循環促進法に対応したものです。

 プラスチックと比べるとコストはかかるものの、今後は全国で導入し、すべて無料で提供するということです。

 全国の店舗で紙製のストローと木製のスプーンなどに切り替えることで、去年と比べると年間900トンのプラスチック削減につながるということです。

https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000239230.html

2021年度(令和3年度)試験対策気づきメモ(最近の消費者問題)

リクナビの個人情報保護提供問題

【ANN】「リクナビ」個人情報提供問題で初の是正勧告(19/08/26)2019/08/26

「リクナビ」個人情報提供問題で初の是正勧告[2019/08/26 19:00]

 「リクナビ」問題で個人情報保護委員会が初めての是正勧告です。

 リクルートキャリアは運営する就職サイト「リクナビ」の閲覧履歴をもとに学生の内定辞退の可能性を人工知能で予測し、38社に販売していました。政府の個人情報保護委員会は、学生の同意を得ずに個人情報を提供したのは法令違反にあたるとして、リクルートキャリアに対して全社的な意識改革や組織体制の見直しなど具体的な対策を取るように勧告しました。2016年に委員会ができてから勧告は初めてのことです。

https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000162853.html

令和3年度 都道府県等消費者行政担当課長会議

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令和3年度 都道府県等消費者行政担当課長会議

【配布資料】
1.消費者庁からの取組
1 地方消費者行政強化交付金・現況調査、消費者安全確保地域協議会、地方消費者フォーラム・消費者ホットライン188について [PDF:6.6MB]
2 消費者教育の推進、消費者月間、エシカル消費、食品ロス削減の推進について [PDF:6.8MB]
3-1 チケット不正転売禁止法の概要、地方消費者行政担当課におけるギャンブル等依存症対策に対する取組、各種注意喚起等の情報提供、消費者基本計画・工程表の改定について その1 [PDF:1.2MB]
3-2 チケット不正転売禁止法の概要、地方消費者行政担当課におけるギャンブル等依存症対策に対する取組、各種注意喚起等の情報提供、消費者基本計画・工程表の改定について その2 [PDF:4.0MB]
3-3 チケット不正転売禁止法の概要、地方消費者行政担当課におけるギャンブル等依存症対策に対する取組、各種注意喚起等の情報提供、消費者基本計画・工程表の改定について その3 [PDF:5.3MB]
4 消費者安全法の事故情報の通知制度等について [PDF:2.5MB]
5 消費者契約法等、改正公益通報者保護法について [PDF:2.1MB]
6 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案について [PDF:454KB]
7-1 食品表示政策の現状 その1 [PDF:683KB]
7-2 食品表示政策の現状 その2 [PDF:1.2MB]
8-1 消費者志向経営の推進について~サステナブル経営による持続可能な社会を目指して~ その1 [PDF:3.5MB]
8-2 消費者志向経営の推進について~サステナブル経営による持続可能な社会を目指して~ その2 [PDF:1.5MB]
2.関係省庁からの説明事項

令和3年度は、成年年齢引下げ施行に向けた最後の1年
「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力」キャンペーン
として関係省庁と連携しつつ、地方公共団体・大学等、関係団体、メディア等も
巻き込んだ重層的取組を行う
消費生活上の契約、家計管理等に関する教育
消費者被害防止に資する教育
※平成30年のアクションプログラムの内容はキャンペーンに取り込んで実施。
令和3年4月~取組をスタート

消費者月間統一テーマ
1.テーマ
「“消費”で築く新しい日常」
2.趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、マスクを始めとする生活用品の買い占め、買いだめなどが発生しました。また、個人等による誤った風説や心理的に不安定な状態となっている消費者に付け込む悪質商法等により、合理的でない消費行動や新たな消費者被害が発生しています。
このような現状を踏まえ、「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」の消費行動を控え、自分のことだけでなく社会全体のことを考えた消費行動が求められています。
また、急速なデジタル化の進展に伴い情報が氾濫する中、新たな消費者被害を防止していくためには、行政による正確な情報発信等の取組に加え、消費者の自立と事業者の自主的取組の加速化など、消費者、事業者、行政が一体となって取組を進めることが重要です。
そこで、消費者一人一人が「新しい日常」において、より良い消費行動について考え、こうした社会情勢の変化に適切に対応することができるきっかけとなるよう令和3年度の消費者月間においては、「“消費”で築く新しい日常」を統一テーマとして掲げます。

食品ロスの削減の推進に関する法律

持続可能な開発目標(SDGs)と食品ロス
【食品ロスに関する記載】
目標12.
持続可能な生産消費形態を確保する
12.3
2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる。

食品ロス削減推進の基本的方向
「食品ロスの削減の推進に関する法律」の規定に基づき、行政、事業者、消費者等の取組の指針となるものとして策定(令和2年3月31日閣議決定)
食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針国民各層が食品ロスの問題を「他人事」ではなく「我が事」として捉え、「理解」するだけにとどまらず「行動」に移すことが必要。

情報銀行

【ANN】個人情報預かる「情報銀行」 提供先を選べ割引券も(2021年7月1日)2021/07/01

【ANN】三井住友FG「情報銀行」へ 医療系IT企業を買収(2020年9月16日)2020/09/16

消費者態度指数

【2020年度 問題5④ 【経済問題】消費動向調査 C】
④ 「消費動向調査」は、消費者の暮らし向きに関する考え方の変化や物価の見通しなどをとらえ、景気動向の把握や経済政策の企画・立案の基礎資料とすることを目的として、㋐内閣府が毎月実施している。その調査結果は、㋑「消費者物価指数」、「1年後の物価の見通し」として公表されている。
【正答】④→×イ(誤っている箇所)※「消費者物価指数」ではなく「消費者態度指数」

【ANN】6月の消費者態度指数 ワクチン進み・・・3カ月ぶり改善(2021年6月30日)2021/06/30

電話リレーサービス

ベビーガードの製造物責任について損害賠償を提訴

製造物責任法は民法の特別法で、欠陥の存在と被害との因果関係が証明されれば、損害賠償が認められます。
今回は、構造上の欠陥と表示上の欠陥を指摘しています。

乳児死亡 両親9000万円提訴 転落防止ガード「危険性知って」•2021/02/12

詳しい記事は産経新聞

給与ファクタリングは貸金業

件数も上がってきましたので1つの社会問題になってきました。

問題2または3の最近の消費者問題に出題するにはポイントが少なすぎるのですが、貸金3法の分野も含めて、今後も覚えておくべきキーワードです。

https://www.sankei.com/affairs/news/210209/afr2102090027-n1.html

会員外の受験生に向けた長文ツイートの保存版

「論文対策」(2021/1/31)

消費生活相談員試験の合格者から、論文の取り組みについて貴重でリアルなコメントをいただきましたので、がっつり記事にする予定です

論文試験で何回も不合格になっているなら、私がいうのもなんですが、絶対に勉強部屋の会員になることをおすすめします

相談員試験の論文の特徴を知って、評価基準に合致する論文を書く必要がありますが、それが何かわかっていないと、いつまでも論文で合格できません

勉強部屋では、何が必要かをすべて解説しています

また、どこの講座もやっていないレベルのありえない論文添削もしています

現職無資格相談員や有資格再受験現職相談員など、この試験にどうしても合格したい人がいます

そういう受験者には絶対に合格してほしいと思ってます

いつまでも、ぐずぐずするような試験ではないです

スイーツに投資するのではなく必要なことに投資しましょう

論文試験の2つのテーマは、私が名付けていますが、「行政問題」と「法律問題」に大きく分けられており、それぞれ書き方のコツがあります

行政問題は現職相談員向けです

新試験になってから一般の受験生でも書けそうな行政問題が出ていますが、書きやすそうだからといって安易に行政問題を選択すると失敗することがあります

その理由を知ってください

私が思っていることが間違いないことを、合格した会員からの論文勉強のコメントで確信しました

特に、消費者行政のあり方・役割・課題が問われる行政問題は、相談現場を知っているか知らないかの差は大きいです

そういうことで、2/1から勉強部屋2021スタートします

ツイートを5個つなげてしまいました

「過去問対策あるある」(2021/1/5)

【1/5のツイッターのつぶやき】消費生活相談員の試験対策として、過去問対策が重要だということは理解していると思いますが、単純に過去問を繰り返して正解率が上がったとしても、それは解答を覚えているだけで、本番では正解できない「あるある失敗話」。重要なのは、「なぜ、その解答になるのか?」「なぜ正しくて、なぜ誤っているのか」ということを理解したうえで正解率を上げること。ところが、その解答の理由を調べるのに膨大な時間がかかります。調べる時間を「ゼロ」にするのが勉強部屋の過去問解説になります。したがって、すでに調べた理由の解説を「読んで、理解して、覚える」ことに集中できます。しかも、過去問10年分がそろっています。時間対効果を考えると抜群なコストパフォーマンス。なかなか合格できなくて悩んでいる受験生は勉強部屋を参考にしてください。

プラスチック新法2022年4月施行を目標 ※2021年度試験では範囲外(公布されたら概要が出題)

【ANN】プラスチック新法制定へ ハンガーは資源として回収(2021年1月29日)•2021/01/29

バックナンバー

【バックナンバー】2020年度(令和2年度)試験対策気づきメモ(最近の消費者問題)

【バックナンバー】2019年度(令和元年度)試験対策気づきメモ(最近の消費者問題)