2019年度(再試験) 問題15 特定商取引法(正誤×選択)その1(一般公開中)
15.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。
※以下は、特定商取引法に関する問題である。
① 訪問販売で消費者が浄水器の購入契約をした場合において、クーリング・オフができる場合、クーリング・オフの申し出の㋐書面を発したときにその効力が生じると規定されている。消費者が当該浄水器を使用したとき、事業者は、その使用により得られた利益等を消費者に㋑請求することはできない。契約前に消費者があらかじめ承諾したとき、特約によってクーリング・オフを放棄することは㋒認められる。
② 事業者が、電話、郵便、㋐電磁的方法、㋑ビラもしくはパンフレットの配布等により、「あなたは抽選に当選したから5割引で購入できます。すぐに電話してください。」などと他の者に比べて著しく有利な条件を告げ、消費者に電話をかけることを要請し、消費者が電話をかけて勧誘された結果契約した場合は、電話勧誘販売に該当する。事業者からの電話勧誘を受けたが、いったん電話を切り、数日後に消費者から再度電話して契約をした場合で、事業者の電話勧誘に起因して契約を締結したといえる場合は、㋒電話勧誘販売に該当する。
③ 連鎖販売取引において、統括者とは、一連の連鎖販売業を実質的に統括する者をいい、勧誘者とは、㋐統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。一般連鎖販売業者とは、㋑統括者又は勧誘者以外の連鎖販売業を行う者をいい、特定商取引法に違反する行為があった場合には、主務大臣による㋒是正措置等の指示の対象となる。
④ 商品を再販売しないかと勧誘されて購入した者は、結果的にその商品をさらに転売することなく自己消費をしただけの場合、「連鎖販売業」の要件である㋐「再販売をする者」に当たらない。商品を所有する友人から販売代理権を付与され、代理人として別の友人との間で商品の販売契約をする場合、㋑「受託販売」に当たる。商品購入はもっぱら自己消費のために行うが、友人等他の購入者を販売業者に紹介する場合、㋒「販売のあっせん」に当たる。
⑤ 業務提供誘引販売契約においては、不備のない契約書面の受領日を起算日として㋐20 日以内であればクーリング・オフをすることができる。クーリング・オフ期間経過後、㋑中途解約権を行使できる。勧誘に際し、一定の事項について不実告知又は故意の事実の不告知が行われ、消費者がそれにより誤認して契約をしたときは、㋒取消権を行使できる。
解説
- 特定商取引法の正誤×選択です。新試験になってから正誤×選択は出題されていませんでしたが、30年度試験から出題されるようになりました。5問だけとはいえ難易度が上がる問題形式と考えてもいいですし、なかなか手ごわいです。
- ただし、旧試験での特定商取引法の正誤×選択を勉強しておけば、イメージはつかめると思います。
- 問題14は定義に該当するかどうかという問題が中心でしたが、問題15では具体的な事例をもとに出題されていますので、実務的であり、想像もできますし、手ごわい問題もあります。
- 再試験の方は本試験に比べて、意味が分かりにくい問題がありますので、少し難しいと思います。
2019年度(再試験)難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中
- 問題15① 訪問販売・クーリングオフ AB
- 問題15② 電話勧誘販売・再勧誘の禁止 C
- 問題15③ 連鎖販売・定義 BC
- 問題15④ 連鎖販売 ・定義 C ※これは推測も当たらず難しい
- 問題15⑤ 業務提供誘引販売・クーリングオフ・取消し BC
2019年度(本試験)難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中
- 問題15① 訪問販売・業務停止命令 BC ※28年改正論点
- 問題14② 電話勧誘販売・再勧誘の禁止 B
- 問題14③ 通信販売・定期購入 B ※平成28年改正論点
- 問題14④ 業務提供誘引販売 ・定義 BC
- 問題14⑤ 訪問購入・クーリングオフ・適用除外品 BC
平成30年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中(★頻出☆重要実務)
- 問題15① 訪問販売・不実告知 AB
- 問題14② 通信販売・ファクシミリ広告 AB ※28年改正論点
- 問題14③ 連鎖販売・クーリングオフ BC
- 問題14④ 業務提供誘引販売 ・取消権の時効 BC ★
- 問題14⑤ 訪問購入・不招請勧誘 AB