民法(債券法)改正の試験対策について(限定一般公開)
2020年4月の民法(債券法)の改正についての試験対策
- そもそも相談員試験での民法は難問ぞろいで半分正解すればOKとしていました。
- ただ、旧試験では正誤×選択が15問であったのに対して、新試験からは正誤×選択が10問と選択穴埋問題が5問となり、合計数は変わらないものの難易度が易しくなりました。特に穴埋問題は高得点できます。
- 新試験になっても出題される分野はこれまでと同じで、繰り返し同じ論点で出題されています。
- したがって、その頻出分野に関して、民法改正があれば出題される可能性は高いと思います。
- また、あまり出題されていなかった分野でも、概要のような感じで出題される可能性もあります。
民法が改正されたビフォアアフタの穴埋問題が出題されるかもしれません。
【ポイント】民法改正事項の正誤問題は「正しい」の可能性の方が高いという法律改正事項の法則
勉強部屋での民法試験対策は頻出分野のみ過去問中心に
- 勉強時間があって、もっと民法を真剣に勉強したいのであれば、参考書等を使って勉強するといいでしょう。
- しかし、勉強部屋の会員は40代以上が中心で、勉強時間も少なく、暗記能力も落ちて、何もかも勉強するのはキツイのが現状です。
- したがって、民法に関しては、頻出分野のみ勉強する。そして、過去問を中心に勉強する。というスタンスです。必要なポイントは別途解説します。
民法改正で勉強すべきこと
相談員試験ではすべての項目について勉強する必要はなく、出題される分野が限られていますので、過去に出題されている分野について改正事項があれば押さえておく限定勉強方式でOKです。
民法改正の資料
WEB版国民生活 連載「消費生活相談に役立つ改正民法の基礎知識」
きっちり読み込めば勉強になりますが、ボリュームが多くて心が折れると思います。興味がある人は読んでください。勉強部屋では試験に必要なところだけを抜粋紹介します。ちなみにほかの法律でも解説がありますが正直読むのはしんどいです。解説書籍と同じですので。
国民生活センターHP
http://www.kokusen.go.jp/wko/data/bn-hhkouza.html
トップページ > ライブラリ > 国民生活 > 誌上法学講座 バックナンバー
http://www.kokusen.go.jp/wko/data/bn-hhkouza.html
消費生活相談に役立つ改正民法の基礎知識【連載期間:2019年3月号(No.80)第1回~2020年1月号(No.90)最終回】(連載終了)
2020年1月号(No.90)
【消費生活相談に役立つ改正民法の基礎知識】最終回 法定利率[PDF形式](369KB)
【執筆者】村 千鶴子(東京経済大学現代法学部教授、弁護士)
2019年12月号(No.89)
【消費生活相談に役立つ改正民法の基礎知識】第10回 定型約款の規定の新設[PDF形式](488KB)
【執筆者】村 千鶴子(東京経済大学現代法学部教授、弁護士)
2019年11月号(No.88)
【消費生活相談に役立つ改正民法の基礎知識】第9回 保証[PDF形式](460KB)
【執筆者】村 千鶴子(東京経済大学現代法学部教授、弁護士)
2019年10月号(No.87)
【消費生活相談に役立つ改正民法の基礎知識】第8回 消滅時効[PDF形式](525KB)
【執筆者】村 千鶴子(東京経済大学現代法学部教授、弁護士)
2019年9月号(No.86)
【消費生活相談に役立つ改正民法の基礎知識】第7回 賃貸借[PDF形式](487KB)
【執筆者】村 千鶴子(東京経済大学現代法学部教授、弁護士)
2019年8月号(No.85)
【消費生活相談に役立つ改正民法の基礎知識】第6回 消費貸借・請負[PDF形式](572KB)
【執筆者】村 千鶴子(東京経済大学現代法学部教授、弁護士)
2019年7月号(No.84)
【消費生活相談に役立つ改正民法の基礎知識】第5回 契約が守られないとき[PDF形式](467KB)
【執筆者】村 千鶴子(東京経済大学現代法学部教授、弁護士)
2019年6月号(No.83)
【消費生活相談に役立つ改正民法の基礎知識】第4回 契約をやめる-無効、取消し、解除[PDF形式](582KB)
【執筆者】村 千鶴子(東京経済大学現代法学部教授、弁護士)
2019年5月号(No.82)
【消費生活相談に役立つ改正民法の基礎知識】第3回 意思表示・錯誤[PDF形式](178KB)
【執筆者】村 千鶴子(東京経済大学現代法学部教授、弁護士)
2019年4月号(No.81)
【消費生活相談に役立つ改正民法の基礎知識】第2回 人の能力[PDF形式](190KB)
【執筆者】村 千鶴子(東京経済大学現代法学部教授、弁護士)
2019年3月号(No.80)
【消費生活相談に役立つ改正民法の基礎知識】 第1回 民法改正の経緯と概要[PDF形式](207KB)
【執筆者】村 千鶴子(東京経済大学現代法学部教授、弁護士)
法務省の説明資料では24の項目についての改正事項があげられています
法務省のホームページから各種説明資料をダウンロードできます。下部に引用しています
法務省の解説は詳しすぎるので、真剣にじっくり勉強したいとか、ここを詳しく知りたいときに参考にしてください。
法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 民事局 > 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
日本商工会議所では事業者向けに9項目について解説冊子が作成されています
販売資料(330円)なのでダウンロードできませんが、下部に項目を紹介しています。また、これらについて別途解説します。
日本商工会議所HP
トップページ > ニュースライン > 民法(債権関係)改正普及・啓発パンフレット「民法改正 取引はどうなる?」を作成ニュースライン
民法(債権関係)改正普及・啓発パンフレット「民法改正 取引はどうなる?」を作成
2017年10月17日 15:15本年6月2日に、改正民法(債権関係)が公布され、3年の周知期間を経て、2020年を目途に施行される見通しです。
そこで、日本商工会議所はこの度、各地商工会議所が、今後、会員企業等に対する本改正内容の周知・普及へ取り組む際に活用いただける資料として、民法改正普及・啓発パンフレット「民法改正 取引はどうなる?」を作成いたしました。
本パンフレットは1冊300円(税込)で一般販売を行っております。購入ご希望の場合は、以下申込フォームをご利用のうえ、販売会社(株式会社ぎょうせい)に直接お申し込みください。◆パンフレット概要:https://www.jcci.or.jp/sangyo/CLgaiyou.pdf
◆購入サイト(株式会社ぎょうせい)URL:https://krs.bz/gyosei/m/mintorihiki
https://www.jcci.or.jp/news/2017/1017151521.html
NACS作成「これだけは知っておきたい民法改正(改正債権法対応)」
公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS)でも冊子が作成されています。ただし、具体例のQ&A方式なので、試験対策用には分かりにくい感じです。下記からダウンロードできます。また、各地域の消費生活センターに持ち帰り資料として無料配布されているところもあります。
HOME »NACS(ナックス)とは »What’s New 一覧
http://nacs.or.jp/nacs/ichiran/
http://nacs.or.jp/nacs/ichiran/
2020.2.25 (一財)日本宝くじ協会の助成により「これだけは知っておきたい民法改正(改正債権法対応)」を作成しました。こちらからダウンロードすることができます。ご活用ください
勉強部屋では、改めて別途民法改正への対策記事を作成します
勉強部屋2019の過去ログを一部更新
2次(面接)試験対策【最近の消費者問題】での「民法改正」への対応
最近の消費者問題で「民法改正」が問われる2つのパターン
面接官から問われるパターン
- 「民法改正」についてどう思いますか
- 成年年齢の引下げについてどう思いますか (2020年4月1日改正)
- 債権法の改正についてどう思いますか (2022年4月1日改正)
- 民法改正の中で気になる改正がありますか
自分から答えるパターン
「最近の消費者問題で気になることはありますか?」と面接官から問われたときに、「民法改正」に興味があります、と答えてしまったとき
このような漠然とした答え方をすると墓穴を掘ります。「じゃあ、○○についてどう思いますか?」と突っ込まれることがあります。
例えば、約款が民法の中で定義されたことによって消費者が具体的にどんな影響を受けますか?」などと聞かれることがあります。面接は結構、意地悪です。
きっちり勉強していないと汗たっぷりになりますので墓穴を掘るような答え方は控えたほうがいいと思います。
答えるなら、
「来年4月に改正される民法の○○の改正が気になります。」
面接官「どのようなことが気になりますか」
受験生「○○」が気になります。
と、あらかじめ要した回答に誘導することができます。
ただし、その回答に対して、意地悪な突込みが入ることもあります。
「そんなときは、気が付きませんでした。もっと勉強したいと思います。」で逃げましょう。
2020年4月1日の民法改正のポイント
法務省の解説は詳しすぎるので、真剣にじっくり勉強したいとか、ここを詳しく知りたいときに参考にしてください。
法務省HP
トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 民事局 > 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
民法の一部を改正する法律の概要
民法の一部を改正する法律の概要については,以下の資料をご覧ください。(随時更新予定)■ 法律 【PDF】
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
■ 新旧対照条文 【PDF】
■ 改正の概要 【PDF】
■ Q&A 【PDF】
■ 説明資料
-主な改正事項(1~22) 【PDF】 ※目次をクリックすると該当箇所をご覧いただけます。
-重要な実質改正事項(1~5) 【PDF】 ※目次をクリックすると該当箇所をご覧いただけます。
改正事項別のファイルはこちら
・法定利率の変動制に関する説明資料【PDF】
・民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令(令和元年法務省令第1号【PDF】)
・民法第四百四条第五項の規定に基づき、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期における基準割合を告示する件 (令和2年法務省告示第47号【PDF】)
-経過措置 【PDF】
主な改正24項目
民法(債権関係)の改正に関する説明資料 -主な改正事項- 法務省民事局
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
1.消滅時効に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・1
2.法定利率に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・12
3.保証に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・17
4.債権譲渡に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・27
5.約款(定型約款)に関する規定の新設・・・・・・・・・30
6.意思能力制度の明文化・・・・・・・・・・・・・・・・34
7.意思表示に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・35
8.代理に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・38
9.債務不履行による損害賠償の帰責事由の明確化・・・・・39
10.契約解除の要件に関する見直し・・・・・・・・・・・・40
11.売主の瑕疵担保責任に関する見直し・・・・・・・・・・42
12.原始的不能の場合の損害賠償規定の新設・・・・・・・・44
13.債務者の責任財産の保全のための制度・・・・・・・・・45
14.連帯債務に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・48
15. 債務引受に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・49
16.相殺禁止に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・50
17.弁済に関する見直し(第三者弁済)・・・・・・・・・・51
18.契約に関する基本原則の明記・・・・・・・・・・・・・52
19.契約の成立に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・52
20.危険負担に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・55
21.消費貸借に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・56
22.賃貸借に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・・57
23.請負に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・61
24.寄託に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・64
【冊子】民法改正 取引はどうなる?(日本商工会議所・東京商工会議所)
事業者向けの分かりやすい資料ですが有料の冊子となっています。
9つの項目があげられています
- 保証
- 賃貸借
- 約款
- 売買契約<危険負担>
- 売買契約<契約内容不適合>
- 売買契約<契約の解除>
- 請負
- 債権譲渡
- 消滅時効
消費者に関係する項目のざっくり解説
1.保証
事業者が保証を受けるときの話なので関係なし
2.賃貸借
- 原状回復義務について明文化…通常の賞もや経年劣化は借り手の原状回復義務の範囲外
- 敷金に関する定義や返還ルールが明文化
3.約款
- 位置づけがあいまいだった「約款」を「定型約款」として明文化
- ネットショップでよく見かける利用規約も定型約款の一種
- 約款に同意する旨のチェックをして契約した場合は、約款は契約内容となる。ただし、不当な条項があれば、その条項は無効(そのほかは有効)
- 事業者間契約においても「不当な条項」の無効が主張できる(不当条項の無効は消費者契約法のみだった)
4.売買契約<危険負担>
- 納品前の特定物の滅失損傷については、これまでは買主は代金負担をしなければならなかったが、代金支払いを拒否することができるように。
- 納品後の自然災害等の双方に帰責事由のない損傷は買主負担
5.売買契約<契約内容不適合>
- 超重要だけど難しい。施行後の運用状況によって定説が定まってくるのでは。
- 「瑕疵」とおいう言葉がなくなって「契約内容不適合」に。
- 範囲が広くなった
- 契約内容を満たしていない時は買主が追加請求できる・代金減額請求できる・解除できる
6.売買契約<契約の解除>
- 催告なしで契約解除される場合がある
- 軽微な債務不履行の場合は解除できない
7.請負
- 契約内容不適合による担保責任
- 途中で終了しても、そこまでの報酬請求が可能(通常完成後に支払い)
8.債権譲渡
譲渡制限付き債券で譲渡や供託が可能となる
9.消滅時効
取引の種類によって異なっていた事項を原則5年に統一(一部10年)