【択一試験対策】給与ファクタリング
- 択一試験の最後の方の問題の「金融消費関連法・保険法」に出題される可能性もありますので確認しておきましょう。
- ニュースで報道されていますが、難しい言葉なので、結構スルーしている方もいるのではないでしょうか?
- 実は、国民生活センターや消費者庁が金融庁が注意啓発をしています。
- 消費生活相談員を目指すなら、知っておきたい最新トピックスです。
- 金融庁から「貸金業法」に違反するとの見解が出されています。
- もともと事業者向けにファクタリングという制度がありますが、それを逆手に取った闇金まがいの業者もいます。
- 事業者向けのサービスを、個人向けのサービスに利用するという、ずる賢さです(最初に考えた人はすごいかも)。
- 利息の金利が出資法の上限を超過していた場合は刑事罰が課されるとともに、契約自体が無効であり、貸付金を返還する必要もなくなる(闇金と同じ)。※一番下のファクタリング協会のHPに判決文あり(勉強になって面白いので、ぜひ読んでください)
例題
【例題】金融消費関連法(正誤×選択)
個人(労働者)の賃金債権について、賃金の支払を受ける前にそれを他に譲渡した場合においても、その支払については直接労働者に対し賃金を支払うという①労働基準法が適用される。したがって、賃金債権の譲受人は、常に労働者に対してその支払を求めることとなり、貸し付けと同様の機能を有していると考えられることから、②貸金業法における貸金業に該当するとの見解が金融庁から出されている。また、利息が③利息制限法の上限を超過していた場合は刑事罰が課される。
【正答 ×③(誤っている箇所)※利息制限法の上限超過は行政罰、出資法の上限超過は刑事罰※金融庁というキーワードもチェックしておく】
※新しい法解釈などは「正しい」という相談員試験あるある説も頭に入れておくこと
(参考)ニュース
【カンテレニュースより・ニュース動画あり・掲載期限があるかも】
給与を受け取る権利を買い取り、現金を渡す「給与ファクタリング」 男を違法な貸し付け疑いで逮捕 09月16日 19:52「給与ファクタリング」と称して違法に金を貸し付けた疑いで男女5人が逮捕された事件で、新たに指示役の男が逮捕されました。
東京都江東区の無職山口明俊容疑者(30)は今年3月から6月にかけて、大阪府の男性など4人に対し、「給与ファクタリング」と称して貸金業の登録を受けずに現金29万円を貸し付けた貸金業法違反の疑いがもたれています。
「給与ファクタリング」は給与を受け取る権利を買い取り、手数料を引いた現金を給料日前に渡すというもので、金融庁は「貸金業に当たる」と判断していました。
この事件では、すでに男女5人が逮捕されていて、警察は山口容疑者が指示役とみています。
警察の調べに対し山口容疑者は「経営などには関与していない」と容疑を否認しています。
https://www.ktv.jp/news/articles/608fa09b_ba2a_4c78_a5cd_c11b6c650abf.html
(参考資料)国民生活センター・金融庁の注意啓発
国民生活センター
国民生活センターHP
トップページ > 注目情報 > 発表情報 > 給与のファクタリング取引と称するヤミ金に注意!-高額な手数料や強引な取り立ての相談が寄せられています-[2020年6月12日:公表]
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200612_1.html
給与のファクタリング取引と称するヤミ金に注意!-高額な手数料や強引な取り立ての相談が寄せられています-
「給与の債権を売れば金銭を受け取れる」などと宣伝する「給与ファクタリング(給料ファクタリング)」に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。給与ファクタリングを行う業者(以下、「給与ファクタリング業者」)は「債権の買い取りなので金銭の貸し付けではない」などとうたっていますが、実態は貸金業であり借金と同じです。相談事例では、生活の困窮を背景として、「借金ではない」「ブラックOK」などという宣伝につられて給与ファクタリングを利用し、高額な手数料を請求されたケースや、強引な取り立てを受けたケースもみられます。貸金業法の登録を受けずに給与ファクタリングを業として行う者はヤミ金融業者(以下、「ヤミ金」)ですので、利用しないよう消費者に注意を呼び掛けます。
消費者へのアドバイス
インターネット広告等で「借金ではない」「ブラックOK」などと宣伝して、個人の賃金債権を買い取ると称して手数料を差し引いて金銭を提供し、個人から金銭を回収する「給与ファクタリング(給料ファクタリング)」のトラブルが発生しています。給与ファクタリング業者などのヤミ金に金銭を支払う前に、まずは消費生活センター等に相談をしてください。・ファクタリングと称していても借金と同じ!
・年率換算で数百パーセントもの高額な手数料を請求される!
・勤務先や家族への強引な取り立てが発生している!
・借金のことなどで困っていたら、自治体の相談窓口や最寄りの消費生活センター等に相談しましょう
※消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。[報告書本文] 給与のファクタリング取引と称するヤミ金に注意!-高額な手数料や強引な取り立ての相談が寄せられています-[PDF形式](1.4MB)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200612_1.html
金融庁
金融庁HP
ホーム >利用者の方へ >消費者金融等について
https://www.fsa.go.jp/user/factoring.htmlファクタリングに関する注意喚起
https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html
ポイント
ファクタリングとは、債権を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス。
個人が勤務先に対して有する給与(賃金債権)を対象とした「給与ファクタリング」を業として行うことは、貸金業に該当(貸金業登録が必要)。貸金業登録を受けていないヤミ金融業者を利用すると、様々な被害や生活破綻につながるおそれ。
事業者が保有している売掛債権等を対象とする「事業者向けファクタリング」においては、ファクタリングを装って貸付けを行うヤミ金融業者が存在。また、ファクタリングであっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものについては、貸金業に該当するおそれ。
高額な手数料のファクタリングを利用すると、かえって資金繰りが悪化する可能性。
新型コロナウイルス感染症に便乗して、ヤミ金融業者による違法な貸付け等が行われる懸念もあるため、十分注意が必要。
ファクタリングについて
一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。
また、最近では、このスキームを個人に当てはめ、個人が勤務先に対して有する給与(賃金債権)を、給与の支払日前に一定の手数料を徴収して買い取り、給与が支払われた後に、個人を通じて資金の回収を行う「給与ファクタリング」という手法も現れています。
下記のとおり、「給与ファクタリング」を業として行うことは、貸金業に該当します(貸金業を営む者は、財務局長又は都道府県知事の登録を受ける必要があります。登録を受けずに貸金業を営む者はヤミ金融業者です。)。
また、「事業者向けファクタリング」についても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものは貸金業に該当するおそれがあります。
新型コロナウイルス感染症に便乗して、ヤミ金融業者による違法な貸付け等が行われる懸念もありますので、ヤミ金融業者を利用することのないよう十分注意してください。
一般社団法人日本ファクタリング業協会 ※判決文が勉強になって面白い
給与ファクタリング判決・契約無効
給与ファクタリング 無登録業者認定 契約無効 刑事罰の対象!!
http://www.j-factoring.or.jp/15851843641621
給与ファクタリング 不法原因給付で請求無効!