2019年度(再試験) 問題1①~④ 消費者行政と関連法(正誤○×)その2(一般公開中)

1. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

① 消費者基本法は、事業者は、その供給する商品及び役務について、消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理することを定めている。しかし、国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力する責務までは求めていない。

② 消費者基本法は、消費者団体は、消費生活の安定及び向上を図るための活動に努めるものとしており、その活動には消費者に対する啓発及び教育も含まれる。

③ 消費者基本法は、国は、経済社会の発展に即応して、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者政策を推進する責務を有するとしている。

④ 「訪日観光客消費者ホットライン」は、日本を訪れた外国人観光客が日本滞在中に消費者トラブルにあった場合に相談できる電話相談窓口であり、国民生活センターが運営している。

2019年度(再試験) 問題1① 消費者基本法(第5条・事業者の責務)A ※ラッキー問題

① 消費者基本法は、事業者は、その供給する商品及び役務について、消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理することを定めている。しかし、国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力する責務までは求めていない。

  • 頻出事項である事業者の責務についての条文からの問題です。
  • 後半の部分ですが、間違っていることは明白ですよね。条文を覚えていなくても正解できるラッキー問題です。

したがって、問題1①は×(誤っている文章)です。

※本試験では同じ条文の第2項から出題されています。

消費者基本法
(事業者の責務等)
第五条 事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。
一 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。
二 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
三 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。
四 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。
五 国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。
2 事業者は、その供給する商品及び役務に関し環境の保全に配慮するとともに、当該商品及び役務について品質等を向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。

2019年度(再試験) 問題1② 消費者基本法(第8条・消費者団体の責務)AB 

② 消費者基本法は、消費者団体は、消費生活の安定及び向上を図るための活動に努めるものとしており、その活動には消費者に対する啓発及び教育も含まれる。

  • 消費者基本法にはさまざまな立場の関係者の責務が定められています。
  • 消費者団体もその一つです。
  • 30年度には、国が消費者団体を支援するという第26条の問題が出題されました。その解説では、合わせて、今回の第8条も紹介しています。
  • 「消費者団体にも責務があるのかな?」というところが迷いポイントですが、そこは関係あるよな、というのが前提になっていて、その中身を問われる問題だと考えてください。そして、消費者団体の責務の内容としても、特に問題はないという感じです。

したがって、問題1②は○(正しい文章)です。

消費者基本法
第八条 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者に対する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする

2019年度(再試験) 問題1③ 消費者基本法(第3条・国の責務)A ※ラッキー問題

③ 消費者基本法は、国は、経済社会の発展に即応して、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者政策を推進する責務を有するとしている。

  • 続いて「国の責務」ですね。
  • 消費者基本法の「責務」は頻出問題ですのできちんと確認しておいてください。
  • 条文を知らなくても簡単なラッキー問題です。

消費者基本法
(国の責務)
第三条 国は、経済社会の発展に即応して、前条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのつとり、消費者政策を推進する責務を有する。

したがって、問題1③は○(正しい文章)です。

2019年度(再試験) 問題1④ 国民生活センター・訪日観光客消費者ホットライン BC

④ 「訪日観光客消費者ホットライン」は、日本を訪れた外国人観光客が日本滞在中に消費者トラブルにあった場合に相談できる電話相談窓口であり、国民生活センターが運営している。

  • 「訪日観光客消費者ホットライン」とは何か?どこの業務か?という問題です。
  • あまり聞いたことがないかもしれませんが、そういう場合は推測しましょう。消費者庁・官公庁・国民生活センターというのが候補にあがりますね。
  • 国民生活センターの業務が毎年出題されているので、国民生活センターであると推測するのも裏技的です。

国民生活センターのホームページの「相談窓口・情報受付」のバナーの一つに「訪日観光客消費者ホットライン」もありますが、知っている受験者は少ないと思いますので、再度出題される可能性は少ないですが、相談現場で紹介することもあるので、今回を機会に確認しておいてください。

したがって、問題1④は○(正しい文章)です。

国民生活センターHP
トップページ > 訪日観光客消費者ホットライン/Consumer Hotline for Tourists[2018年12月6日:更新][2018年11月22日:公表]
http://www.kokusen.go.jp/tourists/index.html

訪日観光客消費者ホットライン/Consumer Hotline for Tourists

「訪日観光客消費者ホットライン」は、日本滞在中に消費者トラブルにあった場合に相談できる電話相談窓口です。電話番号は、03-5449-0906です。

「訪日観光客消費者ホットライン」は、日本を訪れた外国人観光客が、日本滞在中に消費者トラブルにあった場合に相談できる電話相談窓口です。販売店や飲食店、交通機関、宿泊施設などとの間で、消費者トラブルにあったら、こちらまでご相談ください。

http://www.kokusen.go.jp/tourists/index.html

【正答】
①→×、②→〇、③→〇、④→〇