11.次の文章のうち、下線部が2ヵ所*とも正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄にマークしなさい。
*誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。
※以下は、消費者契約法に関する問題である。
① 「消費者契約」とは、㋐消費者と事業者との間で締結される契約をいう。労働契約には、消費者契約法が㋑適用される。
② 事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者契約の内容が、その解釈について疑義が生じない明確かつ平易なものであるよう配慮する㋐努力義務を負う。一方、消費者は、消費者契約の締結に際し、㋑契約の内容を理解するよう努めるものとされている。
③ 事業者による不利益事実の不告知を理由として契約を取り消すためには、事業者が重要事項について消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について消費者の不利益となる事実を㋐故意又は重過失により告げなかったことが必要である。不利益となる事実に該当するか否かは、㋑一般的・平均的な消費者を基準に判断する。
④ 不実告知を理由とする取消しにおける「重要事項について事実と異なることを告げること」のうち、「事実と異なることを告げること」とは、告知の内容が㋐客観的に真実又は真正でないことを意味する。消費者契約の必要性を基礎付ける事実は、ここにいう「重要事項」に㋑含まれない。
⑤ 霊感等による知見として、そのままでは重大な不利益を回避できないとの不安をあおる勧誘により締結した消費者契約は、取り消すことができる。契約の目的となるものが重大な不利益の回避のために必要である旨の告知を繰り返したり、強い口調で告げたりして強調する場合は、不安をあおる勧誘に㋐該当する。将来生じうる不利益は、ここにいう不利益に㋑含まれる。
⑥ 事業者Aが事業者Bに対して消費者契約締結の媒介を委託したところ、Bが消費者に対して不実告知を行った場合、消費者は、Bの不実告知を理由に当該消費者契約を㋐取り消すことはできない。事業者Cの代理人DがCに代わって消費者契約を締結する場合、Dによる不実告知は、Cがしたものと㋑みなされる。
⑦ 過量契約を理由とする取消権は、追認をすることができる時から㋐1年間行使しないときは、時効によって消滅する。当該契約の締結の時から㋑5年を経過したときも、同様である。
⑧ 事業者の債務不履行により生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項は、原則として㋐無効である。有償の消費者契約で、引き渡された目的物の品質に契約不適合がある場合に、事業者が不適合の程度に応じて代金を減額する責任を負う旨が定められているときは、事業者の責任の全部を免除する条項は、㋑有効である。
⑨ 消費者と事業者の間で締結された契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項について、㋐当該事業者の業界全体における平均的な損害額を超える部分を無効としている。最高裁判所の判例によれば、平均的な損害額についての立証責任は、基本的には㋑消費者が負うとされている。
⑩ 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して、不当な勧誘行為を㋐現に行い又は行うおそれがあるときは、適格消費者団体は、当該勧誘行為の差止めを請求することができる。当該勧誘行為に利用された勧誘マニュアルの廃棄は、差止請求の対象に㋑ならない。
2024年度 問題11 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中
- 問題11① 定義・第2条(消費者契約)・第48条(適用除外)A
- 問題11② 事業者・消費者の義務 BC
- 問題11③ 取消し・第4条第2項(不利益事実の不告知)C
- 問題11④ 取消し・第4条第1項第1号(不実告知)第5項(重要事項)C
- 問題11⑤ 取消し・第4条第3項第8号(困惑類型・霊感等による知見を用いた告知)B
- 問題11⑥ 取消し・第5条(媒介・代理)BC
- 問題11⑦ 取消し・第4条第4項(過量契約・時効)BC
- 問題11⑧ 不当な条項・第8条(損害賠償責任の全部免除)C
- 問題11⑨ 不当な条項・平均的な損害額(最高裁判例)BC
- 問題11⑩ 消費者団体訴訟制度(定義・請求対象)C
解説
- 消費者問題のメインの法律の1つ、消費者契約法です。
- 【最近の出題傾向】
★2024年度試験はマイナーな細かいところが問われている問題が多く、難易度は高い感じになりました。難しいだけに、簡単な問題や過去問頻出問題はしっかり正解しておきたいところです。
★2023年度試験の消費者契約法の問題は良問ぞろいで、過去問でも頻出の重要ポイントがちりばめられていました。このような問題が出題されると何だか嬉しいです。
★2022年度試験の消費者契約法の問題は難問ぞろいで、なかなか点数が取れないかもしれませんが、過去に出題されたことがある論点も多いです。
★2021年度試験の消費者契約法の問題は良問ぞろいで、重要ポイントが出題されているので、テキスト代わりにもなります。 - 消費者契約法自体は必要な条文も少なく、そんなに難しい法律ではありません。ただし、最近の法律改正で困惑類型が追加されるなど、類型が結構複雑になっています。また、条文としては難しい消費者契約法の「第10条(消費者の不作為)」が毎年のように出題されていますが、なぜ、この難しい条文が頻出なのだという感じがしますが、実は、第8・9条以外の不当条項の規定で裁判でよく争われます。
- 事例問題のように長文の正誤×選択という難易度の高い問題も出題されますし、わけがわからない問題も出題されます。試験時間中では中盤に入ってくるので、しっかり集中して読み込みましょう。といっても、時間をかけていては時間が足らなくなるので、練習して慣れることが必要です。また、わからない問題は深入りせず、あきらめることも必要です。
- 消費者契約法の中の分類分けとしては、「不当な勧誘行為による契約の取り消し(誤認・困惑・過量販売)」「不当な契約条項の無効」「消費者団体訴訟制度」の3つとなります。また、法律改正事項についても出題されます。
- 特に、法改正によって「困惑類型」が追加されたり、一昔前に比べると、学習すべき内容が増えています。法改正で一度出題された問題でも平気で再度出題してくるので、一度出題された問題はしっかり理解しておくことが重要です。
- 最高裁判例も毎年のように出題されています(出題されるのは決まっています)。
- 差止請求(消費者団体訴訟制度)を除けば、11条のみの条文ですので非常にシンプルです。シンプルすぎるので、事例や判例、ほかの法律を絡めたりして、難易度が高く、というか意味不明な問題がたまに出題されます。
- 差止請求(消費者団体訴訟制度)については、消費者裁判手続特例法が2022年度試験で初めて消費者契約法の大問題で出題されたので、消費者契約法の関連法律ということになったのかもしれません。
- 基本問題としては、そんなに出題パターンもないので、過去問で、しっかりパターンを掴みましょう。
- 取消しに関しての複雑な事例を交えた問題の場合は、少し難しくなると思います(問題文を読み込むのもしんどいということも含めて)。
- なお、具体的な事例については、多くが逐条解説から引用されています。逐条解説の事例をすべて読むのはボリューミーで難しいです(読むと面白いかもしれませんが)。
2021年度までは、問題の前提に「※以下は、消費者契約法に関する問題である。」とありました。例えば、民法で解釈すると違う回答になる場合でも、消費者契約法で解答するという意味になると思います。特定商取引法でも同じです。民法の特別法なので重複適用されることがあります。過去に重複適用で悩む問題がありました。2022年度は消費者裁判手続特例法が出題され、消費者契約法ではないので、注釈がなくなりましたが、2023年度も同様に消費者裁判手続特例法が出題されたので、注釈がなくなりました。2024年度は消費者契約法の問題だけだったので、元の説明に戻りました。
消費者契約法では大きく3つの事項が規定されています。①不当な勧誘行為による契約の取消し②不当な契約条項の無効③消費者団体訴訟制度(差止請求)です。このうち①が最も出題されていますが、定義問題も含めてバランスよく出題されています。特に、取消しできる類型が法改正で追加されたことから、法改正論点で多くの問題を作ることができます。
【出題形式の変化】2021年度試験で大問題2つが1つに合体されました
- 2020年度試験で消費者契約法に正誤○×問題が新たに創設され5問増加し、正誤×選択は8問から3問減少し5問となり、「正誤○×問題5問」と「正誤×選択5問」の2本立てでしたが、2021年度試験では問題数は変わらずに合体して、「正誤〇×問題」の5問が「正誤×選択」になり、合計10問の「正誤×選択」となりました。したがって、難易度が高くなりました。
- 今のところ、2021年度以降は10問の正誤×選択となりました。全体の出題数が減った2023年度試験以降も同じ10問でした。今後も変わらないと思います。
- (旧試験)正誤×選択10問 ➡ 新試験(2016年度)正誤×選択7問 ➡(2020年度)正誤○×10問+正誤×選択5問=15問 ➡ (2021年度以降)正誤×選択10問
消費者契約法の改正
- 消費者契約法が改正された場合にその施行日はだいたい6月になっています。
- 試験の出題範囲は5/1時点で施行されている法律になりますが、5/1時点で施行されてないが公布されているものは概要が出題されるありますと要項には書かれています。
- 消費者契約法は結構この施行されてないが公布されている段階で出題されることが度々起こっていますので、ざっくりとは確認しておいてください
- 2023年度試験で新たに完全に試験範囲
【令和4年12月16日公布・令和5年1月5日施行】消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号)➡統一教会の霊感商法絡みで公布された翌月に施行されています。
この2つの法律改正の他に【令和4年12月16日公布・令和5年1月5日施行】「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」が新規に制定され「救済3法」ともいわれています。※具体的な内容は下記の法律改正参照 - 2024年度試験では概要出題から完全に試験範囲に
【令和4年6月1日公布・令和5年10月1日施行】消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第59号)➡取消権の追加等
【受験要項より引用】
http://www.kokusen.go.jp/shikaku/shikaku.html
※第1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、当該年度の5 月1 日時点で施行されているものです。ただし、既に公布され、施行を控えた法律の内容について、その概要に関して問う問題が出題されることがありえます。
消費者契約法の改正(令和4年6月1日公布、令和5年6月1日施行)後の困惑類型のまとめ
※第3号・第4号に追加されたため、従来の号が2つ繰り下げ
※第9号での取消しできる内容が追加
- 不退去(第4条第3項第1号)
- 退去妨害または監禁(第4条第3項第2号)
- 【追加③】勧誘することを告げずに退去困難な場所へ同行し勧誘(第4条第3項第3号)
- 【追加③】威迫する言動を交え、相談の連絡を妨害(第4条第3項第4号)
- 【追加①】社会生活上の経験不足の不当な利用(不安をあおる告知)
(第4条第3項第3号)(第4条第3項第5号) - 【追加①】社会生活上の経験不足の不当な利用(好意の感情の不当な利用)
(第4条第3項第4号)(第4条第3項第6号) - 【追加①】加齢等による判断力の低下の不当な利用
(第4条第3項第5号)(第4条第3項第7号) - 【追加①追加②】霊感等による知見を用いた告知
(第4条第3項第6号)(第4条第3項第8号)※【追加②】霊感商法への対応 - 【追加①追加③】契約締結前に債務の内容を実施等
(第4条第3項第7号)(第4条第3項第9号)※【追加③】契約前に目的物の現状を変更し、原状回復を著しく困難に - 【追加①】契約締結前の事業活動による損失補償の請求
(第4条第3項第8号)(第4条第3項第10号)
※【追加①】の6個の困惑類型は平成30年改正(令和元年6月15日施行)で追加
※【追加②】の1個(内容追加)の困惑類型は令和4年改正(令和5年1月5日施行)で追加
※【追加③】の3個(2個は新規で1個は内容追加)の困惑類型は令和4年改正(令和5年6月1日施行)で追加
過去問
2024年度 問題11 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中
- 問題11① 定義・第2条(消費者契約)・第48条(適用除外)A
- 問題11② 事業者・消費者の義務 BC
- 問題11③ 取消し・第4条第2項(不利益事実の不告知)C
- 問題11④ 取消し・第4条第1項第1号(不実告知)第5項(重要事項)C
- 問題11⑤ 取消し・第4条第3項第8号(困惑類型・霊感等による知見を用いた告知)B
- 問題11⑥ 取消し・第5条(媒介・代理)BC
- 問題11⑦ 取消し・第4条第4項(過量契約・時効)BC
- 問題11⑧ 不当な条項・第8条(損害賠償責任の全部免除)C
- 問題11⑨ 不当な条項・平均的な損害額(最高裁判例)BC
- 問題11⑩ 消費者団体訴訟制度(定義・請求対象)C
2023年度 問題11 難易度(A易、B普通、C難)目標:7-8問以上/10問中
- 問題11① 目的(第1条・目的)AB
- 問題11② 定義(事業者・営利)AB
- 問題11③ 取消し・第4条第1項第1号(勧誘の定義・重要事項・最高裁判例)BC
- 問題11④ 取消し・第4条第3項第5号(困惑類型・不安をあおる告知・対象の定義)B
- 問題11⑤ 取消し・第4条第4項(過量契約・分量等の定義)AB
- 問題11⑥ 取消し・第4条第2項(不利益事実の不告知)・第6条の2(返還義務)BC
- 問題11⑦ 取消し・第7条第1項(不実告知・取消権の行使期間・時効)BC
- 問題11⑧ 不当な条項・第9条(平均的損害額)AB
- 問題11⑨ 不当な条項・第10条(消費者の不作為)C
- 問題11⑩ 消費者団体訴訟(差止請求・消費者裁判手続特例法)AB
2022年度 問題11 難易度(A易、B普通、C難)目標:6-7問以上/10問中
- 問題12① 事業者・消費者の義務 BC
- 問題12② 定義(事業者・営利)B
- 問題12③ 取消し・第4条第1項第1号(勧誘の定義・重要事項・最高裁判例)BC
- 問題12④ 取消し・第4条第3項第4号(困惑類型・デート商法・対象の定義)BC
- 問題12⑤ 取消し・第4条第3項第1号(不実告知・取消し・時効・返還義務)BC
- 問題12⑥ 取消し・第4条第4項(過量販売・分量等の定義)AB
- 問題12⑦ 不当な条項・第9条(平均的損害額・最高裁判例)B
- 問題12⑧ 不当な条項・第10条(消費者の不作為)C
- 問題12⑨ 不当な条項・第8条(全部免除・一部免除・不当な条項に該当するか)BC
- 問題12⑩ 消費者裁判手続特例法(請求対象)BC
2021年度 問題12 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中
- 問題12① 取消し・第4条第3項第3号(困惑類型・社会生活上の経験不足)B ※平成30年改正事項(令和元年6月施行)※
- 問題12② 取消し・第4条第4項(過量販売・要件)BC
- 問題12③ 取消し・第4条第1項第1号(不実告知・定義)BC
- 問題12④ 取消し・第7条(時効・年数)BC ※平成28年改正事項(平成29年6月施行)※
- 問題12⑤ 取消し・第4条第3項第7号(困惑類型・契約締結前に債務の内容を実施等)B ※平成30年改正事項(令和元年6月施行)※
- 問題12⑥ 取消し・第4条第2項(不利益事実の不告知)BC ※平成30年改正事項(令和元年6月施行)※
- 問題12⑦ 取消し・第4条第1項第1号(不実告知・重要事項)AB
- 問題12⑧ 不当な条項・第8条の2(無効となるか)C
- 問題12⑨ 不当な条項・第10条(消費者の不作為)C
- 問題12⑩ 消費者団体訴訟制度(定義・情報提供)C
2020年度 問題13 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中
- 問題13① 定義・一般論(適用対象)BC
- 問題13② 取消し・配送遅延 BC
- 問題13③ 取消し・断定的判断・雨漏り BC
- 問題13④ 取消し・不実告知・時効 C
- 問題13⑤ 不当な条項・有効か C
2020年度 問題14 難易度(A易、B普通、C難)目標:3-4問以上/5問中
- 問題14① 定義・消費者契約とは AB ※頻出基本事項
- 問題14② 取消し・霊感 C ※平成30年改正事項(令和元年6月施行)※
- 問題14③ 取消し・過量販売 B ※平成28年改正事項(平成29年6月施行)※
- 問題14④ 取消し・原状回復困難 BC ※平成30年改正事項(令和元年6月施行)※
- 問題14⑤ 不当な条項・平均的損害額・最高裁判例 B ※2019年度本試験にも出題
2019年度(本試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/7問中
- 問題13① 定義・一般論(適用対象) B
- 問題13② 取消し・困惑類型 AB ※平成30年改正事項(令和元年6月施行)※
- 問題13③ 取消し・不実告知(最高裁判例)C
- 問題13④ 取消し・断定的判断の提供 AB
- 問題13⑤ 取消し・不実告知(代理人)BC
- 問題13⑥ 不当な条項 C ※平成28年改正事項(平成29年6月施行)※
- 問題13⑦ 不当な条項・平均的な損害額(最高裁判例)C
2019年度(再試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/7問中
- 問題13① 一般論(適用対象) BC
- 問題13② 取消し・困惑類型 BC ※平成30年改正事項(令和元年6月施行)※
- 問題13③ 取消し・過量販売 BC ※平成28年改正事項(平成29年6月施行)※
- 問題13④ 取消し・不実告知(重要事項)BC
- 問題13⑤ 取消し・不実告知(事例)B
- 問題13⑥ 不当な条項 B
- 問題13⑦ 消費者団体訴訟制度・請求対象 B
平成30年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/7問中(★頻出☆重要実務)
- 問題13① 一般論(適用対象) A★
- 問題13② 不当条項・損害賠償額 BC
- 問題13③ 取消し・重要事項 B
- 問題13④ 取消し・過量販売 BC ※平成28年改正事項(平成29年6月施行)※
- 問題13⑤ 最高裁判例・賃貸借契約更新料 BC
- 問題13⑥ 不当な条項・解除権 C ※平成28年改正事項(平成29年6月施行)※
- 問題13⑦ 消費者団体訴訟制度・差止請求の内容 BC
平成29年度 難易度(A易、B普通、C難) 目標:4問以上/7問中(★頻出☆重要実務)
- 問題13① 一般論(適用対象) ★AB
- 問題13② 不当な勧誘(困惑) ★AB
- 問題13③ 不当な条項 BC ※平成28年改正事項(平成29年6月施行)※
- 問題13④ 取消権の時効 BC ★
- 問題13⑤ 媒介委託での住宅の取り引き AB
- 問題13⑥ 消費者団体訴訟制度 BC
- 問題13⑦ 最高裁判例・広告による勧誘 BC ※新判例※
平成28年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/7問中
(正誤×選択)毎年、ほぼ3択のところ、28年度試験は、3択が4問、2択が3問となっていますので、難易度は下がっています。基本的な問題も多いですが、それでも、なかなか正解するのは難しいかもしれません。半分の4問以上を目標にしてください。
- 問題14①3択 定義(消費者契約・消費者・事業者)A
- 問題14②3択 意思表示の取り消し C
- 問題14③2択 平均的損害額(第9条) BC
- 問題14④2択 事業者の責務(第3条) BC
- 問題14⑤3択 取消しの効果(第4条) BC
- 問題14⑥2択 消費者団体訴訟制度 AB
- 問題14⑦3択 入学金返還訴訟(第9条) B