- 1. 受験要項から2次試験の内容を抜粋 ※2022年度要項が公表されたので更新
- 1.1. 2021年度試験の要項から(2020年度から一部補足説明的な文言が追加⇒黄色マーカー) ※2022年度以降は同じ
- 1.2. 2020年度試験の要項から(2019年度と同じ)
- 1.2.1. 2019年度試験の要項から一部追加されています
- 1.2.2. (参考)新試験 28年度試験の要項から ※2018年度(平成30年度)試験までは同じ
- 1.2.3. (参考)旧試験 27年度試験の要項から
- 2. 旧試験と新試験での違い
- 2.1. 【参考】登録試験機関の消費生活相談員資格試験の試験業務に関するガイドライン[PDF:208KB]
- 3. 合格基準(旧試験では受験要項に明記なし)※2019年度試験から変更しています(厳しく)
- 3.1. 2020年度試験での合格基準 ※2019年度試験から変更しています
- 3.2. 平成30年度試験での合格基準(旧試験では受験要項に明記なし)
- 3.3. 旧試験での採点ポイント(検討会提出資料より)
- 4. 2次試験での合格者数・合格率
- 4.1. 2023年度試験 2023年12月16日(土)、17日(日)
- 4.2. 2022年度試験 2022年12月10日(土)、11日(日)
- 4.3. 2021年度試験 2021年12月11日(土)、12日(日)
- 4.4. 2020年度試験
- 4.5. 2019年度試験
- 4.6. 30年度試験
- 4.7. 29年度試験
- 4.8. 28年度試験(新試験制度の1年目)
受験要項から2次試験の内容を抜粋 ※2022年度要項が公表されたので更新
≪第2 次試験≫
2 名の面接委員(判定者)の評価(5~1 の5 段階)の合計点が、5 点以上の者を合格とします。
【ポイント抜粋】
合格基準(旧試験では受験要項に明記なし)※2019年度試験から変更されています
2019年度の2次試験での不合格者が思ったより多かったのは合否判定基準の変更の影響があるのかもしれません
⇒ 2020年度の結果を見ると、やはり合格基準が厳しくなったと考えます
※合否判定基準
【2019年度から】2 人の面接委員(判定者)の評価(5~1 の5 段階)の合計点が、5 点以上の者を合格とします。
【平成30年度まで】面接は2人の面接委員の評価(ABCの3段階)が、共にC以外の者を合格
2021年度試験の要項から(2020年度から一部補足説明的な文言が追加⇒黄色マーカー) ※2022年度以降は同じ
※2次試験の具体的な内容として「相談事例」が出題されると明言したという感じです
6.試験科目・出題形式・合否判定基準
2023年度受験要項
(1)試験科目
① 商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商品等及び役務の消費安全性に関する科目
② 消費者行政に関する法令に関する科目
③ 消費生活相談の実務に関する科目
④ 消費生活一般に関する科目
⑤ 消費者のための経済知識に関する科目
❉第1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、当該年度の5 月1 日時点で施行されているものです。ただし、既に公布され、施行を控えた法律の内容について、その概要に関して問う問題が出題されることがありえます。
❉「論文試験」及び「面接試験」は、上記の5つの試験科目のうち、③の科目の一環として行います。
(2)出題形式 (「≪参考1≫第1次試験の出題形式について」を参照)
第1 次試験
(省略)
第2 次試験
面接試験
上記6.(1)の試験科目・出題範囲から出題します。消費生活相談を行う上での知識を相談事例に基づき確認するほか、コミュニケーションスキルやヒアリング力などの技術を総合的に評価します。
【2020年度試験(修正された部分は黄色マーカー)】※上記と比べてください※
第2 次試験
2020年度受験要項
面接試験(上記6.(1)の試験科目・出題範囲から出題します。消費生活相談を行う上での知識のほか、コミュニケーションスキルやヒアリング力などの技術を総合的に評価します。)
2020年度試験の要項から(2019年度と同じ)
6.試験科目・出題形式・合否判定基準
2020年度受験要項
(1)試験科目
① 商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商品等及び役務の消費安全性に関する科目
② 消費者行政に関する法令に関する科目
③ 消費生活相談の実務に関する科目
④ 消費生活一般に関する科目
⑤ 消費者のための経済知識に関する科目
❉第1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、当該年度の5 月1 日時点で施行されているものです。ただし、既に公布され、施行を控えた法律の内容について、その概要に関して問う問題が出題されることがありえます。
❉「論文試験」及び「面接試験」は、上記の5つの試験科目のうち、③の科目の一環として行います。
(2)出題形式 (参考:23、24 頁を参照)
第1 次試験
(省略)
第2 次試験
面接試験(上記6.(1)の試験科目・出題範囲から出題します。消費生活相談を行う上での知識のほか、コミュニケーションスキルやヒアリング力などの技術を総合的に評価します。)
2019年度試験の要項から一部追加されています
【2019年度試験要項から追加された項目】
※「論文試験」及び「面接試験」は、上記の5つの試験科目のうち、③の科目の一環として行います。
(参考)新試験 28年度試験の要項から ※2018年度(平成30年度)試験までは同じ
新試験制度の基準に合わせて内容変更しましたが、基本的に変わっていません。
5.試験 科目・ 出題範囲、出題形式
(1)試験科目・ 出題範囲
① 商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商品等及び役務の消費安全性
に関する科目
② 消費者行政 に関する 法令に関する科目
③ 消費生活相談の実務に関する科目
④ 消費生活一般に関する科目
⑤消費者のため経済知識に関する科目
❉第1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、当 該年度の 5月 1日時点で 施行 され ているものです。 ただし、既に公布され、施行を控えた法律の内容について、その概要に関して問う問題が出題されることがありえます。
(2)出題形式
第1 次試験
(省略)
第2 次試験
面接試験(上記(1)の試験科目・出題範囲から出題します。消費生活相談を行う上での知識のほか、コミュニケーションスキルやヒアリング力などの技術を総合的に評価します。)
(参考)旧試験 27年度試験の要項から
Ⅳ.試験の出題範囲及び出題形式
1. 出題範囲
(1)消費者問題に係わる一般常識
(2)消費者行政に係わる知識
(3)消費生活に係わる経済知識
(4)消費者問題に係わる基礎的な法律知識
(5)消費生活上の商品・サービスに係わる知識
(6)消費生活相談に関連する基礎的知識
※第1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、当該年度の4月1日現在施行されているものです。
(2)第2次試験
面接試験(出題範囲についての学識及び消費生活専門相談員として業務を遂行するための適性の有無を判定)
旧試験と新試験での違い
出題範囲の知識は共通として、「相談員としての適正の有無」から「コミュニケーションスキルやヒアリング力などの技術を総合的に評価」に変わりました。
新試験制度をめぐっては、知識だけでなく、技術力が必要であるということが強調されていましたので、この技術力についてシビアに評価されるのではないか、もしかするとふるいにかけるのではないかと予想されましたが、実際は、これまでと同様の面接内容であり、特別に何かが増えたということはありません。単に表現を変えただけと思われます。
【参考】登録試験機関の消費生活相談員資格試験の試験業務に関するガイドライン[PDF:208KB]
2.消費生活相談員の職務と求められる知識及び技術
イ.消費生活相談を行うために必要な技術
・消費生活相談の実務に関する技術(ヒアリング力、コミュニケーションスキル、交渉力)
・文章作成力
・関係部局等に対する問題提起をする能力
・法令を事案解決のために活用する能力4.試験の実施
(4)試験の評価・採点方法、合否判定
ア.評価・採点方法
試験の評価・採点方法については、出題形式を踏まえて、可能な限り客観的な評価を行うこととする。また、採点については、登録試験機関が決定した手順に従って行うこととする。なお、法第10 条の3第3項第3号の「消費生活相談の実務に関する科目」については、消費生活相談員には消費生活相談を行う上で知識はもとより、コミュニケーションスキル、ヒアリング力、交渉力、法令の活用力、文章作成力などの実践的な技術も求められることを踏まえ、出題形式と評価基準を決定し、消費生活相談員に求められる技術を総合的に判定することとする。
論文や面接試験を実施する場合は、評価に主観が入ることから、評価項目や評価項目ごとの評価基準を具体的に定めることとする。なお、論文や面接試験を実施する場合は、適切な採点者・面接評価者を養成し、確保すること
とする。
イ.合格水準
消費生活相談員の消費生活相談業務は、法に規定されている業務を始め、消費者による主体的な問題解決の促進・支援や他の専門家等への橋渡しなども行うことになる。そのような業務を行う上で、消費生活相談員に求められる基礎的な知識及び技術となるのは、相談を受け付けてから当該相談に関わる必要な情報を相談者に提供し、又は苦情に関する処理のあっせんを行うまでの一連の行為ということができ、登録試験機関は、当該行為を実行する知識及び技術を有するかどうかを判定するための合格水準を設定することとする。出題範囲に関する例示
3.消費生活相談の実務に関する科目
消費生活相談員には消費生活相談を行う上で知識はもとより、コミュニケーションスキル、ヒアリング力、交渉力、法律の活用力、文章作成力などの実践的な技術も求められることを踏まえ、出題する。
合格基準(旧試験では受験要項に明記なし)※2019年度試験から変更しています(厳しく)
2019年度の2次試験での不合格者が思ったより多かったのは合否判定基準の変更の影響があるのかもしれません
2020年度試験のデータが公表されたら検証したいと思います
⇒ 2020年度の結果を見ると、やはり合格基準が厳しくなったと考えます(2022年度は戻った?)
2020年度試験での合格基準 ※2019年度試験から変更しています
(3)合否判定基準
合否判定基準は、次の通りです。≪第2 次試験≫
2 人の面接委員(判定者)の評価(5~1 の5 段階)の合計点が、5 点以上の者を合格とします。
これまでは明らかに明らかに不合格と判定するのがC判定で、そう簡単にはC判定にならないと思うのですが、新基準では、C判定の場合が1点として、B判定でもAに近いBが4点でとCに近いBが2点とすると、2点をつけやすくなる可能性はあると思います。その場合に、面接委員が2人とも2点と判定してしまうと、2点+2点=4点で不合格になってしまい、これまでB判定だった受験生が4点以下で不合格になるということもあるのかもしれません。ただし、普通に会話していたら、よほどのことがない限り3点はもらえると思います。
面接委員は、これまでと同じように、1人は弁護士等の法律の専門家でもう1人は国民生活センター関係者等の現場を知っている人のパターンが多いと思います。
平成30年度試験での合格基準(旧試験では受験要項に明記なし)
≪第 2次試験≫
2人の面接委員(判定者)の評価(ABCの3段階)が、共にC以外の者を合格とする。
これまでも面接官は2人だったので同じ評価方法だったと推測されます。ともに「C」ですので、よほどのことがない限り大丈夫ですね。
ちなみに、1人は弁護士等の法律の専門家でもう1人は国民生活センター関係者等の現場を知っている人のパターンが多いような感じです。
旧試験での採点ポイント(検討会提出資料より)
新試験でも考え方は同じだと思います
面接試験での判断事項(採点のポイント)
①事業者と消費者の格差を踏まえた消費者目線をもち、公正な判断をする行政の相談員としての役割を理解しているかどうか
②法や制度のすき間で起こる消費者被害に対して、積極的に取り組む情熱・使命感があるか
③相談者から話を聞き取る姿勢があるか
④相手の話をよく理解し、問題点を整理し、足りない点を聞き出すための知識や姿勢があるか(聞き取り能力・問題把握力・論点整理力)
⑤自分の考えをわかりやすく相手に伝えることができるか、説得力をもって説明できる能力があるか( コミュニケーション力・交渉力)
2次試験での合格者数・合格率
旧試験では非公表でした(1割ぐらいの不合格者が出るという情報もありましたが、そんなことはないと思います。なお、23年度試験と25年度試験で面接試験不合格の報告が1名づつありました。本人のコメントあり。)
2次試験は落とすための試験ではないので、普通に対応すれば問題なく合格します(ただし圧迫試験と感じる受験生が多いので対策はしておくこと)。
なお、新試験で2次試験の合格者数が公表されたので、ほとんど合格するということが裏付けられました。
ただ、少し気になるのが、2019年度の2次試験の不合格者が新試験になってからの3年間に比べて増えたことです。
2019年度の2次試験での不合格者が思ったより多かったのは合否判定基準の変更の影響があるのかもしれません。そして、2020年度試験の結果から、明らかに合格基準が厳しくなったと推測されます。
※合否判定基準
【2019年度から】2 人の面接委員(判定者)の評価(5~1 の5 段階)の合計点が、5 点以上の者を合格とします。
【平成30年度まで】面接は2人の面接委員の評価(ABCの3段階)が、共にC以外の者を合格
2023年度試験 2023年12月16日(土)、17日(日)
- 2次試験受験者297人中、合格者271人(合格率91.2%) ※26人不合格です
- 第1次試験の合格者415名のうち、118名は申請により第2次試験が免除
※2次試験の結果公表され始めてから、昨年度を上回るもっとも高い不合格率です。1次試験が易しかったため2次試験の受験者数も1.5倍ほどになり、不合格者数は最多の26人でした。
2.第2次試験の結果
第2次試験の実受験者数※6 297 名
第2次試験の合格者数(合格率※7) 271 名(91.2%)※6:「2022 年度特例措置対象者2名を含む第1次試験合格者数(417 名)」-「現職の消費
生活相談員など申請により第2次試験を免除された者(118 名)」-「第2次試験の欠
席者(2名)」
※7:第2次試験の実受験者数に対する第2次試験の合格者数の割合
2022年度試験 2022年12月10日(土)、11日(日)
- 2次試験受験者189人中、合格者176人(合格率93.1%) ※13人不合格です
- 第1次試験の合格者291名のうち、100名は申請により第2次試験が免除
※2次試験の結果公表され始めてから、もっとも高い不合格率です。受験者数は減っても不合格者数は最多の13人でした。やはり、採点基準が厳格になった影響があるのかもしれません。
2022年度消費生活相談員資格試験 最終結果
第2次試験の結果第2次試験の実受験者数※6 189 名
第2次試験の合格者数(合格率※7) 176 名(93.1%)※6:「2021 年度特例措置対象者1名を含む第1 次試験合格者数(291 名)」-「現職の消費生活相談員など申請により第2次試験を免除された者(100 名)」-「第2次試験の欠席者(2名)」
https://www.kokusen.go.jp/shikaku/exam_results.html
なお、欠席者のうち1名については、新型コロナウイルス感染症等に伴う特例措置により、来年度(2023 年度)消費生活相談員資格試験第1次試験の合格者とみなす。
※7:第2次試験の実受験者数に対する第2次試験の合格者数の割合
2021年度試験 2021年12月11日(土)、12日(日)
- 2次試験受験者227人中、合格者216人(合格率95.2%) ※11人不合格です
- 第1次試験の合格者355名のうち、126名は申請により第2次試験が免除
※2次試験の受験者数が2020年度の2倍でしたが、合格者数は偶然同じ11名で、不合格率が半分になりました(2020年度が不合格率が高すぎたのかも)
2021年度消費生活相談員資格試験 最終結果
https://www.kokusen.go.jp/shikaku/exam_results.html
第2次試験の結果
第2次試験の実受験者数※6 227 名
第2次試験の合格者数(合格率※7) 216 名(95.2%)
※6:「2020 年度特例措置対象者7名を含む第1 次試験合格者数(355 名)」-「現職の消費生活相談員など申請により第2次試験を免除された者(126 名)」-「第2次試験の欠席者(2名)
※7:第2次試験の実受験者数に対する第2次試験の合格者数の割合
2020年度試験
- 2次試験受験者135人中、合格者124人(合格率91.9%) ※11人不合格です
- 第1次試験の合格者261名のうち、118名は申請により第2次試験が免除
※採点基準が変わった前年度と同じ水準の不合格者数なので、今後もこのまま採点基準が厳しくなるといことです(もっともこれまでどおり普通に対応できていれば問題ないと思います。よほどのNGシーンの連発での評価だったのではと感じます。)
2020年度消費生活相談員資格試験 最終結果
第2次試験の結果
第2次試験の実受験者数 135 名※5
第2次試験の合格者数(合格率※6) 124 名(91.9%)※5:「第1 次試験合格者数(261 名)」-「現職の消費生活相談員など申請により第2次試験を免除された者(118 名)」-「第2次試験当日の欠席者及び新型コロナウイルス感染症拡大により第2次試験受験を翌年度に繰り越した者(8名)」
https://www.kokusen.go.jp/shikaku/exam_results.html
※6:第2次試験の実受験者数に対する第2次試験の合格者数の割合
2019年度試験
2次試験受験者154人中、合格者142人(合格率92.2%) ※12人不合格です
第1次試験の合格者337名のうち、183名は申請により第2次試験が免除
※これまでで最多の不合格者数なので驚きです(採点基準が変わった影響かも)
2019年度消費生活相談員資格試験 最終結果
第2次試験の結果
第2次試験の実受験者数 154 名
https://www.kokusen.go.jp/shikaku/exam_results.html
第2次試験の合格者数(合格率※6) 142 名(92.2%)
※6 第2次試験の実受験者数に対する第2次試験の合格者数の割合
30年度試験
2次試験受験者123人中、合格者122人(合格率99.2%) ※1人不合格です
第1次試験の合格者280名のうち、157名は申請により第2次試験が免除
平成30年度 消費生活相談員資格試験(消費生活専門相談員資格認定試験)
第2次試験の結果及び最終結果について第2次試験の結果
第2次試験の実受験者数 123 名
https://www.kokusen.go.jp/shikaku/exam_results.html
第2次試験の合格者数(合格率※5) 122 名(99.2%)
※ 第2次試験の実受験者数に対する第2次試験の合格者数の割合
29年度試験
2次試験受験者197人中、合格者190人(合格率96.4%) ※7人不合格ですね。28年度から増えています。
平成29年度 消費生活相談員資格試験(消費生活専門相談員資格認定試験)
第2次試験の結果及び最終結果について第2次試験の結果
第2次試験の実受験者数 197 名
https://www.kokusen.go.jp/shikaku/exam_results.html
第2次試験の合格者数(合格率※5) 190 名(96.4%)
※5 第2次試験の実受験者数に対する第2次試験の合格者数の割合
28年度試験(新試験制度の1年目)
2次試験受験者233人中、合格者231人(合格率99.1%) ※不合格者は2人ということです
平成28年度 消費生活相談員資格試験(消費生活専門相談員資格認定試験)
第2次試験の結果及び最終結果について第2次試験の結果
第2次試験の実受験者数 233 名
https://www.kokusen.go.jp/shikaku/exam_results.html
第2次試験の合格者数(合格率※1) 231 名(99.1%)
※1 第2次試験の実受験者数に対する第2次試験の合格者数の割合
なお、平成27年度までの旧試験では2次試験の合格者数や合格率は公表されていません。ただし、新試験3年目までの、基本的には合格する採点基準だったと思います。