消費生活専門相談員資格試験の勉強部屋 https://soudanshiken.jp

 ※【取扱注意】この資料は⼀般公開分を除き会員限定です(再配布禁止・会員期間終了後も含む) 

2021年度試験対策 法律改正(一般公開)

目次

【参考】2021年5月2日以降に公布された法律 ※試験範囲からは完全に対象外

消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)

特定商取引法の改正(2021年6月16日公布・2021年7月6日一部施行・1年以内に施行)

消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 取引対策 > 特定商取引法・預託法の改正について > 令和3年特定商取引法・預託法の改正について

【1】売買契約に基づかないで送付された商品に係る改正規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)は、令和3年7月6日に施行されました。
【2】契約書面等の交付に代えて、購入者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとすることに係る改正規定(特定商取引法第4条第2項及び第3項等/預託法第3条第3項及び第4項)等は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行されます。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/

特定商取引法の主な改正内容

1 通販の「詐欺的な定期購入商法」対策
〇定期購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化
〇上記の表示によって申込みをした場合 に申込みの取消しを認める制度の創設
〇通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止
〇上記の誤認させる表示や解除の妨害等を適格消費者団体の差止請求の対象に追加

2 送り付け商法対策
〇売買契約に基づかないで送付された商品について、送付した事業者が返還請求できない規定の整備等(現行では消費者が14日間保管後処分等が可能→改正後は直ちに処分等が可能に

3 消費者利益の擁護増進のための規定の整備
〇消費者からのクーリング ・ オフの通知について 、電磁的方法(電子メールの送付等 )で行うことを可能に(預託法も同様)
〇事業者が交付しなければならない契約書面等について 、消費者の承諾を得て、電磁的方法(電子メールの送付等 )で行うことを可能に(預託法も同様)
〇外国執行当局に対する情報提供制度の創設(預託法も同様)
〇行政処分の強化等

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/assets/consumer_transaction_cms202_210616_01.pdf

預託法の改正(2021年6月16日公布・1年以内に施行)

預託法の主な改正内容

1 販売預託の原則禁止
〇販売を伴う預託等取引を原則禁止とし、罰則を規定
〇原則禁止の対象となる契約を民事的に無効とする制度の創設
※預託等取引契約: 3か月以上の期間にわたり物品の預託を受けること及び当該預託に関し財産上の利益の供与を 約するもの
※例外的に認める場合には、厳格な手続の下、消費者庁が個別に確認

2 預託法の対象範囲の拡大
〇現行の預託法の対象の限定列挙の廃止→全ての物品等を対象に
3 消費者 利益の擁護増進のための規定の 整備
〇行政処分の強化等

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/assets/consumer_transaction_cms202_210616_01.pdf

【新規制定】デジタル社会形成基本法(2021年5月19日公布・2021年9月1日施行)

※2022年度試験の問題1ぐらいで出題されるかも

趣旨
デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを任務とするデジタル庁を設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定める。

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/210209_02_Outline.pdf

別途記事参照⇒デジタル庁の創設・デジタル社会形成基本法の新規制定

【新規制定】プラスチック資源循環促進法(2021年6月11日公布・公布から1年以内に施行)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案の概要

製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組(3R+Renewable)を促進するための措置を講じます。
■背景
海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっている。
このため、多様な物品に使用されているプラスチックに関し、包括的に資源循環体制を強化する必要がある。
■主な措置内容
1.基本方針の策定
プラスチックの資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するため、以下の事項等に関する基本方針を策定する。
プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計
ワンウェイプラスチックの使用の合理化
プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化等

https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210309004/20210309004.html

2021年5月1日現在公布済みであるが、まだ施行されていない法律 ※概要が出題(出題されそうな概要もないかな・・・)

令和2年度税制改正「NISA制度の見直し」2024年度以降 ※経済問題で必ず出題される(出題はまだまだ先かな)

令和2年度税制改正について-税制改正大綱における主要項目-令和元年12月金融庁

第一
令和2年度税制改正の基本的考え方

人生100年時代を迎え、高齢期における就労の拡大や働き方の多様化に対応し、私的年金の加入可能年齢等の引上げや、中小企業への
企業年金の普及・拡大等に取り組む。成長資金の供給を促しつつ、家計の安定的な資産形成を促進する観点から、NISA制度全体を見直す
中でつみたてNISAを延長し、少額からの積立・分散投資を促進していく。

4.経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し

経済成長に必要な成長資金の供給を促すとともに、人生100年時代にふさわしい家計の安定的な資産形成を支援していく観点から、NISA
制度について、少額からの積立・分散投資をさらに促進する方向で制度の見直しを行いつつ、口座開設可能期間を延長する。


基本的な制度としては、非課税期間5年間の一般NISAについては、より多くの国民に積立・分散投資による安定的な資産形成を促す観点
から、積み立てを行っている場合には別枠の非課税投資を可能とする2階建ての制度に見直したうえで、口座開設可能期間を5年延長する。

投資対象商品については、1階部分はつみたてNISAと同様とし、2階部分は、現行の一般NISAから高レバレッジ投資信託など安定的な資産
形成に不向きな一部の商品を除くこととする。また、非課税期間20年間の現行のつみたてNISAについては5年延長し、ジュニアNISAについ
ては、利用実績が乏しいことから延長せず、新規の口座開設を2023年までとする。

https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20191220.html

パンフレット「令和2年度税制改正」

(2)NISA(少額投資非課税)制度の見直し・延長

○ つみたてNISAを5年延長します。(令和5年まで20年の積立期問を確保)

○ 一般NISAについては、原則として一階で積立投資を行っている場合には二階で別枠の非課税投資を可能とする二階建ての制度に見直した上で、5年延長します。

○ ジュニアNISAについては、延長せずに令和5年末で終了します。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei20/kojin.html#kojin02

プロバイダ責任制限法の改正(令和3年4月28日公布・公布から一年六月以内に施行)※概要でも出題される可能性は少ないと思います

正式名称「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

総務省トップ > 政策 > 情報通信(ICT政策) > 電気通信政策の推進 > 電気通信消費者情報コーナー > インターネット上の違法・有害情報に対する対応(プロバイダ責任制限法)

インターネット上の違法・有害情報に対する対応(プロバイダ責任制限法)

 インターネット上の違法・有害情報に対しては、被害者救済と表現の自由という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、プロバイダにおける円滑な対応が促進されるような環境整備を行っています。

 総務省は、プロバイダ責任制限法を中心とした制度整備を行う一方で、個別の違法・有害情報への対応に関しては、事業者団体や個別のプロバイダによる自主的な取組が行われており、総務省はそれらの取組の支援を行っています。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai.html

プロバイダ責任制限法について

 プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律す)の概要

趣旨
 特定電気通信による情報の流通(掲示板、SNSの書き込み等)によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」といいます。)の損害賠償責任が免責される要件を明確化するとともに、プロバイダに対する発信者情報の開示を請求する権利を定めた法律です。

内容
プロバイダ等の損害賠償責任の制限
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設けるものです。
発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設けるものです。

条文
〇法律:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
(平成25年改正版)
〇省令:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令別ウィンドウで開きます
(令和2年改正版)
※発信者に開示請求できる内容を定める省令です。例えば、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、IPアドレス等の開示請求が可能です。令和2年8月31日の改正により、新たに「発信者の電話番号」が開示対象に追加されました。


○改正法:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律を改正する法律
(令和3年法律第27号)
(公布日):令和3年4月28日
(施行日):公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
概要PDF
・要綱PDF
・法律・理由PDF
・新旧対照表PDF
・参照条文PDF

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai.html

プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律(概要)

プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律(概要)

インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害についてより円滑に被害者救済を図るため、発信者情報開示について新たな裁判手続(非訟※)を創設するなどの制度的見直しを行う。

1. 新たな裁判手続の創設
現行の手続では発信者の特定のため、2回の裁判手続 ※ を経ることが一般的に必要。
※SNS事業者等からの 開示と通信事業者等からの 開示
【改正事項 】
• 発信者情報の開示を一つの手続で行うことを可能とする「新たな裁判手続」 (非訟手続 )を創設する。
• 裁判所による開示命令までの間、 必要とされる通信記録の保全に資するため、提供命令及び消去禁止命令を設ける。
• 裁判管轄など裁判手続に必要となる事項を定める。

2. 開示請求を行うことができる範囲の見直し
SNSなどのログイン型サービス等において、投稿時の通信記録が保存されない 場合 には、発信者の特定をするためにログイン時の情報の開示が必要。
【改正事項 】
• 発信者の特定に必要となる場合には、ログイン時の情報の開示が可能となるよう、開示請求を行うことができる範囲等について改正を行う。

3.その他
【改正事項 】
• 開示請求を受けた事業者が発信者に対して行う意見照会 ※において、発信者が開示に応じない場合は、「その理由」も併せて照会する。
※新たな裁判手続及び現行手続(訴訟手続及び任意開示 )の場合

https://www.soumu.go.jp/main_content/000756007.pdf

令和2年個人情報保護法の改正(令和2年6月12日公布・令和4年4月1日施行)※概要でも出題される可能性は少ないと思います

個人情報保護委員会 >個人情報保護法等 >令和2年 改正個人情報保護法について

令和2年 改正個人情報保護法について

令和2年3月10日に第201回通常国会に提出されました「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」は、令和2年6月5日の国会において可決、成立し、令和2年6月12日に「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。

円滑な施行へ向け、引き続き、ガイドライン等の検討を行ってまいります。

「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の概要等について
「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の施行日について
改正個人情報保護法の一部施行に伴う法定刑の引上げについて
政令・規則・ガイドライン等の整備に向けた検討の状況について
(参考)個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しについて

「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の概要等について

改正法の条文、新旧対照表、概要は以下をご確認ください。

関連資料
法律 (PDF : 171KB)
新旧対照表 (PDF : 443KB)
概要資料 (PDF : 440KB)

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/

金融商品販売法の改正(2020年6月12日公布・2021年11月1日施行)

民法・成人年齢の引き下げ(平成30年6月20日公布、2022年(令和4年4月1日施行) ※重要※

虚偽・誇大広告による医薬品、医療機器等の販売に係る課徴金制度(令和元年12月4日公布、令和3年8月1日施行)※重要※

厚生労働省HP
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医薬品・医療機器 > 医薬品等の広告規制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html

【令和元年12月改正部分】(施行:令和3年8月1日)
(違反広告に係る措置命令等)第七十二条の五
(課徴金納付命令)第七十五条の五の二
(不当景品類及び不当表示防止法の課徴金納付命令がある場合等における課徴金の額の減額)第七十五条の五の三
(課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額)第七十五条の五の四
(課徴金の納付義務等)第七十五条の五の五

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html

食品衛生法の改正(平成30年6月13日公布・2020年(令和2年)6月1日一部施行・残りは2021年6月1日)

前回試験以降に新たに完全に試験範囲になった法律(~2021年5月1日施行)※出題可能性が高いので要チェック※

資金決済法の改正(2020年・令和2年6月12日公布、2021年・令和3年5月1日施行) ※重要※

2021年5月改正施行分から100万円以上も可能に⇒①5万円以下②100万円以下③100万円超の3区分 ※重要

一般社団法人日本資金決済業協会HP
ホーム > 資金決済法について

2020年6月には、キャッシュレス時代に対応した利便性が高く安心・安全な決済サービスに対するニーズに対応し、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るため、資金決済法の改正が行われ、2021年5月に施行されました。

【2021年5月施行の改正資金決済法の概要】  
前払式支払手段では、利用者の保護等に関する措置として、利用者資金の保全に関する事項や無権限取引により生じた損失の補償等に関する情報提供義務(資金移動業においても同様の義務を規定)などが規定されました。

資金移動業では、以下の3つの種別が設けられ、それぞれの種別に対しリスクに応じた規制が規定されました。
「第一種資金移動業」 100万円を超える高額送金が取扱い可能であり、厳格な滞留規制等が課され、業務実施計画を定めて金融庁長官の認可を受けなければならないとされました。
「第二種資金移動業」 従来の規制(1件当たり100万円以下の送金)の前提として今後も事業を行う者であり、利用者資金の残高が送金上限額を超える場合には為替取引の関連性が求められないものは保有しないための措置を講じることとされました。
「第三種資金移動業」 1件当たりの送金額及び利用者一人当たりの受入額が5万円以下の為替取引を取扱う事業者であり、利用者資金を供託などに代えて自己の財産と分別した預貯金等による管理を行うことができるとされました。

https://www.s-kessai.jp/info/law.html

動物愛護法の改正(令和元年6月19日公布・令和2年6月1日施行)

動物愛護法は令和元年6月19日に改正され、令和2年6月1日に施行されます。主な改正は①幼齢の犬猫の販売等の制限(販売日齢の規制)…出生後 56 日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限、②マイクロチップの装着の義務づけです。

環境省HP
HOME >関連資料 >法令・基準等 >動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月19日法律第39号)
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_r010619_39.html

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月19日法律第39号)
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の概要 [PDF 1.02MB]
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律 [PDF 437KB]
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律 新旧対照表 [PDF 1.21MB]
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律要綱 [PDF 263KB]
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)-令和元年6月改正反映版- [PDF 493KB]

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_r010619_39.html

容器包装リサイクル法の省令改正(2020年7月1日施行)…プラスチック製買物袋の有料化

経済産業省HP

2020年(令和2年)5月1日までに法律改正等された分の最近分(勉強部屋バックナンバー整理分)

民法改正(平成29年6月2日公布、2020年(令和2年)4月1日施行)

(別途記事参照)
民法(債権法)改正の試験対策について
改正民法(債権法)の試験対策(動画解説あり)

電子消費者契約法の改正(平成29年6月2日公布、2020年(令和2年)4月1日施行)

消費者契約法の改正(平成30年6月15日公布、2019年(平成31年・令和元年)6月15日施行)

困惑類型の追加

  1. 不退去(第4条第3項第1号)
  2. 退去妨害または監禁(第4条第3項第2号)
  3. 社会生活上の経験不足の不当な利用(不安をあおる告知)(第4条第3項第3号)
  4. 社会生活上の経験不足の不当な利用(好意の感情の不当な利用)(第4条第3項第4号)
  5. 加齢等による判断力の低下の不当な利用(第4条第3項第5号)
  6. 霊感等による知見を用いた告知(第4条第3項第6号)
  7. 契約締結前に債務の内容を実施等(第4条第3項第7号)
  8. 契約締結前の事業活動による損失補償の請求(第4条第3項第8号)

※3以降の8個の困惑類型は平成30年改正(令和元年6月15日施行)で追加

(別途記事参照)
【テキスト】消費者契約法

WEB版国民生活「消費者問題アラカルト」
2019年9月号(No.86)
2018年改正消費者契約法の概要とポイント[PDF形式](1MB)
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201909_05.pdf
【執筆者】山本 健司(弁護士)

http://www.kokusen.go.jp/wko/data/bn-alacarte.html

論文対策として、若者に関する困惑類型と高齢者に対する困惑類型をきちんと使い分けれるように準備しておいてください

(トピックス)第4期消費者基本計画・地方消費者行政強化作戦2020(2020年4月1日~)

別途解説参照
2020年度論文試験対策 重点対策テーマ 行政問題「消費者行政のあり方」の出題意図
【緊急動画解説】「第4期消費者基本計画」「地方消費者行政強化作戦2020」のポイント解説(24分32秒)(2020/9/21)

資金決済法施行令(平成30年6月7日公布、2020年(令和2年)5月1日施行)

WEB版国民生活「消費者問題アラカルト」
2020年2月号(No.91)
仮想通貨から暗号資産へ-暗号資産をめぐる法改正の動向(利用者保護のためのルール整備)-[PDF形式](1.1MB)
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202002_06.pdf
【執筆者】高松 志直(片岡総合法律事務所パートナー 弁護士)

http://www.kokusen.go.jp/wko/data/bn-alacarte.html

電気通信事業法の改正(2019年5月17日公布、2019年(令和元年)10月1日施行)

WEB版国民生活「消費者問題アラカルト」
2019年12月号(No.89)
電気通信事業法改正-通信料金と端末代金の完全分離など-[PDF形式](1.1MB)
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201912_05.pdf
【執筆者】川添 圭(弁護士)

http://www.kokusen.go.jp/wko/data/bn-alacarte.html

食品表示法の完全施行(すでに施行済みで猶予期間が終了)2020年4月1日

アレルゲン「アーモンド」の追加(2019年9月19日)

昨年9月にアレルゲンで「アーモンド」が追加されました。頻出事項ですね。
ただし、期限を定めず「可能な限り速やかに」という表現です(多くの表示変更があるので)

【問題例】令和元年9月にアレルゲンの特定原材料に準ずるものとして(   )が追加された。
※穴埋選択や正誤×選択に

現時点でのアレルゲン 合計28品目(スーパーなどでは、まだ、27品目の表示が多いです)

これまでに行われた特定原材料等の見直し

平成13年4月1日 アレルゲン表示の義務化スタート
・「特定原材料」5品目
小麦、そば、卵、乳、落花生
・「特定原材料に準ずるもの」19品目
あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年5月31日公布・令和元年10月1日施行)※フードロス(食品ロス削減)

消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者政策 > 消費者の皆様への情報提供等 > [食品ロス削減]食べもののムダをなくそうプロジェクト
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/

新しい法律ができていますので出題論点になります。食品問題もしくは環境問題で「食品ロス」の問題文中に関連した事項が出てくると想定されますので要チェックです。

食品ロスの削減の推進に関する法律
1.はじめに
「食品ロスの削減の推進に関する法律」(略称 食品ロス削減推進法)が、令和元年5月31日に令和元年法律第19号として公布され、令和元年10月1日に施行されました。
2.法律の内容(概要・条文等)
本法律は、食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体等の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めること等により、食品ロスの削減を総合的に推進することを目的とします。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/promote/

古物営業法の改正(平成30年10月24日一部施行)

大阪府警察
ホーム >各種手続き >古物営業法が改正されました
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/7387.html

古物営業法が改正されました
古物営業法及び同法施行規則が改正され、その一部が平成30年10月24日に一部施行されました。
また、令和2年4月1日に全部が施行される予定です。
主な改正点は以下のとおりです。

《平成30年10月24日に一部施行された項目(以下、「一部施行」という。)》

1.欠格事由の追加
改正前の欠格事由に、窃盗罪で罰金の刑を受けた者及び暴力団員やその関係者を排除するために新たな項目が追加されました。
2.営業制限の見直し
事前に公安委員会に日時・場所の届出をすれば、仮設店舗でも古物を受け取ることができるようになりました。
(注意)仮設店舗とは法改正前の露店
3.簡易取消しの新設
古物商又は古物市場主の所在を確知できない場合、公安委員会が公告を行った後30日を経過しても申出がない場合は許可を取り消すことができるようになりました。

《令和2年4月1日に施行される項目(以下、「全部施行」という。)》

4.許可単位の見直し
主たる営業所を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所を設ける場合には届出で足りることになります。
(注意)現在、古物営業又は古物市場主の許可をお持ちの営業者の方及びこれから全部施行されるまでの間に古物営業又は古物市場主の許可を受けられる営業者の方、全てに許可単位の見直しに係る事前の届出が必要となります。
この届出をしなければ、法改正後の古物営業許可がなくなります。

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/7387.html

【重要基礎ポイント】古物営業は「都道府県」の「公安委員会」の「許可」が必要

今回の改正で出題されるとすれば「4.許可単位の見直し」
⇒古物営業の許可は営業しようとするすべての都道府県の公安委員会に許可の申請を出さなければならない。
⇒古物営業は都道府県の公安委員会に届け出る必要がある。

マスクの転売規制(令和2年3月11日公布・令和2年3月15日施行)

国民生活安定緊急措置法に基づくマスクの転売規制について【厚生労働省、経済産業省、消費者庁】 (国民生活安定緊急措置法第26条第1項に基づく、譲渡の制限措置の導入)

【問題例(正誤×選択)】2020年度の出題はないかも(2021年度の最近の消費者問題でほかのトラブルも合わせての出題)
コロナウイルスの流行よりマスクが不足し、高額で転売されるなど社会問題となった。そのため、国は「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」を施行し、転売(㋐取得価格を超える価格での譲渡)を禁止した。転売禁止の対象となるのは㋑事業者で、個人は対象とはならない。違反者に対しては㋒罰則が適用される
【正答】×イ(誤っている箇所)…個人も対象

ホーム >ニュースリリース >ニュースリリースアーカイブ >2019年度3月一覧 >「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200310002/20200310002.html

「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

2020年3月10日
ものづくり/情報/流通・サービス

本日、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

1.本政令の趣旨

国民生活緊急措置法(以下、「法」という。)第26条第1項では、生活関連物資等の供給が著しく不足するなど国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じるおそれがあると認められるときは、当該生活関連物資等を政令で指定し、譲渡の禁止などに関し必要な事項を定めることができる旨が規定されています。

本政令は、法の規定に基づき、衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から購入した衛生マスクの譲渡を禁止する等の必要があるため、必要な措置を講ずるものです。

2.本政令の概要

法第26条第1項及び第37条の規定に基づき、以下を定めます。

法第26条第1項の政令で指定する生活関連物資等は、衛生マスクとすること。
衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならないこと。
規定に違反した場合について罰則を定めること。

3.今後の予定

公布:令和2年3月11日(水曜日)

施行:令和2年3月15日(日曜日)
関連資料

概要(PDF形式:537KB)PDFファイル
要綱(PDF形式:50KB)PDFファイル
政令・理由(PDF形式:63KB)PDFファイル
新旧対照条文(PDF形式:75KB)PDFファイル
参照条文(PDF形式:114KB)PDFファイル

担当

商務・サービスグループ消費経済企画室長

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200310002/20200310002.html

概要(PDF形式:537KB)PDFファイル

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(トピックス)国民生活センター 創立50年

【論文試験(行政問題)】
2020年で国民生活センターが設置されて50年になりますが、消費者被害を救済し防止するための国民生活センターの役割や消費生活センターとの連携について論じなさい
指定語句:消費者基本法、ADR、PIO-NET、商品テスト、啓発

令和元年5月1日までに法律改正等された分の最近分(勉強部屋バックナンバー整理分)

平成30年5月1日までに法律改正等された分の最近分(勉強部屋バックナンバー整理分)

平成29年5月1日までに法律改正等された分の最近分(勉強部屋バックナンバー整理分)

平成28年5月1日までに法律改正等された分の最近分(勉強部屋バックナンバー整理分)

平成27年4月1日までに法律改正等された分の最近分(勉強部屋バックナンバー整理分)

【重要】過去の大改正で今でも出題されている基本となる法律改正等