『2次試験(面接)対策』は特に大きな変更はないので、基本的に毎年同じ内容の記事になります(面接体験報告は毎年更新)
新しい受験要項が公表されたら内容確認し必要な更新をします
面接体験報告も随時追加しています

【2次試験(面接試験)の内容は基本的に4つの項目 ※面接時間は約15分】
※具体的な内容は受験要項等でも公表されていません。あくまでも勉強部屋調べです。

1.志望動機や心構え・資格を取ろうと思った理由
2.事例問題(メイン)1~2問⇒基本的には1問
3.最近の消費者問題・気になる消費者問題
4.消費生活センターの役割

試験内容は旧試験と基本的には同じですが、新試験になってから面接時間が20分から15分に短縮されており、受験者によっては聞かれない項目もあったりします。受験生の経歴や受け答えの内容によって、変わってくると思われます。

重要なポイントは、圧迫面接の印象を持つかもしれませんが、答えられない時でも、固まってしまい、何も発言できず黙り込むと、評価できず不合格になる可能性がありますので、間違ったことでもいいので、嫌味を言われながらでも、会話をしましょう。部屋を出てから泣きましょう。

【追記】2021年度要項の一部が修正されて、「消費生活相談を行う上での知識を相談事例に基づき確認するほか、コミュニケーションスキルやヒアリング力などの技術を総合的に評価します。」とあり、「相談事例」が出題されることが明示されました。

  • かなりの情報を一般公開していますので、例年、多くの非会員の受験生にも閲覧していただいています。
  • 非会員の受験生からも、今後の受験生のために、2次試験の体験談や合否点数報告に協力いただけたらうれしいです。
  • また、来年度以降の受験生にも勉強部屋をおすすめしていただけたらと思っています。
  • 【動画解説】2020年度 2次試験(面接)対策(17分28秒)(2020/11/6)[期間限定一般限定] ⇒(限定公開リンクです)https://youtu.be/iNY2FV7EmkA ※会員は下の動画をご覧ください。

【会員限定記事】※このページ以外の重要なコンテンツです

【勉強部屋2022(2022年度試験対策)2022年12月4日 2次試験対策オンライン勉強会】

【勉強部屋2021(2021年度試験対策)2021年12月5日 2次試験対策オンライン勉強会】

【動画解説】2020年度 2次試験(面接)対策

「2次試験対策 過去の面接体験報告(超貴重)・2次試験のリアルな報告コメントを紹介します」のコメントは会員専用です(一般用のサンプルあす)
このページの下の方にあります ⇒ 「5.2次試験対策 過去の面接体験報告(超貴重)【会員限定】

目次

2次試験(面接試験)のポイント

2次試験(面接試験)の目的

面接試験は落とすための試験というよりも、通すための試験だと思います。
不合格の場合は、よっぽど適性がなかったのか、当日全く固まってしまったのか、というところでしょう。

相談員の仕事は対人関係の仕事です。
普通の資格試験ではなく、消費生活センターの相談員としてつとまるかどうかを見られています。

知識については1次試験で確認していますので、基本的にはこれ以上のことを要求されることはないと思います。
事例についても、すらすらと回答できることを期待されているのではありませんし、多くの受験生はできないと思います。
ただし、メインの法律の基本的なところは押さえておいた方がいいです。分からないと話は前に進みにくくなります。しかし、答えることができなくても気にすることはありません。

一番重要なことは、コミュニケーションを円滑にすることができるかどうか、広い視野で物事を考えることができるかということだと思います。

したがって、よっぽどのことがない限り、常識的であれば、落ちることはないと思います。ただし、他人の意見を受け入れないという姿勢はダメです。おそらく、そのような誰が見ても適正がなさそうな人はダメなんでしょう。

現場では「相談者の気持ちを受け止める」ことが大切ですので、他人の意見も、まず素直に受け入れるという柔軟な姿勢がポイントとなります。自分の意見と合わなかったら、後からじっくり考えて整理すればいいのです。即答で拒否する姿勢はダメです。

応対の姿勢としてはこのあたりを注意しておくといいでしょう。

精神をしっかり保ってください。28年度試験は私も受験しましたが面接後に号泣している受験生に遭遇しました。話をしたら落ち着きましたけどね。

2次試験対策として何をすべきか

  • 多くの一般受験生では、きちんと答えることが出ませんので、会話のキャッチボールができるように、精神面を準備しておく。ツッコミが厳しいので、圧迫面接と感じる受験生が多くいます。
  • 答えることができない部分は面接官がフォローしてくれます。素直に従いましょう。また、反論もだめです。
  • みなさん、呆然とした表情で部屋から出てきます。中には、泣いている受験生もいます。脅すわけではないですが、それほど精神的に追い詰められます。でも、みなさん合格しています。
  • メインは事例です。受験生によって事例が異なります。特商法から、割販法、製品事故まで広い範囲に及びますので、基本事項を復習しておくことが必要です。
  • 勉強部屋会員は過去の事例が面接体験報告にあります。どのように質問され、精神的にあせるのかがよくわかると思いますので、参考にしてください。
  • 事例については、「くらしの豆知識」や「WEB版国民生活」や「各消費生活センターのHP」等を参考にしてください。
  • 典型的な基本事例はポイントを解説しています。

【2021年度分更新】2次試験(面接試験)のデータ(要項、合格基準、公表合格者数・合格率)(一般公開)

公表されている各種データをまとめています(毎年度更新)
【2021年度版】2次試験(面接試験)のデータ(要項、合格基準、公表合格者数・合格率)(一般公開)

【合格者数のデータ抜粋(新試験から公表)】2019年度試験から採点基準が変わったため厳しくなったと思われます(2022年度は戻った?)

2022年度…2次試験受験者189人中、合格者176人(合格率93.1%) ※13人不合格です
・2021年度…2次試験受験者227人中、合格者216人(合格率95.2%) ※11人不合格です
・2020年度…2次試験受験者135人中、合格者124人(合格率91.9%) ※11人不合格です
2019年度…2次試験受験者154人中、合格者142人(合格率92.2%) ※12人不合格です
・平成30年度…2次試験受験者123人中、合格者122人(合格率99.2%) ※1人不合格です
・平成29年度…2次試験受験者197人中、合格者190人(合格率96.4%) ※7人不合格です。28年度から増えています。
・平成28年度…2次試験受験者233人中、合格者231人(合格率99.1%) ※不合格者は2人ということです(2次試験の結果が初めて公表)

【ポイント抜粋】

合格基準(旧試験では受験要項に明記なし)※2019年度試験から変更されています

2019年度の2次試験での不合格者が思ったより多かったのは合否判定基準の変更の影響があるのかもしれません
⇒ 2020年度の結果を見ると、やはり合格基準が厳しくなったと考えます

※合否判定基準
【2019年度から】2 人の面接委員(判定者)の評価(5~1 の5 段階)の合計点が、5 点以上の者を合格とします。
【平成30年度まで】面接は2人の面接委員の評価(ABCの3段階)が、共にC以外の者を合格

【2021年度試験の要項から(2020年度から一部補足説明的な文言が追加⇒黄色マーカー)・2022年度同じ】

※2次試験の具体的な内容として「相談事例」が出題されると明言したという感じです

6.試験科目・出題形式・合否判定基準
(1)試験科目
① 商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商品等及び役務の消費安全性に関する科目
② 消費者行政に関する法令に関する科目
③ 消費生活相談の実務に関する科目
④ 消費生活一般に関する科目
⑤ 消費者のための経済知識に関する科目
❉第1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、当該年度の5 月1 日時点で施行されているものです。ただし、既に公布され、施行を控えた法律の内容について、その概要に関して問う問題が出題されることがありえます。
❉「論文試験」及び「面接試験」は、上記の5つの試験科目のうち、③の科目の一環として行います。
(2)出題形式 (参考:23、24 頁を参照)
第1 次試験 
(省略)
第2 次試験
面接試験
上記6.(1)の試験科目・出題範囲から出題します。消費生活相談を行う上での知識
を相談事例に基づき確認するほか、コミュニケーションスキルやヒアリング力などの技術を総合的に評価します。

【2020年度試験(修正された部分は黄色マーカー)】

第2 次試験
面接試験(上記6.(1)の試験科目・出題範囲から出題します。消費生活相談を行う上での知識ほか、コミュニケーションスキルやヒアリング力などの技術を総合的に評価します。)

2次試験(面接試験)対策の基本事項

2次試験では出題される根拠法令の施行時点が明記されておらず、1次試験のみが下記のように指定されているので、1次試験では範囲外だった法令の話が出てくるかもしれませんので、特に、事例問題で出題されるメインの法律については比較できるような形で確認しておいてください。

❉第1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、当該年度の5 月1 日時点で施行されているものです。ただし、既に公布され、施行を控えた法律の内容について、その概要に関して問う問題が出題されることがありえます。

2次試験の面接日時

1次試験の合格通知に2次試験の日時が書かれています。居住地を考慮して時間帯を決めているとのことですが、通知が来るまでわかりませんので、日程を空けておくようにしてください。

1次試験の合格通知書に記載されている2次試験の注意事項(28年度試験の管理人の通知書から転記)

指定された時間の15分前に試験会場に集合し、受付後、所定の場所で待機してください。指定時間に遅れますと、原則として試験を受けることはできませんのでご注意ください。また、試験会場及び指定日時の変更はできません。
試験会場の地図を同封いたしましたので、交通機関や所要時間等を事前にご確認ください。
試験の所要時間は15分程度を予定しておりますが、進行状況により時間が変動する可能性があります。
第2次試験の結果につきましては、12月下旬に通知する予定です。

  • 2次試験免除の現職組がどれぐらいいるかわからないので、2次試験の規模(部屋の数)も不明ですが、受験会場の会議室をチェックしたら部屋の大きさがわかるかもしれません。
  • 私の場合は、大きい待機部屋が1つと、小さめの面接室が2部屋用意されていました。
    22年度受験時には広すぎる部屋の真ん中にテーブル等が設置されていて異様な雰囲気がしました。※こちらのパターンの場合は部屋に入った瞬間に汗をかくかも。
  • 待機部屋の空気はなんともいえませんでした。
  • 平成22年の受験時は待機部屋はなくて、廊下のソファに座ってました。また、所要時間は20分程度と書かれていました。

2次試験(面接試験)の内容は基本的に4つの項目 ※面接時間は約15分

  1. 志望動機や心構え・資格を取ろうと思った理由
  2. 事例問題(メイン)1~2問⇒基本的には1問
    製品事故、ネガティブオプション、訪問販売、特定継続的役務、マルチ商法、訪問購入、未成年者取り消し、定期購入
  3. 最近の消費者問題・気になる消費者問題
    ・【頻出】入学金返還訴訟
    ・最近の出来事の一覧(消費者情報より、国民生活センター公表資料より)
    ・最近の消費者問題(別途まとめています)
    ・最近の消費者問題【バックナンバー】(別途まとめています)
  4. 【重要】消費生活センターの役割
    ①「業者から何の権限で相談員がでしゃばるのかと言われたら」
    ②「行政が消費者の味方ばかりして公平を欠くと言われたら」
    ③「相談員はどんな資格を持っているのかと言われたら」
    ④「相談者から相談員に対して不満や叱責を受けたら」

※受験要項等では公開されていません(勉強部屋調査) ※2021年度試験要項で「事例問題」が出題されるような文言が明記されました

1.志望動機や心構え・資格を取ろうと思った理由

  • 最初は、手元にある書類(願書?等)を見ながら、話が始まります。
  • 過去の受験者の面接体験報告が参考になります。
  • あらかじめ準備しておきましょう
  • 特に消費者対応関連の仕事をしている場合は詳しく聞かれることがあり、返答によっては突っ込まれることもあります。また、企業の消費者対応と消費生活センターの相談対応とは相反するところもあるので、印象が悪くならないように上手に受け答えをしましょう。
  • 企業勤めの場合は「消費生活アドバイザー」もあるので、なぜ「消費生活専門相談員」なのか?という質問の回答も準備(企業側の視点だけでなく、消費者や消費生活センターの視点についても勉強したかったので、など)
  • 合格したら、消費生活センターの相談員として活動しますか?の質問に、就職したい人はその旨を、企業人の場合は就職しないので突っ込みに対応できるように。
  • ここで時間をかける場合もあったり、あっさり終わったり、ほとんど聞かれなかったりします(事例の時間を少なくするために時間稼ぎができることも)

※旧試験と同じです

2.事例問題(メイン)1~2問⇒基本的には1問

  • 事前にメモ用紙を渡され、自由にメモをしてもよいという方法になっていますが、渡されない場合もあるようなので試験会場により異なっています(メモは後で回収、採点には影響なし)
  • 面接官が相談者だとして助言する形式になっています(面接官によって異なる可能性があります)※従来どおり
  • 28年度からの新試験では、結構細かい内容やツッコミがあり、今までよりも少し難しいように感じます。
  • 現職と何が違うのかというと、実際の相談現場で対応していることが、そのまま聞かれるので、現職は普段の業務プロセスを答えるだけでいいのです(したがって、2次試験を受ける必要はないので免除になります。ただし、職場に内緒で受けている現職は面接がありますが問題なく対応できます)。
  • しかし、一般の受験生は相談現場を知らないので、うまく答えることができないのは当然です。
  • 事例問題の回答ポイントは、まず、「この事例は何に該当しますか?」というところを押さえておく。そして、その対応として、「民事ルール(クーリングオフや取消しなどの民事救済)」「行政規制(禁止事項・行政処分等)」の2つの側面から説明できるようにしておくこと。特に、特定商取引法が中心となるのが、消費者契約法や民法などへの広がりもある。
  • 特商法ガイドでは、類型ごとに「民事ルール」と「行政規制」がコンパクトにまとめられていますので、頭の整理に活用してください。

事例問題については、過去の面接体験報告を読んでいただけたら、何を聞かれるのか、ということがなんとなく分かると思います。その中で、いくつかのポイントをまとめました。

製品事故

通常の聞き取りがありますが、ケガの程度が次のプロセスにも影響します。つまり、30日以上のケガの場合は重大事故という扱いになり、行政も消費者庁に特別な報告が必要になるとともに、事業者はは消費者庁に消費生活用製品安全法に基づく重大事故の届出が必要になります。小さな事業者は知らないと思うので、消費者庁に相談するように助言します。

重大事故にならなくとも、NITEへ事故通知をします。それらも含め、事故の発生状況を細かく聞き取る必要があります。
また、誤使用といわれた場合も、誰もが誤使用してしまう製品は欠陥だという視点も忘れてはいけません。(面接体験報告に具体的なやり取りがあります)

ネガティブオプション ※特商法改正(2021年7月6日施行)があります。事例問題で聞かれる可能性があるので確認しておくように。

健康食品やカニなどの送りつけ商法が増加しており、高齢者の被害が問題になっているので、問われるかもしれません。
ただ、ネガティブオプション自体、単純なので、ポイントさえ押さえておけば大丈夫です。

ポイントは行政のHPを参照してください。下記は従来の規定による事例。その下に改正部分があります。

ネガティブオプション(送付け商法)
頼んでもいない商品が一方的に送られてくる

ネガティブオプション(送り付け商法)とは、商品の購入の申込みをしていないのに一方的に商品を送り付け、送りつけられた人がその商品を購入しない旨の通知や返品をしないと、購入の意思があると決めつけて代金の請求をする販売方法です。

寄付と勘違いさせて商品を買わせる手口もあります。
被害の多い商品

本、雑誌、ビデオ、健康食品
<事例>
夫宛にビデオが送られてきた。夫が注文したのだろうとうっかり払ってしまったが、夫は申し込んでないと言う。
頼んでないのに皇室関係の本や写真集、健康食品が送られてきた。

<対処方法>
一方的に送りつけられただけでは、代金の支払いも返送の必要もありません。
「特定商取引に関する法律」に基づき、商品が送られてきた日から14日間(商品の引き取りを販売業者に請求したときは、その日から7日間)を経過すれば自由に処分できます。
ただし、保管期間中に商品を使用した場合、購入を承諾したとみなされ代金を支払わなくてはならないことになるので注意が必要です。
代金引換で届くこともありますが、支払ってしまうと返金交渉は困難です。申込者が不明なものは「受取保留」にし注文した人がいるのか確認しましょう。(郵 便物は郵便局に保管されます。)誰も申し込んでいないことがわかった場合は「受取拒否」をしましょう。(郵便物は郵便局から送り主へ返送されます。)

長野県HP参照 http://www.nagano-shohi.net/akushitsu/negative.html

特定商取引法の改正(2021年6月16日公布・2021年7月6日一部施行・1年以内に施行)※ネガティブオプションについては令和3年7月6日に施行済み

消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 取引対策 > 特定商取引法・預託法の改正について > 令和3年特定商取引法・預託法の改正について

【1】売買契約に基づかないで送付された商品に係る改正規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)は、令和3年7月6日に施行されました。
【2】契約書面等の交付に代えて、購入者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとすることに係る改正規定(特定商取引法第4条第2項及び第3項等/預託法第3条第3項及び第4項)等は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行されます。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/
訪問販売

訪問販売の事例では大きく分けて、自宅への訪問と、キャッチセールス・テレアポなどの自宅以外の2パターンがあります。
自宅への訪問は、たとえば「シロアリ」や「新聞」「布団」などで、商品が変わっただけで、対応する内容は基本的に同じです。
特定商取引法が最初で、それが困難だと消費者契約法に進みます。
特定商取引法は、最強のクーリングオフを適用できれば簡単ですので、何よりもいちばん最初に「契約書面」の確認をします。
契約書をもらっていなかったり、記載事項に不備がある場合はクーリングオフが可能です。
次に、勧誘時の禁止行為について考えます。虚偽の説明を行う「不実告知」と重要事項について故意に告げない「故意の不告知」です。この2つは契約の取り消しが可能です。
そして、少しややこしいのですが、威迫・困惑行為については、これらの行為によりクーリングオフ妨害があったときは取り消し対象になりますが、これらの行為により契約しただけだったら行政処分はありますが契約自体の取り消しはできません。1次試験で勉強した内容ですね。
あと、3000円未満は適用除外になることも覚えておいてください(道端で会員権を売られるパターンがよくありました)。
高齢者対象の次々販売には、過量販売の取り消しができることも確認しておいてください。
特商法が適用できない場合は、消費者契約法を使うことになります。誤認(不実告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知)と困惑(不退去・監禁)です。誤認は重要事項について対象になります。

特定継続的役務

特 定継続的役務では、対象となる役務と適用要件が合致するかがポイントで、あとは、中途解約についてと、関連商品について確認しておいてください。エステの 関連商品は、開封済みの場合、業者に使用を促されて開封したならクーリングオフできますが、自分で使ってしまった場合はできません。
はまるポイントとしては、フルート教室やヨガ教室の場合を聞かれることがありますが、対象役務ではないことを確認しておいてください。

マルチ商法

マルチの場合は法律が少し難しいのであせるかもしれません。
まず、マルチの正式名が言えるように。連鎖販売取引です。
未成年者の場合や中途解約がポイントになると思います。

訪問購入

特商法の最新の類型である「訪問購入」について、あまり事例が出た話は聞きませんが、そろそろ聞かれるかも知れませんので、復習しておいてください。⇒平成 27年度からは普通に聞かれると思いますので確認しておいてください。具体的には、新たに規制された背景(高齢社宅への訪問により、二束三文で買い叩か れ、連絡先も分からず、泣き寝入りの事件が社会問題化)、クーリングオフの特徴(クーリングオフ期間中は返還することになるかもしれないので、業者もうか つに転売できない)

未成年者取り消し

特に「未成年」がからむ場合は「未成年者取り消し」を言いたいところですが、私の新聞勧誘の事例でも説明したように、クーリングオフが最初に来ますので確認しておいてください。ついつい、未成年者取り消しを最初に言いがちです。
ただ、普通に店頭で購入した場合など、特商法の対象外だと、未成年者取り消しを使うので、小遣いの範囲がどうか、年齢詐称があったのかどうかなどを確認します。

過量販売

一人暮らしの高齢者の次々販売の救済になります。基本は特定商取引法の訪問販売です。論文試験でも出題されているので、トラブル事例や特徴解決方法などを確認しておいてください。また、特定商取引法改正で電話勧誘販売でも追加されたことや、消費者契約法にも過量販売が消えちされていることも留意してください。

困惑類型の追加(改正消費者契約法)

直近の改正になります。若者や高齢者のトラブル増加に対する対応となっています。多くの類型があるので、そのうちの1つがきあkれる可能性もあります。まず、法律の内容を理解しておいてください。それさえ分かれば、取消しするだけです。また、特定商取引法との重なっていないか確認します。重複適用されますが、より特別法である特定商取引法での解決が可能であれば特定商取引法(クーリングオフ)などを適用するのが早いです。もちろん、未成年者の場合は民法(未成年者契約の取消し)の適用もありますよね。複数の法律にまたがる案件が。幅広い法律知識を問われるので、事例としては出題されやすいかもしれません。

定期購入(通信販売)

定期購入によるトラブルの増加や規制強化など、相談件数が増大しており、かなりの確率で相談事例として出題されるようになってきました。

くらしの豆知識は例年8月終わりから9月にかけて発売されます

国民生活センターが毎年9月ごろに発売している「くらしの豆知識」に具体的な事例がまとめられていますので興味がある方は読んでください。大きな書店でしか販売されていません。ネット通販では送料が必要な場合が多いです。※年度の数え方が1年先になっています

楽天ブックス ⇒ くらしの豆知識(2024年版) 特集1:大人になる君の消費者力UP/特集2:デジタル社会を生 [ 国民生活センター ]

3.最近の消費者問題・気になる消費者問題

  • 新試験になってから聞かれることは少なくなったようです。
    →ここで時間短縮にしているものと思います(ただし、管理人も含め聞かれた受験者もあるので、残り時間の関係だと思います)
  • 受験生から提示する場合もありますし、面接官から提示されることもあります。

過去の面接体験報告(会員限定)にも、詳しい事例の報告がありますので確認してください。

最近の消費者問題
  • 新試験になって面接時間が短くなったことから聞かれない場合もあります → ここで時間短縮にしているものと思います(ただし、管理人も含め聞かれた受験者もあるので、残り時間の関係だと思います)
  • 何を聞かれるかは分かりませんが、面接官から聞かれる場合と受験者から話題を出すという両方のパターンがあります。もちろん、後者の方が自由度が高いのでありがたいですが、思いっきり突っ込まれるので、答えれるような話題を用意しておきましょう。私は、前者で、具体的な話題(消費者庁の徳島移転)を聞かれました。
  • 下記は勉強部屋2020が始まってから気づいたことを順次書き続けていたページですので、参考にしてください。また、勉強部屋2019までの分も追加しておきます。また、代表的な頻出事例「入学金返還訴訟」も紹介します。また、国民生活センターのホームページの新着記事等も参考にしてください。
バックナンバー

【バックナンバー】2020年度(令和2年度)試験対策気づきメモ(最近の消費者問題)

【バックナンバー】2019年度(令和元年度)試験対策気づきメモ(最近の消費者問題)

【頻出】入学金返還訴訟

まず、冒頭で強調しておきますが、消費者契約法の不当条項の判例で、「入学金返還訴訟」の問題は、頻繁に聞かれますので、必ずチェックしておいてください。

【ウィキペディアより】
学納金返還訴訟(がくのうきんへんかんそしょう)とは、学校(主として大学)に合格後、いったん支払った学納金(入学金、授業料など)を、その学校を入学辞退した後に返還請求する訴訟のことである。
多くの場合、合格者が入学辞退する理由が他大学合格であり、入学辞退の届出は4月1日より前に提出されている。しかし、学則などで「いったん納入された学 納金は、いかなる理由であろうと返還しない」という趣旨のことが定められていたため、学納金の返還を求めて訴訟が起されたものである。
このような訴訟は以前からあったが、消費者契約法の施行前は、学納金の返還を一切認めない判決が支配的であり、ごく一部の判決で入学金以外の部分(授業料、施設費等)についての返還を認める判決があるに過ぎなかった。
消費者契約法の施行後、2006年11月27日、最高裁による判決が出された。最高裁判決を端的にいえば、入学金は返還不要、授業料等は原則3月31日までに辞退を申し入れれば全額返還すべきということである。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E7%B4%8D%E9%87%91%E8%BF%94%E9%82%84%E8%A8%B4%E8%A8%9F
最近の出来事の一覧資料

【国民生活センター公表資料より】

国民生活センターHP
トップページ > 注目情報 > 発表情報
http://www.kokusen.go.jp/news/news.html

※項目タイトルをざっとチェックして、気になるものは詳細を確認してください。

【消費者情報より】

関西消費者協会が発行している「消費者情報」に毎月の出来事が掲載されていて、同協会のHPでも公表されています。
念のため、一通り目を通しておけば安心かもしれませんので紹介します。※残念ながら毎月の出来事の「Consumer’s Eye」は終了しました。

関西消費者協会HP
http://www.kanshokyo.jp/

ホーム > 協会事業 > 消費者情報 > Consumer’s Eye
※2017.2.28 479号(3月号)で別途掲載終了し、WEB版に移動
http://www.kanshokyo.jp/jigyou/joho/consumerseye/

※消費者情報は平成29年3月で雑誌形式は終了し、WEB形式に変わりました(無料)

ホーム > 協会事業 > 『消費者情報』Web版のご案内
http://www.kanshokyo.jp/jigyou/joho/

4.【重要】消費生活センターの役割 ※センシティブな表現もあるので会員限定です

  • 前々から1~3の質問とは別に聞かれることのあった一般論的な質問です。
  • 個別の回答例や考え方については別途記事にしています。消費生活センターや相談員の存在・役割・位置づけの根幹にかかわることですので、必ず答えることができるようにしてください。
  • 相談現場で抱える問題を突いている質問であり、重要な基本的な考えですので、押さえておくべき事項として、4番目に単独事項として追加しました。
  • あなたならどうしますか(別途解説を参照してください)※会員限定
    ①「業者から何の権限で相談員がでしゃばるのかと言われたら」
    ②「行政が消費者の味方ばかりして公平を欠くと言われたら」
    ③「相談員はどんな資格を持っているのかと言われたら」
    ④「相談者から相談員に対して不満や叱責を受けたら」

⇒ 2次試験(面接試験)対策【重要】消費生活センターの役割[会員限定]

28年度試験(新試験1年目)の管理人の2次試験受験報告(一般公開)

2次試験(面接試験)の会場のセッティング

  • 受付スタッフからA4ファイルに挟んだメモ用紙を渡されました。
  • 今回は小さめの部屋でした。
  • 面接官は2人で、「最初と最後」の担当と「事例」の担当に役割分担

相談への心構え

  • 仕事のことを聞かれたらどう答えようかと悩んでいましたが、仕事のことや動機などは一切聞かれず、いきなり「相談員として相談を受けるときの心構えは?」との質問から入りました。
    ⇒「相談者に寄り添って対応すること、不安な気持ちで電話をかけてきているので丁寧に対応し心を開いてもらうようにする」⇒「他にありませんか?」⇒「きちんと相談内容を聴き取ること」
  • 軽いウォーミングアップのような感じ
  • おそらく、仕事の内容を聞かれたりする受験者もいるので、受験願書の内容によって、判断している可能性がある。

事例「健康食品の送りつけ商法」(やさしい事例)

  • 面接官が変わり事例問題
    「面接官が相談者と想定して、どのように対応したらいいのか助言してください?」のパターン
  • 事例は「60代の女性に対する注文した覚えのない健康食品の送りつけ商法」という簡単な事例でした
  • 受け取ってしまったが解約できるか?⇒ネガティブオプションの説明
    2週間経過すれば自由に処分できるが、業者に連絡して返品したほうがややこしくならなくてよい。着払いで送ることになると思う。
  • 「覚えがないといったけど、もしかすると電話であいまいな返事をしてたかもしれない」がそのときはどうしたらいいのか?⇒電話勧誘販売のクーリングオフ8日間⇒期間が過ぎていたら?⇒契約書面をもらってますか?⇒もらってない⇒クーリングオフが始まっていないので期間が過ぎていても大丈夫
  • 家族が一部商品を食べてしまったが解約できるか?⇒あまり考えたことがなかった視点なので、どう答えようか迷う。⇒一部食べてしまったとしても解約できます。ただし、食べた分について料金を支払えといわれるかもしれないので、業者と交渉することになる。と回答すると「悩ましいですね」とコメントしていただけたので助かり。どちらとも取れる答え方をしたのがよかった。(ピンチはココだけ)
    【正しい解答】は、食べてしまうと追認したことになるので契約が成立してしまう可能性がある。未使用分については状態により返品可能。(←この論点については調べたけどあまり出てきませんでした・・・民法の取り消しによる原状回復義務の適用か)。さらに、事情を話して全部解約交渉をする。
    ちなみに、弱気になると支払わせるでしょうから消費者センターに間に入ってもらい交渉。もしかすると消費者センターでは食べたから難しいといわれるかも。しつこく強引に自主交渉する。
  • 「今後また同じようなことにならないようにするには?」⇒「再勧誘の禁止」「同じような電話はたくさんあるので電話の前に「断る」紙を貼っておく」「代引きなどでお金を払ってしまうと返してもらうのが難しくなるので、お金は支払わないこと」「宅配業者に持って帰ってもらうこと」「何かあれば、すぐに消費者センターに相談してもらうこと」

最近の消費者問題?(消費者庁の地方移転)

  • 面接官が変わり、最後に質問「消費者庁が地方に移転するという話があるがどう思うか?」⇒この問題は前々から思っていることがあったので、私の思うところを2つ説明。1つ目は「徳島県自体が消費者問題で盛り上がっているとはいえない」。2つ目は「タテ割り行政を打破するために創設されたので、関係省庁が近くにあり、何かあったときにすぐに対応できるように、今のままが良い。テレビ会議があるとはいっても緊急時に迅速に使いこなすのは難しいのではないか」

そのほか

  • 平成22年に受験したときの事例も、一人暮らしの大学生の子どもに宅配を装って勧誘した新聞販売員と新聞契約した、というやさしい問題でしたが、今回もやさしい問題になりました。
    ちなみに、同じ時間帯に受験した人と話をしましたが、訪問販売の浄水器でクレジット契約をしているという特商法と割販法が出てくる難易度の高いバージョンでした。
  • 電車の中で、法律適用条件などを復習しながら行ったのですが拍子抜けでした。
  • そうはいえ、私だからすらすら答えれたもので、一般の受験生なら、電話勧誘販売や、契約書面がない、再勧誘の禁止、などは出てこないかもしれませんね。最後に「何かあれば、すぐに消費者センターに相談してもらうこと」という締めくくりで終わりよし。

個別記事

2次試験対策 過去の面接体験報告(超貴重)【会員限定】

面接では、面接官に助けられたり、圧迫面接に感じたり、個人個人によって、微妙に異なるニュアンスが伝わります。
かなりの数の報告が蓄積されていますので、どこにもない貴重な情報です。
知っているだけでも、安心して2次試験に臨むことができます。

2次試験のリアルな報告コメントを紹介します(会員専用)

2022年度(令和4年度)18人

 ⇒ 面接体験報告(令和4年度試験分)
高齢者の訪問販売(過量販売)、若者のキャッチセールス(美顔器)、高齢者の訪問販売(新聞3年契約)、判断力不足の高齢者(息子からの相談)の着物の過量販売、

2021年度(令和3年度)13人

 ⇒ 面接体験報告(令和3年度試験分)
高齢者の3年間の新聞購読契約、床下点検からのシロアリ工事、健康食品のSF商法、宝石・エステ・美顔器のキャッチセールス、仕事場を見てほしいと連れていかれ宝石を購入、展示会での多数の着物の購入、通信販売(未成年者のオンラインゲーム、ほか)

2020年度(令和2年度)13人

 ⇒ 面接体験報告(令和2年度試験分)
後出しマルチ、スマホでの定期購入、健康器具のSF商法、高齢者の次々販売

2019年度(令和元年度)10人

 ⇒ 面接体験報告(令和元年度試験分)

業務提供誘因販売の電話勧誘、エステのキャッチセールス、サプリメントの定期購入、その他(羽毛布団の次々販売、大学生の儲け話、高齢者の消費者トラブル、浄水器の訪問販売、若年者への連鎖販売取引、電話勧誘)

2018年度(平成30年度)3人

 ⇒ 面接体験報告(30年度試験分)
エステの契約、美顔器のキャッチセールス

2017年度(平成29年度)5人

 ⇒ 面接体験報告(29年度試験分)
エステの解約、高齢者の健康食品等の訪問販売、高齢者の健康食品等の訪問販売、化粧品のキャッチセールス、ネガティブオプション

2016年度(平成28年度)8人

 ⇒ 面接体験報告(28年度試験分)
建物無料点検で200万円の耐震工事、サプリメントのマルチ商法、大学生のエステ契約、高齢者への布団の訪問販売、一人暮らしの高齢者が大量の健康食品や高級布団、高齢者への磁気の健康器具、エステの中途解約、貴金属の訪問購入

2015年度(平成27年度)3人

 ⇒ 面接体験報告(27年度試験分)
商品の瑕疵、悪質業者の訪問販売、定期購入のキャッチセールス

2014年度(平成25年度)7人

 ⇒ 面接体験報告(26年度試験分)

2013年度(平成25年度)16人

 ⇒ 面接体験報告(25年度試験分)※不合格者1人のコメントあり

2012年度(平成24年度)10人

 ⇒ 面接体験報告(24年度試験分)

2011年度(平成23年度)16人

 ⇒ 面接体験報告(23年度試験分)※不合格者1人のコメントあり

会員以外の方用のサンプルです ※25年度試験の報告コメント

二次試験行ってまいりました。会議室のようなところに通され、面接官は年配の男性と女性の方でした。

最初、現在の仕事の内容と受験動機を聞かれ、またどのように勉強したか聞かれました。

次に、事例問題に入りました。事例問題は1問だけでした。「知り合いに、ある場所に誘われ、複数の人に囲まれて会員になることを勧められ入会し、化粧品を 買ってしまった。」という事例でした。私は、マルチ商法だと早合点し、クーリングオフの要件や消費者契約法の要件をあげ、それぞれ確認すると説明しました。 面接官の方から、マルチ商法でなかったらどうですかという質問があり、訪問販売の要件ををあげ、確認すると説明しました。面接官の方は、始め訪問販売を検討し、次にマルチ商法という順番を想定されていたようです。また、孫会員ができても解約できますかという質問もありました。

次に、業者から何の権限で相談員がでしゃばるのかといわれたらどうしますかとか、行政が消費者の味方ばかりして公平を欠くといわれたらどうしますかという質問もありました。やはり相談員も行政なので、心情的には相談者のほうに偏りつつも、中立な立場で消費者と事業者の間に立つ必要があるとおっしゃりたかったようです。最後に、面接官の方から頑張ってくださいと励まされ終了しました。

管理人さんの二次試験対策を読んだおかげで、事前に二次試験の様子がわかり落ち着いて対応することができました。管理人さんどうもありがとうございました。

事例問題のケーススタディ(一般公開)

https://soudanshiken.jp/mensetsu-casestudy

本来は会員限定の記事ですが、いつも勉強部屋を活用していただいている受験生にも役に立つように一般公開します。

消費生活相談員のためのスキルアップ講座【相談対応の流れと必要なスキル】(一般公開)

消費生活相談スキルアップ講座(https://soudanskill.com/)での連載記事です(今は更新停止)

現職相談員向けに運営していたサイトで、平成23年に作成したものです。なお、コンテンツは当事作成したままのものですのでご了解ください。

詳しくは「消費生活専門相談員資格試験の勉強部屋」のメインまとめサイトを参照してください。

相談対応の流れと必要なスキル(現職相談員向け情報)

https://soudanshiken.com/soudan-manual

【内容】

  • 【知識とコミュニケーション能力】
  • 【バランス理論を理解し、相談現場でのコミュニケーションに活用する】
  • 【相談対応の流れと必要なスキル】(1)相談受付・対応
  • 【相談対応の流れと必要なスキル】(2)事業者との交渉
  • 【相談対応の流れと必要なスキル】(3)相談者への報告

ネットで見つけた2次試験関係のブログ記事を紹介します