目次

以下は「2020年度(令和2年度)試験対策気づきメモ」になります。

【バックナンバー】2019年度(令和元年度)受験対策気づきメモ(最近の消費者問題)

消費者庁の徳島移転(二次試験面接対策)

平成29年7月24日に消費者庁を徳島県に移転させるかどうかの実証実験として開設された「消費者行政新未来創造オフィス」が、令和2年7月30日に新たな恒常的拠点として「新未来創造戦略本部」として開設されました

平成29年7月24日、県庁10階に開設した消費者庁及び国民生活センターの「消費者行政新未来創造オフィス」においては、徳島県を実証フィールドとした「新未来創造プロジェクト」を推進し、その成果を全国に展開する取組が進められてきました。
令和2年7月30日、新たな恒常的拠点として「消費者庁 新未来創造戦略本部」が開設されました。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/syohisyagyosei/

新試験1年目に管理人は再受験しましたが、ちょうど、その夏に消費者庁の徳島移転が試行されていました。それについて、どう思いますか?という質問を受けました。ニュース等で知っていたので、きちんと問答できました。

その後、「消費者行政新未来創造オフィス」として本格的に活動することになりました。また、国民生活センターもオフィスに入居して活動していました。3年間の検証結果を踏まえ、その後、「消費者庁 新未来創造戦略本部」が、令和2年7月30日に新たな恒常的拠点として開設されました。質問される可能性もあるので、概要だけでも確認しておいてください。

「消費者行政新未来創造オフィス」は、平成29年7月24日に開設され、その後に、「消費者庁 新未来創造戦略本部」として、令和2年7月30日に新たな恒常的拠点として開設

消費者庁 新未来創造戦略本部

消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 新未来創造戦略本部 > 概要・所在案内
https://www.caa.go.jp/policies/future/about/

新未来創造戦略本部は、平成29年に立ち上げられた消費者行政新未来創造オフィスの成果を踏まえ、全国展開を見据えたモデルプロジェクトや消費者政策の研究、国際業務等の拠点として立ち上げられました。高齢化の進展、AIやIoT等への対応、より良い市場の形成といった社会経済情勢の変化に伴う新たな課題の解決に向け、取組を行っています。

https://www.caa.go.jp/policies/future/about/

(参考)消費者行政新未来創造オフィス

消費者庁ホーム > 消費者行政新未来創造オフィス > 消費者行政新未来創造オフィスの概要 > 消費者行政新未来創造オフィスについて
https://www.caa.go.jp/future/about/office/

消費者行政新未来創造オフィスについて

平成29年7月24日に「消費者行政新未来創造オフィス」を開設いたしました。
同オフィスは実証に基づいた政策の分析・研究をベースとした消費者行政の発展・創造の場として位置付けられ、理論的・先進的な調査・研究や全国展開を見据えたモデルプロジェクトなど、新たな観点からの取組を集中的に実施する拠点となります。

消費者行政新未来創造オフィス:イメージ図 [PDF:403KB]

消費者行政新未来創造オフィス(国民生活センター)のページはこちら

担当:消費者行政新未来創造オフィス

https://www.caa.go.jp/future/about/office/

国民生活センターHP
トップページ > 国民生活センターについて > 国民生活センターの紹介 > 消費者行政新未来創造オフィスにおける取組について
http://www.kokusen.go.jp/hello/s_office.html

消費者行政新未来創造オフィスにおける取組について

 国民生活センターでは、平成29年7月24日に開設された消費者行政新未来創造オフィスにおいて、まちひとしごと創生本部決定により、令和元年度まで業務を行いました。

 消費者行政新未来創造オフィスの取組については、消費者委員会での検証・結果を踏まえ、令和元年8月19日、消費者庁より以下の内容の発表がなされました。

 当センターの研修事業については、「これまでの徳島県での開催により地元開催へのニーズが高いことが確かめられたことから、全国的に地方開催研修を拡充するとともに、内容やコース数を見直し、徳島県にふさわしい研修については、引き続き徳島県内で開催する」、商品テストについては、「これまでの実施状況を見直し、今後は、必要に応じて徳島県内を実証フィールドとして活用する」とされております。今後は、この方針にのっとり業務を進めてまいります。

http://www.kokusen.go.jp/hello/s_office.html

ダイソンのニセサイト

【ANN】ダイソンの偽サイト急増 購入前にURL確認を!(2020年10月21日)

【消費者庁】実在の通信販売サイトをかたった偽サイトなどに関する注意喚起(2020年10月21日)

消費者庁ホーム > お知らせ > 実在の通信販売サイトをかたった偽サイトなどに関する注意喚起
https://www.caa.go.jp/notice/entry/021659/

実在の通信販売サイトをかたった偽サイトなどに関する注意喚起

2020年10月21日

実在の通信販売サイトをかたった偽サイトなどに関する注意喚起を行いました。
詳細

令和2年の夏を中心に、家電製品、家具、生活雑貨などの通信販売サイトで商品を注文し代金を支払ったものの、商品が届かないなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、実在の通信販売サイトをかたった偽サイトなどを運営する事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(消費者を欺く行為・債務履行拒否)をしていることを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。
公表資料

実在の通信販売サイトをかたった偽サイトなどに関する注意喚起[PDF:1.0 MB]

問合せ先

消費者政策課財産被害対策室

https://www.caa.go.jp/notice/entry/021659/

【公表の根拠法令】
消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(消費者を欺く行為・債務履行拒否)をしていることを確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

消費者安全法
第六章 消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置
(消費者への注意喚起等)
第三十八条 内閣総理大臣は、第十二条第一項若しくは第二項又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による通知を受けた場合その他消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において、当該消費者事故等による被害の拡大又は当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故等の発生(以下「消費者被害の発生又は拡大」という。)の防止を図るため消費者の注意を喚起する必要があると認めるときは、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等による被害の状況その他の消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を都道府県及び市町村に提供するとともに、これを公表するものとする。
2(以下省略)

↓通信販売広告表示(特定商取引法に基づく表示:第11条)を確認しましょうということです(トラブル防止の論文頻出論点)

4.消費者庁から皆様へのアドバイス
(1) 通信販売サイトを利用する際の注意点
○ 商品代金の振込先口座の名義が、通信販売サイト上で表示される事業者名や運営責任者名などと異なっていた場合、偽サイトの可能性が高いので、安易に商品代金を振り込まないようにしましょう

給与ファクタリング

【MBS NEWS】今すぐ現金必要『ファクタリング』利用者急増…高額手数料を取る業者も“規制できない”法の壁(2020年7月9日)

金融庁HP
ホーム >法令解釈に係る照会手続
https://www.fsa.go.jp/common/noact/kaitou_2/kashikin/index.html#002

貸金業法(旧 貸金業の規制等に関する法律)

一般的な法令解釈に係る書面照会手続
整理番号 該当条文 照会日及び文書 回答日及び文書
2 第2条第1項 令和2年2月28日 令和2年3月5日

https://www.fsa.go.jp/common/noact/kaitou_2/kashikin/index.html#002

レジ袋の有料化(令和2年7月1日施行)

【ANN】プラスチックごみ削減へ レジ袋の有料化スタート(20/07/01)

経済産業省HP

適格消費者団体の認定の有効期間が3年から6年に延長されています(平成29年10月1日施行)

独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律(平成29年6月2日公布、平成29年10月1日施行)

「等」とあるように独立行政法人国民生活センター法だけではなく、合わせて3つの関連する法律が改正されています。
○独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)(第一条関係)
○消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)(第二条関係)
○消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)(第三条関係)

法律改正(2020年度版は準備中)での記事を再掲しています。

たまたま消費者庁の新着記事で「5月26日 適格消費者団体の認定の有効期間の更新について(特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット)」が掲載されていたので気づいたときにメモしておきます。

平成13年4月1日に施行された「消費者契約法」ですが、平成18年改正(平成13年4月1日)で「消費者団体訴訟制度」が導入されました。差止請求できるのは内閣総理大臣に認定された適格消費者団体となりますが、導入当初は、認定機関の更新は3年でした。その更新期間が、平成29年改正(平成29年10月1日施行)で「3年」から「6年」に延長されました。※ストレートに消費者契約法の改正として扱われたのではなく、「独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律」の中で改正されています。

3年から6年への延長は、択一試験対策として、少しだけ頭に入れておいてほしい数字です。

適格消費者団体・特定適格消費者団体とは
不特定かつ多数の消費者の利益を擁護するために差止請求権を行使するために必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人を「適格消費者団体」といいます。全国に21団体あります。なお、これまで適格消費者団体による差止請求訴訟は、72事業者に対して提起されています。
また、適格消費者団体のうちから新たな認定要件を満たす団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人を「特定適格消費者団体」といいます。全国に3団体あります。なお、これまで特定適格消費者団体による共通義務確認訴訟は、4事業者に対して提起されています。(令和2年4月末現在)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_qualified_consumer_organization/

「地方消費者行政強化作戦」(平成27年3月)において、『<政策目標3>適格消費者団体の空白地域の解消』として「3-1 適格消費者団体が存在しない3ブロック(東北、北陸、四国)に適格消費者団体の設立支援」があげられていましたが、「⇒H30.6.19時点で達成済み」となりました。

新しい「地方消費者行政強化作戦2020」(令和2年4月)では『<政策目標5>特定適格消費者団体、適格消費者団体、消費者団体の活動の充実』となっています。

動物愛護法の改正(令和元年6月19日公布・令和2年6月1日施行)

動物愛護法は令和元年6月19日に改正され、令和2年6月1日に施行されます。主な改正は①幼齢の犬猫の販売等の制限(販売日齢の規制)…出生後 56 日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限、②マイクロチップの装着の義務づけです。

環境省HP
HOME >関連資料 >法令・基準等 >動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月19日法律第39号)
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_r010619_39.html

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月19日法律第39号)
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の概要 [PDF 1.02MB]
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律 [PDF 437KB]
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律 新旧対照表 [PDF 1.21MB]
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律要綱 [PDF 263KB]
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)-令和元年6月改正反映版- [PDF 493KB]

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_r010619_39.html

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の概要 [PDF 1.02MB]

国民生活センター 創立50年

  • 1970年に創設されて2020年で50年になります。出題されるかどうかはわかりませんが、国民生活センターの歴史のような感じで問題1の正誤問題、または、問題2・3の穴埋め問題など、とりあえずメモしておきます。
  • もしかすると、WEB版国民生活に特集記事が出るかもしれませんので、特集されたら要チェックです。
  • まさか、論文試験のテーマにはならないとは思いますが、指定語句として「国民生活センター」があげられる可能性は今も昔もあります。

【論文試験(行政問題)】
2020年で国民生活センターが設置されて50年になりますが、消費者被害を救済し防止するための国民生活センターの役割や消費生活センターとの連携について論じなさい
指定語句:消費者基本法、ADR、PIO-NET、商品テスト、啓発

2020年4月1日施行の法律や施策がいろいろあるのでメモ(法律改正まとめに追加分)

  • 改正民法の試行(債券法)に必ず出る
  • 第4期消費者基本計画の策定
  • 地方消費者行政強化作戦2020
  • 改正健康増進法が全面施行…屋内で原則「禁煙」受動喫煙の防止を図る

公布されたが施行待ち(試験範囲は5/1現在施行済み、未施行でも公布済みの場合は概要が出題の可能性あり)

  • 容器包装リサイクル法の省令改正(2020年7月1日施行)…プラスチック製買物袋の有料化

虚偽・誇大広告による医薬品、医療機器等の販売に係る課徴金制度

厚生労働省HP
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医薬品・医療機器 > 医薬品等の広告規制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html

【令和元年12月改正部分】(施行:令和3年8月1日)
(違反広告に係る措置命令等)第七十二条の五
(課徴金納付命令)第七十五条の五の二
(不当景品類及び不当表示防止法の課徴金納付命令がある場合等における課徴金の額の減額)第七十五条の五の三
(課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額)第七十五条の五の四
(課徴金の納付義務等)第七十五条の五の五

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html

令和元年度 消費者行政ブロック会議 配布資料

3月23日 地方 令和元年度消費者行政ブロック会議の資料を掲載しました

消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 地方協力 > 地方消費者行政の支援に関する業務 > 消費者行政ブロック会議 > 令和元年度 消費者行政ブロック会議 配布資料
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/block_meeting/meeting_materials_2019.html

令和元年度 消費者行政ブロック会議 配布資料

共通資料

地方協力課説明資料 [PDF:3.9MB]
その2 [PDF:3.5MB]
令和元年度地方消費者行政の現況調査(ポイント) [PDF:582KB]
「地方消費者行政強化作戦」の進捗状況 [PDF:885KB]
消費者教育の推進について [PDF:2.3MB]
食品ロス削減に向けた取組について [PDF:1.1MB]
消消費者基本計画関係 [PDF:2.4MB]
地方公共団体における消費生活相談対応 [PDF:663KB]
消費者安全法に基づく事故情報の通知について [PDF:885KB]
リコール情報通知に係る御協力のお願い [PDF:1.5MB]
栄養成分表示について [PDF:1.3MB]
消費者庁 新未来創造戦略本部について他 [PDF:3.6MB]
プロジェクト通信秋号 [PDF:4.1MB]
その2 [PDF:4.3MB]
その3 [PDF:2.9MB]
その4 [PDF:3.9MB]
その5 [PDF:2.9MB]
地方消費者行政専門調査会論点整理 [PDF:786KB]
満期を過ぎた定額・定期郵便貯金の払戻し期限について [PDF:325KB]

https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/block_meeting/meeting_materials_2019.html

国民生活安定緊急措置法に基づくマスクの転売規制について【厚生労働省、経済産業省、消費者庁】 (国民生活安定緊急措置法第26条第1項に基づく、譲渡の制限措置の導入)

【問題例(正誤×選択)】2020年度の出題はないかも(2021年度の最近の消費者問題でほかのトラブルも合わせての出題)
コロナウイルスの流行よりマスクが不足し、高額で転売されるなど社会問題となった。そのため、国は「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」を施行し、転売(㋐取得価格を超える価格での譲渡)を禁止した。転売禁止の対象となるのは㋑事業者で、個人は対象とはならない。違反者に対しては㋒罰則が適用される
【正答】×イ(誤っている箇所)…個人も対象

ホーム >ニュースリリース >ニュースリリースアーカイブ >2019年度3月一覧 >「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200310002/20200310002.html

「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

2020年3月10日
ものづくり/情報/流通・サービス

本日、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

1.本政令の趣旨

国民生活緊急措置法(以下、「法」という。)第26条第1項では、生活関連物資等の供給が著しく不足するなど国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じるおそれがあると認められるときは、当該生活関連物資等を政令で指定し、譲渡の禁止などに関し必要な事項を定めることができる旨が規定されています。

本政令は、法の規定に基づき、衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から購入した衛生マスクの譲渡を禁止する等の必要があるため、必要な措置を講ずるものです。

2.本政令の概要

法第26条第1項及び第37条の規定に基づき、以下を定めます。

法第26条第1項の政令で指定する生活関連物資等は、衛生マスクとすること。
衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならないこと。
規定に違反した場合について罰則を定めること。

3.今後の予定

公布:令和2年3月11日(水曜日)

施行:令和2年3月15日(日曜日)
関連資料

概要(PDF形式:537KB)PDFファイル
要綱(PDF形式:50KB)PDFファイル
政令・理由(PDF形式:63KB)PDFファイル
新旧対照条文(PDF形式:75KB)PDFファイル
参照条文(PDF形式:114KB)PDFファイル

担当

商務・サービスグループ消費経済企画室長

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200310002/20200310002.html

概要(PDF形式:537KB)PDFファイル

PDFファイルを画像閲覧できます。画像の一番下にカーソルを近づけるとページを進むボタンが出ますのでクリックすると進みます。全部で3ページ。

地方消費者行政強化作戦2020

消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 地方協力 > 地方消費者行政の支援に関する業務
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/

地方消費者行政の支援に関する業務
地方消費者行政強化作戦
消費者基本計画(平成27年3月24日閣議決定)を踏まえ、どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられ、安全・安心が確保される地域体制を全国的に整備することを目指して、「地方消費者行政強化作戦」を定めることとしました。
消費者庁としては、地方消費者行政強化作戦を推進するため、地方消費者行政のための交付金を通じ、地方公共団体における消費者行政推進のための計画的・安定的な取組を支援してまいります。

地方消費者行政強化作戦についてはこちらをご覧ください[PDF:65KB](平成27年3月)

地方消費者行政強化作戦の達成状況はこちらをご覧ください[PDF:884KB](令和元年10月)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/

消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 地方協力 > 地方消費者行政の支援に関する業務 > 地方消費者行政強化作戦2020策定に関する懇談会

https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/meeting_003/

「徳島県における『倫理的消費(エシカル消費)』に関する消費者意識調査」

消費者庁ホーム > お知らせ > 令和元年度「徳島県における『倫理的消費(エシカル消費)』に関する消費者意識調査」について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019173/

令和元年度「徳島県における『倫理的消費(エシカル消費)』に関する消費者意識調査」について

2020年03月06日

消費者行政新未来創造オフィスでは、徳島県内の消費者が「倫理的消費(エシカル消費)」について、どの程度、認知・理解しているか把握するため、意識調査を実施しました(意識調査の結果の詳細は別添報告書を参照)。
この意識調査は平成29年度から3年間実施したものです。
公表資料

令和元年度「徳島県における『倫理的消費(エシカル消費)』に関する消費者意識調査」について[PDF:171.6 KB]
令和元年度「徳島県における『倫理的消費(エシカル消費)』に関する消費者意識調査」の調査の概要[PDF:775.3 KB]
令和元年度「徳島県における『倫理的消費(エシカル消費)』に関する消費者意識調査」報告書[PDF:7.2 MB]

関連リンク

「徳島県における「倫理的消費(エシカル消費)」に関する消費者意識調査」

https://www.caa.go.jp/notice/entry/019173/

はれのひ事件

ニュースでやってましたが、振袖のレンタルの「はれのひ」が倒産した世代が、今年は卒業式なのですね。で、コロナウイルスの影響で卒業式が中止になったり、と和服に嫌われた世代だと。

2年前ですし、最近の消費者問題でチェックしておきましょう。

振袖の販売・貸出を行う「はれのひ (Hare no hi)」が、2018年(平成30年)1月8日の「成人の日」に突然休業し、翌1月9日より全店舗を閉鎖し事実上の事業停止、同年1月26日に横浜地方裁判所から破産手続開始決定を受けた。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%AF%E3%82%8C%E3%81%AE%E3%81%B2

論点リストをリストアップしました

  • 支払い停止の抗弁権
  • 対象となるのは割販法適用(ボーナス払いとか分割払いにしていれば対象)
  • 当日のサービスを受けれなかった=債務不履行
  • 未払いの分は支払い停止できる可能性があるが、支払済みの分は倒産時の債権となり、ほとんど戻ってこない。
  • 旅行業者の「てるみくらぶ」では、旅行業者の保険制度を活用できたが、今回はそういうのはない。

コロナウイルス

  • 問題にしにくいなあ。分野的にもはまりにくいですね。言葉としては、「指定感染症」ぐらいかなあ。
  • と思ったが、悪質商法が思いのほか広がったので、最近の消費者問題の事件で2020年度試験もしくは2021年度試験で要チェックかも。

【ANNnewsCH】「コロナに効果」と石がフリマで・・・便乗商法に警鐘(20/03/03)

国民生活センター公表情報「新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報)」

トップページ > 注目情報 > 発表情報 > 新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報)[2020年2月28日:公表]
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200228_1.html

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報)
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 新型コロナウイルスの感染拡大に関連した相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。その中から特に、新型コロナウイルスを口実にした悪質な事例を、被害の未然防止のために紹介します。

相談事例
【事例1】マスクを無料送付するというメッセージがスマートフォンに届いた
 「新型コロナウイルスによる肺炎が広がっている問題で、マスクを無料送付する。確認をお願いします」と記載され、URLが付いたSMSがスマートフォンに届いた。怪しいのではないか。
(受付年月:2020年2月 契約当事者:50歳代 女性)
【事例2】新型コロナウイルス流行拡大の影響で金の相場が上がるとして、金を買う権利を申し込むように言われた
 突然自宅を訪問してきた業者から、「新型コロナウイルスの影響で中国の経済がガタガタになっている。金の相場が上がることは間違いない。今申し込めば、高騰する前の金額で金を買う枠が当たるかもしれないから、すぐに申し込んだ方が良い」と勧誘された。業者の話は事実か。
(受付年月:2020年2月 契約当事者:80歳代 男性)
消費者へのアドバイス
心当たりのない送信元から怪しいメールやSMSが届いても、反応しないようにしましょう
 マスクの入手が困難な状況に便乗し、「マスクを無料で送付する」などと消費者の関心を惹き、メッセージ内のURLをクリックさせる手口と思われる相談が寄せられています。URLにアクセスすると、フィッシングサイトに誘導され、スマートフォンに不正なアプリがインストールされたり、個人情報を取得されたりする可能性があります。

 心当たりのない不審な送信元からメール等が届いた場合、メールに記載されたURLには絶対にアクセスしないようにしましょう。また、実在する事業者名等が記載されていた場合でも、メール内の番号に電話したり、URLをクリックしたりせず、不安に思ったら、事業者のホームページや問い合わせ窓口に確認しましょう。ホームページ上に注意喚起情報が掲載されていることもあります。

新型コロナウイルスに便乗した悪質な勧誘を行う業者には耳を貸さないようにしましょう
 新型コロナウイルスの感染拡大による経済活動への影響を口実にして、「金の相場が上がることは間違いない」等、怪しい投資を勧誘されたという相談が寄せられています。話に少しでも怪しいと思うところがあったら、その場できっぱりと断り、絶対にお金を支払ったり、契約したりしないようにしましょう。

不審に思った場合や、トラブルにあった場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう
 今後、新たな手口の勧誘が行われる可能性があります。少しでもおかしいと感じたら早めにご相談ください。

*消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
※なお、訪日観光客消費者ホットライン/Consumer Hotline for Touristsにも、「訪日ツアーで立ち寄った免税店でガイドから『肺をきれいにする効果がある』等と勧められ、健康食品を大量に買ったが返品したい」等の相談が寄せられています。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200228_1.html

独占禁止法が禁じる「優越的地位の乱用」

楽天の送料無料化停止へ 緊急停止命令申し立て(20/02/28)

楽天による送料無料化の一時停止を求めて裁判所に申し立てました。
 通販サイト「楽天市場」を運営する楽天は来月18日から3980円以上購入すると、原則、送料を無料にする方針です。公正取引委員会は、この方針が出店者の負担になり、独占禁止法が禁じる「優越的地位の乱用」にあたる疑いがあるとして、東京地裁に一時停止を求める緊急停止命令の申し立てを行いました。緊急停止命令の申し立ては16年ぶりだということです。

https://youtu.be/09Mc2aw_QGY

食品表示法の完全施行

アレルゲンの追加

昨年9月にアレルゲンで「アーモンド」が追加されました。頻出事項ですね。
ただし、期限を定めず「可能な限り速やかに」という表現です(多くの表示変更があるので)

【問題例】令和元年9月にアレルゲンの特定原材料に準ずるものとして(   )が追加された。
※穴埋選択や正誤×選択に

現時点でのアレルゲン 合計28品目

スーパーなどでは、まだ、27品目の表示が多いです

「特定原材料」7品目

えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ))

「特定原材料に準ずるもの」21品目

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

これまでに行われた特定原材料等の見直し

  • 平成16年度:特定原材料に準ずるものに「バナナ」を追加
  • 平成20年度:特定原材料に「えび」、「かに」を追加
  • 平成25年度:特定原材料に準ずるものに「カシューナッツ」、「ごま」を追加
  • 令和元年度:特定原材料に準ずるものに「アーモンド」を追加

平成13年4月1日 アレルゲン表示の義務化スタート

「特定原材料」5品目

小麦、そば、卵、乳、落花生

「特定原材料に準ずるもの」19品目

あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

フードロス(食品ロス削減)

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https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/

「食品ロスの削減の推進に関する法律」(令和元年5月31日公布・令和元年10月1日施行)

新しい法律ができていますので出題論点になります。食品問題もしくは環境問題で「食品ロス」の問題文中に関連した事項が出てくると想定されますので要チェックです。

食品ロスの削減の推進に関する法律
1.はじめに
「食品ロスの削減の推進に関する法律」(略称 食品ロス削減推進法)が、令和元年5月31日に令和元年法律第19号として公布され、令和元年10月1日に施行されました。
2.法律の内容(概要・条文等)
本法律は、食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体等の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めること等により、食品ロスの削減を総合的に推進することを目的とします。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/promote/

SDGS

管理人の住んでいる兵庫県明石市は行政がSDGSに力を入れていて、広報誌の1面に特集されることがあります。つい最近も特集されていました。SDGSは相談員試験にも出題されているので、引き続き、同じような論点で出題される可能性もありますので、過去問を含めて確認しておいてください。

古物営業法の改正

大阪府警察
ホーム >各種手続き >古物営業法が改正されました
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/7387.html

古物営業法が改正されました
古物営業法及び同法施行規則が改正され、その一部が平成30年10月24日に一部施行されました。
また、令和2年4月1日に全部が施行される予定です。
主な改正点は以下のとおりです。

《平成30年10月24日に一部施行された項目(以下、「一部施行」という。)》

1.欠格事由の追加
改正前の欠格事由に、窃盗罪で罰金の刑を受けた者及び暴力団員やその関係者を排除するために新たな項目が追加されました。
2.営業制限の見直し
事前に公安委員会に日時・場所の届出をすれば、仮設店舗でも古物を受け取ることができるようになりました。
(注意)仮設店舗とは法改正前の露店
3.簡易取消しの新設
古物商又は古物市場主の所在を確知できない場合、公安委員会が公告を行った後30日を経過しても申出がない場合は許可を取り消すことができるようになりました。
《令和2年4月1日に施行される項目(以下、「全部施行」という。)》

4.許可単位の見直し
主たる営業所を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所を設ける場合には届出で足りることになります。
(注意)現在、古物営業又は古物市場主の許可をお持ちの営業者の方及びこれから全部施行されるまでの間に古物営業又は古物市場主の許可を受けられる営業者の方、全てに許可単位の見直しに係る事前の届出が必要となります。
この届出をしなければ、法改正後の古物営業許可がなくなります。

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/7387.html

【重要基礎ポイント】古物営業は「都道府県」の「公安委員会」の「許可」が必要

今回の改正で出題されるとすれば「4.許可単位の見直し」
⇒古物営業の許可は営業しようとするすべての都道府県の公安委員会に許可の申請を出さなければならない。
⇒古物営業は都道府県の公安委員会に届け出る必要がある。

サブスクリプション

第35回インターネット消費者取引連絡会(2019年12月 9日)

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https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/meeting_materials/review_meeting_002/018864.html

第35回インターネット消費者取引連絡会(2019年12月 9日)
開催期間

2019年12月 9日
(月)14時~16時
場所

中央合同庁舎4号館共用第3特別会議室
議題

サブスクリプション
資料

議事次第[PDF:101.0 KB]
資料1 サブスクリプションサービスの動向整理[PDF:922.7 KB]
資料1 (参考)サブスクリプションサービスの利用状況に関するアンケート結果[PDF:259.5 KB]
資料2 国民生活センター 報告資料[PDF:530.2 KB]
資料3 玩具サブスクリプション・レンタルサービストイサブ!の紹介と安心・安全への取り組み[PDF:1.1 MB]
資料4 POTLUCKの取り組みについて[PDF:2.3 MB]
資料5 ラクサスの取り組みについて[PDF:1.9 MB]
資料6 オンライン動画配信サービス「Hulu(フールー)」について[PDF:2.0 MB]
議事要旨[PDF:262.3 KB]

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/meeting_materials/review_meeting_002/018864.html

2020/1/29 民法(債権関係)改正に伴う製造物責任(PL)法の一部改正

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https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_amendment/

民法(債権関係)改正に伴う製造物責任(PL)法の一部改正

平成29年5月26日、製造物責任法の一部改正を含んでいる、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号。以下、「民法改正整備法」という。)が成立しました(同年6月2日公布)。

その内容は、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)における不法行為債権の消滅時効の改正と同趣旨であり、製造物責任法に基づく損害賠償請求権の長期の期間制限が時効期間であることを明記し、また、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権について、主観的起算点からの時効期間を長期化する特則を新設するというものです。

民法改正整備法のうち、製造物責任法を改正する部分は、2020年4月1日から施行されます。

概要 [PDF:209KB]
法律 [PDF:71KB]
新旧対照条文 [PDF:95KB]

管理人 項目列挙メモ

  • リクナビの個人情報保護法の問題
  • かんぽ・日本郵便の保険業法に基づいて保険販売を対象に業務停止命令を検討
  • 仮想通貨の名称は暗号資産
  • ダボス会議:今年のテーマは環境(会議が良く出題される環境問題対策に要確認)
  • 食品ロス問題が国を挙げて力を入れている。東京オリンピックを機会に。SDGsも関連
    「食品ロスの削減の推進に関する法律」(略称 食品ロス削減推進法)が、令和元年5月31日に令和元年法律第19号として公布され、令和元年10月1日に施行されました。
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/promote/
  • デジタル手続法

世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)

日経

ダボス会議、「持続可能な世界」をテーマに、20年1月
2019/10/17

【ジュネーブ=細川倫太郎】2020年1月にスイスで開催する「ダボス会議」は、持続可能な世界を統一テーマに議論する。温暖化などの気候変動は主要議題の一つで、環境負担の軽減と経済成長の両立を模索する。あらゆるモノがネットにつながる「IoT」などの最先端技術をどう生かすかも焦点になる。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51085030X11C19A0FF1000/

20191226 公示送達による特定商取引法の業務停止・禁止命令は全国初【東京都】

トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/平成31年 令和元年(2019年) > 12月 > パソコン修理事業者に9か月の業務停止命令

報道発表資料 2019年12月26日  生活文化局

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/12/26/12.html

悪質なパソコン修理事業者に9か月の業務停止命令
公示送達による特定商取引法の業務停止・禁止命令は全国初

本日、東京都は、特定商取引に関する法律に基づき、パソコン修理の通信販売事業者に対し、業務の一部停止命令、違反行為を是正するための指示並びに代表取締役に対し業務禁止命令を行いました。あわせて、東京都消費生活条例に違反する不適正な取引行為についても、同条例に基づき、情報提供をします。
事業者は、作業費と部品代のみでパソコン修理ができるとウェブ上でうたいながら、消費者が事業者にパソコンを送付後に、有料の修理コースの詳細を初めて明らかにしたり、修理の内容に納得していない消費者に、裁判になるなどと威迫していました。

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/12/26/12.html

※調査過程で、事業者は事務所の閉鎖等を行い、電話や郵便等の連絡に一切応じなくなりました。
※本処分は、公示送達により令和元年12月26日に効力を生じたもので、平成28年に特定商取引法に公示送達の規定が導入されてから行う業務停止・業務禁止命令処分としては、全国初の事例です。

特定商取引に関する法律

(公示送達)
第六十六条の五 主務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二 外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
三 前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を主務大臣の事務所の掲示場に掲示することにより行う。
3 公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
4 外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。

平成28年改正特定商取引法について – 消費者庁

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2016/pdf/amendment_171127_0005.pdf

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【バックナンバー】2019年度(令和元年度)受験対策気づきメモ(最近の消費者問題)