2023年度 問題14 電気通信事業法・電子消費者契約法・割賦販売法(正誤○×)その1(一般公開)

14. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

① 携帯電話不正利用防止法は、携帯音声通信事業者に対して契約締結時及び譲渡時の本人確認を義務づけている。携帯音声通信事業者とは、無線設備を有するいわゆるキャリア(MNO)のことを指しており、無線設備を持たないMVNOは対象とされていない。

② 電気通信事業者は、電気通信サービスの電話勧誘において、「今、この場で申し込めば安くなる」と告げて消費者の了解を得た場合、契約締結前の提供条件の概要説明において説明書面を交付した上での説明を省略することができる。

③ 電気通信事業法による初期契約解除制度では、店舗販売や通信販売であっても契約の解除が可能であり、契約の解除までに利用したサービスの利用料は支払う必要がない。

④ 電子消費者契約法には、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示が錯誤に基づく場合、それが消費者の重過失によるものであっても、一定の要件を満たせば意思表示の取消しができるとする規定がある。

⑤ 割賦販売法における個別信用購入あっせんに該当するためには、支払方法について、「2月以上かつ3回以上」の分割払いが条件となっている。

⑥ 割賦販売法によれば、インターネット取引をしようとする者が、売買代金につき2月を超える後払いにする目的で、クレジット会社からカード番号の発行だけをしてもらい、プラスチックカードの発行はしてもらわなかった場合には、包括信用購入あっせんには該当しない。

⑦ 割賦販売法によれば、訪問販売業者との契約の締結に際し、個別クレジット業者による立替払いを利用していた場合、訪問販売業者に対して特定商取引法に規定する不実告知の取消事由があれば、立替払契約を取り消すことができる。

⑧ 支払期日の一定期間前までにリボルビング払いに変更ができる特約付きクレジットカードを利用して翌月一括払いで5万円の商品を購入した後、リボルビング払いに変更した場合、売買契約について抗弁事由があったとしても、購入者は、クレジットカード会社に対し割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を主張することができない。

解説(出題傾向)

  • 割賦販売法という分割払いに関する法律問題ですが、最も難しい分野ではないかと思うほどの難問ぞろいです。相談現場でもクーリングオフや商品が届かないなどの場面で割賦販売法が出てくる場面もありますが、手続等の表面的なことがメインで、法律解釈などの細かいところは信販会社にまかせることが多いので、実際に条文を使いこなすような実務はほとんどありません。あるとすれば、クーリングオフの通知をはがきで出すときに、クレジット会社にも同時に出しておくというアドバイスです(頻出のみなしクーリングオフ規定)。
  • ただし、割賦販売法は消費者法務の中では切っても切れない法律なので必ず出題されます。旧試験では正誤×選択10問で5割の得点を目標としていましたが、新試験になって、全体の問題数が減ったことから、割賦販売法の問題数も減りました。ありがたいことですが、難易度は変わっていませんので、割賦販売法自体の目標は半分の5割です。そして、2019年度試験からは単純正誤問題になりました。通常、正誤×選択から正誤○×問題に変わると、難易度が下がるのですが、引き続き、難しくなっています。
  • 問題構成については、新試験になってから、割賦販売法単独の大問題ではなく、電気通信事業法・資金決済法・電子消費者契約法など、他の分野との合体で10問構成になっていました。その中で割賦販売法は7問出題されていましたが、2018年度試験は全体が10問から9問に減ったので、その分割賦販売法が6問になっています。2019年度試験以降も6問でした。2023年度試験から全体の問題数が減ったのにともない、問題数が8問となり、電気通信事業法に加えて携帯電話サービスの法律関連問題が追加されました。携帯電話サービスは電気通信事業法があまり問題にならなかった時期に必ず出題されていましたので、今回も同じ仲間として考えるといいです。今後も、毎年出題されるかどうかわかりませんが心づもりしておいてください。また、出題されたりされなかったりする「電子消費者契約法」が1問出題されました。そして、割賦販売法は2問減って4問になりました。問題数のバランスで今回は4問になったという気がしますので、他の分野の出題状況により増えるかもしれません(増えても4-6問の間かな)。
  • まとめると、2018年度試験までの出題形式は「正誤×選択」だったのですが、2019年度試験以降の出題形式は「正誤○×」問題に変わっています。つまり、易しくなっているということです。とはいえ、割賦販売法は難しいのは変わっていません。

電気通信事業法の出題ポイント

  • 電気通信事業法は相談現場でもトラブルの多い、ケーブルテレビや光回線、携帯電話の通信契約等を規制する法律です。
  • 旧試験では、条文から出題されるとかではなく、一般的な電気通信事業の契約トラブルや使い方、携帯電話関連の法律(2023年度で出題されました)などの問題が出題されていましたが、ちょうど新試験のころに、初期解除制度という大きな改正がされ、それ以降は、条文自体も重要になってきました。
  • さらに、通信料金と端末料金の分離などの法律改正もあり、話題には事欠きませんので、以後も法律改正論点などの新しめの論点が出題されると思います。
  • ただし、出題論点は決まっているので、過去問対策になります。法改正があれば、それも要チェックです。また、説明書面や契約書の交付についても確認しておいてください。
  • ポイントは2つの重要な法改正
  • 2016年(平成28年)5月21日の法改正⇒携帯電話の通信料契約の初期契約解除制度(クーリングオフ制度といわれているが完全な無条件解約ではない)など
  • 2019年(令和元年)10月1日の法改正⇒通信料金と端末代金の完全分離など
  • 最近の法改正
  • 2022年(令和4年)7月1日改正⇒電話勧誘における説明書面を用いた提供条件説明の義務化
  • 電気通信事業法の法律改正(2022年2月22日公布・2022年7月1日施行)

【2022年7月1日から電気通信サービスに関する消費者保護ルールが変わります。】
 2022年2月22日に電気通信事業法施行規則が改正され、次のとおり消費者保護ルールが見直されました。新しいルールは、2022年7月1日から施行されます。

(新しいルールの概要)

1.電話勧誘における説明書面を用いた提供条件説明の義務化
2.利用者が遅滞なく解約できるようにするための措置を講じることの義務化
3.解約に伴い請求できる金額の制限
(2)電気通信サービス及びオプションサービスの違約金(サービスの月額料金が上限)
<請求できないものの例>
解約手数料、事業者変更手数料、工事費、レンタル物品返送料

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/shohi.htm

資金決済法の出題ポイント ※今はここの大問題では出題されてません

  • 28年度と29年度に出題されて、30年度は出題されませんでしたが、30年度は問題4④の5選択肢2択で出題されました。2019年度以降からは、この大問題ではなく、穴埋などほかの分野で出題されていますので、今後も対策は必要と思います。
  • 以前は前払式支払手段などが出題されていましたが、最近は仮想通貨(暗号資産)です。そして、今後は仮想通貨も引き続き出題されつつ、QR決済も必要です。

電子消費者契約法の出題ポイント ※民法改正がらみで重要(ここで出題されるかは不明)

相談現場でも重要な法律です。非常に短い法律なので、論点は決まっており、過去問対策でOKです。条文自体は読みにくいので考え方を覚えてください、と2019年度までは解説していましたが、2020年4月1日の民法債権法の改正で法律の名称も変わり、内容も変わっています。2020年度でも早速改正論点が出題されました。今後も、必須勉強分野になります。

ポイント

  • 民法第95条においては、表意者の意思表示に錯誤(間違いや勘違い)があった場合に取り消すことができると規定されています。ただし、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には取り消することができないとあります。
  • 電子消費者契約においては、表示された文字を読んで契約することになりますが、うっかりミスや操作ミスなどが生じて、意図しない契約をしてしまうこともありました。その場合に、錯誤による取消しができるのかどうかという問題になります。ただし書きの除外規定に該当するのか、つまり、消費者の重大な過失によるものかどうかという判断が難しいこともあり、そこで、電子消費者契約法では、「確認を求める措置を講じた場合」は消費者の重大な過失になるという規定がされました。
  • つまり、消費者に重過失があったとしても、電子消費者契約法でいう「確認を求める措置を講じていない場合」は意思表示の取り消しができるということになります。
  • 取消し対象にならない例外規定は「確認を求める措置を講じた場合」のほかに、「消費者から確認措置をする必要がないとの意思があった場合」があります。後者は例えばアマゾン等で見かけるワンクリック申し込みが該当します(実際はワンクリック申し込みをする意思がないのに、そのようなボタンになっているときもあります。当然ダメです。ダークパターンの一種ですね)。
  • 法律の正式名称変更

省略名は同じ「電子消費者契約法」
(旧)電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
(新)電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律

  • 電子消費者契約法(電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律)のポイント
  1. 事業者・消費者間の電子消費者契約における消費者の操作ミスによる錯誤に関して、民法第95条の特例措置(第3条)
  2. 電子承諾通知に関して、民法第526条等の特例措置(第4条)← 削除(2020年民法改正による)

※民法改正によって2020年4月1日より第4条は削除され法律の名称も変わりました※民法が発信主義から到達主義へ統一されたのでわざわざ規定する必要はなくなりました

経済産業省ホーム >政策について >政策一覧 >ものづくり/情報/流通・サービス >情報化・情報産業 >主要施策 >電子商取引の促進
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/

電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律
電子商取引における消費者の保護等を目的とした「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(平成13年6月29日法律第95号)が平成13年12月25日から施行されております。

この法律には、

事業者・消費者間の電子消費者契約における消費者の操作ミスによる錯誤に関して、民法第95条の特例措置(第3条)
電子承諾通知に関して、民法第526条等の特例措置(第4条)
の規定が設けられております。

※民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が施行され、民法における隔地者間の契約の成立時期が「承諾の通知を発した時」から「相手方に到達した時」に変更になったこと(民法第526条第1項の削除)に伴い、令和2年4月1日より、上記の「電子承諾通知に関する民法第526条等の特例措置」は削除となり、法律の題名も「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」に変更となりました。

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/

割賦販売法の出題ポイント

相談現場でもありそうな事例が問題になっています。たいていは過去問で出題されているので、過去問解説で詳しく説明しています。

  • 定義・・・基本事項。メインは個別信用購入あっせん契約と次いで包括信用購入あっせん契約。そのほかに割賦販売契約とローン提携販売契約があります。
  • クーリングオフ・・・特定商取引法と割賦販売法のクーリングオフの関係(割賦販売法のクーリングオフを最初・もしくは同時にする)
  • 抗弁・・・クレジット払いしたけど、商品が届かない、事業者が約束を守ってくれない、事業者とトラブルになっている、などの状況が発生したときに、クレジット払い・分割払いの支払いを一時的にストップして、トラブルが解消するまで支払いを保留にしたい。最低金額がある(40000円、リボ払いは38000円未満は対象外)。
  • 加盟店調査・・・悪質な事業者と契約したときやトラブルが多い事業者に対して加盟店契約会社が加盟店を調査して指導します。以前はクレジットカード発行会社(イシュアー)の役割だったが法改正により加盟店契約会社(アクワイアラー)となりました。また、イシュアーにはアクワイアラーに苦情があったことを通知することになりました(割販法適用対象は通知義務、それ以外は努力義務)。
  • マンスリークリア・・・翌月1回払いのこと。一時的な決済用として考えられているので、割賦販売法の定義からは除外されている。抗弁権も主張できない。※後リボにする裏技もあります(頻出)
  • その他・・・信用情報や与信額調査など

2023年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/8問中

  • 問題16① 携帯電話不正利用防止法・本人確認 AB
  • 問題14② 電気通信事業法・電話勧誘における説明書面交付(2022年・令和4年2月22日施行規則施行分)C
  • 問題14③ 電気通信事業法・初期契約解除(平成28年5月21日改正施行分)AB
  • 問題14④ 電子消費者契約法・錯誤取消し AB
  • 問題14⑤ 割賦販売法・個別信用購入あっせん・定義(支払方法)AB
  • 問題14⑥ 割賦販売法・包括信用購入あっせん・定義(カード番号)B
  • 問題14⑦ 割賦販売法・個別信用購入あっせん・取消し(不実告知)BC
  • 問題14⑧ 割賦販売法・支払い停止の抗弁の対象取引 B

過去問

2022年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:5問/8問中

  • 問題14① 電気通信事業法・通信料金と端末代金の完全分離 AB ※2019年10月1日改正論点
  • 問題14② 電気通信事業法・通信契約の解除料 BC ※2019年10月1日改正論点
  • 問題14③ 割賦販売法・個別信用購入あっせん・定義 B
  • 問題14④ 割賦販売法・個別信用購入あっせん・クーリングオフ AB
  • 問題14⑤ 割賦販売法・包括信用購入あっせん・定義(リボ払い)C
  • 問題14⑥ 割賦販売法・支払い停止の抗弁の対象取引 C
  • 問題14⑦ 割賦販売法・包括信用購入・支払い停止の抗弁 B
  • 問題14⑧ 割賦販売法・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録義務 BC

2021年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:5問/8問中

  • 問題15① 電気通信事業法・書面交付義務 C
  • 問題15② 電気通信事業法・契約の締結の媒介等の業務委託 BC
  • 問題15③ 割賦販売法・包括信用購入・アクワイアラーへの苦情の通知 BC
  • 問題15④ 割賦販売法・立替払業者の過剰与信防止義務 BC
  • 問題15⑤ 割賦販売法・翌月一括払専用カード・登録義務・加盟店調査義務 BC
  • 問題15⑥ 割賦販売法・個別信用購入あっせん・不実告知の既払金返還請求 C
  • 問題15⑦ 割賦販売法・包括信用購入・与信義務 C
  • 問題15⑧ 割賦販売法・包括信用購入・支払い停止の抗弁 C

2020年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/9問中

  • 問題17① 電気通信事業法・勧誘時の氏名等の明示義務 B ※2019年10月1日改正論点
  • 問題17② 電子消費者契約法・到達主義・民法改正関連 AB ※民法改正
  • 問題17③ 電気通信事業法・通信料金と端末代金の完全分離 AB ※2019年10月1日改正論点
  • 問題17④ 割賦販売法・苦情対応 C ※平成28年改正論点
  • 問題17⑤ 割賦販売法・包括信用購入・書面交付 C ※平成28年改正論点
  • 問題17⑥ 割賦販売法・カード番号等の不正利用防止策 B ※平成28年改正論点
  • 問題17⑦ 割賦販売法・包括信用購入・支払停止の抗弁 B
  • 問題17⑧ 割賦販売法・加盟店調査措置義務 BC ※平成28年改正論点
  • 問題17⑨ 割賦販売法・累積での過量販売の解除返金 AB

2019年度(本試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/9問中

  • 問題16① 電気通信事業法・契約の解除(28年5月21日改正施行分)B
  • 問題16② 電気通信事業法・業務受託者管理 AB
  • 問題16③ 携帯電話不正利用防止法 AB
  • 問題16④ 割賦販売法・包括信用購入・定義 B
  • 問題16⑤ 割賦販売法・抗弁 B
  • 問題16⑥ 割賦販売法・登録 BC
  • 問題16⑦ 割賦販売法・個別信用購入・取消し C
  • 問題16⑧ 割賦販売法・個別信用購入・抗弁 C
  • 問題16⑨ 割賦販売法・カード情報の安全管理義務(平成28年12月改正) BC

2019年度(再試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:5問/9問中

  • 問題16① 電気通信事業法・説明義務 BC
  • 問題16② 電子消費者契約法・定義 AB
  • 問題16③ 電気通信事業法・初期契約解除(28年5月21日改正施行分) AB
  • 問題16④ 割賦販売法・包括信用購入・指定信用情報機関 BC
  • 問題16⑤ 割賦販売法・個別信用購入・過量販売解除 C
  • 問題16⑥ 割賦販売法・包括信用購入・書面交付 B
  • 問題16⑦ 割賦販売法・苦情対応 C
  • 問題16⑧ 割賦販売法・苦情対応 BC
  • 問題16⑨ 割賦販売法・包括信用購入・抗弁 C

2018年度(平成30年度) 問題16 電気通信事業法・電子消費者契約法・割賦販売法(正誤×選択)目標:5問/9問中

  • 問題16① 電気通信事業法・説明義務 BC
  • 問題16② 電気通信事業法・書面交付義務(28年5月21日改正施行分) AB
  • 問題16③ 電子消費者契約法 AB ★
  • 問題16④ 割賦販売法・信用購入・事業者の義務 B
  • 問題16⑤ 割賦販売法・包括信用購入・通信販売の抗弁 BC
  • 問題16⑥ 割賦販売法・法改正・カード情報の安全管理義務(平成28年12月改正) BC
  • 問題16⑦ 割賦販売法・個別信用購入・信用情報 BC
  • 問題16⑧ 割賦販売法・個別信用購入・過量販売 C
  • 問題16⑨ 割賦販売法・個別信用購入・取消し・不実告知 BC

2017年度(平成29年度) 問題15 電気通信事業法・資金決済法・割賦販売法(正誤×選択)目標:5問/10問中

  • 問題15① 電気通信事業法・初期契約解除制度(28年5月21日改正施行分) AB ☆
  • 問題15② 資金決済法・仮想通貨(29年4月1日改正施行分) BC
  • 問題15③ 電子消費者契約法 AB ★
  • 問題15④ 割賦販売法・個別信用購入・適用対象 BC
  • 問題15⑤ 割賦販売法・個別信用購入・取り消し C
  • 問題15⑥ 割賦販売法・包括信用購入・抗弁 BC
  • 問題15⑦ 割賦販売法・包括信用購入・抗弁 BC
  • 問題15⑧ 割賦販売法・個別信用購入・過量販売 B
  • 問題15⑨ 割賦販売法・個別信用購入・クーリングオフ BC
  • 問題15⑩ 割賦販売法・支払い方法の変更による抗弁 AB

2016年度(平成28年度) 問題18 電気通信事業法・資金決済法・割販法(正誤×選択)目標:6問/10問中

  • 問題18① 電気通信事業法 AB
  • 問題18② 資金決済法 C
  • 問題18③ 電子消費者契約法 B
  • 問題18④ 割賦販売法・包括信用購入の適用 C
  • 問題18⑤ 割賦販売法・個別信用購入・加盟店調査 C
  • 問題18⑥ 割賦販売法・個別信用購入・クーリングオフ AB
  • 問題18⑦ 割賦販売法・個別信用購入・取消し B
  • 問題18⑧ 割賦販売法・抗弁 B
  • 問題18⑨ 割賦販売法・抗弁 AB
  • 問題18⑩ 割賦販売法・訪問販売 BC

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