【動画解説】「法律の条文の読み方」(条文を読むのに苦手意識がある、長くて何が言いたいのか分からない、など)(20分50秒)

中学校や高校での英語の和訳の方法と似ています

長文読解でも、主語と述語を抜き出します(S+V)。目的語を見つけます(O)。目的語の単語に前置詞(of、on、at、in)関係代名詞がかかっています(who、which、where)。

私は、去年の夏休みに、A大学のテニスサークルの同学年の友人5人グループで、千葉県の浦安にあるテーマパークへ、新幹線とレンタカーを使って行きました。

  1. 私は行きました。
  2. 私はテーマパークへ行きました。
  3. 私は千葉県のテーマパークに行きました。
  4. 私は千葉県の浦安にあるテーマパークへ行きました。
  5. 私は千葉県の浦安にあるテーマパークへ、新幹線とレンタカーを使って行きました。
  6. 私はA大学のテニスサークルの同学年の友人5人グループで、千葉県の浦安にあるテーマパークへ、新幹線とレンタカーを使って行きました。
  7. 私は去年の夏休みに、A大学のテニスサークルの同学年の友人5人グループで、千葉県の浦安にあるテーマパークへ、新幹線とレンタカーを使って行きました。

法律の場合はうっとおしい( )を除いて読むと短い文章になる

【例】特定商取引に関する法律

連鎖販売の解除に関する条文第40条第1項

特定商取引に関する法律

(連鎖販売契約の解除等)
第四十条 連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。以下この章において「連鎖販売加入者」という。)は、第三十七条第二項の書面を受領した日(その連鎖販売契約に係る特定負担が再販売をする商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)の購入についてのものである場合において、その連鎖販売契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日。次条第一項において同じ。)から起算して二十日を経過したとき(連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が第三十四条第一項の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第二項の規定に違反してこの項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による連鎖販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該連鎖販売加入者が、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が主務省令で定めるところによりこの項の規定による当該連鎖販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき)を除き、書面によりその連鎖販売契約の解除を行うことができる。この場合において、その連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

( )を青マーカーにした ※( )のさらに( )は緑マーカーにした

(連鎖販売契約の解除等)
第四十条 連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。以下この章において「連鎖販売加入者」という。)は、第三十七条第二項の書面を受領した日(その連鎖販売契約に係る特定負担が再販売をする商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)の購入についてのものである場合において、その連鎖販売契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日。次条第一項において同じ。)から起算して二十日を経過したとき(連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が第三十四条第一項の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第二項の規定に違反してこの項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による連鎖販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該連鎖販売加入者が、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が主務省令で定めるところによりこの項の規定による当該連鎖販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき)を除き、書面によりその連鎖販売契約の解除を行うことができる。この場合において、その連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

( )を削除したら、シンプルで分かりやすい条文になる

(連鎖販売契約の解除等)
第四十条 連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方は、第三十七条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過したときを除き、書面によりその連鎖販売契約の解除を行うことができる。この場合において、その連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

ここから( )を補足していくような形で学習するとよい