目次

2026年度(令和8年度)試験対策 気づきメモ(最近の消費者問題)

「フィルターバブル」と「エコーチェンバー」

【ANNnewsCH】【衆院選】「意見が極端化」するSNS 情報収集その前に 専門家が向き合い方を解説(2026年1月31日)

【衆院選】「意見が極端化」するSNS 情報収集その前に 専門家が向き合い方を解説

 選挙の情報源として、「SNS」を活用する人は増えました。ただ、専門家はそこから得られる情報との向き合い方には特に注意をするよう呼び掛けています。 SNSの特性に詳…

【2025年度 問題20⑤ インターネット上の仕組み BC】
⑤ 興味や関心、注目をひくような情報によって、利用者のクリックを促し、より多くの広告を見せたり、サービスを使ってもらおうとしたりするインターネット上の仕組みのことを「フィルターバブル」という。
【正答】⑤→×(誤っている文章)※「フィルターバブル」ではなく、「アテンション・エコノミー(関心経済)」で、インタレスト広告もその1つ。

ネット&SNS よりよくつかって未来をつくろう | ICT活用リテラシー向上プロジェクト | 安心・安全なインターネット利用ガイド | 総務省

知っておきたい16のキーワード

フィルターバブル
ネットの世界では、より長い時間、より多くの広告やサービスに触れてもらうために、過去の検索・閲覧履歴にもとづいて、自分の好みに近い有益そうな情報が優先的に表示されるしくみになっています。
その結果、自分色の泡のなかに閉じ込められているかのように、自分が見たい<とされる>情報しか見えなくなってしまう状態をフィルターバブルといいます。
https://www.soumu.go.jp/ict-mirai/keyword/filter-bubble

エコーチェンバー
山に向かって「ヤッホー」と叫ぶとこだまが返ってくるように、SNS上でも、自分が意見を発信すると、それに似た意見があちこちから返ってくることがあります。このように、何度も同じような意見を聞くことで、自分の意見がそれが正しく、間違いのないものであると、より強く信じ込んでしまうことを「エコーチェンバー」といいます。
https://www.soumu.go.jp/ict-mirai/keyword/echo-chamber

アテンション・エコノミー
興味や関心、注目 (=アテンション) をひくような情報によって、クリックを促し、より多くの広告をみたり、サービスを使ってもらおうとするネット上のしくみ(=経済モデル)のことをいいます。
https://www.soumu.go.jp/ict-mirai/keyword/attention-economy

https://www.soumu.go.jp/ict-mirai/keyword

総務省トップ > 政策 > 白書 > 令和元年版 > インターネット上での情報流通の特徴と言われているもの
第1部 特集 進化するデジタル経済とその先にあるSociety 5.0
第4節 デジタル経済の中でのコミュニケーションとメディア
(1)インターネット上での情報流通の特徴と言われているもの
米国の法学者サンスティーン(2001)5はネット上の情報収集において、インターネットの持つ、同じ思考や主義を持つ者同士をつなげやすいという特徴から、「集団極性化」を引き起こしやすくなる「サイバーカスケード」という現象があると指摘した。

集団極性化とは、例えば集団で討議を行うと討議後に人々の意見が特定方向に先鋭化するような事象を指す。討議の場には自分と異なる意見の人がいるはずなので、討議することで自分とは反対の意見も取り入れられるだろうと思われるが、実際に実験を行ってみると逆に先鋭化する例が多くみられた6。

「カスケード」とは、階段状に水が流れ落ちていく滝のことであり、人々がインターネット上のある一つの意見に流されていき、それが最終的には大きな流れとなることを「サイバーカスケード」と称している。

こうしたもともとある人間の傾向とネットメディアの特性の相互作用による現象と言われているものとして、「エコーチェンバー」と「フィルターバブル」が挙げられる7。

ア エコーチェンバー
「エコーチェンバー」とは、ソーシャルメディアを利用する際、自分と似た興味関心をもつユーザーをフォローする結果、意見をSNSで発信すると自分と似た意見が返ってくるという状況を、閉じた小部屋で音が反響する物理現象にたとえたものである
8。

サンスティーン(2001)9は、集団分極化はインターネット上で発生しており、インターネットには個人や集団が様々な選択をする際に、多くの人々を自作のエコーチェンバーに閉じ込めてしまうシステムが存在するとしたうえで、過激な意見に繰り返し触れる一方で、多数の人が同じ意見を支持していると聞かされれば、信じ込む人が出てくると指摘した。

また、サンスティーンは無作為に選んだ60の政治系ウェブサイトを対象に、各ウェブサイトのリンク先を調査した。その結果、反対意見へのリンクは2割に満たない一方で、同意見へのリンクは約6割と高くなっていた(図表1-4-2-2)。さらに、反対意見へリンクがある場合でも、「相手の見方がいかに危険で、愚かで、卑劣であるかを明らかにするのが目的」としていた。そのうえでグループで議論をすれば、メンバーはもともとの方向の延長線上にある極端な立場へとシフトする可能性が大きいと指摘している。

図表1-4-2-2 政治系ウェブサイトのリンク先の政治的志向

(出典)キャス・サンスティーン(2001)『インターネットは民主主義の敵か』を基に作成

イ フィルターバブル
「フィルターバブル」とは、アルゴリズムがネット利用者個人の検索履歴やクリック履歴を分析し学習することで、個々のユーザーにとっては望むと望まざるとにかかわらず見たい情報が優先的に表示され、利用者の観点に合わない情報からは隔離され、自身の考え方や価値観の「バブル(泡)」の中に孤立するという情報環境を指す。

米国のインターネット活動家であり、バイラルメディア10“Upworthy”の最高経営責任者でもあるパリサー(2012)11は、フィルターバブルの登場により、新たな3つの問題が生じてきたと指摘する。

第一に、ひとりずつ孤立するという問題である。例えば、テレビの専門チャンネルでごく狭い分野を取り扱うものを見る場合でも、自分と同じ価値観や考え方を持つ人が他にも見ているが、インターネットにおけるフィルターバブルの中には自分しかいない。これにより、「情報の共有が体験の共有を生む時代において、フィルターバブルは我々を引き裂く遠心力となる」としている。

第二に、フィルターバブルは目に見えないという問題である。テレビを見る際には自分が何を見るかを選択している限り、なぜその番組が選ばれたのか理解しているが、パーソナライズされた検索エンジンによって表示された結果は、なぜそれが選ばれたのかその根拠が明確に示されることはない。フィルターバブルの内側にいると、表示された情報がどれほど偏向しているのか、または情報が偏向のない客観的真実であるのかが分からないことになる。

最後に、フィルターバブルの内側にいることをユーザー自身が選んだわけではないという問題である。テレビや新聞、雑誌を視聴する際、どのようなフィルターを通して世界を見るのかをユーザーは自ら能動的に選んでいる。しかしパーソナライズされたフィルターの場合、自ら選択してフィルターを使用しているのではなく、避けようにも避けにくい状態になっていると指摘している。

広告主にとっては、ユーザーごとにパーソナライズするアルゴリズムを用いることは、顧客獲得コストを低下させる効果的な広告戦略であり、また利用者にとっても自分の好みの情報が少ないエネルギーで手に入るという利点がある。一方で、パーソナライズされたフィルターバブルにより、自分の関心とは異なる情報に触れにくくなり、他の意見が存在することに気づかなくさせる可能性をもたらすとされている。

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd114210.html

【最高裁判例】マンション共用部の欠陥の損害賠償責任訴訟

「マンション共用部の欠陥で漏水」は管理組合に賠償責任…最高裁が初判断、救済を受けやすくなる可能性
2026/01/23 15:54
 外壁などマンション共用部分の欠陥が原因で居室に漏水などが生じた場合、部屋のオーナー(区分所有者)は管理組合に損害賠償を請求できるかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は22日、「賠償請求できる」との初判断を示した。

最高裁判所
 共用部分の欠陥を巡る損害について賠償を求めるには、全ての部屋の区分所有者を相手取る必要があるとの司法判断もあったが、大規模な集合住宅では、区分所有者の特定が困難で、訴訟を起こしにくいと批判されていた。区分所有者でつくる管理組合に一括して賠償請求することが認められたことで、今後は司法による救済を受けやすくなる可能性がある。

 2件の訴訟は、東京都練馬区と新宿区のマンションで漏水被害を受けた部屋の区分所有者が、それぞれの管理組合に賠償を求めて起こした。原告側は訴訟で、共用部分にあたる外壁の保守に欠陥があり、亀裂などから浸水したと訴えた。

 民法は、建物などの欠陥による損害は「占有者」が賠償責任を負うと規定。訴訟では、管理組合が共用部分の占有者に該当するかが主な争点となり、2審・東京高裁は2023年9月と昨年2月に言い渡した判決で、「占有者は管理組合ではなく、区分所有者全員だ」などと判断し、請求を棄却した。

 これに対し、同小法廷は「管理組合は共用部分の安全性を確保し、欠陥による損害の発生を防止すべき地位にある」とした上で、「損害が生じれば、その財産から賠償するべきだ」と言及。管理組合が占有者にあたると認定した。2件の2審判決をいずれも破棄し、賠償額の算定のため、審理を同高裁に差し戻した。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20260122-GYT1T00479

スマホ新法(2025年12月18日施行)

【MBS NEWS】【スマホ新法】何がどう変わる?競争の促進でアプリなど選択肢増もセキュリティなどで問題か 子ども・高齢者が危険にさらされる可能性も…身を守るための対策は【12月18日施行】

【公正取引委員会】https://www.jftc.go.jp/msca

  • バックナンバーは次のページ以降

このページの印刷画面を開く