論文試験の要件を確認する
受験要項(2019年度)※2018年度(平成30年度)と同じ ※2020年度で修正あり
(B)論文試験(100 点満点)
論文試験は、相談内容を分析し、問題点をまとめ、資料を作成する能力を判定するために出題します。このため、「体験談」や「感想文」といった作文ではなく、以下の評価の観点を踏まえ、客観的な事実に基づき論理的に考察した論文である必要があります。[評価の観点]
・出題の趣旨をよく理解し、テーマに関する要点が適切に記載されているか。
・指定語句をその意味するところが明確になるよう、適切に使用しているか。
・出題に関する知識や能力、問題意識を有しているか。
・広い見地から考察し、適切な結論を下しているか。
・論理に矛盾や飛躍がなく、論旨が明確になっているか。
・消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員の役割を踏まえて消費者問題を考察しているか。
なお、原稿用紙の使い方の不適、誤字・脱字については、減点の対象とします。
※2020年度受験要項で修正
(修正前2019年度要項)・指定語句をその意味するところが明確になるよう、適切に使用しているか。⇒(修正後2020年度要項)・指定語句を、論旨に沿って適切に使用しているか。」
試験問題(2019年度)※平成30年度より修正あり
次の2つのテーマのうち1 つを選び、1,000 字以上1,200 字以内で論文にまとめ、解答用紙に記入しなさい。以下の場合は、採点の対象外となる。
① 「選択式及び正誤式筆記試験」の得点が基準を超えていない場合
② 文字数制限が守られていない場合
※文字数の数え方は、文字が記入されている行ごとに20 字として数える。1行の途中までしか文字が書かれていなくても、20 字として数える。
※1行のうち1文字も記載がない行は、1行(20 字)として数えない。
※1列のうち1文字も記載がない列は、その文字数分を減らして文字数を数える。
③ 受験番号・氏名の記入がない場合、又は正しく記入されていない場合
④ 選択した論文テーマ番号の記入がない場合、又は正しく記入されていない場合
(参考)平成30年度試験 ※一部変更あり(マーカー部分)
次の2つのテーマのうち1 つを選び、1,000 字以上1,200 字以内で論文にまとめ、解答用紙に記入しなさい。以下の場合は、採点の対象外となる。
①「選択式及び正誤式筆記試験」の得点が基準を超えていない場合
②文字数制限が守られていない場合
※文字数の数え方は、文字が記入されている行ごとに20 字として数える。一行の途中までしか文字が書かれていなくても、20 字として数える。
③受験番号・氏名の記入がない場合、もしくは正しく記入されていない場合
④選択した論文テーマ番号の記入がない場合、もしくは正しく記入されていない場合
以下のページでまとめていますので、必ず確認しておいてください。
2019年度(本試験)論文試験問題
【テーマ1】消費者教育の必要性
最近の消費者トラブルの状況などを踏まえ、消費者教育がなぜ必要か、また、消費者教育はどうあるべきかについて論じなさい。なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。
1.以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2.指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3.文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数回用いる場合、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
4.消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。
指定語句:消費者教育推進法、消費者市民社会、成年年齢の引下げ、学校教育、地域における消費者教育
【テーマ2】インターネット取引における消費者トラブル
インターネット取引における消費者トラブルの事例と特徴を具体的に挙げつつ、被害救済や被害防止のために、消費生活センターはどう対応すべきかについて論じなさい。なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。
1.以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2.指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3.文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数回用いる場合、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
4.消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。
指定語句:非対面取引、SNS、個人間売買、越境消費者取引、特定商取引法
※「SNS」:ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略
論文解説・総評
テーマ1は「消費者教育の必要性」、テーマ2は「インターネット取引における消費者トラブル」と命名しました。
行政問題か法律問題か
この2つに区分するのが賛否が分かれるところですが、勉強部屋では2つに区分しています。
行政問題
- 行政問題は、政策的なことを論じるもので、さまざまな視点から書くことができ、何でもありになるので書きやすいです。テーマは現場を知らなければ書けないものから、前回と今回のように一般受験生でも書けるものなど、出題年によって難易度が異なります。基本的には現職向けの問題です。
- 指定語句を見ると、基本的な語句ばかりで、政策的な語句や、一般用語などが入っており、法律的な用語が少ないので判断できると思います。現職は、こちらを選ぶほうが無難です。新試験になってからは、一般の受験生でも対応できる問題になりつつあるようです。
- ということで、テーマ1は「行政問題」で、「消費者教育の必要性」と命名しました。
- なお、平成29年度試験では「若年者の消費者トラブル」が行政問題でしたが、2019年度の再試験では「若者の消費者トラブル」として同じような消費者教育のテーマですが法律問題になっています。
- このように、行政問題でありながら、法律問題の要素が含まれるテーマ、もしくはその逆のパターンが増えていますので、見分け方としては、指定語句が行政的なのものか法律的なものか、もう一つのテーマがどちらかを確認してください。
法律問題
- 法律問題は2つのパターンがあって、1つは法律制定や改正などがあったときに、その概要を論じるもので、純粋な法律問題です。過去問を見ればわかると思います。
- もう1つは行政問題的な法律問題です。これは、現場で見られる相談事例をあげて具体的に解決方法を具体的な法律を適用させて書くというもので、最近はこのパターンが多くなっています。「送りつけ商法」「次々販売」「ネット通販」などオーソドックスな事例が出題されます。
- 特徴は指定語句に条文等に出てくるような法律用語が列挙されることです。知らなければ書けないというもので、毎年1つぐらい難易度の高い指定語句があります。また、具体的な解決策として、法律に基づくアドバイスをしていくことになるので、どんな条項を使って解決するのかを示す必要があります。現職が行政問題的に政策的なことを書いてしまって不合格になるパターンが出ています。こちらは、あくまでも法律用語を正確に適用させて解決方法を助言するというのが中心になります。
- 今回も「インターネット取引」というオーソドックスなテーマになりました。
- 30年度の問題は純粋な法律問題になっています。そこに相談業務との連携という行政問題的な要素が含まれていましたが、今回は、消費生活センターの対応として、被害救済=実務と被害防止=消費者教育という感じになっています。
- ということで、テーマ2は「法律問題」で「インターネット取引における消費者トラブル」と命名しました。
最近の傾向として、行政問題が「法律問題的な行政問題」であったり、法律問題が「行政問題的な法律問題」であったりするので、同じテーマのようでも少し書き方が変わります。ごっちゃになってしまうと論点をはずすことになりますのでお気をつけください。
例年通り、テーマ1は行政問題、テーマ2は法律問題でした
【テーマ1】消費者教育の必要性
最近の消費者トラブルの状況などを踏まえ、消費者教育がなぜ必要か、また、消費者教育はどうあるべきかについて論じなさい。
指定語句:消費者教育推進法、消費者市民社会、成年年齢の引下げ、学校教育、地域における消費者教育
今回のテーマ1は行政問題
典型的な行政問題であり、何でもありで通用するので、非常に書きやすい何でもありのラッキーテーマ。指定語句を使いながら論文構成するので、行政問題であることを考えると、合格点を取りやすい。
特に、「消費者教育」は過去問でも出題されている頻出問題
論文構成・指定語句からストーリーを作る
- 【序論】消費者教育の現状と消費者教育推進法の制定…「背景と現状」⇒「消費者教育推進法」が制定された、という序論の書き方。
背景⇒「最近の消費者トラブルの状況などを踏まえ」⇒グローバル化、IT化、消費者と事業者との格差、消費者の自立 ※定番の序論フレーズ - 【本論1】「消費者教育がなぜ必要か」⇒消費者教育の必要性…消費者が自らの消費行動を通して、社会の発展と改善に積極的に参加してゆく「消費者市民社会」を形成していくために、消費者自身が消費者力を身につける必要がある。その手段の一つが消費者教育。消費者の自立の支援(消費者教育推進法の理念・消費者基本法の理念)。
- 【本論2・結論】「消費者教育はどうあるべきか」⇒消費者教育の課題+消費者教育の今後…特に問題となっているのが「若年者と高齢者」(論点・指定語句)⇒若年者のトラブル(学校教育・成年年齢の引下げ)、高齢者のトラブル(地域での見守り)
※気持ち的には、先に高齢者を書きたいところですが、指定語句の順番的に若年者の方を先に書いたほうがいいかな。 - 【結論】…相談員としてどのように消費者教育と関わっていきたいか ※定番の結論フレーズ
指定語句:消費者教育推進法、消費者市民社会、成年年齢の引下げ、学校教育、地域における消費者教育
- 【消費者教育推進法】
第3条の基本理念の第1・3・5項をまとめる。すべてを書く必要はなく、自分なりに覚えているフレーズを適宜まとめて書けばいい - 【消費者市民社会】
消費者教育を推進することによって、消費者市民社会の実現につながる⇒指定語句「消費者市民社会」は第2条の定義の第2項と第3条の基本理念の第2項をまとめる。 - 【成年年齢の引下げ】
キーワードは「民法」「20歳から18歳」「高校3年生が成人」「学校内の消費者トラブル」 - 【学校教育】
ライフステージに応じた消費者教育⇒学校教育
指定語句の「成年年齢の引下げ」と「学校教育」はセットで論じると書きやすい。 - 【地域における消費者教育】
悩ましいポイントとして、条文で定義づけられている「高齢者等」を対象にするのか、一般用語としての「地域」を対象にするのか?
出題の意図としては「高齢者対策」と想定されるので、高齢者対策も含めたほうが良い。
※指定語句の詳細な解説は、テーマ1の論文解説で
【テーマ2】インターネット取引における消費者トラブル
インターネット取引における消費者トラブルの事例と特徴を具体的に挙げつつ、被害救済や被害防止のために、消費生活センターはどう対応すべきかについて論じなさい。
指定語句:非対面取引、SNS、個人間売買、越境消費者取引、特定商取引法
※「SNS」:ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略
今回のテーマ2は法律問題
「インターネット取引における消費者トラブル」という分かりやすいテーマですので、ある意味、何でも書けることになります。論じる内容も、トラブルの事例と特徴を具体的に挙げ、被害救済や被害防止についてセンターがどう対応すべきかというところですので、分かりやすいです。
ポイントは、何について書くかというところですが、それは指定語句で示されています。
そして法律問題で重要なポイントは、法律的な解釈を論じることです。それをせずに、事例を並べて実際の対応を論じてしまうと、作文のようになってしまいます。ただ、今回のテーマは法律的な論点が多くないので結構苦労するかもしれません。
また、出題者の意図も明確に読み解くのが難しいとも感じました。
【論文構成】指定語句からストーリーを作り上げる
序論の中で「インターネット取引が非対面なのでトラブルが発生しやすく、トラブルが発生しても非対面なので解決が難しくなることもある」というのを背景として書き始めるといいのでは。
【指定語句】非対面取引、SNS、個人間売買、越境消費者取引、特定商取引法
- 【非対面取引】
店舗販売とは違い、顔の見えない取引になるのが、インターネット取引の特徴です。表示されていることを信用するしかありません。つまり、表示されていることが法律的に正しいかどうかを検討する必要があります。 - 【SNS】
SNSに関するトラブルは様々あると思いますが、どんなトラブルについて書く必要があるのかを考える必要がありますが、後から出てくる指定語句「特定商取引法」という観点から見ると、通信販売がメインと考えるのが無難。 - 【個人間売買】
インターネットオークション(ヤフオク)やフリーマーケットアプリ(メルカリ)のことを指しています。自己責任ですね。 - 【越境消費者取引】
越境なので国をまたぐ取引です。最近社会問題になっている、偽通販サイトを思い出せばいいでしょう。 - 【特定商取引法】
インターネット取引の解釈としては、通信販売としたらいいでしょう。つまり、特定商取引法の規制対象となります。