2019年度(本試験) 問題15 特定商取引法(正誤×選択)その1(一般公開中)
15.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答
欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。
※以下は、特定商取引法に関する問題である。
① 化粧品の訪問販売を行うA社が特定商取引法違反で業務停止命令を受けたとき、その会社の役員は、当該停止期間と同一の期間、㋐停止命令の範囲の業務を営む会社を新たに設立することについて、禁止を命じられる場合がある。当該役員は、停止命令の範囲の業務を営む既存のB社の役員になることについて、㋑禁止を命じられる場合がある。主務大臣は、業務の停止・禁止を命じた場合、その旨を㋒公表することが義務づけられている。
② 電話勧誘販売において、販売業者からの執拗な勧誘に対し、相手方が応答せずにそのまま電話を切ることを何度も繰り返した場合、㋐契約を締結しない旨の意思表示とはならない。また、「その商品はいりません」と断った者に対して、販売業者が当該商品以外の商品の勧誘をすることは㋑禁止されていない。「今は忙しいので後日にしてほしい」と断った者に対して、後日勧誘することは㋒禁止されていない。
③ 通信販売の広告の方法には、インターネット上のホームページ、㋐電子メール、SNS 等に表示される広告を含む。ホームページに、「初回お試し価格」と称して安価で商品を販売する旨が表示されているが、当該価格で商品を購入するためには、その後通常価格で定期購入をしなければならない場合は、商品の売買契約を㋑2回以上継続して締結する必要がある旨等を表示しなければならない。1回の契約で複数回の商品の引渡しや代金の支払いを約する場合は、㋒買い手が支払うこととなる代金の総額等の条件をすべて正確に記載しなければならない。
④ A社から、A社が主催するパソコンスキルアップ講座を受けて技能を習得し、データ入力の在宅ワークを行えば収入が得られると言われ、講座の勧誘をされた。そのデータ入力の業務が、㋐A社が提供するものか、A社があっせんしているものであり、講座受講料の支払い等の㋑A社に対する特定負担が伴えば、業務提供誘引販売取引の規定が適用される。在宅ワークを始めた後、提供される業務に関して課される業務量のノルマは、特定負担に㋒含まれる。
⑤ 訪問購入において、購入業者が代金を支払った場合でも、相手方は、㋐クーリング・オフ期間内は、物品を購入業者に引き渡すことを拒むことができる。訪問購入の規制は、政令で適用除外とされている物品には適用されない。例えば、㋑自動二輪車、㋒書籍には適用されない。
解説
- 特定商取引法の正誤×選択です。新試験になってから正誤×選択は出題されていませんでしたが、30年度試験から出題されるようになりました。5問だけとはいえ難易度が上がる問題形式と考えてもいいですし、なかなか手ごわいです。
- ただし、旧試験での特定商取引法の正誤×選択を勉強しておけば、イメージはつかめると思います。
- 問題14は定義に該当するかどうかという問題が中心でしたが、問題15では具体的な事例をもとに出題されていますので、実務的であり、想像もできますし、手ごわい問題もあります。
2019年度(本試験)難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中
- 問題15① 訪問販売・業務停止命令 BC ※28年改正論点
- 問題14② 電話勧誘販売・再勧誘の禁止 B
- 問題14③ 通信販売・定期購入 B ※平成28年改正論点
- 問題14④ 業務提供誘引販売 ・定義 BC
- 問題14⑤ 訪問購入・クーリングオフ・適用除外品 BC
2019年度(再試験)難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中
- 問題15① 訪問販売・クーリングオフ AB
- 問題15② 電話勧誘販売・再勧誘の禁止 C
- 問題15③ 連鎖販売・定義 BC
- 問題15④ 連鎖販売 ・定義 C ※これは推測も当たらず難しい
- 問題15⑤ 業務提供誘引販売・クーリングオフ・取消し BC
平成30年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中(★頻出☆重要実務)
- 問題15① 訪問販売・不実告知 AB
- 問題14② 通信販売・ファクシミリ広告 AB ※28年改正論点
- 問題14③ 連鎖販売・クーリングオフ BC
- 問題14④ 業務提供誘引販売 ・取消権の時効 BC ★
- 問題14⑤ 訪問購入・不招請勧誘 AB