このテキストは作成中のものもあり随時更新追記しています。

※別ページで解説と動画を作成するための管理人のメモです。書き終えたら新しいページで公開します。

【テキスト】消費生活相談員の仕事・資格・試験・就職について(相談員試験が初めての人向け)

消費生活相談員や試験のことを初めて知ったゼロからスタートの受験生向けの記事です

【相談員試験が初めての方向けテキスト】消費生活相談員の始め方「消費生活相談員の仕事・資格・試験・就職について」(動画解説あり)
※下記の①~⑥のまとめページです※

①【テキスト】消費生活相談員の具体的な仕事の内容(動画解説あり)56分11秒(2021/2/2公開)
②【テキスト】相談員の資格の歴史・仕事での必要性・現在の消費生活相談員資格(動画解説あり)34分55秒(2021/2/3公開)
③【テキスト】消費生活相談員の待遇・採用・就職(動画解説あり)26分40秒(2021/2/4公開)
④【テキスト】相談員としての心がけ・スキルアップのマイナス面(動画解説あり)34分29秒(2021/2/8公開)
⑤【テキスト】消費生活相談員資格試験の具体的な内容について(動画解説あり)52分32秒(2021/2/11公開)
⑥【テキスト】消費生活相談員資格試験の合格のためのポイントについて(動画解説あり)59分10秒(2021/2/13公開)

【相談員資格試験制度の分かりにくいポイントを解説します(テキスト②から抜粋)】

  • 「消費生活相談員資格(国家資格)」だけの独立した単独の試験はない(普通の資格試験と違うところ)
  • 消費者安全法に基づく「登録試験機関」での試験合格者が「消費生活相談員資格試験」の合格者とみなされるという中途半端な国家資格
  • 現時点での「登録試験機関」は2機関あり、「独立行政法人国民生活センターの消費生活専門相談員資格試験」(主に消費生活センターの相談員向け)と「一般財団法人日本産業協会の消費生活アドバイザー資格試験」(主に企業のカスタマーサポート担当者向け)の従来からある民間資格(いわゆる公的民間資格)
  • したがって、それぞれの民間資格試験を合格した場合は、もれなく「消費生活相談員資格試験」の合格者とみなされる(2つの試験に合格したことになる)
  • ただし、「消費生活相談員」という職名を名乗ることができるのは、消費生活センターなどの行政の消費生活相談業務に従事している場合のみ(消費者安全法による)
  • それ以外の場合は「消費生活相談員資格(国家資格)」「消費生活相談員資格試験合格者(国家資格)」などの、「職名」ではなく「資格試験合格者」と名乗る
  • ちなみに、一般的に活用できる資格は民間企業で広く知られる「消費生活アドバイザー」で、「消費生活専門相談員」と「消費生活相談員資格(国家資格)」は消費生活センターなどの行政でのみしか活用できない汎用性のない資格。ただし、行政で消費生活相談業務に従事しようと思えば、基本的に「消費生活専門相談員」の合格を目指すことがメインとなる。

【テキスト】試験出題分野の全体像(消費者行政で必要な法律分野の全体像が分かる)(動画解説あり)

  • 2023年度試験で問題数が180問から160問に減少したことに伴い出題分野の組み換えがありましたが、出題分野は傾向的には変わっていません。またIT・WEBは新分野的になっています(解説動画は作っていません)
  • 2022年度試験で前半部分の出題分野の組み換えがありました(解説動画は作っていません)

【テキスト】消費者行政の歴史(3つの時間軸から見る消費者行政)

【テキスト】消費者問題・消費者行政の歴史(ハンドブック消費者2014)

【テキスト】国民生活センターの業務

【テキスト】消費者行政施策

【消費者基本計画】
第5章 重点的な施策の推進
5.消費者行政を推進するための体制整備
(3)地方における体制整備
 消費者行政の現場は地域にあり、地方消費者行政の体制強化は消費者政策における最重要政策課題の一つである。
 これまで、消費者庁は、地方消費者行政強化作戦(2015年3月24日)を踏まえ、相談体制の空白地域解消や消費生活センターの設立促進、消費生活相談員の配置促進などの相談体制の質の向上等を目指す地方公共団体の取組を支援してきた。
 引き続き、どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられ、消費者の安全・安心が確保される地域体制を全国的に維持・拡充することを目指し今期消費者基本計画を踏まえ、地方消費者行政強化作戦を改定し、強化作戦2020を定める
 消費者庁は、地方消費者行政が自治事務であることを踏まえ、地方公共団体の自主性・自立性が十分に発揮されることに留意するとともに、地方消費者行政のための交付金等を通じて、地方公共団体等による消費者行政推進のための計画的・安定的な取組を支援する。
 あわせて、高齢者、認知症や障害等により判断力が十分でない人など消費者被害に遭いやすい人の見守り活動などを行う見守りネットワークについて、人口規模にかかわらず、より多くの高齢者等の消費者が見守られる体制を構築するとともに、地域の見守り活動の充実を図ることを目指して、強化作戦2020 に基づき、地方公共団体を支援する。
 見守りネットワークでの取組を含め、地方の消費者行政担当部局や消費生活センターが地方公共団体の関係部局、福祉・防犯等に関するNPO を始めとする多様な関係部門・関係者と連携し、中心的役割を果たすことで、地方における消費者行政の位置付けを更に高めていく。
 また、消費生活相談員資格試験制度の周知・運用、高齢者・障害者等の特性に応じたきめ細やかな対応の確保、法執行力の向上等を目的として消費者行政関係職員を対象に実施される研修の機会の確保、国の重要政策課題に係る情報の迅速かつ的確な提供等により、消費者行政に携わる者の資質向上を図る。いわゆる雇止めの見直しを含め、消費生活相談員として適切な人材の確保に向け処遇改善等を図る。
 さらに、今なお消費者ホットラインの認知度に課題があることを踏まえた取組を継続するとともに、若年層を中心として、コミュニケーション手段に変化が見られること等を踏まえ、電話での相談が苦手又は困難な人のためにSNS での消費生活相談の実施を進める。また、相談業務の効率化や消費生活相談員の負担軽減等の観点から、チャットボット(自動会話プログラム)の活用など、消費生活相談に自動で応答するシステムの導入を進める。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/basic_plan/index.html#basic_consumer_act

【2020年度(令和2年度)問題5② 【消費者基本法】消費者基本計画とSDGs BC】
② 現行の消費者基本計画は、国や地方の消費者行政に関し、どこに住んでいても質の高い相談を受けられる体制の整備を目指しており、これは、SDGs の達成にも寄与するものである。
【正答】②→〇(正しい文章)                 

【テキスト】分野別試験対策テキスト(各分野の基礎知識・試験に重要なポイント)

契約に関するテキスト

個別の分野別のテキスト(おおむね試験問題順に並べました)

本コンテンツは途中途中を作成しながら進めていますので内容は未確定かつ作業中です。完成してから公開していたらいつになるか分からないので、下書きを含めてになりますのでご了承ください。完成した分野については別途お知らせします。

  • 消費生活専門相談員試験に特化したテキストはほとんどありません。
  • そこで、勉強部屋の新しいコンテンツとして試験対策用のテキストを2年ぐらいかけて作成しようと思います
  • 試験問題に合わせて分野ごとに「解説テキスト」と「解説動画」で構成する予定です。
  • 勉強のタイミングとしては、最初でも途中でも最後でも構いません。大事なのは過去問対策ですので、その補完としてください。

完成がいつになるかわかりませんが、ご活用ください。なお、各分野のリンク先がテキストとなっています。テキストは会員専用です。

  1. 消費者行政と関連法
  2. 国民生活センターの業務 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-kokusen-job
  3. 消費者基本法
  4. 消費者安全法 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-consumer-safe
  5. 消費者行政の歴史(消費者庁創設関連)
  6. 消費者行政の歴史〔最近の消費者問題〕〔古い消費者問題〕
  7. 消費者安全法ほか関連法
  8. 消費者教育 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-education
  9. 食品問題 ⇒ 下記の食品へ
  10. 経済問題 ⇒ 不要(過去問積み重ね)
  11. 環境問題  ⇒ 不要(過去問積み重ね)
  12. SDGs ⇒ https://soudanshiken.jp/text-sdgs
  13. クリーニング ⇒ https://soudanshiken.jp/text-cleaning
  14. 食品 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-food
  15. 住宅 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-housing
  16. 製造物責任法 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-pl
  17. 消費生活用製品安全法ほか製品安全4法 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-ps
  18. 医薬品被害救済制度 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-iyakuhin-pmda
  19. 医薬品医療機器等法(旧薬事法) ⇒ https://soudanshiken.jp/text-medicine
  20. 医療法・医療広告ガイドライン ⇒ https://soudanshiken.jp/text-medical-law
  21. 業法・約款 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-business-law
  22. 民法 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-minpou※完成(勉強会での解説動画あり)
  23. 消費者契約法 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-consumer-contract-act※完成(勉強会での解説動画予定)
  24. 特定商取引法 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-tokusyouhou※完成(勉強会での解説動画予定)
  25. 割賦販売法 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-kappanhou※完成(勉強会での解説動画予定)
  26. 電気通信事業法 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-denkituushin
  27. 電子消費者契約法 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-denshikeiyaku
  28. 携帯電話サービス・インターネット ⇒ 不要(過去問積み重ね)
  29. 訴訟 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-court
  30. 景品表示法 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-labelmiss
  31. 個人情報保護法 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-personal
  32. 貸金3法 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-money-law
  33. 債務整理 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-saimuseiri
  34. 金融商品関連法 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-financia
  35. 資金決済法 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-payment
  36. 保険法・保険業法 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-insurance
  37. 金融商品 ⇒ 不要(過去問積み重ね)
  38. 経済問題 ⇒ https://soudanshiken.jp/text-economic ※不要としていましたが作成しました(過去問積み重ね)
  39. 環境問題 ⇒ https://soudanshiken.jp/tent-environment ※不要としていましたが作成しました(過去問積み重ね)

消費者事故関連の法律分野(消費者安全法・製造物責任法・消費生活用製品安全法ほか製品安全4法)

事故通知制度(消費者安全法と消費生活用製品安全法の2つがある)

  • 消費者安全法…重大事故(対象は身体被害・財産被害など広範囲)⇒行政に通知義務がある
  • 消費生活用製品安全法…重大製品事故(対象は消費生活用製品)⇒事業者に通知義務がある

消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者安全 > 事故情報の集約等

事故情報の集約等

消費者安全法(生命・身体分野)

消費者庁では、消費者安全法に基づき、関係機関から事故情報を一元的に集約し、その分析・原因究明等を行い、被害の発生・拡大防止を図ります。また、いわゆる「すき間事案」への対応に取り組みます。

消費者安全法
消費者安全法施行令
消費者安全法施行規則
消費者安全法の解釈に関する考え方[PDF:327KB]
消費者事故等の通知の運用マニュアル[PDF:930KB]
消費者事故等情報通知様式[PDF:328KB][EXCEL:106KB]
消費者安全法第47条第2項の規定に基づく調査権限の都道府県及び市町村への委任状況(令和2年4月1日現在)[PDF:116KB]
消費者安全法等に基づく重大事故等の一覧表(年間)

消費生活用製品安全法(重大製品事故情報報告・公表制度)

消費生活用製品の製造又は輸入事業者は、重大な製品事故が発生したことを知ったときは10日以内に消費者庁に報告しなければなりません。消費者庁は、当該事故情報を迅速に公表するなどの措置を行います。

製品安全ガイド:重大製品事故の報告(消費生活用製品安全法に基づく報告)

消費生活用製品の重大製品事故の報告義務等について(概要) [PDF:502KB]

報告様式
報告書様式のダウンロード[WORD:85KB]
報告書記入例[PDF:263KB]
報告方法 以下は、製造又は輸入事業者の方の重大製品事故の報告方法です。いずれかの方法で報告してください。
電子メール
次のアドレスに、報告書をメールに添付して、消費者庁消費者安全課宛お送りください。
メールアドレス:g.seihinanzen■caa.go.jp
※メール送信の際には、■を@に入れ替えてください。
FAX:03-3507-9290
WEBサイトから直接報告
※現在、メンテナンス中のため使用できません。
報告書を消費者庁消費者安全課宛お送りください。
※FAXの場合は、念のため、下記問合せ先に御連絡下さい。
問合せ先
TEL:03-3507-9204(事業者専用)
※事業者の方の事故報告に関する問合せ等
重大製品事故の公表までのフロー図[PDF:67KB]

消費生活用製品安全法に基づく製品事故情報報告・公表制度の解説
~事業者用ハンドブック2018~
1. 表紙、目次、本文[PDF:3.2MB]
2. 付録(法、施行令、施行規則他) [PDF:885KB]
3. 通達(消費生活用製品等による事故等に関する情報提供及び業界における体制整備の要請について)[PDF:427KB]
製品事故調査判定合同会議(経済産業省ウェブサイト)

(関連リンク)

製品安全ガイド(リコール取組みガイド・報告、製品安全に係る各種制度、製品事故検索等)

医療機関ネットワーク事業
消費者庁は国民生活センターと共同で、平成22年12月から、医療機関(令和2年10月1日時点で30機関が参画)から事故情報の提供を受けています。

医療機関ネットワーク事業とは?[PDF:1.2MB]
参画医療機関一覧[PDF:184KB]

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/centralization_of_accident_information/index.html#safety_law

【質問回答】相談情報とPIO-NETへの入力+重大事故の通知[会員限定]

【質問・回答】二次試験対策「NITEへの事故通知」[会員限定]